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○住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険の取扱いについて

(平成24年1月25日)

(老介発0125第1号)

(各都道府県介護保険担当主管部(局)長あて厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)が平成21年7月15日に公布され、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」(平成23年政令第419号)の規定により、平成24年7月9日(以下「改正住基法施行日」という。)から施行されることとなった(別添)。

介護保険制度の改正の内容及び改正住基法の施行に伴う介護保険の取扱いは下記のとおりであるので、管内市町村(特別区を含む。)に対し、周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

第一 介護保険制度の改正の内容(改正住基法附則第19条関係)

改正住基法の施行により、適法に3ヶ月を超えて在留する等の外国人であって住所を有する者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用対象となることに伴い、同法第30条の46又は第30条の47の届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく介護保険法第12条第1項の届出があったものとみなすこととする。

第二 介護保険の取扱い

第1 被保険者資格の取扱いについて

介護保険の被保険者については、現在、外国人登録を行っていて、入国当初の在留期間が1年以上である者又は1年以上滞在すると認められる者であって一定の要件を満たすものを介護保険の被保険者としているところである。

改正住基法の施行により、適法に3か月を超えて在留する等の外国人であって住所を有する者等が住民基本台帳法の適用対象となることを踏まえ、改正住基法施行日以後、同法第30条の45に規定する外国人住民を介護保険の被保険者とする。

加えて、3か月以下の在留期間を決定された者であっても、資料等により3か月を超えて滞在すると認められる者については、国民健康保険の被保険者資格の取扱いを踏まえ、介護保険においても被保険者として扱うことができることとする。

第2 世帯の取扱いについて

改正住基法の施行により、住民基本台帳上で日本人と外国人が同一の世帯となることが可能になることを踏まえ、介護保険制度における世帯についても、住民基本台帳の世帯と同一のものとする。

第3 被保険者証の取扱いについて

(1) 被保険者証の氏名表記の取扱いについて

改正住基法施行日以後、住民票における外国人の氏名表記が一定の方法に統一されるが、介護保険の被保険者証については、現行どおり、国において統一の方法を示すこととはしないため、保険者の判断による取扱いとしていただいて差し支えない。

(2) 被保険者証の有効期限の取扱いについて

改正住基法施行日以後、中長期在留者(在留カード交付対象者)については、住民票に在留期間満了の日が記載されることとなるが、現行どおり、介護保険の被保険者証には有効期限の記載は不要とする。