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○厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱いについて

(平成24年1月31日)

(/基労徴発0131第2号/保保発0131第2号/年管管発0131第2号/)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課長・厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

標記については、今般、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の全部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第36号)が告示され、その内容については、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(通知)」(平成24年1月31日付け保発0131第1号・年管発0131第1号)により通知したところである。

これらの事務の取扱いについては、下記のとおりであるので、貴職におかれては、関係職員に周知の上、遺漏なきよう取り計らわれたい。

1.食事で支払われる報酬等

(1) 労働保険における取扱い

① 労働保険料等の算定基礎に含める賃金の定義については、昭和22年9月13日付け発基第17号及び昭和22年12月9日付け基発第452号のとおりであること。

なお、この場合に、「実物給与の支給のために使用者が支出した実際費用(以下「実際費用」という。)」は「告示額」に読み替えて適用すること。

② その他食事の利益に係る取扱いについては、昭和30年10月10日付け基発第644号によること。

(2) 社会保険における取扱い

昭和33年7月5日付け内かんにより、告示額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとして取り扱うこと。

2.住宅で支払われる報酬等

(1) 労働保険及び社会保険共通の取扱い

① 価額の算出に当たっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室を対象とし、玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間など居住用以外の室、また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室は含めないこと。

② 同居世帯がある場合には、同居世帯が使用している室数も含め、被保険者数で除して一人分の価格を算定すること。

③ 洋間など畳を敷いていない居住用の室については、3.3平方メートルを2畳の割合で畳数に換算すること。

④ 居住用と居住用以外が混在している室(ダイニング・キッチン等)は、居住用以外の空間を除いて算定すること。

(2) 労働保険における取扱い

① 労働保険料等の算定基礎に含める賃金の定義については、昭和22年9月13日付け発基第17号及び昭和22年12月9日付け基発第452号のとおりであること。

なお、この場合に、「実際費用」は「告示額」に読み替えて適用すること。

② その他住居の利益に係る取扱いについては、昭和30年10月10日付け基発第644号によること。

3.食事及び住宅以外の報酬等

(1) 労働保険及び社会保険共通の取扱い

① 労働協約に定めがある場合は、その価格を「時価」として取り扱うこと。

② 労働協約に定めがない場合は、実際費用を「時価」として取り扱うこと。

ただし、公定小売価格その他これに準ずる統制額(以下「当該額」という。)の定めがあるものについては、当該額を「時価」とすること。

なお、上記によっても判定が困難な場合には、当該事業所を管轄する都道府県労働局と日本年金機構の各ブロック本部で協議(照会先は別添のとおり)して「時価」を評価すること。

また、「時価」の決定に当たっては、税込価格で算定すること。

4.その他

(1) 本通知により新たに示した取扱いについては、平成24年4月1日から適用すること。

(2) 健康保険組合においては、規約により別段の定めを行っている場合があることに留意すること。

(3) 外食等、価額が明確な場合であっても、食事又は住宅で支払われる報酬等については、告示額により算定すること。

(別添)

ブロック本部名

都道府県名

管轄年金事務所名

労働局

北海道ブロック

北海道

札幌東,札幌西,札幌北,新さっぽろ,函館,旭川,釧路,室蘭,苫小牧,岩見沢,小樽,北見,帯広,稚内,砂川,留萌

北海道労働局

東北ブロック

青森県

青森,むつ,八戸,弘前

青森労働局

岩手県

盛岡,花巻,二戸,一関

宮古

岩手労働局

宮城県

仙台東,仙台南,大河原,仙台北,石巻,古川

宮城労働局

秋田県

秋田,鷹巣,大曲,本荘

秋田労働局

山形県

山形,寒河江,新庄,鶴岡,米沢

山形労働局

福島県

東北福島,平,相馬,郡山,白河,会津若松

福島労働局

北関東・信越ブロック

茨城県

水戸南,水戸北,土浦,下館,日立

茨城労働局

栃木県

宇都宮東,宇都宮西,大田原,栃木,今市

栃木労働局

群馬県

前橋,桐生,高崎,渋川,太田

群馬労働局

埼玉県

浦和,大宮,熊谷,川越,所沢,春日部,越谷,秩父

埼玉労働局

新潟県

新潟東,新潟西,長岡,上越,柏崎,三条,新発田,六日町

新潟労働局

長野県

長野南,長野北,岡谷,伊那,飯田,松本,小諸

長野労働局

南関東ブロック

千葉県

千葉,幕張,船橋,市川,松戸,木更津,佐原

千葉労働局

東京都

千代田,中央,港,新宿,杉並,中野,上野,文京,墨田,江東,江戸川,品川,大田,渋谷,目黒,世田谷,池袋,北,板橋,練馬,足立,荒川,葛飾,立川,青梅,八王子,武蔵野,府中

東京労働局

神奈川県

鶴見,港北,横浜中,横浜西,横浜南,川崎,高津,平塚,厚木,相模原,小田原,横須賀,藤沢

神奈川労働局

山梨県

甲府,竜王,大月

山梨労働局

中部ブロック

富山県

富山,高岡,魚津,砺波

富山労働局

石川県

金沢南,金沢北,小松,七尾

石川労働局

岐阜県

岐阜南,岐阜北,多治見,大垣,美濃加茂,高山

岐阜労働局

静岡県

静岡,清水,浜松東,浜松西,沼津,三島,島田,掛川,富士

静岡労働局

愛知県

大曽根,中村,鶴舞,熱田,笠寺,昭和,名古屋西,名古屋北,豊橋,岡崎,一宮,瀬戸,半田,豊川,刈谷,豊田

愛知労働局

三重県

津,四日市,松阪,伊勢,尾鷲

三重労働局

近畿ブロック

福井県

福井,武生,敦賀

福井労働局

滋賀県

大津,草津,彦根

滋賀労働局

京都府

上京,舞鶴,中京,下京,京都南,京都西

京都労働局

大阪府

天満,福島,大手前,堀江,市岡,天王寺,平野,難波,玉出,淀川,今里,城東,貝塚,堺東,堺西,東大阪,八尾,吹田,豊中,守口,枚方,

大阪労働局

兵庫県

三宮,須磨,東灘,兵庫,姫路,尼崎,明石,西宮,豊岡,加古川

兵庫労働局

奈良県

奈良,大和高田,桜井

奈良労働局

和歌山県

和歌山東,和歌山西,田辺

和歌山労働局

中国ブロック

鳥取県

鳥取,倉吉,米子

鳥取労働局

島根県

松江,出雲,浜田

島根労働局

岡山県

岡山東,岡山西,倉敷東,倉敷西,津山,高梁

岡山労働局

広島県

広島東,広島西,広島南,福山,呉,三原,三次,備後府中

広島労働局

山口県

山口,下関,徳山,宇部,岩国,萩

山口労働局

四国ブロック

徳島県

徳島南,徳島北,阿波半田

徳島労働局

香川県

高松東,高松西,善通寺

香川労働局

愛媛県

松山東,松山西,新居浜,今治,宇和島

愛媛労働局

高知県

高知東,高知西,南国,幡多

高知労働局

九州ブロック

福岡県

東福岡,博多,中福岡,西福岡,南福岡,久留米,小倉南,小倉北,直方,八幡,大牟田

福岡労働局

佐賀県

佐賀,唐津,武雄

佐賀労働局

長崎県

長崎南,長崎北,佐世保,諫早,

長崎労働局

熊本県

熊本東,熊本西,八代,本渡,玉名

熊本労働局

大分県

大分,日田,別府,佐伯

大分労働局

宮崎県

宮崎,高鍋,延岡,都城

宮崎労働局

鹿児島県

鹿児島南,鹿児島北,川内,加治木,鹿屋,奄美大島

鹿児島労働局

沖縄県

那覇,浦添,コザ,名護,平良,石垣

沖縄労働局