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○社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令等の施行及び実施事務の取扱いについて

(平成24年1月20日)

(/保発0120第13号/年発0120第4号/)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省年金局長通知)

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)等の内容については、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行について」(平成20年1月10日付庁保発0110002号)にて、事務の取扱いについては、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて」(平成20年1月10日付庁保険発第0110001号、社業発第30号)にて通知しているところである。

その後、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下「ブラジル協定」という。)、及び社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定(以下「スイス協定」という。)が国会承認されたことに伴い、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令(以下「改正特例政令」という。)が平成23年11月28日に平成23年政令第359号として公布されたところである。また、ブラジル協定及びスイス協定に係る実施事務が相手国との間で確定したことにより、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正特例省令」という。)が平成24年1月11日に平成24年厚生労働省令第1号として公布されたところである。さらに、社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令第九条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める主として生計を維持することの認定の基準の一部を改正する告示(以下「改正特例告示」という。)が平成24年1月17日に平成24年厚生労働省告示第9号として公布されたところである。

この度ブラジル協定及びスイス協定について、協定の効力発生に必要な手続だ終了したことにより、平成24年3月1日から効力を生ずることとなるところ、当該ブラジル協定及びスイス協定に係る改正特例政令及び改正特例省令並びに当該改正特例政令及び改正特例省令の施行に伴う実施事務の取扱いに関する主な内容は以下のとおりであるので、その内容について御承知いただき、その実施に当たってよろしくお取り計らい願いたい。

この通知において、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律を「特例法」と、改正特例政令による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)を「特例政令」、改正特例省令による改正後の社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成20年厚生労働省令第2号)を「特例省令」及び改正特例告示による改正後の社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令第九条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める主として生計を維持することの認定の基準(平成20年厚生労働省告示第35号)を「特例告示」とそれぞれ略称する。

なお、本件改正内容について、貴機構から年金事務所長等宛て、周知のための文書を発出する場合には、当該文書を厚生労働省年金局長へ併せて送付されたい。

Ⅰ 改正特例政令、改正特例省令及び改正特例告示による厚生年金保険法等の特例関係

第1 改正特例政令による厚生年金保険法等の特例関係

1 被保険者の資格の特例

(1) 後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失の特例

日本国の領域内において就労する者であって、スイス連邦の法令の規定の適用を受ける者(スイス連邦からの短期派遣者。以下「想定扶養者」という。)及びその者に随伴する配偶者又は子のうち次に掲げる者については、後期高齢者医療の被保険者としないこと。(特例法第6条第1項第1号及び第3号並びに特例政令第10条の2)。

①当該配偶者又は子が日本国籍以外の者である場合にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の家族滞在の在留資格により日本に滞在する者

②主として当該配偶者又は子が日本国籍を有する者である場合にあっては、特例法第6条第1項第1号に該当する者の収入により生計を維持する者

この「生計を維持する者」の認定は、次の基準により、後期高齢者医療広域連合が行うこと(特例告示)。

①認定対象者(「主として想定扶養者の収入により生計を維持する者」であることの認定を受けようとする者をいう。以下同じ。)が想定扶養者と同一の世帯に属する場合

イ 認定対象者の年間収入が180万円未満であって、かつ想定扶養者の年間収入の1/2未満であること。

ロ 認定対象者の年間収入が想定扶養者の年間収入の1/2を超えていても、イの前段の条件を満たし、かつ当該額が想定扶養者の年間収入を超えないと見込まれ、また、世帯の生計の状況を総合的に勘案して、想定扶養者が生計維持について中心的役割を果たしていると認められること。

②認定対象者が想定扶養者と同一の世帯に属さない場合

認定対象者の年間収入が180万円未満であって、かつ想定扶養者からの援助の額より少ないこと。

(2) 国民年金の任意脱退に関する特例

国民年金の任意脱退の規定を適用するにあたって、ブラジル協定及びスイス協定にあっては、昭和17年6月以後の相手国期間を国民年金の被保険者期間とみなすこととされたこと(特例法第10条及び特例政令第21条第1項)。

(3) 厚生年金保険の加入の特例

厚生年金保険に特例的に加入できる者について、厚生年金保険の適用事業所に使用され、かつ、特例政令で定める社会保障協定に係る相手国で就労している者(社会保障協定により相手国法令の規定の適用を受ける者に限る。)と特例法で定めているところ、現在規定されているイギリスとの社会保障協定に、発効済みの全ての社会保障協定を追加することとされたこと。それに伴い、厚生年金保険法第9条の規定による厚生年金保険の被保険者の被保険者資格の喪失日について、特例法第24条第1項各号のいずれかに該当するに至った日に更に特例加入により被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失することとされたこと(特例法第24条及び第25条、特例政令第49条から第51条まで)。

なお、厚生年金保険に特例的に加入できることに伴い、厚生年金基金、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金に加入できることとなること。ただし、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金において、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は加入者としないこと。

2 給付の支給要件等に関する特例

(1) 通算及び加入中みなしの対象給付

障害手当金がブラジル協定及びスイス協定に係る通算(給付等の受給又は加算の資格要件たる期間を満たさない場合に相手国期間を算入することをいう。以下同じ。)及び加入中みなし(初診日又は死亡日が相手国期間中にある場合も国民年金又は厚生年金保険の被保険者であるとみなし、給付の受給権を確立することをいう。)の対象給付とすることとされたこと(特例法第29条及び特例政令第61条)

(2) 通算の対象期間

相手国期間のうち、ブラジル協定及びスイス協定にあっては昭和17年6月以後の期間を通算の対象とすることとされたこと(特例法第11条、第12条第1項、第13条第1項、第27条、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項並びに附則第4条、第5条、第6条、第9条、第10条、第11条第1項及び第14条第1項並びに特例政令第22条から第24条まで、第25条、第56条第1項、第57条、第58条、第102条、第110条第4項、第113条、第116条、第130条第3項、第131条第3項及び第6項、第132条並びに第137条第1項)。

(3) 特例法により支給される給付の計算方法

障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金(被用者年金被保険者等であった期間が300月未満の場合に限る。)、及び遺族厚生年金(死亡した者の被用者年金被保険者等であった期間が300月未満の場合に限る。)、並びに障害手当金等の計算に用いる按分率について、ブラジル協定については、公的年金被保険者等であることが理論的に可能な期間に基づいて計算することとされたこと。また、スイス協定については、日本国の保険期間を日本国の保険期間と相手国の保険期間を足したもので除して計算することとされたこと。(特例法第16条、第17条、第19条、第20条、第32条、第33条及び第35条から第37条まで並びに附則第4条、第5条、第9条及び第10条並びに特例政令第37条から第40条まで、第70条から第73条まで、第74条の2、第74条の3、第76条、第77条、第84条、第104条、第105条、第107条、第108条、第118条、第119条、第122条、第123条及び第127条)。

3 附則関係

国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行日(平成23年4月1日)の時点ではブラジル協定及びスイス協定が発効されていなかった(ブラジル協定及びスイス協定の発効日が同法施行日より後ろ)ため、同法施行日の時点では老齢基礎年金の受給権等を有していなかったが、その後、ブラジル協定及びスイス協定が発効されたことにより、ブラジル協定及びスイス協定の発効日において受給権を有するに至った者に対しても、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成22年政令第194号)第7条及び第8条の規定による振替加算等を支給することとされたこと(改正特例政令附則第2条及び第3条)。

4 施行期日

ブラジル協定の実施及び厚生年金保険の加入の特例に係る部分(スイス協定の追加を除く。)については、ブラジル協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされ、スイス協定の実施に係る部分及び厚生年金保険の加入の特例に係る部分(スイス協定の追加に限る。)については、スイス協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされたこと。

第2 改正特例省令による国民年金法及び厚生年金保険法の特例関係

1 適用証明書交付申請書の記載事項について

適用証明書交付申請書(終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする場合を含む。)に係る記載事項のうち、ブラジル協定に係る場合の記載事項として、ブラジルの領域内における就労先の登録番号(申請者がブラジルの事業所において就労する場合に限る。)を定めることとしたこと。また、国民年金の被保険者に係る適用証明書交付申請書の記載事項のうち、ブラジル協定及びスイス協定に係る場合の記載事項として、国民年金の任意加入被保険者の資格取得の申出を行った者である旨を定めることとしたこと(特例省令第2条、第3条、第6条及び第7条)。

2 相手国期間申立書の記載事項について

ブラジル協定に係る相手国期間申立書の記載事項について

相手国期間申立書の記載事項のうち、ブラジル協定に係る場合の記載事項として、ブラジルの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況を定めることとしたこと(特例省令第15条)。

3 厚生年金保険の加入の特例

(1) 特例政令第51条に規定する厚生労働省令で定める者は、次のいずれにも該当する者とされたこと。

①厚生年金保険の適用事業所の事業主により令第50条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労するために派遣された者(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定及び社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定以外の社会保障協定に係る場合にあっては、5年を超えないと見込まれる期間就労するために派遣された者に限る。)であって、当該就労を開始した日から引き続き当該相手国において就労し、かつ、同日から起算して5年を経過していないもの

②社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを求めた者(当該相手国法令の規定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認められる者を除く。)

(特例省令第20条の2)

(2) 特例法第25条第2項ただし書きにおける被保険者の資格の取得について、厚生年金保険の適用を希望して相手国と協議を行ったが、結果的には相手国制度が適用されることに決まり、相手国から適用関係が確定したことについて連絡を受け、双方で合意に至った場合に、同法第24条第1項第2号の規定に該当することにより、遡って厚生年金保険の被保険者資格を喪失したときに、厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書が、双方で合意に至った日から1月以内に受理された場合の取扱いは、厚生年金保険の被保険者期間に空白を生じることなく厚生年金保険特例加入被保険者の資格を取得することと解すべきであること。

なお、厚生年金基金、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金の加入者の資格についても同様の取扱いとすること。

(3) 厚生年金保険の適用事業所に使用される者で、施行期日前に既に特例法第24条第1項第2号に該当することとなり相手国制度のみに適用されている場合は、施行期日以後、厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書が受理された日に厚生年金保険特例加入被保険者の資格を取得することになること。ただし、施行期日の1月前の日以後施行期日までの間に同号に該当することとなった場合については、その該当することとなった日から1月以内(施行期日以後に限る。)に厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書が提出されたときは、施行期日に厚生年金保険特例加入被保険者の資格を取得することになること。

なお、厚生年金基金、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金の加入者の資格についても同様の取扱いとすること。

(4) 厚生年金保険に特例的に加入した年金保険期間は、相手国の年金加入期間と重複することから、相手国年金の受給権の確立にあたっては、相手国の年金保険期間に通算される年金保険期間として考慮されないこととなることを周知すること。

なお、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(以下「カナダ協定」という。)においては、カナダ領域内に滞在又は居住し、日本の法令の適用を受ける期間については、カナダの老齢保障法上の「居住期間」とみなさないこととされていることから、厚生年金保険に特例的に加入した場合も同様の取扱いになることを周知すること。

(カナダ協定第6条1(b)及び2(b))

4 施行期日

ブラジル協定の実施及び厚生年金の加入特例に係る部分については、ブラジル協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされ、スイス協定の実施に係る部分については、スイス協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされたこと。

Ⅱ ブラジル協定及びスイス協定の実施事務関係

第1 ブラジル協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて

1 ブラジル協定の概要(既発効協定との主な相違点)

ブラジル協定は、日本とブラジルの年金制度の二重加入の防止及び年金加入期間の通算を行うことを目的としたものであること。

(1) 二重加入の防止の対象となるブラジルの制度

二重加入の防止の対象となるブラジルの制度は、就労者を対象とした拠出制の社会保障制度であること。ただし、ブラジルの社会保障制度は一体的に運用されていることから、ブラジル年金制度の加入が免除される場合には、協定の対象となっていない医療保険制度(保険料を財源とした現金給付)、労災保険制度、雇用保険制度及び家族給付の適用も受けないこととなること。

2 適用に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 国民年金の任意加入の被保険者としてブラジル国内に一時的に派遣される者又は自営活動を行う者に係る適用証明書交付申請書が提出された場合は、ブラジルの権限のある当局と個別に協議の上、認められた場合に限り、当該適用証明書の交付が可能であること。

(2) 適用証明書の交付申請書処理においては、申請者が派遣直前1年間に相手国への派遣期間がないことを審査の上、当該証明書の交付を行う必要があること。

(3) 適用証明書記載事項のうち、ブラジルにおける事業所の全国法人台帳番号(CNPJ)の記載をすること。

(4) 適用証明書裏面には、申請者に随伴する配偶者及び子の情報を記載する欄を設けていること。適用証明書交付後に、申請者又は事業主が当該記載欄に記入の上、事業主が当該内容を証明するように年金事務所等において説明すること。

3 給付に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 年金事務所で受け付けるブラジルの年金給付は、口頭による申請ができないこと。

(2) ブラジル協定に基づき日本の年金給付の裁定請求を行う場合には、相手国期間申立書に代えて、「請求書」(BR/JPO1)を添付することとされたこと。

4 その他

(1) ブラジル協定を実施するための様式については、別添1のとおりであること。

(2) ブラジルの労災保険制度は、年金制度と一体的に運用されているため、ブラジルの年金制度の適用免除となる場合、いずれの国の強制的な労災保険の適用も行われない状態が生じ得る。そのため、年金事務所等の受付窓口において、日本の労災保険制度への特別加入又は民間の労災保険への加入の周知を図ること。

第2 スイス協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて

1 スイス協定の概要(既発効協定との主な相違点)

スイス協定は、日本とスイスの年金制度及び医療保険制度の二重加入の防止及び年金加入期間の通算を行うことを目的としたものであること。

なお、スイスの給付規定の適用にあたっては、スイス国民、日本国民及び日本国の出入国管理に関する法令に基づき日本国の領域内における永住を適法に認めている者及び難民等が対象とされたこと。

(1) 二重加入の防止の対象となるスイスの制度

二重加入の防止の対象となるスイスの制度は、就労者を対象とした拠出制の年金制度及び医療保険制度であること。なお、スイスの年金制度の加入が免除される場合には、協定の対象となっていない雇用保険制度及び家族手当制度の適用も受けないこととなること。

(2) 年金加入期間の通算の規定

スイスの障害年金給付の受給資格要件を満たしていない場合には、スイスの保険期間と重複しない限りにおいて、日本の保険期間を通算することができること。

但し、スイスの保険期間が1年未満である場合には、上記の扱いは適用されないこと。

2 適用に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 国民年金の任意加入の被保険者としてスイス国内に一時的に派遣される者又は自営活動を行う者に係る適用証明書交付申請書が提出された場合は、スイスの権限のある当局と個別に協議の上、認められた場合に限り、当該証明書の交付が可能であること。

(2) 適用証明書は、原則として、スイスでの就労開始前に交付するものであること。なお、協定発効以後、スイスの制度の適用について遡及して免除を受けることを求めた適用証明書交付申請書が提出された場合は、その交付にあたって、スイス当局との協議を要する場合もあることから、その取扱いには留意すること。

(3) 日本において適用証明書の交付を受け、スイスに派遣された者に対し、スイスの医療保険制度の適用免除を受けるため、当地において、当該適用証明書の写しを、州の医療保険当局に提出する必要があることを周知すること。

3.給付に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 年金事務所で受け付けるスイスの年金給付は、口頭による申請ができないこと。

(2) スイスの障害年金の裁定請求を行う際には、障害基礎年金、障害厚生年金等の請求に添付することとされた診断書を用いることとされたこと。

4.その他

(1) スイス協定を実施するための様式については、別添2のとおりであること。

○社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令等の施行及び実施事務の取扱いについて

(平成24年1月20日)

(/保発0120第14号/年発0120第5号/)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長・厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)等の内容については、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行について」(平成20年1月10日付庁保発0110002号)にて、事務の取扱いについては、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて」(平成20年1月10日付庁保険発第0110001号、社業発第30号)にて通知しているところである。

その後、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下「ブラジル協定」という。)、及び社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定(以下「スイス協定」という。)が国会承認されたことに伴い、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令(以下「改正特例政令」という。)が平成23年11月28日に平成23年政令第359号として公布されたところである。また、ブラジル協定及びスイス協定に係る実施事務が相手国との間で確定したことにより、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正特例省令」という。)が平成24年1月11日に平成24年厚生労働省令第1号として公布されたところである。さらに、社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令第九条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める主として生計を維持することの認定の基準の一部を改正する告示(以下「改正特例告示」という。)が平成24年1月17日に平成24年厚生労働省告示第9号として公布されたところである。

この度ブラジル協定及びスイス協定について、協定の効力発生に必要な手続が終了したことにより、平成24年3月1日から効力を生ずることとなるところ、当該ブラジル協定及びスイス協定に係る改正特例政令及び改正特例省令並びに当該改正特例政令及び改正特例省令の施行に伴う実施事務の取扱いに関する主な内容は以下のとおりであるので、その内容について御承知いただき、その実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。

また、あわせて、貴管内各市町村へ周知方よろしく取り計らわれたい。

この通知において、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律を「特例法」と、改正特例政令による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)を「特例政令」、改正特例省令による改正後の社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成20年厚生労働省令第2号)を「特例省令」及び改正特例告示による改正後の社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令第九条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める主として生計を維持することの認定の基準(平成20年厚生労働省告示第35号)を「特例告示」とそれぞれ略称する。

Ⅰ 改正特例政令、改正特例省令及び改正特例告示による厚生年金保険法等の特例関係

第1 改正特例政令による厚生年金保険法等の特例関係

1 被保険者の資格の特例

(1) 後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失の特例

日本国の領域内において就労する者であって、スイス連邦の法令の規定の適用を受ける者(スイス連邦からの短期派遣者。以下「想定扶養者」という。)及びその者に随伴する配偶者又は子のうち次に掲げる者については、後期高齢者医療の被保険者としないこと。(特例法第6条第1項第1号及び第3号並びに特例政令第10条の2)。

①当該配偶者又は子が日本国籍以外の者である場合にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の家族滞在の在留資格により日本に滞在する者

②主として当該配偶者又は子が日本国籍を有する者である場合にあっては、特例法第6条第1項第1号に該当する者の収入により生計を維持する者

この「生計を維持する者」の認定は、次の基準により、後期高齢者医療広域連合が行うこと(特例告示)。

①認定対象者(「主として想定扶養者の収入により生計を維持する者」であることの認定を受けようとする者をいう。以下同じ。)が想定扶養者と同一の世帯に属する場合

イ 認定対象者の年間収入が180万円未満であって、かつ想定扶養者の年間収入の1/2未満であること。

ロ 認定対象者の年間収入が想定扶養者の年間収入の1/2を超えていても、イの前段の条件を満たし、かつ当該額が想定扶養者の年間収入を超えないと見込まれ、また、世帯の生計の状況を総合的に勘案して、想定扶養者が生計維持について中心的役割を果たしていると認められること。

②認定対象者が想定扶養者と同一の世帯に属さない場合

認定対象者の年間収入が180万円未満であって、かつ想定扶養者からの援助の額より少ないこと。

(2) 国民年金の任意脱退に関する特例

国民年金の任意脱退の規定を適用するにあたって、ブラジル協定及びスイス協定にあっては、昭和17年6月以後の相手国期間を国民年金の被保険者期間とみなすこととされたこと(特例法第10条及び特例政令第21条第1項)。

(3) 厚生年金保険の加入の特例

厚生年金保険に特例的に加入できる者について、厚生年金保険の適用事業所に使用され、かつ、特例政令で定める社会保障協定に係る相手国で就労している者(社会保障協定により相手国法令の規定の適用を受ける者に限る。)と特例法で定めているところ、現在規定されているイギリスとの社会保障協定に、発効済みの全ての社会保障協定を追加することとされたこと。それに伴い、厚生年金保険法第9条の規定による厚生年金保険の被保険者の被保険者資格の喪失日について、特例法第24条第1項各号のいずれかに該当するに至った日に更に特例加入により被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失することとされたこと(特例法第24条及び第25条、特例政令第49条から第51条まで)。

なお、厚生年金保険に特例的に加入できることに伴い、厚生年金基金、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金に加入できることとなること。ただし、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金において、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は加入者としないこと。

2 給付の支給要件等に関する特例

(1) 通算及び加入中みなしの対象給付

障害手当金がブラジル協定及びスイス協定に係る通算(給付等の受給又は加算の資格要件たる期間を満たさない場合に相手国期間を算入することをいう。以下同じ。)及び加入中みなし(初診日又は死亡日が相手国期間中にある場合も国民年金又は厚生年金保険の被保険者であるとみなし、給付の受給権を確立することをいう。)の対象給付とすることとされたこと(特例法第29条及び特例政令第61条)

(2) 通算の対象期間

相手国期間のうち、ブラジル協定及びスイス協定にあっては昭和17年6月以後の期間を通算の対象とすることとされたこと(特例法第11条、第12条第1項、第13条第1項、第27条、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項並びに附則第4条、第5条、第6条、第9条、第10条、第11条第1項及び第14条第1項並びに特例政令第22条から第24条まで、第25条、第56条第1項、第57条、第58条、第102条、第110条第4項、第113条、第116条、第130条第3項、第131条第3項及び第6項、第132条並びに第137条第1項)。

(3) 特例法により支給される給付の計算方法

障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金(被用者年金被保険者等であった期間が300月未満の場合に限る。)、及び遺族厚生年金(死亡した者の被用者年金被保険者等であった期間が300月未満の場合に限る。)、並びに障害手当金等の計算に用いる按分率について、ブラジル協定については、公的年金被保険者等であることが理論的に可能な期間に基づいて計算することとされたこと。また、スイス協定については、日本国の保険期間を日本国の保険期間と相手国の保険期間を足したもので除して計算することとされたこと。(特例法第16条、第17条、第19条、第20条、第32条、第33条及び第35条から第37条まで並びに附則第4条、第5条、第9条及び第10条並びに特例政令第37条から第40条まで、第70条から第73条まで、第74条の2、第74条の3、第76条、第77条、第84条、第104条、第105条、第107条、第108条、第118条、第119条、第122条、第123条及び第127条)。

3 附則関係

国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行日(平成23年4月1日)の時点ではブラジル協定及びスイス協定が発効されていなかった(ブラジル協定及びスイス協定の発効日が同法施行日より後ろ)ため、同法施行日の時点では老齢基礎年金の受給権等を有していなかったが、その後、ブラジル協定及びスイス協定が発効されたことにより、ブラジル協定及びスイス協定の発効日において受給権を有するに至った者に対しても、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成22年政令第194号)第7条及び第8条の規定による振替加算等を支給することとされたこと(改正特例政令附則第2条及び第3条)。

4 施行期日

ブラジル協定の実施及び厚生年金保険の加入の特例に係る部分(スイス協定の追加を除く。)については、ブラジル協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされ、スイス協定の実施に係る部分及び厚生年金保険の加入の特例に係る部分(スイス協定の追加に限る。)については、スイス協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされたこと。

第2 改正特例省令による国民年金法及び厚生年金保険法の特例関係

1 適用証明書交付申請書の記載事項について

適用証明書交付申請書(終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする場合を含む。)に係る記載事項のうち、ブラジル協定に係る場合の記載事項として、ブラジルの領域内における就労先の登録番号(申請者がブラジルの事業所において就労する場合に限る。)を定めることとしたこと。また、国民年金の被保険者に係る適用証明書交付申請書の記載事項のうち、ブラジル協定及びスイス協定に係る場合の記載事項として、国民年金の任意加入被保険者の資格取得の申出を行った者である旨を定めることとしたこと(特例省令第2条、第3条、第6条及び第7条)。

2 相手国期間申立書の記載事項について

ブラジル協定に係る相手国期間申立書の記載事項について

相手国期間申立書の記載事項のうち、ブラジル協定に係る場合の記載事項として、ブラジルの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況を定めることとしたこと(特例省令第15条)。

3 厚生年金保険の加入の特例

(1) 特例政令第51条に規定する厚生労働省令で定める者は、次のいずれにも該当する者とされたこと。

①厚生年金保険の適用事業所の事業主により令第50条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労するために派遣された者(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定及び社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定以外の社会保障協定に係る場合にあっては、5年を超えないと見込まれる期間就労するために派遣された者に限る。)であって、当該就労を開始した日から引き続き当該相手国において就労し、かつ、同日から起算して5年を経過していないもの

②社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを求めた者(当該相手国法令の規定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認められる者を除く。)

(特例省令第20条の2)

(2) 特例法第25条第2項ただし書きにおける被保険者の資格の取得について、厚生年金保険の適用を希望して相手国と協議を行ったが、結果的には相手国制度が適用されることに決まり、相手国から適用関係が確定したことについて連絡を受け、双方で合意に至った場合に、同法第24条第1項第2号の規定に該当することにより、遡って厚生年金保険の被保険者資格を喪失したときに、厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書が、双方で合意に至った日から1月以内に受理された場合の取扱いは、厚生年金保険の被保険者期間に空白を生じることなく厚生年金保険特例加入被保険者の資格を取得することと解すべきであること。

なお、厚生年金基金、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金の加入者の資格についても同様の取扱いとすること。

(3) 厚生年金保険の適用事業所に使用される者で、施行期日前に既に特例法第24条第1項第2号に該当することとなり相手国制度のみに適用されている場合は、施行期日以後、厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書が受理された日に厚生年金保険特例加入被保険者の資格を取得することになること。ただし、施行期日の1月前の日以後施行期日までの間に同号に該当することとなった場合については、その該当することとなった日から1月以内(施行期日以後に限る。)に厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書が提出されたときは、施行期日に厚生年金保険特例加入被保険者の資格を取得することになること。

なお、厚生年金基金、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金の加入者の資格についても同様の取扱いとすること。

(4) 厚生年金保険に特例的に加入した年金保険期間は、相手国の年金加入期間と重複することから、相手国年金の受給権の確立にあたっては、相手国の年金保険期間に通算される年金保険期間として考慮されないこととなることを周知すること。

なお、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(以下「カナダ協定」という。)においては、カナダ領域内に滞在又は居住し、日本の法令の適用を受ける期間については、カナダの老齢保障法上の「居住期間」とみなさないこととされていることから、厚生年金保険に特例的に加入した場合も同様の取扱いになることを周知すること。

(カナダ協定第6条1(b)及び2(b))

4 施行期日

ブラジル協定の実施及び厚生年金の加入特例に係る部分については、ブラジル協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされ、スイス協定の実施に係る部分については、スイス協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされたこと。

Ⅱ ブラジル協定及びスイス協定の実施事務関係

第1 ブラジル協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて

1 ブラジル協定の概要(既発効協定との主な相違点)

ブラジル協定は、日本とブラジルの年金制度の二重加入の防止及び年金加入期間の通算を行うことを目的としたものであること。

(1) 二重加入の防止の対象となるブラジルの制度

二重加入の防止の対象となるブラジルの制度は、就労者を対象とした拠出制の社会保障制度であること。ただし、ブラジルの社会保障制度は一体的に運用されていることから、ブラジル年金制度の加入が免除される場合には、協定の対象となっていない医療保険制度(保険料を財源とした現金給付)、労災保険制度、雇用保険制度及び家族給付の適用も受けないこととなること。

2 適用に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 国民年金の任意加入の被保険者としてブラジル国内に一時的に派遣される者又は自営活動を行う者に係る適用証明書交付申請書が提出された場合は、ブラジルの権限のある当局と個別に協議の上、認められた場合に限り、当該適用証明書の交付が可能であること。

(2) 適用証明書の交付申請書処理においては、申請者が派遣直前1年間に相手国への派遣期間がないことを審査の上、当該証明書の交付を行う必要があること。

(3) 適用証明書記載事項のうち、ブラジルにおける事業所の全国法人台帳番号(CNPJ)の記載をすること。

(4) 適用証明書裏面には、申請者に随伴する配偶者及び子の情報を記載する欄を設けていること。適用証明書交付後に、申請者又は事業主が当該記載欄に記入の上、事業主が当該内容を証明するように年金事務所等において説明すること。

3 給付に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 年金事務所で受け付けるブラジルの年金給付は、口頭による申請ができないこと。

(2) ブラジル協定に基づき日本の年金給付の裁定請求を行う場合には、相手国期間申立書に代えて、「請求書」(BR/JPO1)を添付することとされたこと。

4 その他

(1) ブラジル協定を実施するための様式については、別添1のとおりであること。

(2) ブラジルの労災保険制度は、年金制度と一体的に運用されているため、ブラジルの年金制度の適用免除となる場合、いずれの国の強制的な労災保険の適用も行われない状態が生じ得る。そのため、年金事務所等の受付窓口において、日本の労災保険制度への特別加入又は民間の労災保険への加入の周知を図ること。

第2 スイス協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて

1 スイス協定の概要(既発効協定との主な相違点)

スイス協定は、日本とスイスの年金制度及び医療保険制度の二重加入の防止及び年金加入期間の通算を行うことを目的としたものであること。

なお、スイスの給付規定の適用にあたっては、スイス国民、日本国民及び日本国の出入国管理に関する法令に基づき日本国の領域内における永住を適法に認めている者及び難民等が対象とされたこと。

(1) 二重加入の防止の対象となるスイスの制度

二重加入の防止の対象となるスイスの制度は、就労者を対象とした拠出制の年金制度及び医療保険制度であること。なお、スイスの年金制度の加入が免除される場合には、協定の対象となっていない雇用保険制度及び家族手当制度の適用も受けないこととなること。

(2) 年金加入期間の通算の規定

スイスの障害年金給付の受給資格要件を満たしていない場合には、スイスの保険期間と重複しない限りにおいて、日本の保険期間を通算することができること。

但し、スイスの保険期間が1年未満である場合には、上記の扱いは適用されないこと。

2 適用に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 国民年金の任意加入の被保険者としてスイス国内に一時的に派遣される者又は自営活動を行う者に係る適用証明書交付申請書が提出された場合は、スイスの権限のある当局と個別に協議の上、認められた場合に限り、当該証明書の交付が可能であること。

(2) 適用証明書は、原則として、スイスでの就労開始前に交付するものであること。なお、協定発効以後、スイスの制度の適用について遡及して免除を受けることを求めた適用証明書交付申請書が提出された場合は、その交付にあたって、スイス当局との協議を要する場合もあることから、その取扱いには留意すること。

(3) 日本において適用証明書の交付を受け、スイスに派遣された者に対し、スイスの医療保険制度の適用免除を受けるため、当地において、当該適用証明書の写しを、州の医療保険当局に提出する必要があることを周知すること。

3.給付に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 年金事務所で受け付けるスイスの年金給付は、口頭による申請ができないこと。

(2) スイスの障害年金の裁定請求を行う際には、障害基礎年金、障害厚生年金等の請求に添付することとされた診断書を用いることとされたこと。

4.その他

(1) スイス協定を実施するための様式については、別添2のとおりであること。

○社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令等の施行及び実施事務の取扱いについて

(平成24年1月20日)

(/保発0120第15号/年発0120第6号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長・厚生労働省年金局長通知)

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)等の内容については、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行について」(平成20年1月10日付庁保発0110002号)にて、事務の取扱いについては、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等の施行に伴う実施事務の取扱いについて」(平成20年1月10日付庁保険発第0110001号、社業発第30号)にて通知しているところである。

その後、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下「ブラジル協定」という。)、及び社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定(以下「スイス協定」という。)が国会承認されたことに伴い、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令(以下「改正特例政令」という。)が平成23年11月28日に平成23年政令第359号として公布されたところである。また、ブラジル協定及びスイス協定に係る実施事務が相手国との間で確定したことにより、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正特例省令」という。)が平成24年1月11日に平成24年厚生労働省令第1号として公布されたところである。さらに、社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令第九条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める主として生計を維持することの認定の基準の一部を改正する告示(以下「改正特例告示」という。)が平成24年1月17日に平成24年厚生労働省告示第9号として公布されたところである。

この度ブラジル協定及びスイス協定について、協定の効力発生に必要な手続が終了したことにより、平成24年3月1日から効力を生ずることとなるところ、当該ブラジル協定及びスイス協定に係る改正特例政令及び改正特例省令並びに当該改正特例政令及び改正特例省令の施行に伴う実施事務の取扱いに関する主な内容は以下のとおりであるので、その内容について御承知いただき、貴都道府県内の市町村(特別区を含む)、後期高齢者医療広域連合等への周知など適切に御対応いただくようお願い申し上げる。その実施に当たってよろしくお取り計らい願いたい。

この通知において、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律を「特例法」と、改正特例政令による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)を「特例政令」、改正特例省令による改正後の社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成20年厚生労働省令第2号)を「特例省令」及び改正特例告示による改正後の社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令第九条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める主として生計を維持することの認定の基準(平成20年厚生労働省告示第35号)を「特例告示」とそれぞれ略称する。

Ⅰ 改正特例政令、改正特例省令及び改正特例告示による厚生年金保険法等の特例関係

第1 改正特例政令による厚生年金保険法等の特例関係

1 被保険者の資格の特例

(1) 後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失の特例

日本国の領域内において就労する者であって、スイス連邦の法令の規定の適用を受ける者(スイス連邦からの短期派遣者。以下「想定扶養者」という。)及びその者に随伴する配偶者又は子のうち次に掲げる者については、後期高齢者医療の被保険者としないこと。(特例法第6条第1項第1号及び第3号並びに特例政令第10条の2)。

①当該配偶者又は子が日本国籍以外の者である場合にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の家族滞在の在留資格により日本に滞在する者

②主として当該配偶者又は子が日本国籍を有する者である場合にあっては、特例法第6条第1項第1号に該当する者の収入により生計を維持する者

この「生計を維持する者」の認定は、次の基準により、後期高齢者医療広域連合が行うこと(特例告示)。

①認定対象者(「主として想定扶養者の収入により生計を維持する者」であることの認定を受けようとする者をいう。以下同じ。)が想定扶養者と同一の世帯に属する場合

イ 認定対象者の年間収入が180万円未満であって、かつ想定扶養者の年間収入の1/2未満であること。

ロ 認定対象者の年間収入が想定扶養者の年間収入の1/2を超えていても、イの前段の条件を満たし、かつ当該額が想定扶養者の年間収入を超えないと見込まれ、また、世帯の生計の状況を総合的に勘案して、想定扶養者が生計維持について中心的役割を果たしていると認められること。

②認定対象者が想定扶養者と同一の世帯に属さない場合

認定対象者の年間収入が180万円未満であって、かつ想定扶養者からの援助の額より少ないこと。

(2) 国民年金の任意脱退に関する特例

国民年金の任意脱退の規定を適用するにあたって、ブラジル協定及びスイス協定にあっては、昭和17年6月以後の相手国期間を国民年金の被保険者期間とみなすこととされたこと(特例法第10条及び特例政令第21条第1項)。

(3) 厚生年金保険の加入の特例

厚生年金保険に特例的に加入できる者について、厚生年金保険の適用事業所に使用され、かつ、特例政令で定める社会保障協定に係る相手国で就労している者(社会保障協定により相手国法令の規定の適用を受ける者に限る。)と特例法で定めているところ、現在規定されているイギリスとの社会保障協定に、発効済みの全ての社会保障協定を追加することとされたこと。それに伴い、厚生年金保険法第9条の規定による厚生年金保険の被保険者の被保険者資格の喪失日について、特例法第24条第1項各号のいずれかに該当するに至った日に更に特例加入により被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失することとされたこと(特例法第24条及び第25条、特例政令第49条から第51条まで)。

なお、厚生年金保険に特例的に加入できることに伴い、厚生年金基金、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金に加入できることとなること。ただし、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金において、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は加入者としないこと。

2 給付の支給要件等に関する特例

(1) 通算及び加入中みなしの対象給付

障害手当金がブラジル協定及びスイス協定に係る通算(給付等の受給又は加算の資格要件たる期間を満たさない場合に相手国期間を算入することをいう。以下同じ。)及び加入中みなし(初診日又は死亡日が相手国期間中にある場合も国民年金又は厚生年金保険の被保険者であるとみなし、給付の受給権を確立することをいう。)の対象給付とすることとされたこと(特例法第29条及び特例政令第61条)

(2) 通算の対象期間

相手国期間のうち、ブラジル協定及びスイス協定にあっては昭和17年6月以後の期間を通算の対象とすることとされたこと(特例法第11条、第12条第1項、第13条第1項、第27条、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項並びに附則第4条、第5条、第6条、第9条、第10条、第11条第1項及び第14条第1項並びに特例政令第22条から第24条まで、第25条、第56条第1項、第57条、第58条、第102条、第110条第4項、第113条、第116条、第130条第3項、第131条第3項及び第6項、第132条並びに第137条第1項)。

(3) 特例法により支給される給付の計算方法

障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金(被用者年金被保険者等であった期間が300月未満の場合に限る。)、及び遺族厚生年金(死亡した者の被用者年金被保険者等であった期間が300月未満の場合に限る。)、並びに障害手当金等の計算に用いる按分率について、ブラジル協定については、公的年金被保険者等であることが理論的に可能な期間に基づいて計算することとされたこと。また、スイス協定については、日本国の保険期間を日本国の保険期間と相手国の保険期間を足したもので除して計算することとされたこと。(特例法第16条、第17条、第19条、第20条、第32条、第33条及び第35条から第37条まで並びに附則第4条、第5条、第9条及び第10条並びに特例政令第37条から第40条まで、第70条から第73条まで、第74条の2、第74条の3、第76条、第77条、第84条、第104条、第105条、第107条、第108条、第118条、第119条、第122条、第123条及び第127条)。

3 附則関係

国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行日(平成23年4月1日)の時点ではブラジル協定及びスイス協定が発効されていなかった(ブラジル協定及びスイス協定の発効日が同法施行日より後ろ)ため、同法施行日の時点では老齢基礎年金の受給権等を有していなかったが、その後、ブラジル協定及びスイス協定が発効されたことにより、ブラジル協定及びスイス協定の発効日において受給権を有するに至った者に対しても、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成22年政令第194号)第7条及び第8条の規定による振替加算等を支給することとされたこと(改正特例政令附則第2条及び第3条)。

4 施行期日

ブラジル協定の実施及び厚生年金保険の加入の特例に係る部分(スイス協定の追加を除く。)については、ブラジル協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされ、スイス協定の実施に係る部分及び厚生年金保険の加入の特例に係る部分(スイス協定の追加に限る。)については、スイス協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされたこと。

第2 改正特例省令による国民年金法及び厚生年金保険法の特例関係

1 適用証明書交付申請書の記載事項について

適用証明書交付申請書(終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする場合を含む。)に係る記載事項のうち、ブラジル協定に係る場合の記載事項として、ブラジルの領域内における就労先の登録番号(申請者がブラジルの事業所において就労する場合に限る。)を定めることとしたこと。また、国民年金の被保険者に係る適用証明書交付申請書の記載事項のうち、ブラジル協定及びスイス協定に係る場合の記載事項として、国民年金の任意加入被保険者の資格取得の申出を行った者である旨を定めることとしたこと(特例省令第2条、第3条、第6条及び第7条)。

2 相手国期間申立書の記載事項について

ブラジル協定に係る相手国期間申立書の記載事項について

相手国期間申立書の記載事項のうち、ブラジル協定に係る場合の記載事項として、ブラジルの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況を定めることとしたこと(特例省令第15条)。

3 厚生年金保険の加入の特例

(1) 特例政令第51条に規定する厚生労働省令で定める者は、次のいずれにも該当する者とされたこと。

①厚生年金保険の適用事業所の事業主により令第50条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労するために派遣された者(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定及び社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定以外の社会保障協定に係る場合にあっては、5年を超えないと見込まれる期間就労するために派遣された者に限る。)であって、当該就労を開始した日から引き続き当該相手国において就労し、かつ、同日から起算して5年を経過していないもの

②社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを求めた者(当該相手国法令の規定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認められる者を除く。)

(特例省令第20条の2)

(2) 特例法第25条第2項ただし書きにおける被保険者の資格の取得について、厚生年金保険の適用を希望して相手国と協議を行ったが、結果的には相手国制度が適用されることに決まり、相手国から適用関係が確定したことについて連絡を受け、双方で合意に至った場合に、同法第24条第1項第2号の規定に該当することにより、遡って厚生年金保険の被保険者資格を喪失したときに、厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書が、双方で合意に至った日から1月以内に受理された場合の取扱いは、厚生年金保険の被保険者期間に空白を生じることなく厚生年金保険特例加入被保険者の資格を取得することと解すべきであること。

なお、厚生年金基金、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金の加入者の資格についても同様の取扱いとすること。

(3) 厚生年金保険の適用事業所に使用される者で、施行期日前に既に特例法第24条第1項第2号に該当することとなり相手国制度のみに適用されている場合は、施行期日以後、厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書が受理された日に厚生年金保険特例加入被保険者の資格を取得することになること。ただし、施行期日の1月前の日以後施行期日までの間に同号に該当することとなった場合については、その該当することとなった日から1月以内(施行期日以後に限る。)に厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書が提出されたときは、施行期日に厚生年金保険特例加入被保険者の資格を取得することになること。

なお、厚生年金基金、企業型確定拠出年金及び確定給付企業年金の加入者の資格についても同様の取扱いとすること。

(4) 厚生年金保険に特例的に加入した年金保険期間は、相手国の年金加入期間と重複することから、相手国年金の受給権の確立にあたっては、相手国の年金保険期間に通算される年金保険期間として考慮されないこととなることを周知すること。

なお、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(以下「カナダ協定」という。)においては、カナダ領域内に滞在又は居住し、日本の法令の適用を受ける期間については、カナダの老齢保障法上の「居住期間」とみなさないこととされていることから、厚生年金保険に特例的に加入した場合も同様の取扱いになることを周知すること。

(カナダ協定第6条1(b)及び2(b))

4 施行期日

ブラジル協定の実施及び厚生年金の加入特例に係る部分については、ブラジル協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされ、スイス協定の実施に係る部分については、スイス協定の効力の発生の日(平成24年3月1日)に施行することとされたこと。

Ⅱ ブラジル協定及びスイス協定の実施事務関係

第1 ブラジル協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて

1 ブラジル協定の概要(既発効協定との主な相違点)

ブラジル協定は、日本とブラジルの年金制度の二重加入の防止及び年金加入期間の通算を行うことを目的としたものであること。

(1) 二重加入の防止の対象となるブラジルの制度

二重加入の防止の対象となるブラジルの制度は、就労者を対象とした拠出制の社会保障制度であること。ただし、ブラジルの社会保障制度は一体的に運用されていることから、ブラジル年金制度の加入が免除される場合には、協定の対象となっていない医療保険制度(保険料を財源とした現金給付)、労災保険制度、雇用保険制度及び家族給付の適用も受けないこととなること。

2 適用に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 国民年金の任意加入の被保険者としてブラジル国内に一時的に派遣される者又は自営活動を行う者に係る適用証明書交付申請書が提出された場合は、ブラジルの権限のある当局と個別に協議の上、認められた場合に限り、当該適用証明書の交付が可能であること。

(2) 適用証明書の交付申請書処理においては、申請者が派遣直前1年間に相手国への派遣期間がないことを審査の上、当該証明書の交付を行う必要があること。

(3) 適用証明書記載事項のうち、ブラジルにおける事業所の全国法人台帳番号(CNPJ)の記載をすること。

(4) 適用証明書裏面には、申請者に随伴する配偶者及び子の情報を記載する欄を設けていること。適用証明書交付後に、申請者又は事業主が当該記載欄に記入の上、事業主が当該内容を証明するように年金事務所等において説明すること。

3 給付に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 年金事務所で受け付けるブラジルの年金給付は、口頭による申請ができないこと。

(2) ブラジル協定に基づき日本の年金給付の裁定請求を行う場合には、相手国期間申立書に代えて、「請求書」(BR/JPO1)を添付することとされたこと。

4 その他

(1) ブラジル協定を実施するための様式については、別添1のとおりであること。

(2) ブラジルの労災保険制度は、年金制度と一体的に運用されているため、ブラジルの年金制度の適用免除となる場合、いずれの国の強制的な労災保険の適用も行われない状態が生じ得る。そのため、年金事務所等の受付窓口において、日本の労災保険制度への特別加入又は民間の労災保険への加入の周知を図ること。

第2 スイス協定の発効に伴う実施事務の取扱いについて

1 スイス協定の概要(既発効協定との主な相違点)

スイス協定は、日本とスイスの年金制度及び医療保険制度の二重加入の防止及び年金加入期間の通算を行うことを目的としたものであること。

なお、スイスの給付規定の適用にあたっては、スイス国民、日本国民及び日本国の出入国管理に関する法令に基づき日本国の領域内における永住を適法に認めている者及び難民等が対象とされたこと。

(1) 二重加入の防止の対象となるスイスの制度

二重加入の防止の対象となるスイスの制度は、就労者を対象とした拠出制の年金制度及び医療保険制度であること。なお、スイスの年金制度の加入が免除される場合には、協定の対象となっていない雇用保険制度及び家族手当制度の適用も受けないこととなること。

(2) 年金加入期間の通算の規定

スイスの障害年金給付の受給資格要件を満たしていない場合には、スイスの保険期間と重複しない限りにおいて、日本の保険期間を通算することができること。

但し、スイスの保険期間が1年未満である場合には、上記の扱いは適用されないこと。

2 適用に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 国民年金の任意加入の被保険者としてスイス国内に一時的に派遣される者又は自営活動を行う者に係る適用証明書交付申請書が提出された場合は、スイスの権限のある当局と個別に協議の上、認められた場合に限り、当該証明書の交付が可能であること。

(2) 適用証明書は、原則として、スイスでの就労開始前に交付するものであること。なお、協定発効以後、スイスの制度の適用について遡及して免除を受けることを求めた適用証明書交付申請書が提出された場合は、その交付にあたって、スイス当局との協議を要する場合もあることから、その取扱いには留意すること。

(3) 日本において適用証明書の交付を受け、スイスに派遣された者に対し、スイスの医療保険制度の適用免除を受けるため、当地において、当該適用証明書の写しを、州の医療保険当局に提出する必要があることを周知すること。

3.給付に係る既発効協定の実施事務との主な相違点

(1) 年金事務所で受け付けるスイスの年金給付は、口頭による申請ができないこと。

(2) スイスの障害年金の裁定請求を行う際には、障害基礎年金、障害厚生年金等の請求に添付することとされた診断書を用いることとされたこと。

4.その他

(1) スイス協定を実施するための様式については、別添2のとおりであること。