添付一覧
○食品衛生法に基づく営業許可について
(平成20年3月27日)
(食安監発第0327002号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)
標記については、「規制改革推進のための3か年計画」(平成19年6月22日閣議決定、平成20年3月25日改正。以下「規制改革推進計画」という。)において、別添1のとおり「食品衛生法に基づく許可基準の柔軟運用」及び「飲食店営業の許可申請書の様式統一と事務処理の標準化」について定められたことを踏まえ、下記の措置について必要に応じ適切な対応がなされるよう特段の配慮方お願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言であることを申し添えます。
記
1 施設基準関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づき都道府県知事が定める飲食店営業等の施設基準の設定に係る技術的助言として、「営業施設基準の準則」(昭和32年9月9日衛環発第43号別添)を示しているが、業態が特殊なものであって、知事が公衆衛生上支障がないと認めた事項については、しんしゃくすることが可能としている。
各都道府県等が定める施設基準等の許可要件については、各都道府県等において関係部局間で十分に協議を行い、施設の規模、提供される食事の種類、数量等を考慮し、必要に応じ条例改正の検討や弾力的運用を行うよう努めること。
2 複数の地域をまたがる事業者に係る営業許可手続関係
複数の地域をまたがって営業を行う営業者については、各地域において営業許可を取得する必要があるが、既に近隣の都道府県等の営業許可を取得している場合には、関係都道府県等の施設基準の内容を考慮し、当該都道府県等と連携の上、営業許可手続の簡素化が図られるよう努めること。
3 営業許可申請書の様式関係
営業許可申請書の様式については、「営業許可の申請書等について」(平成7年9月27日付け衛食発第176号・衛乳第186号・衛化第115号)において標準様式を定め周知したほか、平成16年3月31日付け食安監発第0331004号において「貴自治体における申請の電子化の進展を踏まえ、申請書類の受付方法の合理化について適宜検討する」旨お願いしたところである。
ついては、規制改革推進計画の決定事項を踏まえ、営業許可申請書の標準様式(別添2)の統一化に配慮し、貴自治体における営業許可申請手続の利便性の向上が図られるよう努めること。また、Eメール及び郵便での対応等申請書類の受付方法の合理化について検討すること。
なお、「平成20年2月20日付け事務連絡「規制改革推進のための3か年計画に係るアンケートについて」により都道府県等の営業許可申請手続の実情についてアンケートを実施し、その結果は別添3のとおりであった。
別添1
規制改革推進のための3か年計画
平成19年6月22日
閣議決定
13 地域産業振興・国と地方
(1) 地域産業振興の促進について
① 食品衛生法に基づく許可基準の柔軟運用【平成19年度措置】
各地方公共団体においては、食品衛生法第51条に基づき、条例により、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業の施設の基準を定めることとなっている。
これについては、同法第52条に基づく営業許可に係る許可条件となっているが、厚生労働省が示した「営業施設基準の準則」において、知事が公衆衛生上支障がないと認めた事項については「しんしゃく」することが可能であるとされている。
しかし、地方公共団体においては、当該運用が柔軟に機能しているとは言い難い事例がある。
したがって、施設基準については、当該「しんしゃく」の運用について可能である旨、各地方公共団体に再度周知する。(Ⅲ地域ア①a)
また、移動を前提とする店舗に係る営業者が複数の地域にまたがって事業展開を行う場合、それぞれの地方公共団体で営業許可を取得する必要があるが、地方公共団体毎に施設基準や許可申請書式が異なるため、手続きに要する時間的・経済的コスト負担の軽減を求める要望がある。
したがって、複数の地域をまたがる事業展開のコスト負担を軽減するための必要な仕組みを構築することができるよう、各地方公共団体に対して、技術的助言を行う。(Ⅲ地域ア①b)
② 地域の特徴を活かした特定保健用食品の製造・販売に係る申請手続きの簡素化【逐次実施】
平成17年2月から、特定保健用食品の審査の迅速化・簡略化に資するため、「「健康食品」に係る制度の見直しについて」(厚生労働省医薬食品局長通知)により、既に許可等の件数が多く科学的根拠の蓄積した物について事務局審査のみで許可を行う「特定保健用食品(規格基準型)」が新たに設けられたところであるが、この規格基準の作成を検討するメルクマールとして、「「健康食品」に係る制度に関する質疑応答集について」(厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長通知)において、①許可件数が100件を超えている保健の用途に係る関与成分であること、②①を満たす関与成分であって、最初の許可等から6年以上経過しており、その6年間に健康被害が出ておらず、かつ複数の企業が許可等を取得しているものとされているところである。
構造設備を前提としているものであり、CT搭載車等移動式の医療装置は想定されていないものと思われる。
したがって、各都道府県等の自治事務であることに配慮をしつつも、医療装置搭載車の活用が地域において進められているという実態を踏まえ、医療法上の許可のあり方について検討する。(Ⅲ地域ウ④)
⑤ 飲食店営業許可申請書の様式統一と事務処理の標準化【平成19年度中に措置】
平成7年9月「営業許可の申請書等について」(衛食第176号・衛乳第186号・衛化第115号)において、飲食店営業等食品衛生法に基づく営業許可申請書類の全国的標準化・簡素化を図る観点から、許可申請書の標準的な様式を定めた通知が出されている。さらに、平成16年3月「営業許可の申請書等について」(食安監発第0331004号)において、各都道府県等に対する技術的援助として、申請書等の標準的な様式について周知が図られたところである。
しかしながら、現在も営業許可申請書の記載様式は地方公共団体ごとに異なっているところがみられ、特に全国展開する企業にとって事務効率化の阻害要因となっている。また、申請書の提出に当たっては、Eメールや郵送での対応が認められていない自治体もあり、事業者等にとって大きな負担となっている。
したがって、地方公共団体の自治事務であることに配慮をしつつも、営業許可申請書については、過去の通知等を踏まえた地方公共団体における許可受付事務の実情を把握した上で、改めて手続きの利便性を向上させる観点から、標準的な様式の周知徹底を図るとともに、Eメール及び郵送での対応を促すべく、必要な措置を講ずる。(Ⅲ地域ウ⑤)
⑥ 指定業者登録様式の統一化【逐次実施】
地方公共団体が発注する物品納入、役務提供等の指名競争入札に参加するためには、入札参加を希望する企業は地方公共団体に申請をする必要がある。その際に提出する指定業者登録様式は地方公共団体ごとに異なっており、入札参加希望企業はその都度申請書を作成する必要があり、大きな負担となっている。
したがって、現在の申請作業に関して企業が抱えている具体的な不満・ニーズに基づく提案を踏まえた上で、各地方公共団体に対して、できる限り参加企業の作業負荷低減を図るよう、技術的助言など必要な措置を講ずる。(Ⅲ地域ウ⑥)
規制改革推進のための3か年計画(改定)
平成20年3月25日
閣議決定
4 地域産業振興関係
ア 地域活性化
事項名 |
措置内容 |
当初計画等との関係 |
実施予定時期 |
||
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
|||
①食品衛生法に基づく許可基準の柔軟運用 (厚生労働省) |
a 施設基準については、当該「しんしゃく」の運用について可能である旨、各地方公共団体に再度周知する。 |
計画・地域ア① |
措置 |
|
|
b 複数の地域をまたがる事業展開のコスト負担を軽減するための必要な仕組みを構築することができるよう、各地方公共団体に対して、技術的助言を行う。 |
措置 |
|
|
||
②地域の特徴を活かした特定保健用食品の製造・販売に係る申請手続きの簡素化 (厚生労働省) |
申請の際に必要となる審査書類について、真に必要なものにとどめるよう必要な場合には検証することなどにより、審査の迅速化や申請に係るコスト削減に取り組む。 |
計画・地域ア② |
逐次実施 |
||
③ボランティア有償運送の促進について (国土交通省) |
a 改正後の道路運送法(以下「改正法」という。)施行後のボランティア有償運送の実態を把握し、制度の適切な運営を図るため、関係機関と連携して改正法の施行状況のフォローアップを行う。 |
計画・地域ア③a |
措置済 |
|
|
b 改正法の施行状況のフォローアップの結果等も踏まえつつ、登録等を要しない運送の態様や運営協議会における議事手続の明確化、運営協議会の運営における透明性の向上など、わかりやすさに配慮した新たなガイドブックの作成や説明会への参加などを通じて、改正法の趣旨や制度内容の周知を図る。 |
計画・地域ア③b |
措置済 |
|
|
|
c 地方運輸局等においてボランティア有償運送を実施しようとする者や地方公共団体などからの問合せに答える相談窓口を明確化し、当該相談窓口においてボランティア有償運送をめぐる相談者からの相談に応じるとともに、必要に応じ問題の具体的解決に向けた関係者への働きかけ等を行う。 |
計画・地域ア③c |
措置済 |
|
|
事項名 |
措置内容 |
当初計画等との関係 |
実施予定時期 |
||
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
|||
⑤飲食店営業許可申請書の様式統一と事務処理の標準化 (厚生労働省) |
地方公共団体の自治事務であることに配慮をしつつも、営業許可申請書については、過去の通知等を踏まえた地方公共団体における許可受付事務の実情を把握した上で、改めて手続きの利便性を向上させる観点から、標準的な様式の周知徹底を図るとともに、Eメール及び郵送での対応を促すべく、必要な措置を講ずる。 |
計画・地域ウ⑤ |
措置 |
|
|
⑥指定業者登録様式の統一化 (総務省) |
現在の申請作業に関して企業が抱えている具体的な不満・ニーズに基づく提案を踏まえた上で、各地方公共団体に対して、できる限り参加企業の作業負荷低減を図るよう、技術的助言など必要な措置を講ずる。 |
計画・地域ウ⑥ |
逐次実施 |
エ その他
事項名 |
措置内容 |
当初計画等との関係 |
実施予定時期 |
||
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
|||
①地方公共団体における規制改革の促進に向けた方策 (各府省、総務省) |
国においては地方分権の精神を十分尊重しつつ、国・地方を通ずる規制改革推進の観点から、地方公共団体に対し、積極的に規制改革に取り組むよう要請するとともに、国においても、地方公共団体における国の法令等に基づく規制について、必要に応じ検討・見直しを行うほか、以下に掲げる点について取り組む。 なお、公共サービス分野における地方公共団体の行う事務・事業について、地方自治の観点を尊重しつつ、逐次、これに関する民間の参入に向け取り組むよう、各府省は地方公共団体に要請し、総務省は、優良事例を地方公共団体に周知するとともに、地方公共団体の取組状況を適切に把握し、公表する。 |
計画・地域エ① |
逐次実施 |
||
(内閣府) |
a 規制改革会議においても、今後とも構造改革特別区域推進本部との一層の連携を図りながら地方における実態の把握を行った上で、問題点や課題を明らかにしていく。 |
計画・地域エ①a |
逐次実施 |
14 流通・サービス業関係
ア 医薬品等
事項名 |
措置内容 |
当初計画等との関係 |
実施予定時期 |
||
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
|||
①化粧品の配合可能成分リスト(ポジティブリスト)の見直し (厚生労働省) |
化粧品の製造・輸入販売の規制方法について、更なる国際整合化を目指し、科学的根拠が示された場合には、配合可能成分リスト(ポジティブリスト)の見直しを図る。 |
計画・流通ア① |
逐次実施 |
イ その他
事項名 |
措置内容 |
当初計画等との関係 |
実施予定時期 |
||
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
|||
①小売市場開設許可 (経済産業省) |
小売商業調整特別措置法に基づく小売市場開設の許可除外規定について、需給調整的に用いないようにするとともに、ディベロッパー等の不当な搾取から小売商を保護するという制度の妥当性について再検討し、当該規定を廃止する方向で措置する。 |
計画・流通イ① |
引き続き検討 |
||
②食品衛生法に基づく許可基準の柔軟運用 (厚生労働省) |
食品衛生法に基づき都道府県等が条例で定める営業施設の基準に関し、都道府県知事等が公衆衛生上支障がないと認めた事項については、しん酌することが可能である旨、各都道府県等に周知する。 |
別表4―989 |
措置 |
|
|
別添2
別添3
営業許可の手続に関するアンケート結果の概要
1 営業許可申請書の様式について
・全自治体(130か所)のうち、約30%(38か所)において、標準様式に準拠した営業許可申請書を作成・使用していた。
2 他自治体の営業許可申請書受付状況について
・全自治体のうち、半数以上(69か所)において、政令で定める事項を満たしていれば、他自治体の営業許可申請書で申請を受け付けていた。
・申請を受け付けていない自治体の理由として、条例で様式を規定しているため、事務処理上の過誤を防止するため等が挙げられていた。
3 電子申請システムを通じた営業許可申請受付について
・ほとんどの自治体が電子申請システムによる営業許可申請受付を行っていなかった。
・行っていない理由として、許可申請手数料の徴収方法について対応ができていないこと、添付書類の確認が必要なこと、申請者に対し申請内容について直接確認していること等が挙げられていた。
4 Eメールによる営業許可申請受付について
・全ての自治体がEメールによる営業許可申請受付を行っていなかった。
・行っていない理由は3と同様であった。
5 郵送による営業許可申請受付について
・全自治体のうち、約18%(23か所)において、郵送による営業許可申請受付を行っていた。
・受け付けていない自治体の理由は3と同様であった。