※ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境変動研究部門作成(令和3年1月)
別紙6―3 森林土壌等の放射能濃度の簡易測定手順
1 地表面から1mの高さの平均空間線量率から、森林の落葉層及び土壌(以下「森林土壌等」という。)におけるセシウム134及びセシウム137の放射能濃度の合計が1万Bq/kgを下回っていることの判別方法
1) 作業の開始前にあらかじめ作業場所の平均空間線量率[A](μSv/h)を測定する。(測定方法は別紙5による。)
2) 測定された値[A](μSv/h)を代入して森林土壌等(15cm深)における放射性セシウム濃度を推定する。
[A](μSv/h)×8,780+950=Cs―134及びCs―137の放射能濃度の合計(Bq/kg)
(※1,2)
(例) 平均空間線量率1.0μSv/hにおける放射性セシウム濃度
1.0μSv/h×8,780+950=9,730Bq/kg(推定値)
早見表(※3)
平均空間線量率 (μSv/h) |
Cs濃度 (Bq/kg) |
0.1 |
1,828 |
0.2 |
2,706 |
0.3 |
3,584 |
0.4 |
4,462 |
0.5 |
5,340 |
0.6 |
6,218 |
0.7 |
7,096 |
0.8 |
7,974 |
0.9 |
8,852 |
1.0 |
9,730 |
1.1 |
10,608 |
1.2 |
11,486 |
1.3 |
12,364 |
1.4 |
13,242 |
1.5 |
14,120 |
1.6 |
14,998 |
1.7 |
15,876 |
1.8 |
16,754 |
1.9 |
17,632 |
2.0 |
18,510 |
2.1 |
19,388 |
2.2 |
20,266 |
2.3 |
21,144 |
2.4 |
22,022 |
2.5 |
22,900 |
※1 出典:金子真司「森林の放射性セシウム量と空間線量率の経年変化」『日本土壌肥料学会講演要旨集』第63集,2017.9,p.15
※2 時間の経過に伴い、減衰による換算係数の変動が生じるため、今後この変動が無視できないほど大きくなる前に推定式を見直す予定。
※3 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の協力を得て林野庁林政部経営課林業労働・経営対策室作成(令和4年1月)
別紙7 作業指揮者に対する教育
除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務については、作業場所の平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場合に限る。)の作業指揮者に対する教育は、学科教育により行うものとし、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、中欄に定める範囲について、右欄に定める時間以上実施すること。
科目 |
範囲 |
時間 |
作業の方法の決定及び除染等業務従事者の配置に関すること |
① 放射線測定機器の構造及び取扱方法 ② 事前調査の方法 ③ 作業計画の策定 ④ 作業手順の作成 |
2時間30分 |
除染等業務従事者に対する指揮の方法に関すること |
① 作業前点検、作業前打ち合わせ等の指揮及び教育の方法 ② 作業中における指示の方法 ③ 保護具の適切な使用に係る指導方法 |
2時間 |
異常時における措置に関すること |
① 労働災害が発生した場合の応急の措置 ② 病院への搬送等の方法 |
1時間 |
別紙8 労働者に対する特別教育
除染等業務に従事する労働者に対する特別の教育は、学科教育及び実技教育により行うこと。
学科教育は、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、中欄に定める範囲について、右欄に定める時間以上実施すること。
科目 |
範囲 |
時間 |
電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 |
除染等業務(平均空間線量率が2.5μSv/h以下の場所においてのみ特定汚染土壌等を取り扱う業務を除く。)を行う者にあっては、次に掲げるもの ① 電離放射線の種類及び性質 ② 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 ③ 被ばく限度及び被ばく線量測定の方法 ④ 被ばく線量測定の結果の確認及び記録等の方法 |
1時間 |
平均空間線量率が2.5μSv/h以下の場所においてのみ特定汚染土壌等取扱業務を行う者にあっては、次に掲げるもの ① 電離放射線の種類及び性質 ② 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 ③ 被ばく限度 |
1時間 |
|
除染等作業の方法に関する知識 |
土壌等の除染等の業務を行う者 ① 土壌等の除染等の業務に係る作業の方法及び順序 ② 放射線測定の方法 ③ 外部放射線による線量当量率の監視の方法 ④ 汚染防止措置の方法 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 ⑥ 保護具の性能及び使用方法 ⑦ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法 |
1時間 |
除去土壌の収集、運搬又は保管に係る業務(以下「除去土壌の収集等に係る業務」という。)を行う者 ① 除去土壌の収集等に係る業務に係る作業の方法及び順序 ② 放射線測定の方法 ③ 外部放射線による線量当量率の監視の方法 ④ 汚染防止措置の方法 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 ⑥ 保護具の性能及び使用方法 ⑦ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法 |
1時間 |
|
汚染廃棄物の収集、運搬又は保管に係る業務(以下「汚染廃棄物の収集等に係る業務」という。)を行う者 ① 汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業の方法及び順序 ② 放射線測定の方法 ③ 外部放射線による線量当量率の監視の方法 ④ 汚染防止措置の方法 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 ⑥ 保護具の性能及び使用方法 ⑦ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法 |
1時間 |
|
平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所において特定汚染土壌等を取り扱う業務を行う者 ① 特定汚染土壌等を取り扱う業務(以下「特定汚染土壌等取扱業務」という。)に係る作業の方法及び順序 ② 放射線測定の方法 ③ 外部放射線による線量当量率の監視の方法 ④ 汚染防止措置の方法 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 ⑥ 保護具の性能及び使用方法 ⑦ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法 |
1時間 |
|
平均空間線量率が2.5μSv/h以下の場所においてのみ特定汚染土壌等取扱業務を行う者 ① 特定汚染土壌等取扱業務に係る作業の方法及び順序 ② 放射線測定の方法 ③ 汚染防止措置の方法 ④ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 ⑤ 保護具の性能及び使用方法 ⑥ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法 |
1時間 |
|
除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、機械等の名称及び用途に関する知識に限る。) |
土壌等の除染等の業務を行う者 土壌等の除染等の業務に係る作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法 |
1時間 |
除去土壌の収集等に係る業務を行う者 除去土壌の収集等に係る業務に係る作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法 |
1時間 |
|
汚染廃棄物の収集等に係る業務を行う者 汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法 |
1時間 |
|
特定汚染土壌等取扱業務を行う者にあっては、当該業務に係る作業に使用する機械等の名称及び用途 |
30分 |
|
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び除染電離則中の関係条項 |
1時間 |
実技教育は、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、中欄に定める範囲について、右欄に定める時間以上実施すること。
除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、除染等作業の方法に限る。) |
土壌等の除染等の業務を行う者 ① 土壌等の除染等の業務に係る作業 ② 放射線測定器の取扱い ③ 外部放射線による線量当量率の監視 ④ 汚染防止措置 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 ⑥ 保護具の取扱い ⑦ 土壌等の除染等の業務に係る作業に使用する機械等の取扱い |
1時間30分 |
除去土壌の収集等に係る業務を行う者 ① 除去土壌の収集等に係る業務に係る作業 ② 放射線測定器の取扱い ③ 外部放射線による線量当量率の監視 ④ 汚染防止措置 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 ⑥ 保護具の取扱い ⑦ 除去土壌の収集等に係る業務に係る作業に使用する機械等の取扱い |
1時間30分 |
|
汚染廃棄物の収集等に係る業務を行う者 ① 汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業 ② 放射線測定器の取扱い ③ 外部放射線による線量当量率の監視 ④ 汚染防止措置 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 ⑥ 保護具の取扱い ⑦ 汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業に使用する機械等の取扱い |
1時間30分 |
|
平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所において特定汚染土壌等取扱業務を行う者 ① 特定汚染土壌等取扱業務に係る作業 ② 放射線測定器の取扱い ③ 外部放射線による線量当量率の監視 ④ 汚染防止措置 ⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 ⑥ 保護具の取扱い |
1時間 |
|
平均空間線量率が2.5μSv/h以下の場所においてのみ特定汚染土壌等取扱業務を行う者 ① 特定汚染土壌等取扱業務に係る作業 ② 放射線測定器の取扱い ③ 汚染防止措置 ④ 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 ⑤ 保護具の取扱い |
1時間 |
様式1
様式2(除染電離則様式第1号(第10条関係))
様式3(除染電離則様式第2号(第21条関係))
[別添2]
○「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」について
(平成23年12月22日)
(基発1222第3号)
(環境省水・大気環境局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
さて、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務に従事する労働者の放射線障害を防止することが喫緊の課題となっています。
このため、厚生労働省では、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示を本日公布し、平成24年1月1日から施行するとともに、別添のとおり「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を定めたところです。
つきましては、貴省におかれても、このガイドラインの趣旨を御理解の上、除染電離則が適用されない除染等の作業を行う自営業者、住民、ボランティア等に対し周知等をお願い申し上げます。
別添は略
[別添3]
○除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインについて
(平成23年12月22日)
(基発1222第4号)
(岩手県知事・宮城県知事・福島県知事・茨城県知事・栃木県知事・群馬県知事・埼玉県知事・千葉県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
さて、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務に従事する労働者の放射線障害を防止することが喫緊の課題となっています。
このため、厚生労働省では、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)及びこれに基づく厚生労働大臣告示を本日公布し、平成24年1月1日から施行するとともに、別添のとおり「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を定めたところです。
つきましては、貴職におかれても、このガイドラインの趣旨を御理解の上、貴管内の市町村に対し周知徹底を図られるようお願い申し上げます。
別添は略
[別添4]
○「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」について
(平成23年12月22日)
(基発1222第5号)
(別記の関係事業者団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
さて、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務(以下「除染等業務」という。)に従事する労働者の放射線障害を防止することが喫緊の課題となっています。
このため、厚生労働省では、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示を本日公布し、平成24年1月1日から施行することにしています。
また、除染電離則と相まって、除染等業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進を図るため、除染電離則に規定された事項のほか、関係事業者が実施する事項及び従来の労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示した「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添のとおり定めたところです。なお、このガイドラインは、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止を目的とするものですが、同時に、住民、ボランティア等に活用されることも意図しています。
つきましては、貴団体におかれても、このガイドラインの趣旨を御理解の上、貴団体会員に対し周知徹底を図るとともに、除染等業務における放射線障害防止対策の一層の推進を図られるようお願い申し上げます。
別添は略
別記
中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
林業・木材製造業労働災害防止協会
社団法人全国建設業協会
社団法人日本建設業連合会
公益社団法人全国産業廃棄物連合会