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○国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について〔国民健康保険法〕

(平成23年12月28日)

(保発1228第5号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第430号。以下「改正令」という。)が本日公布され、一部を除き平成24年4月1日から施行することとされたところであるが、この改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都道府県内の保険者等に周知徹底を図られたい。

第一 改正の趣旨

国民健康保険及び後期高齢者医療制度において、平成24年度分からの地方税における扶養控除の見直し及び今後の税制改正に伴う影響を回避するため、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「国保令」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高確令」という。)について所要の改正を行うもの。

第二 改正の内容

1 国民健康保険法施行令の一部改正

(1) 平成24年度における保険料に係る所得割額の算定の特例(国保令附則第6条関係(新設))

保険料の所得割算定方式のうち本文方式(国保令第29条の7第2項第6号イ)及び住民税方式(同号ロからヘまで)は、所得控除を考慮するものとなっている。これらの算定方式については、今般の地方税における扶養控除の見直しに伴い課税所得が増加することにより、保険料負担が増える場合があることから、見直し前と同程度の負担となるよう、被保険者が平成23年12月31日現在において世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の被保険者がいるものであった場合には、平成24年度分の所得割額の算定基礎から調整のための額を控除することとしたこと。

(2) 一部負担金に係る所得の額の算定方法の改正(国保令第27条の2第1項関係)

70歳から74歳までの被保険者の一部負担金の割合は、各種控除後の総所得金額等が145万円以上である場合には3割とされている。今般の地方税における扶養控除の見直しに伴い各種控除後の総所得金額が145万円以上となることにより、一部負担金の割合が上がる場合があることから、見直し前と同程度の負担となるよう、70歳から74歳までの被保険者が、療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の12月31日現在において世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の被保険者がいるものであった場合には、一部負担金の割合の判定に当たって、各種控除後の総所得金額等から調整のための額を控除することとしたこと。

(3) 所得割額の算定方式の旧ただし書方式への一本化及び保険料の賦課総額の改正(国保令第29条の7第2項第1号及び第6号、第3項第1号及び第5号、第4項第1号及び第5号並びに附則第4条第2項第3号及び第3項第3号関係)

平成25年度以後の年度分の保険料について、所得控除等の見直しにより社会保険料に影響が生じないようにする観点から、所得割の算定方式を旧ただし書方式に一本化するとともに、保険料負担を緩和する観点から、保険者独自の保険料軽減に要する費用を保険料の賦課総額に含めることができることとしたこと。

2 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正(高確令第7条第1項関係)

一部負担金に係る所得の額の算定方法について、1の(2)に準じた改正を行うこととしたこと。

第三 施行期日(改正令附則第1条関係)

改正令は、平成24年4月1日から施行すること。ただし、1の(2)及び2については平成24年8月1日、1の(3)については原則として平成25年4月1日から施行すること。