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○母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布について

(平成23年12月28日)

(雇児発1228第1号)

(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の一部が、母子保健法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第158号。以下「改正省令」という。)をもって改正され、本日公布されたところであるが、改正の内容等は下記のとおりであるので、御了知願うとともに、都道府県におかれては、貴管内市町村に周知されるようお願いする。

第1 改正の趣旨

平成22年乳幼児身体発育調査の結果及び近年の母子保健をめぐる状況の変化等を踏まえ、省令様式第3号(以下「省令様式」という。)について下記の改正を行ったものである。

第2 改正の内容

1 妊娠経過の記載欄について、近年のハイリスク妊娠の増加、妊産婦の安全に関する意識や状況の変化及び妊産婦健康診査の充実を受け、

(1) 妊娠・分娩の際のリスクに関する情報の追記、

(2) 妊婦健康診査の記録欄の拡充、

(3) 妊産婦等の自由記載欄の拡充、

を行うこと。

2 成長発達の確認項目の一部について、保護者が記載しやすいよう、達成時期を記載する形式に改めること。

3 胆道閉鎖症等、生後1ヶ月前後に便色の異常を呈する疾患の早期発見のため、新生児の便色に関する情報を提供できるようにすること。

4 平成22年乳幼児身体発育調査の結果に基づき、乳幼児身体発育曲線及び幼児の身長体重曲線を改訂すること。

5 その他所要の改正を行うこと。

第3 施行期日等

1 平成24年4月1日から施行すること。

2 改正省令による改正前の省令様式は、当分の間、改正省令による改正後の省令様式によるものとみなすこと。