添付一覧
○殺虫剤等を配布等する行為について
(平成23年12月22日)
(薬食発1222第4号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局長通知)
市町村等が医薬品である殺虫剤、殺そ剤、駆虫剤等(以下「殺虫剤等」という。)を用いて感染症の予防のための対策等を実施し、その中で殺虫剤等を配布等する行為については、「医薬品のあっせん行為について」(昭和31年11月1日付け薬発第407号厚生省薬務局長通知)(以下「昭和31年通知」という。)をもって通知し、当時の伝染病予防法、寄生虫病予防法等の法令に基づく配布としての必要性等を勘案しつつも、保健衛生上の危害発生防止の観点から、その指導及び監督の徹底を依頼しているところである。
一方、近年、感染症の予防のための対策等のために市町村等が配布した殺虫剤に起因する健康被害が発生していること、伝染病予防法、寄生虫病予防法等は既に廃止されており、昭和31年通知の解釈に疑義が生じていること等を勘案し、殺虫剤等を配布等する行為についての考え方を下記のとおりまとめ、改めて通知するので、職員及び貴管内の市町村に対し周知徹底を図り、下記に基づく適切な運用をはかられたい。
なお、本通知の発出に伴い、昭和31年通知は廃止する。
記
1.本来、医薬品の流通は、保健衛生上の危害発生防止の観点から、消費者に至るまで薬事法に基づく医薬品の販売に係る許可を受けた者によって適正に行われるべきであることが必要であること。
2.また、市町村等が殺虫剤等を用いて感染症の予防のための対策等を実施する場合においては、公衆衛生上の必要性等も見受けられるところであることから、下記の例のように保健衛生上の危害が発生することのないよう十分指導及び監督すること。
また、その指導及び監督に当たっては、「殺虫剤の配布について」(平成23年5月18日付け薬食監麻発0518第1号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)に留意するとともに、当該通知の内容について殺虫剤等を使用する者に対して周知徹底すること。
(1) 市町村等が薬局開設者又は医薬品の販売業者から直接殺虫剤等を購入等し、薬局開設者又は医薬品の販売業者が当該市町村等の職員に対し当該殺虫剤等の取り扱いに係る適切な指導を行った上で、当該市町村等の職員自らが当該殺虫剤等の散布等を行うこと。
なお、自治会等が市町村等の職員が殺虫剤等を散布等する行為を補助する場合にあっては、当該市町村等の責任の下で、当該自治会等の会員が当該殺虫剤等の取り扱いに係る適切な指導を受けるよう取り計らうこと。
ただし、市町村等が卸売販売業者から直接殺虫剤等を購入等する場合にあっては、「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日付け薬食発第0508003号厚生労働省医薬食品局長通知)及び「卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について」(平成23年3月31日付け厚生労働省医薬食品局総務課事務連絡)に留意の上、購入等する殺虫剤等に関して専門知識のある者の管理の下で散布等を行うこと。
(2) 市町村等からの委託を受けたねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除を行う専門の業者等が殺虫剤等の散布等を行うこと。
(3) 市町村等の行う殺虫剤等を用いた感染症の予防のための対策等に協力する住民が薬局開設者又は医薬品の販売業者から直接殺虫剤等を購入等し、薬局開設者又は医薬品の販売業者により当該殺虫剤等の取り扱いに係る適切な指導を受けた上で、当該住民自らが当該殺虫剤等の散布等を行うこと。
(4) 上記によらず、殺虫剤等を配布等する行為につき疑義が生じた場合は、その取り扱いにつき、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課に照会されたいこと。