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○厚生年金保険法第100条の10等の規定により日本年金機構に対して事務委託された際の登記嘱託の様式について

(平成23年12月14日)

(年管管発1214第2号)

(地方厚生局年金調整課長・地方厚生(支)局年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

国税通則法第46条第2項及び第3項の規定の例による納付の猶予について、日本年金機構が厚生年金保険法第100条の10等の規定により抵当権設定登記をする場合及び同条の規定により抵当権抹消登記をする場合の登記嘱託の様式について、別添のとおり日本年金機構あて通知したので連絡します。

<別添>

○厚生年金保険法第100条の10等の規定により日本年金機構に対して事務委託された際の登記嘱託の様式について

(平成23年12月14日)

(年管管発1214第1号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

国税通則法第46条第2項及び第3項の規定の例による納付の猶予について、日本年金機構が厚生年金保険法第100条の10等の規定により抵当権設定登記をする場合及び同条の規定により抵当権抹消登記をする場合の登記嘱託の様式については、別添通知のとおり法務省民事局と調整が終了したので遺漏なきよう取り扱われたい。

<別添>

○厚生年金保険法第100条の10等の規定により日本年金機構に対して事務委託された際の登記の嘱託の様式について(回答)

(平成23年12月9日)

(法務省民二第2982号)

(厚生労働省大臣官房年金管理審議官あて法務省民事局長通知)

本年12月1日付け年管第1201第1号をもって照会のありました標記の件については,貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。

なお,この旨法務局長及び地方法務局長に通知しましたので,申し添えます。

○厚生年金保険法第100条の10等の規定により日本年金機構に対して事務委託された際の登記嘱託の様式について(照会)

(平成23年12月1日)

(年管第1201第1号)

(法務省民事局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

厚生労働大臣が国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条第2項及び第3項の規定の例により納付の猶予を許可した際における日本年金機構が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の10等の規定により抵当権設定登記をする場合及び同条の規定により抵当権抹消登記をする場合の様式を別添1及び別添2の様式のとおりとしたいので、登記手続上差し支えないか照会します。

また、厚生年金保険料等の納付の猶予許可通知書は、別紙のとおりとする見込みでありますので、参考まで添付します。

なお、差し支えない場合は、その旨管下法務局及び地方法務局に対し周知方よろしくお取り計らい願います。

別添1

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別添2

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別紙

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○厚生年金保険法第100条の10等の規定により日本年金機構に対して事務委託された際の登記嘱託の様式について

(平成23年12月14日)

(年管管発1214第1号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

国税通則法第46条第2項及び第3項の規定の例による納付の猶予について、日本年金機構が厚生年金保険法第100条の10等の規定により抵当権設定登記をする場合及び同条の規定により抵当権抹消登記をする場合の登記嘱託の様式については、別添通知のとおり法務省民事局と調整が終了したので遺漏なきよう取り扱われたい。

<別添>

○厚生年金保険法第100条の10等の規定により日本年金機構に対して事務委託された際の登記の嘱託の様式について(回答)

(平成23年12月9日)

(法務省民二第2982号)

(厚生労働省大臣官房年金管理審議官あて法務省民事局長通知)

本年12月1日付け年管第1201第1号をもって照会のありました標記の件については,貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。

なお,この旨法務局長及び地方法務局長に通知しましたので,申し添えます。

○厚生年金保険法第100条の10等の規定により日本年金機構に対して事務委託された際の登記嘱託の様式について(照会)

(平成23年12月1日)

(年管第1201第1号)

(法務省民事局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

厚生労働大臣が国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条第2項及び第3項の規定の例により納付の猶予を許可した際における日本年金機構が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の10等の規定により抵当権設定登記をする場合及び同条の規定により抵当権抹消登記をする場合の様式を別添1及び別添2の様式のとおりとしたいので、登記手続上差し支えないか照会します。

また、厚生年金保険料等の納付の猶予許可通知書は、別紙のとおりとする見込みでありますので、参考まで添付します。

なお、差し支えない場合は、その旨管下法務局及び地方法務局に対し周知方よろしくお取り計らい願います。

別添1

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別添2

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別紙

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