添付一覧
○タイ王国の洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れに当たって留意すべき事項について
(平成23年12月9日)
(基発1209第1号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
タイ王国の洪水に係る日系企業のタイ人従業員(以下「タイ人従業員」という。)の受入れについては、別添平成23年11月17日付け職発1117第2号「タイ王国の洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れについて」(以下「受入れ通達」という。)に示されたところにより行われることとなっている。入国後については、タイ人従業員についても、日本人と同様に、労働基準法、労働契約法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令が適用されることとなるので、タイ人従業員を受け入れる事業場(以下「受入れ事業場」と言う。)は、これらの法令を遵守する必要がある。
このため、下記に留意の上、都道府県労働局(以下「労働局」という。)内の関係部署が連携して、適切な対応に遺漏なきを期されたい。
記
第1 入国後のタイ人従業員の労働条件、安全衛生の確保について
1 タイ人従業員の労働条件等の確保
受入れ事業場においては、特に以下の点に留意の上、適正な労働条件及び安全衛生の確保が図られる必要があること。
(1) 契約期間
タイ人従業員の在留期間は6か月以内とされていることから、受入れ事業場とタイ人従業員の間における労働契約の期間は、最大6か月となること。
(2) 労働条件の明示等
受入れ事業場は、タイ人従業員が日本国において実際に就労する前に、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条に基づき労働条件の明示を行う必要があること。
なお、タイ人従業員の日本企業での就労にあたっては、受入れ通達記の第1の4の(1)の法務省地方入国管理局における事前相談に際し、以下の事項について確認することとなっていること。
ア 受入れ事業場より在籍出向辞令及び、雇用契約書又は労働条件明示書の写しの提出を求め、当該受入れ事業場について、適正な在籍出向となっていること。
イ 上記アの雇用契約書又は労働条件明示書については、労働基準法第15条及び労働基準法施行規則(昭和22年労働省令第23号)第5条の規定に基づき、必要な労働条件が明示されていること。(タイ人従業員が同意した旨の署名がなされていることについては、査証申請時に確認するとされていること。)
(3) 賃金
受入れ事業場がタイ人従業員に支払う賃金については、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の適用があるほか、労働基準法第24条に定めるところにより、賃金は、実際に作業に従事する事業場から、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定期日に支払わなければならないこと。
特に、賃金の控除については、法令に別段の定めがある場合及び一定の要件を満たした労使の協定がある場合にのみ認められるものであること。なお、労使の協定がある場合に賃金からの控除が認められるのは、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用等、事理明白なものについてのみであること(昭和27年9月20日付け基発第675号参照)。
(4) 労働時間
タイ人従業員が、受入れ事業場で雇入れ時に受ける教育、業務に従事することを通じて行われる教育等は、当然労働時間に該当するものであること。また、所定労働時間外に日本の生活習慣等の私生活の注意点に係る説明会等を行う場合であっても、就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制があるものであれば労働時間に該当すること(昭和26年1月20日付け基収第2875号参照)。
(5) 就業規則
タイ人従業員についても就業規則に規定する労働条件が適用されること。また、タイ人従業員の労働契約の内容によっては、就業規則を変更し、労働基準監督署に届け出る必要が生ずる場合があること。
(6) 寄宿舎
受入れ事業場がタイ人従業員に宿泊施設を用意する場合で、当該宿泊施設が事業附属寄宿舎に該当するときには、労働基準法第10章及び事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)に定める措置を講ずる必要があること。
(7) 雇入時教育
タイ人従業員に対しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第1項に基づく雇入時の教育を実施する必要があること。当該教育を実施するに当たっては、タイ人従業員がその教育内容を理解できる方法により行う必要があること。
なお、タイ王国内の工場において同種労働に従事していることから、教育を実施すべき項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められるタイ人従業員については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第35条第2項により当該事項についての教育を省略できることとされているものであること。省略を行う場合にあっては、タイ王国内の工場での作業記録及び教育記録を取り寄せる等により確認すること。
(8) 特別教育
タイ人従業員に、労働安全衛生規則第36条に定める危険有害な業務を行わせるに当たっては、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育を実施する必要があること。
実施方法及び十分な知識・技能を有する者の教育の省略については、前記(7)と同様であること。
(9) 就業制限
タイ人従業員にクレーンの運転その他の業務で労働安全衛生法第61条の就業制限に係る業務を行わせるに当たっては、当該業務に係る技能講習を修了させる等、必要な資格を取得させる必要があること。
(10) 健康診断の実施等
受入れ事業場とタイ人従業員の間における労働契約の期間は、6か月以内であるので、タイ人従業員に対する雇入時の健康診断等の実施義務はないが、健康管理への配慮の観点から、雇入時の健康診断を実施することが望ましいこと。
2 労働保険の適用
日本企業で就労するタイ人従業員についても日本人従業員と同様、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用があるため、タイ人従業員を新たに雇い入れた事業場について、必要な手続きを行う必要があること。また、労働保険料の申告・納付に当たっては、労働者災害補償保険については受入れ事業場が支払う賃金を保険料の算定基礎に含めること。
3 その他事業主の責務
受入れ事業場にあっては、上記1、2及び「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成19年8月3日厚生労働省告示第276号)」の他、以下の事項にも配慮すること。
(1) 住居の確保
受入れ事業場は、住居の確保に十分配慮し、家賃相場を踏まえた住居手当の支給、アパートの借上げなどを行うことが望ましいこと。
(2) 労働災害防止のための日本語教育等の実施
事業主は、タイ人従業員が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。
(3) 労働災害防止に関する標識、掲示等
事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、タイ人従業員がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。
(4) 労働基準法等関係法令の周知
事業主は、労働基準法等関係法令の内容について周知を行うこと。その際には分かりやすい説明書を用いる等タイ人従業員の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。
(5) コミュニケーションに対する配慮
タイ人従業員については、日本語能力などが十分でないために、職場の日本人従業員との意思疎通が円滑にいかず、トラブルや事故の原因になることも考えられるので、受入れ事業場は、就労の際の指示等を従業員本人が理解出来る言語でタイ人従業員に伝えることが出来るようその言語を通訳できるスタッフを配置することが望ましいこと。また、タイ人従業員本人が理解出来る言語で対応できる就労面、生活面等に関する相談窓口等を設けることが望ましいこと。
第2 受入れ事業場に対する指導等
1 受入れ事業場に対しては、本通達の内容等について周知に努めること。
2 労働条件等について、受入れ事業場やタイ人従業員等から相談等がなされた場合には、各種リーフレットを活用する等により丁寧に説明すること。
3 法定労働条件の履行確保上問題があると考えられる場合には、受入れ事業場に対して監督指導を実施する等適切に対応すること。
別添
○タイ王国の洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れについて
(平成23年11月17日)
(職発1117第2号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
今般のタイ王国の洪水は、日系企業が立地する複数の工業団地が冠水し操業停止を余儀なくされる等、日系企業の活動に深刻な影響を与えている。洪水の被害は、サプライチェーンへの影響を通じ、我が国経済はもとよりASEAN全体の経済活動にも深刻な影響を及ぼしている。
タイ王国に工場等を有する日系企業からは、サプライチェーンの維持及び早期の復旧等の観点から、我が国において代替生産を実施するため、当該日系企業で働くタイ人従業員(以下「タイ人従業員」という。」の臨時的な我が国への派遣について要望が寄せられている。
このような状況を踏まえ、緊急的一時的措置として、浸水被害により操業できなくなっているタイ人従業員を、日本人の雇用を圧迫しないこと、我が国の労働関係法令を遵守すること等の一定の条件の下、在籍出向の形で日本国での就労を認めることとなった。
ついては、受入れ事業所の要件適合性の確認のため、当該事業所の雇用状況の事前確認が適切になされるよう、また、タイ人従業員の適切な雇用環境を確保し、労働関係法令などの関係法令が遵守されるよう、下記に留意の上、都道府県労働局(以下「労働局」という。)内の関係部署が連携して、適切な対応に遺漏なきを期されたい。
記
第1 受入れの概要等
1 対象者
タイ人従業員であって、勤務していた工場が洪水により操業できなくなったことにより、雇用されていたタイ王国にある日系企業に在籍したまま(在籍出向)、当該日系企業の親会社等の関係にある日本国内の企業(以下「受入れ事業所」という。)との労働契約に基づいて、タイ王国内の工場での作業と同一又は類似の作業に従事する者であること。
2 受入れ要件
受入れに当たっては、次の条件を満たすこと。
ア 日本人の雇用を圧迫しないこと。
イ 受入れ事業所が確実な帰国担保措置をとっていること。
ウ 我が国の税、社会保障及び労働関係法令の適用を受けること。
エ 配偶者等の家族帯同は不可であること。
オ 受入れ事業所はタイ人従業員の日本での就労条件や、住居の手当に十分配慮し、問題が起きないようにすること。
カ 在留期間は6ヶ月以内とする。
キ 日本における就労が困難となった場合は、特定活動に規定する在留活動が行えないことから、帰国させること。
ク 受入れ事業所が日本国内において同様の業務に従事する者を過去3年以内に、大量(1月以内の期間に30人以上)に非自発的離職(解雇等)させていないこと。
ケ 受入れ事業所が日本国内において、タイ王国からの労働者受入れ後1年以内に、同様の業務に従事する者を解雇しないことを約束すること。
コ 事業所名、所在地、業務内容及び個人氏名を特定した個別の許可とすること。
3 上陸拒否事由
我が国や外国の法令に違反して1年以上の刑を受けたことがある場合、我が国から退去強制されて一定期間を経過していない場合、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に規定する「上陸拒否事由」に該当する場合は入国が認められないこと。
また、過去に我が国における活動に問題が認められた場合についても,入国が認められない場合があること。
4 入国までの手続の流れについて
(1) 法務省地方入国管理局における事前相談
査証の申請に先立って、法務省地方入国管理局において、タイ人従業員に係る入国のための事前相談を受け付けること。その際以下のアからカの書類を提出する必要があるとされていること。なお、事前相談の結果、問題がないことが認められれば、地方入国管理局より「案内書」が交付されることとされていること。
ア 相談申込票(別添参考書式1)
イ 来日希望者一覧(別添参考書式2)
ウ 受入れ要件に適合していることの説明書(別添参考書式3)
エ 在タイ日系企業と受入れ事業所との資本関係が分かる資料
オ 在タイ日系企業の在籍出向辞令の写し
カ 雇用契約書(別添5)又は労働条件明示書(別添参考書式4)の写し(受入れ事業所及びタイ人従業員双方の署名が必要。ただし、事前相談においてタイ人従業員の署名のあるものが提出できない場合には、(2)の査証発給手続きの際にタイ人従業員の署名のあるものを提出することで足りる。)
(2) 在タイ日本大使館における査証発給手続き
上記(1)の手続きにより、受入れ事業所が「案内書」の交付を受けた後、在タイ日本大使館において、当該「案内書」の提出をもって査証の発給を申請することとされていること。
(3) 上陸手続
タイ人従業員については、査証取得後に来日し、到着した空港において「上陸特別許可」の手続を受け、在留資格「特定活動」が付与されることとされていること。
(4) 外国人登録
我が国に90日を超えて在留する外国人は、市区町村の役場において、外国人登録を受ける必要があるため、タイ人従業員については入国後90日以内に同手続を行うこととされていること。
(5) その他
今回の措置により入国したタイ人従業員については、目的の異なる他の在留資格への変更等は認められないため、受入れ事業所が責任をもって所定の期間内に帰国させることとされていること。なお、上記受入れの概要等の詳細については、別添1及び別添2を参照のこと。
第2 厚生労働省における要件の確認について
1 厚生労働省に対する照会
前記第1の2のクにおいて、受入れ事業所が日本国内において同様の業務に従事する者を過去3年以内に、大量に非自発的離職(1月以内の期間に30人以上)させていないことを確認するものとされているが、これについては、基本的に厚生労働省が確認し(場合によっては、経済産業省と一部協議の上)、法務省に回答することとなっている。具体的には、法務省地方入国管理局に事前相談をした受入れ事業所について、厚生労働本省が法務本省より照会を受け、上記の要件に該当するか否か確認を行うこととしていること。
2 労働局における確認事務
1の照会を受け、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部外国人雇用対策課(以下「外対課」という。)より、当該受入れ事業所の所在地を管轄する労働局に対し、再就職援助計画の認定の有無及び大量の雇用変動の届出の有無について照会を行う。照会を受けた労働局は、該当の有無を速やか(3開庁日以内)に外対課まで回答すること(別添3参照)。なお、該当の有無の確認については雇用保険の適用事業所単位で行うこと。
その後、外対課より法務省等に対し、該当の有無について連絡を行うこととしていること。
第3 入国後のタイ人従業員に係る関係法令の適用について
タイ人従業員についても、日本人と同様に、労働基準法、労働契約法、最低賃金法、雇用対策法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均等法等の労働関係法令や健康保険法、厚生年金保険法等の社会保険関係法令が適用されることとされているので、受入れ事業所は、これらの法令を遵守する必要があるが、特に以下の点に留意すること。(別添4~6参照)
1 外国人雇用状況の届出
外国人雇用状況の届出の受理にあたっては、以下の事項に留意すること。
(1) 特に確認すべき事項
ア 在留資格は「特定活動」であること。
イ 在留期限は入国日の翌日から起算して6か月以内の日であるため、離職の届出の際は、雇入れ年月日から、離職年月日までの期間が6か月以内であること。
ウ 本制度が、タイ人従業員が雇用されていたタイ王国にある日系企業に在籍したまま、日本国内の受入れ事業所との労働契約に基づいて就労する在籍出向であることを踏まえ、届出があった場合は、労働契約を締結した受入れ事業所が雇用主として届け出られているかを確認すること。(就労場所として、雇用主とは別の会社の製造ラインを借りて行う場合、子会社の製造ラインを借りて行う場合等もありうることに留意)。(第4の1参照)
(2) 雇用保険被保険者となる外国人の届出
雇用保険被保険者となる外国人の届出は、雇用保険被保険者資格取得届又は喪失届の届出の際にそれらの備考欄に必要事項を記載することで足りるものである。
なお、届出については、
・雇用保険被保険者資格取得届は、当該外国人が被保険者となったことについて当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで
・雇用保険被保険者資格喪失届は、当該外国人が被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内
に当該外国人を雇用する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなければならないことに留意すること。
(3) 雇用保険被保険者とならない外国人の届出
雇用保険被保険者とならない外国人の届出は、当該外国人が就労する事業所(雇用保険の事業所非該当承認施設等を含む)の所在地を管轄する公共職業安定所に、届出様式により、雇入れ、離職の場合とも翌月末日までに届け出る必要があること。
(4) 「外国人雇用状況報告システム」による電子申請
上記(1)、(2)による公共職業安定所窓口への届出のほか、「外国人雇用状況報告システム」による電子申請も可能であること。
2 労働保険の適用
日本企業で就労するタイ人従業員についても日本人従業員と同様、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用があること。
なお、雇用保険については、業務取扱要領20352の「ホ 在日外国人」に定めるとおり、タイの失業補償制度の適用を受けていることが立証される者は適用されないものであること。
タイ人従業員を新たに雇い入れた事業所について、必要な手続きを行う必要があること。
3 その他事業主の責務
タイ人従業員を受け入れる事業所にあっては、上記1、2の他、以下の事項にも配慮することとされていること。
(1) 「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成19年8月3日厚生労働省告示第278号)」に沿った対応
タイ人従業員を受け入れる事業所にあっては、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、適切な人事管理と就労環境の確保を行うこと。
(2) 住居の確保
受入れ企業は、住居の確保に十分配慮し、家賃相場を踏まえた住居手当の支給、アパートの借上げなどを行うことが望ましいこと。
(3) コミュニケーションに対する配慮
タイ人従業員については、日本語能力などが十分でないために、職場の日本人従業員との意思疎通が円滑にいかず、トラブルや事故の原因になることも考えられるので、受入れ事業所は、就労の際の指示等を従業員本人が理解出来る言語でタイ人従業員に伝えることが出来るようその言語を通訳できるスタッフを配置することが望ましいこと。また、従業員本人が理解出来る言語で対応できる就労面、生活面等に関する相談窓口などを設けることが望ましいこと。
第4 受入れ事業所に対する指導
1 本制度が、タイ人従業員が雇用されていたタイ王国にある日系企業に在籍したまま、日本国内の受入れ事業所との労働契約に基づいて就労する在籍出向であることを踏まえ、就労場所における指揮命令関係、雇用関係が適切か必要に応じ確認すること。(第3の1の(1)参照)
2 外国人雇用状況の届出について、管内の受入れ事業所から正確な届出でがなされるよう、第3の1に留意の上必要な指導を行うこと。
3 第1の2のケにおいて、受入れ事業所が日本国内において、タイ王国からの労働者受入れ後1年以内に、同様の業務に従事する者を解雇しないことを約束することとされているため、留意すること。
第5 その他
1 以上の内容について不明な点がある場合には、職業安定局外対課に適宜連絡すること。
2 本件につき、厚生労働省労働基準局より別途通達が発出される予定であるので、留意すること。
以上
(別添1)法務省のHP
(別添2)経産省のHP
(別添3)大量解雇の確認方法
(別添4)厚労省のHP
(別添5)雇用契約書様式
(別添6)事業主のみなさまへ 外国人雇用はルールを守って適正に
(別添1)
(別添2)
(別添3)
(別添4)
(別添5)
(別添6)