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○健康保険の事務の一部を行わせる地域の指定の取消しについて(通知)

(平成23年9月30日)

(年管管発0930第1号)

(東海北陸厚生局年金調整課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第61条第1項に規定する厚生労働大臣が指定する地域として指定されていた愛知県東海市の区域については、平成23年9月30日をもってその指定を取り消したので通知します。

なお、該当市町村長あて、別添のとおり通知済みである旨申し添えます。

(別添)

○健康保険の事務の一部を行わせる地域の取消しについて(通知)

(平成23年9月30日)

(年管発0930第1号)

(東海市長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第61条第1項の規定により厚生労働大臣が指定する地域として指定されていた愛知県東海市の区域については、平成23年9月30日をもってその指定を取り消したので通知します。

○健康保険の事務の一部を行わせる地域の指定の取消しについて(通知)

(平成23年9月30日)

(年管管発0930第2号)

(近畿厚生局年金調整課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第61条第1項に規定する厚生労働大臣が指定する地域として指定されていた京都府南丹市の区域については、平成23年9月30日をもってその指定を取り消したので通知します。

なお、該当市町村長あて、別添のとおり通知済みである旨申し添えます。

(別添)

○健康保険の事務の一部を行わせる地域の取消しについて(通知)

(平成23年9月30日)

(年管発0930第2号)

(南丹市長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第61条第1項の規定により厚生労働大臣が指定する地域として指定されていた京都府南丹市の区域については、平成23年9月30日をもってその指定を取り消したので通知します。

○健康保険の事務の一部を行わせる地域の指定の取消しについて(通知)

(平成23年9月30日)

(年管管発0930第3号)

(中国四国厚生局年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第61条第1項に規定する厚生労働大臣が指定する地域として指定されていた岡山県玉野市の区域については、平成23年9月30日をもってその指定を取り消したので通知します。

なお、該当市町村長あて、別添のとおり通知済みである旨申し添えます。

(別添)

○健康保険の事務の一部を行わせる地域の取消しについて(通知)

(平成23年9月30日)

(年管発0930第3号)

(玉野市長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第61条第1項の規定により厚生労働大臣が指定する地域として指定されていた岡山県玉野市の区域については、平成23年9月30日をもってその指定を取り消したので通知します。

○健康保険の事務の一部を行わせる地域の指定の取消しについて(通知)

(平成23年9月30日)

(年管管発0930第4号)

(九州厚生局年金調整課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第61条第1項に規定する厚生労働大臣が指定する地域として指定されていた福岡県鞍手郡小竹町の区域については、平成23年9月30日をもってその指定を取り消したので通知します。

なお、該当市町村長あて、別添のとおり通知済みである旨申し添えます。

(別添)

○健康保険の事務の一部を行わせる地域の取消しについて(通知)

(平成23年9月30日)

(年管発0930第4号)

(小竹町長あて厚生労働省官大臣官房年金管理審議官通知)

健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第61条第1項の規定により厚生労働大臣が指定する地域として指定されていた福岡県鞍手郡小竹町の区域については、平成23年9月30日をもってその指定を取り消したので通知します。

○健康保険の事務の一部を行わせる地域の指定の取消しについて(通知)

(平成23年9月30日)

(年管管発0930第5号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第61条第1項に規定する厚生労働大臣が指定する地域として指定されていた下記の区域については、平成23年9月30日をもってその指定を取り消したので通知します。

愛知県東海市の区域

京都府南丹市の区域

岡山県玉野市の区域

福岡県鞍手郡小竹町の区域