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○平成24年における厚生年金保険法附則第17条の14等の規定による延滞金の割合の特例について
(平成23年12月1日)
(年管管発1201第1号)
(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
厚生年金保険料、国民年金保険料、健康保険料、船員保険料、児童手当拠出金等に係る延滞金の割合については、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第17条の14等の規定により、納期限の翌日から三月を経過する日までの間(以下「軽減期間」という。)は、年7.3%又は毎年定める特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(以下「基準割引率」という。)に年4%の割合を加算した割合)のどちらか低い割合が適用されているところである。
平成23年11月30日を経過する時において、基準割引率は年0.3%であり、平成24年における特例基準割合は、年4.3%となることから、平成24年の軽減期間での延滞金の割合は年4.3%であるので、遺漏のないよう取り扱われたい。
