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○東日本大震災に伴う厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限等の指定について

(平成23年10月26日)

(年企発1026第1号)

(地方厚生(支)局保険年金(年金)課長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

(公印省略)

東日本大震災に伴う厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限の延長については、「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限の延長等に係る事務処理に関する指導等について」(平成23年3月29日年企発0329第2号企業年金国民年金基金課長通知)により厚生年金保険と同様に取り扱うことが望ましい旨を示したところである。

今般、「岩手県及び宮城県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等の納期限等を指定する件」(平成23年厚生労働省告示第416号。別紙参照。)により、岩手県と宮城県の一部地域に所在する事業所の厚生年金保険の保険料等の延長後の納付期限等が下記のとおり定められたので、貴管下の基金の指導に特段の御配慮賜りたい。

1.延長後の納付期限

平成23年12月15日

2.延長後の納付期限が定められた対象地域

岩手県及び宮城県の一部の地域(別表1)

※なお、宮城県及び福島県の地域にある事業所で、今回の告示で指定されない市町村(別表2)に所在するものにあっては、別途告示により、納付期限が定められるものであること。

3.対象となる掛金等

平成23年3月11日~平成23年12月14日までに納付期限が到来する掛金等(平成23年2月分~平成23年10月分までの掛金等)

○平成23年12月15日を延長後の納付期限とする厚生労働省告示を行う地域(別表1)

 

地域

【岩手県】

宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町

下閉伊郡山田町

【宮城県】

気仙沼市、多賀城市、本吉郡南三陸町

○今回は延長後の納付期限を指定しない地域(別表2)

 

地域

【宮城県】

石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町

【福島県】

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町

双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村

相馬郡飯舘村

別紙