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○「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について」の留意事項について

(平成23年10月28日)

(雇児保発1028第1号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

本日、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について」(平成23年10月28日雇児発1028第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)が発出され、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条第1号から第3号に規定する保育所に関する基準の解釈が示されたところであるが、この取扱いについては下記の事項に留意されたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

一 新たに保育所の設置認可を行う場合における、乳児室又はほふく室の面積基準の取扱いについて

新規に保育所の設置認可を行う場合にあっては、当該保育所における0歳児及び1歳児の定員のうち、ほふくをしない子どもと、ほふくをする子ども(立ち歩きをはじめた子どもを含む。以下同じ。)の内訳(見込み)に基づき、ほふくをしない子どもに対しては乳児室を、ほふくをする子どもに対してはほふく室を確保できるよう、審査すること。乳児室とほふく室を一の部屋として運営する場合には、ほふくをする子どもとほふくをしない子どもが同時に在室することから、安全の確保に留意しつつ、ほふくをしない子ども1人につき1.65m2、ほふくをする子ども1人につき3.3m2の面積を確保するよう、審査すること。

なお、ほふくをしない子どもとほふくをする子どもの内訳(見込み)については、下記の事項に留意されたい。

(一) 一般に、1歳児にあっては、そのほとんどがほふくをする子どもであると考えられること。

(二) 一般に、0歳児にあっても、満1歳に達する以前にほふくをするに至る子どもが相当数みられること。

二 設置後の保育所(既存の施設を含む。)の指導監督を行う場合における、乳児室又はほふく室の面積基準の取扱い

設置後の保育所の指導監督を行う場合においては、指導監督を行う時点において、当該保育所で保育する0歳児及び1歳児のうち、ほふくをしない子ども1人につき1.65m2、ほふくをする子ども1人につき3.3m2が確保されるよう、指導監督を行うこと。

三 既設の保育所で、面積基準に抵触している場合の取扱い

既設の保育所で、上記の留意事項に照らして面積基準に抵触している場合については、既に当該保育所に入所している子どもの不利益にならないよう留意しつつ、できるだけ速やかに、面積基準を満たすよう指導されたい。

なお、上記の面積基準に抵触している場合の対処については、例えば下記のような方法が考えられる。

(一) 当該保育所の定員を調整する。

(二) 当該保育所内の部屋割りを調整する。