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○自己注射が可能な「エピペン((R))」(エピネフリン自己注射薬)を処方されている入所児童への対応について(依頼)
(平成23年10月14日)
(雇児保発1014第2号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)
厚生労働省においては、子どもの健康と安全の向上に資する観点から、保育所職員、保護者、嘱託医等が共通理解の下で、保育所におけるアレルギー対応に取り組み、アレルギー疾患を持つ子どもの保育所での生活がより一層、安全・安心なものとなるよう「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」を作成いたしました(平成23年3月17日雇児保発0317第1号「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」について当職通知)。
本ガイドラインにおいて、保育所における「エピペン((R))」使用の際の注意点として、「子どもや保護者自らが「エピペン((R))」を管理、注射することが基本であるが、保育所においては低年齢の子どもが自ら管理、注射することは困難なため、アナフィラキシーが起こった場合、嘱託医または医療機関への搬送により、救急処置ができる体制をつくっておくことが必要である。」としているところです。
つきましては、下記事項について、所管の保育所等に周知の上、消防機関と保育所等との連携の推進を図るよう指導方お願いいたします。
なお、消防庁救急企画室長より各都道府県消防防災主管部(局)長あてに同趣旨の通知が発出予定であることを申し添えます。
また、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言として発出するものであります。
記
1 入所児童がアナフィラキシーショックとなり、「エピペン((R))」(エピネフリン自己注射薬)を自ら注射することができないなど緊急の場合、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」を参考に迅速な対応を行うこと。
2 「エピペン((R))」(エピネフリン自己注射薬)の処方を受けている入所児童がアナフィラキシーショックとなり、保育所等から消防機関に救急要請(119番通報)をする場合、「エピペン((R))」(エピネフリン自己注射薬)が処方されていることを消防機関に伝えること。
3 「エピペン((R))」(エピネフリン自己注射薬)の処方を受けている入所児童がいる保育所等においては、保護者の同意を得た上で、事前に地域の消防機関に情報を提供するなど、日ごろから消防機関など地域の関係機関との連携を図ること。