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○健康保険組合の所有する施設等の賃貸について

(平成23年10月4日)

(保保発1004第1号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

健康保険組合が所有する施設等の賃貸の取扱いについては、「健康保険組合の所有する保養所等の賃貸について」(平成16年3月30日保保発第0330003号)によってきましたが、今般、下記のとおり、賃貸の取扱いの要件等を明確化しましたのでよろしくお願いいたします。

また、「健康保険組合の所有する保養所等の賃貸について」(平成16年3月30日保保発第0330003号)は廃止するとともに、健康保険組合の施設等の賃貸については、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第23条等の規定による重要な財産の処分に関する地方厚生(支)局長の認可を不要としますので、御了知願います。

なお、健康保険組合の所有する財産の管理については、「健康保険組合における会計及び財産管理事務の取扱いについて」(平成19年2月1日保保発第0201001号)で示しており、引き続き、適正な業務の執行をお願いします。

1.賃貸契約を締結する際、契約書に公序良俗に反する事業を営む目的で賃貸の対象となる土地建物を使用することを禁止する旨を明記すること。

2.賃貸契約を締結する際、契約書に契約相手が第三者へ賃借権を譲渡し、又は賃貸の対象である土地建物を転貸することを禁止する旨を明記すること。

3.契約書に上記の1又は2に違反した場合は、契約を解除する旨を明記すること。

4.毎年度の予算の議決や今後の健康保険組合の財政運営に応じた土地建物の管理方針等に支障が生じないよう、賃貸契約の契約期間の始期及び終期は、年度内において定めること。なお、再び契約を行う場合も同様とする。

5.契約の相手方は、公法人としての運営の透明性等を確保する観点から、競争入札や企画競争の活用など、適切な選定に努めること。

6.賃貸契約により生じた収入について適切な税務処理を行うこと。

7.健康保険組合のホームページや広報誌等に掲載する方法により、賃貸した土地建物の範囲や契約の相手方、用途などの情報を開示し、組合員に周知すること。

8.保健事業又は福祉事業の用途に供している土地建物を賃貸する場合、賃貸することによりこれらの事業の実施に支障が生じないこと。

(参考)所有不動産を賃貸して差し支えない用途の例

①保養所、海の家、山の家、会館等の宿泊施設を貸付(住居用で賃貸することは除く。)

②会館等の会議室など建物の一部分を他の事務所へ貸付

③料理店業その他の飲食店業(レストラン、喫茶等)への貸付

④体育館、グラウンド、テニスコート、プール、アスレチック等の貸付

⑤技芸教授業(理容室、美容室、編物教室、料理教室、学習塾等)への貸付

⑥駐車場業