添付一覧
○「最低賃金に関する実態調査」の実施に当たって留意すべき事項について
(平成22年4月12日)
(基勤勤発0412第1号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長通知)
(公印省略)
標記調査については、平成22年4月1日付け基発0401第29号(以下「局長通達」という。)により実施するよう指示されたところであるが、下記の事項に留意して調査を円滑に実施するようお願いする。
記
1 調査の実施について
「賃金改定状況調査調査手引」(別添1)及び「最低賃金に関する基礎調査調査手引」(別添2)を作成したので、内容を十分理解した上、調査を実施すること。
また、調査及び集計については、一層の正確性の確保に努めること。特に、調査結果の経年比較にも耐えられるように、回収率を高めるとともに、例年回収率の低い業種の調査件数はあらかじめ多くしておくなど、精度の向上に努めること。
2 国の統計調査における調査客体の重複是正について
平成14年度から国の統計調査における調査客体の重複是正を実施することに伴い、調査実施前に調査対象候補事業所名簿を総務省へ提出し、重複是正措置を行う必要があることから、「賃金改定状況調査」及び「最低賃金に関する基礎調査」の調査対象候補事業所の選定を行い次第、それぞれの名簿を整備し、4月26日(月)までに本省に提出すること。
名簿提出後、本省から必要な指示を行うこととしているので、それに従い調査票の送付等を行うこと。
3 実施状況報告について
別添3「最低賃金に関する実態調査の実施状況報告」については、今後の最低賃金に関する実態調査の参考にするため、9月末日までに郵送又はメールにて本省勤労者生活部勤労者生活課最低賃金係あて提出すること。
4 集計に用いた調査票データ及び集計用アクセスファイルの提出について
最低賃金に関する基礎調査の集計に用いた調査票データ及び集計用アクセスファイルについては、達成精度の計算及びホームページ等での公表のため、9月末日までに電磁的記録媒体にて本省勤労者生活部勤労者生活課最低賃金係あて提出すること。
別添1
別添2
別添3