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○平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償等に関する緊急相談窓口の開設に当たって留意すべき事項について〔労働契約法〕

(平成23年3月25日)

(/基監発0325第1号/基勤発0325第2号/基安計発0325第1号/基労管発0325第1号/)

(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)長・労働基準部長あて厚生労働省労働基準局監督課長・勤労者生活課長・安全衛生部計画課長・労災補償部労災管理課長通知)

(契印省略)

標記の緊急相談窓口の開設については、平成23年3月25日付け基発0325第10号「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償等に関する緊急相談窓口の開設について」により指示されたところであるが、その実施に当たっては、なお下記に留意するようお願いする。

1 開設する官署

(1) 緊急相談窓口を開設する官署は、次のとおりとすること。

ア 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されている市町村を有する都道府県(以下「被災地域」という。)を管轄する労働局(以下「局」という。)及びその管内の労働基準監督署(以下「署」という。閉庁している署を除く。)

イ 電力会社において計画停電が実施されている地域を管轄する局及びその管内の署

ウ 企業の本社を多数管轄する東京局、大阪局及び愛知局並びにその管内の署

エ その他相談状況等に応じ必要と判断する局及び署

2 実施要領

(1) 相談体制

ア 緊急相談窓口には、「震災等緊急相談窓口」との名称を任意の方法により表示すること。

イ 相談に対する体制は、想定される相談件数等の状況に応じて確保すること。なお、被災地域においては、局及び署の被害状況等をも考慮して確保すること。

ウ 緊急相談窓口では、労働条件、安全衛生、労災補償等の相談に対し、ワンストップで対応できるよう局内、署内における相談体制に配意すること。

エ 管内に避難所が設置されている局においては、職業安定行政と連携して、地方自治体等からその設置状況や運営状況等を把握し、避難所等における出張相談についても、実施するなど必要な対応を行うこと。

なお、避難先の実態把握、出張相談等について、局職業安定部長あて別添の通知が出されているので、留意すること。

(2) 相談要領

ア 共通事項

(ア) 労働者や事業主等からの各種の相談等について、相談者が置かれている立場に意を払い、懇切丁寧に対応すること。

また、相談者が説明を求めている事項を的確に把握し、その内容に応じ、本省が示している震災等に関する「Q&A」等を参考として説明すること。

(イ) 平成23年3月13日付け基発0313第1号「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について」において、行政上の権利利益に係る満了日の延長等の措置が示されているので、相談者の状況を踏まえた適切な対応を行うこと。

イ 労働条件

(ア) 労働条件や労務管理に関する相談等については、労働基準法等に基づく説明に加え、その内容に応じ、労働契約法上の取扱いや各種助成制度についても説明するよう配意すること。

(イ) 中小企業退職金共済制度及び勤労者財産形成持家融資制度に関しては、平成23年3月24日付け基発0324第5号「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る中小企業退職金共済制度及び勤労者財産形成持家融資制度の特例措置について」の別紙1及び別紙2に加え、必要に応じ、別途送付するパンフレットを情報提供するとともに、関係する相談窓口を紹介すること。

ウ 安全衛生

(ア) 復旧工事の計画届については、提出が必要な書類の作成等についてわかりやすく教示するなど丁寧な対応を心がけるとともに、速やかな審査を実施し、早期に工事を開始できるよう配慮することとしている旨教示すること。

(イ) 震災によるメンタルヘルス不調などの健康相談については、パンフレット等を活用し説明するとともに、専門的な相談内容については、最寄りの産業保健推進センターや地域産業保健センターを紹介すること。

エ 労働保険

平成23年3月14日付け基発第0314第1号「東北地方太平洋沖地震に係る労働保険料等の納期限の延長等について」等を活用し、事業主等からの相談について懇切丁寧に対応すること。

オ 労災補償

遺族や行方不明者の親族からの相談が多いことが見込まれることから、求められた事項について説明を行うに留まることなく、遺族(補償)給付や労災就学等援護費等の支給要件等について漏れのない説明を行うよう、特に配慮すること。

(3) 労働基準行政以外の相談への対応

ア 職業安定行政等労働行政関係の相談については、必要に応じ、関連すると考えられるパンフレット等を情報提供するとともに、関係する相談窓口等を紹介すること。

イ 労働行政関係以外の相談については、必要に応じ、関係行政機関等の相談窓口を紹介すること。

特に、岩手、宮城及び福島局においては、関係部局との連携を図りつつ、早期の復旧支援を行うために設置された厚生労働省現地対策本部との十分な連携に努めるものとし、同対策本部等の業務運営に資するよう、緊急相談窓口で把握した医療、社会援護に関する状況や要望事項等の情報提供や必要な説明を加えるなどの総合的な対応を行うことにも配意すること。この際、平成23年3月24日付け厚生労働省大臣官房地方課長事務連絡「避難所等における被災者の状況把握等について」に留意すること。

(4) 疑義照会

相談に対する回答に当たって疑義がある場合には、局を通じて本省担当課に照会すること。

3 本省への報告

避難所における出張相談(上記2(1)エ)については、当面、毎週の状況を別紙により取りまとめ、翌週の最初の開庁日までに本省監督課監督係あて報告すること。

なお、第1回目の報告は、平成23年4月4日(月)とする。

別紙

別添

○東北地方太平洋沖地震被災者に係る職業紹介について(その2)

~避難先の実態把握と出張相談~

(平成23年3月25日)

(/職首発0325第2号/職保発0325第1号/)

(各都道府県労働局職業安定部長あて厚生労働省職業安定局首席職業指導官・雇用保険課長通知)

東北地方太平洋沖地震により、30万人規模の避難者が発生している旨の報道がなされているところですが、避難者の方々は、現在の避難先からいずれ元の居住地に戻って元の就業を再開することが可能な方もいる一方で、元の就業事業所が事業継続不可能な状態にあるなどのため、新たな就業先を確保することが必要となる方が多いものと考えられ、また、これまで就業していなかった方の中にも、生活基盤を再建するために新たに就業を開始する必要のある方も多いものと考えられます。

今後これらの方々の就業の促進を図るためには、これらの方々の就業ニーズを的確に把握した上で、それに応じた必要な求人を確保し、それを活用してその就業ニーズに応じたきめ細かな職業紹介を行っていくことが必要ですが、その際、これらの方々の置かれた厳しい環境を踏まえ、避難所等への出張相談等を行っていくことも必要になってくるものと考えられます。

このようなことを踏まえ、今後、避難者に係る現状把握と出張相談等を下記によって、行っていただくようお願いいたします。

なお、避難先は、被災地のみならず全国にわたっているものと考えられるところであり、被災地以外の労働局、公共職業安定所(以下「安定所」という。)においても、現状を十分把握した上で実態に応じた積極的な対応を行うことが必要です。

震災において全国ネットワークを有する労働局・安定所が被災者のために十分な機能を果たし、被災者の生活の再建に寄与することが重要であることに十分留意され、その運営に遺漏のないよう特段の御配意をお願いいたします。

1.避難者に係る現状把握

ア 避難者に係る実態把握に当たっては、労働局から都道府県の震災対策本部等に照会を行うとともに、安定所から管内市区町村の震災対策本部等に照会を行う。照会の方法は電話によっても差し支えないが、可能であれば訪問に、よって行うことが望ましい。

なお、被災によって安定所の業務が停止している場合は、労働局又は近隣の安定所がこれを行う。

イ この照会によって把握すべき項目は次のとおりである。

① 受入施設の現状

いわゆる「避難所」等の、避難者を一時受け入れている地方自治体や民間等が設置する施設(以下「受入施設」という。)の所在と受入れの実態を把握する。

また、「受入施設」の実態について、地方自治体以外からも、マスコミ報道や安定所利用者等などあらゆる方法で把握する。なお、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県においては、既にGoogleによって集約されているデータ(別紙1参照)を利用することとし、新たな把握は不要である。

② 地方自治体の要望

地方自治体が、避難所の避難者の就業に関して労働局・安定所に対してどんな要望をもっているか(例えば、出張職業相談の開催、求人情報その他各種情報の提供など)について把握する。

なお、平成23年3月24日付け大臣官房地方課長事務連絡「避難所等における被災者の状況把握等について」の記1(1)(2)のとおり、労働局・安定所の所管事項以外の要望についても把握するとともに、当該要望及びこれに対する対応については、同事務連絡の記の1(3)に基づき、各労働局の総務部から本省に報告する。

③ 避難者の就業ニーズ

地方自治体が避難所の避難者に接する中で、避難者の就業ニーズ(就業開始希望時期、就業希望地域、住宅付き就業の希望など)などを把握していたならばそれを聴取する。

ウ 避難者からの就業ニーズの直接把握

避難者の就業ニーズについては、可能であれば、避難者に直接尋ねたりアンケートを行うことなどによって把握する。この把握は統計的調査を目的とするものではなく、開拓すべき求人の内容や行うべき職業相談の内容を見定めるために行うものであり、それに足りる程度の件数があれば十分である。また、把握に当たっては、受入施設の管理者とも十分相談し、避難者の置かれている心理状態に十分配慮しつつ、誤解、苦情、トラブル等にならないようにすることが重要であり、無理のないできる範囲で行うものとして差し支えない。

なお、把握に当たっては、必要に応じて、別紙2のチェックリストを参考とする。

エ 以上ア~ウによって把握された内容については、別紙3にまとめて、4月1日までに電子メールにて、首席職業指導官室職業紹介係(メールアドレス:syokai@mhlw.go.jp)あて報告する。その際メールのタイトルを「受入施設調査【都道府県名】」とする。

また、その報告以後に把握された内容についてもこの別紙3に追加で記録をとっておくものとする。本省においては、各都道府県労働局からの報告について、必要に応じて、職業安定局内の関係課室と共有することを予定しているので、新規学卒者や障害者に係る状況やニーズや雇用保険関係業務に関するニーズ等がある場合には、それがわかるように記載する。

記録は受入施設別とし、新しい受入施設にかかるデータを把握した場合は新しい入力行を追加し、登録済みの受入施設にかかる追加データを把握した場合は、当該行内にデータを適宜追加又は書き換えるとともに、必要に応じて本省より報告を求めた際に、速やかに最新版を報告いただくようお願いする。

2.出張相談

ア 出張相談の積極的な実施

1により把握した受入施設の規模、避難者の就業ニーズを踏まえ、一定の相談ニーズがあると判断される場合には、受入施設を管理している地方自治体と調整の上、積極的に出張相談を実施する。

イ 出張相談における職業紹介業務の取扱い

出張相談等における職業紹介業務の取扱いについては、「東北地方太平洋沖地震被災者に係る職業紹介の留意事項」(本日付け職首発0325第1号)に基づき、被災者の就業ニーズに応じた職業相談、求人情報の提供を行う。

ウ 出張相談における雇用保険業務の取扱い

出張相談においては、安定所又は労働局の雇用保険担当より、別紙4のリーフレットなどを活用するなどにより、災害による雇用保険の特例措置などの周知を行うとともに、ニーズに応じて雇用保険(特例措置含む)の相談を実施すること。また、地震、津波等の影響により多数の者が特定の避難所に避難しているなどの避難状況、避難所から最寄りの安定所までの距離など、被災者の状況等を勘案し、必要な場合には、受入施設内やその近隣の施設等での出張相談を活用して、離職票又は休業票等の手続きや、給付関係手続きを行うこと。

エ 出張相談に当たっての留意事項

(1) 地方自治体、労働基準監督署との連携

被災前に就業していた避難者については、就業していた事業所の消失等による賃金の未払いや労災保険給付等労働基準関係の相談を希望する者も多いと考えられるほか、就業に関する相談を希望する者についても、住宅、子弟の教育、家族の介護等に関する相談を必要とする者も多いと考えられることから、出張相談の実施に当たっては、受入施設を管理する地方自治体の部署はもとより、労働基準監督署や当該地方自治体の福祉、教育関係部署とも連携を図り、できる限り関係機関が参集して各種の相談に一度に討応できる体制をとることが望ましい。

なお、関係機関の参集がない場合であっても、安定所が取扱い相談事項以外の相談があった場合には、関係機関の担当窓口を案内するなど関係機関に適切につなぐ。

また、新卒者の採用内定取消し等については、事業所管轄労働局・安定所と連携し、早急に必要な指導等を行うこと(震災に伴う採用内定取消し等に係る指導方針については、若年者雇用対策室より別途通知する。)。

(2) 対象となる避難者に対する適切な周知

出張相談等を実施することが決定した場合には、受入施設において、対象となる避難者に対して、ポスター、チラシを掲示する、館内放送でアナウンスするなどにより、適切に周知する。また、必要に応じて、マスコミに発表し、当該受入施設のみならず、近隣地域の受入施設の避難者に対しても幅広く周知する。

(3) 避難者の就業ニーズの把握

1ウによる就業ニーズの把握が困難であった場合においては、相談を通じて、避難者の就業ニーズを把握し、これも参考にしつつ、その後の当該地域の避難者のニーズに応じたサービスの充実に結び付ける。

(4) 携帯端末を活用した求人情報の提供

出張相談により外部に求人情報データを携帯する場合には、携帯端末(ハローワークシステム(職業紹介システム)からダウンロードした求人情報を所定のプログラムをインストールしたノートパソコンによって求人票類似様式で表示・検索できるもの。詳細は別途通知する。)を活用できる場合には、これを積極的に活用する。その場合、携帯端末用の電源バッテリーについては、十分な容量のものを準備するよう留意する。

なお、携帯端末については、インターネットへの接続ができず学卒求人の検索ができないことから、別途求人一覧表等を持参すること。

(5) 出張相談以外の情報提供等の実施

出張相談を行うことが困難な受入施設の避難者に対しては、受入施設を管理する自治体に対して、求人一覧表や安定所における各種施策のパンフレットを配布するほか、安定所の利用が可能な地域においては、安定所のガイドブックの配布やポスターの掲示により、安定所への誘導を図る。

3.合同就職面接会の開催

避難者を積極的に雇い入れる求人や住居付き求人等避難者のニーズに応じた求人が確保された場合には、合同就職面接会を積極的に開催する。

その際、新規学卒者や、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な者を積極的に採用する求人も確保するとともに、必要に応じて、関係機関等の相談窓口を設置するなど効果的な運営を図る。

4.実施状況に係る報告

出張相談における相談、合同就職面接会の実施状況については、当面、毎週の状況を別紙5に取りまとめ、翌週の月曜日(月曜日が休業日の場合は、次の営業日)までに電子メールにて、職業紹介係(syokai@mhlw.go.jp)あて報告する(報告すべき内容がない場合には、報告は不要とする。)。その際、メールのタイトルは「出張相談実施状況報告【都道府県名】」とする。

なお、第1回目の報告は、4月5日(火)とする。

また、採用内定取消し等についての相談があった場合は、本報告に含めること。

(別紙1)

(別紙2)

(別紙3)

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(別紙4)

(別紙5)