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○労働基準法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係通達の整備について

(平成22年5月18日)

(基発0518第1号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)の施行については、「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(平成21年5月29日付け基発第0529001号)により通達したところであるが、同法の施行等に伴い、関係通達の整備を行うこととしたので、了知の上、取扱いに万全を期されたい。

1 昭和23年7月31日付け基収第2675号の改正

昭和23年7月31日付け基収第2675号中「法第三十九条第五項」を「法第三十九条第六項」に改める。

2 昭和27年9月20日付け基発第675号「労働基準法の一部を改正する法律等の施行について」の改正

昭和27年9月20日付け基発第675号の二中「法第三十九条第六項」を「法第三十九条第七項」に改める。

3 昭和29年6月29日付け基発第355号の改正

昭和29年6月29日付け基発第355号の(一)中「第六号の」を「第一項第六号の」に改め、(二)中「第六号中」を「第一項第六号中」に改める。

4 昭和63年1月1日付け基発第1号婦発第1号「改正労働基準法の施行について」の改正

昭和63年1月1日付け基発第1号婦発第1号中「法第三十九条第四項」を「法第三十九条第五項」に改める。

5 昭和63年3月14日付け基発第150号婦発第47号「労働基準法関係解釈例規について」の改正

昭和63年3月14日付け基発第150号婦発第47号の第39条関係<計画的付与と時季指定権・時季変更権の関係>中「第三十九条第四項」を「法第三十九条第五項」に改め、第112条関係<国家公務員及び地方公務員に対する労働基準法の適用関係>の表を(別添)のように改める。

6 平成11年1月29日付け基発第45号「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」の改正

平成11年1月29日付け基発第45号の記の第13の2の(2)中「法第三十九条第五項及び第六項ただし書」を「法第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書」に改める。

7 平成12年1月1日付け基発第1号「労働基準法の一部を改正する法律の施行(企画業務型裁量労働制関係)等について」の改正

平成12年1月1日付け基発第1号の記の第1の6の(1)中「・ 時間外及び休日の労働(法第三十六条第一項関係」の次に「・ 代替休暇(法第三十七条第三項関係)」を加え、「法第三十九条第五項関係」を「法第三十九条第六項関係」に、「法第三十九条第六項ただし書関係」を「法第三十九条第七項ただし書関係」に改める。

8 平成15年10月22日付け基発第1022001号「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」の改正

平成15年10月22日付け基発第1022001号の記の第4の2の(1)中「、法第十八条の二」及び「法第十八条の二及び」を削り、(2)中「並びに法第十八条の二」を削る。

9 平成20年2月20日付け基発第0220006号「「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正について」の改正

平成20年2月20日付け基発第0220006号の(別添1)から(別添5)まで中「休暇」及び「賃金」の欄を以下のように改め、「記載要領」8中「その付与日数を記載すること。」の次に「時間単位年休は、労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が1箇月60時間を超える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えるものであり、その制度の有無を記載すること。(中小事業主を除く。)」を加え、「記載要領」10中「法定超えとなる所定時間外労働については2割5分」の次に「、法定超えとなる所定時間外労働が1箇月60時間を超える場合については5割(中小事業主を除く。)」を、「法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については5割」の次に「、法定超えとなる所定時間外労働が1箇月60時間を超え、かつ、深夜労働となる場合については7割5分(中小事業主を除く。)」を加える。

休暇

1 年次有給休暇

6か月継続勤務した場合→     日

継続勤務6か月以内の年次有給休暇 (有・無)

→ か月経過で  日

時間単位年休(有・無)

2 代替休暇(有・無)

3 その他の休暇

有給(          )

無給(          )

○詳細は、就業規則第 条~第 条、第 条~第 条

賃金

1・2 (略)

3 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

イ 所定時間外、法定超

月60時間以内(   )%

月60時間超 (   )%

所定超 (   )%

ロ 休日 法定休日(   )%、法定外休日(   )%

ハ 深夜(   )%

4~10 (略)

[様式ダウンロード]

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