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○施設入所等子どもに関する証明書について

(平成23年9月30日)

(雇児育発0930第2号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知)

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)が平成23年8月30日に公布され、平成23年10月1日から施行されることとなったことに伴い、児童福祉施設等に入所している中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間。以下同じ。)の子ども等に係る子ども手当については、児童福祉施設等の設置者等に支給されることとなったところです。

当該子ども手当について、児童福祉施設等において適切に管理する必要があるため、当該子ども名義の預貯金の口座の開設を行う場合があります。預貯金の口座の開設にあたっては、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)により、口座名義人の本人確認書類が必要となることから、金融機関での手続きが円滑に行われるよう、子ども手当の支給対象となっている児童福祉施設等に入所している中学校修了前の子ども等の氏名、生年月日、住居を市町村(特別区を含みます。以下同じ。)長が証明し、当該証明書をもって本人確認書類とすることが考えられます。参考として別紙のとおり様式(見本)を送付しますので、認定を行う市町村においては、受給者から求めがあった場合、証明書を発行していただくよう、特段のご配慮をお願いします。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4に規定する技術的助言に当たるものです。

また、この件については金融庁と協議済ですので念のため申し添えます。

(別紙)