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○特定障害者特別給付費の対象拡大に伴う支援給付制度上の取扱いについて

(平成23年9月27日)

(事務連絡)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)支援給付担当課支援給付担当係長あて厚生労働省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室生活支援班給付係長通知)

中国残留邦人等に対する援護施策については、平素から格段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

標記について、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)」(以下「法」という。)の一部の施行に伴い、平成23年10月から、障害者自立支援法によるグループホーム・ケアホームを利用している障害者に対して、居住に要する費用(家賃)の助成が行われることとされております。

つきましては、障害保健福祉担当部局等との連携を十分に図り、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されますよう、管内実施機関に周知方よろしくお願いいたします。

1 特定障害者特別給付費の内容について

特定障害者特別給付費(以下「補足給付」という。)として、法の施行により障害者自立支援法による共同生活援助(グループホーム)又は共同生活介護(ケアホーム)に係る支給決定を受けている障害者に対し、月額1万円(支給対象者が入居している共同生活住居における家賃の月額が1万円未満の場合は当該家賃の額)を支給することとされ、補足給付は事業者による代理受領が可能とされている。

2 代理受領が行われる場合の住宅支援給付費の認定について

(1) 補足給付を受ける被支援者について、事業者による代理受領が行われる場合は、契約している家賃額から当該補足給付を控除した額を住宅支援給付費として認定すること。補足給付の支給決定額は障害福祉サービス受給者証に記載されることから、支援給付の実施機関においては、当該受給者証の写しの提出を受ける等により支給決定額を確認の上、住宅支援給付費を算定するものとする。この場合、住宅支援給付費の算定根拠とした補足給付の支給決定額を確認した書類については、ケース記録票等に適切に保存しておくこと。

なお、入居している共同生活住居から補足給付の代理受領分を勘案した家賃証明書等(被支援者への実際の請求額が分かるもの)の提出を受けることができる場合は、上記にかかわらず当該家賃証明書等により確認される額をもって住宅支援給付費を算定することとして差し支えない。

(2) 事業者による代理受領が行われる場合、実際に事業者に対して補足給付が支給されるのは他の障害福祉サービスに係る報酬と同様に翌々月(平成23年10月分は同年12月に支給)となるが、事業者から被支援者に請求される家賃は当該支給対象月(平成23年10月分の補足給付が支給される者は同年10月)から減額されることとなるので留意されたい。

3 被支援者本人に補足給付が支払われる場合の取扱い

事業者による代理受領が行われず、被支援者本人に対して補足給付が支払われる場合、補足給付として支給を受けた額については、家賃として認定することとし、従来より支給していた住宅支援給付費の額の変更を実際に支給された月から行い、契約している家賃額から当該補足給付を控除した額を住宅支援給付費として認定すること。補足給付の支給決定額は障害福祉サービス受給者証に記載されることから、支援給付の実施機関においては、代理受領が行われる場合と同様に、当該受給者証の写しの提出を受ける等により支給決定額を確認の上、住宅支援給付費を算定するものとする。この場合、住宅支援給付費の算定根拠とした補足給付の支給決定額を確認した書類については、ケース記録票等に適切に保存しておくこと。

※ 生活保護との相違点

被支援者本人が受給した補足給付を収入認定としない理由は、支払われた補足給付の3割を収入から控除することとなり、事業者による代理受領を行った場合と比較して不公平となることから、被支援者本人に補足給付が支払われた場合については、収入として認定しない取扱いとした。

支援給付の実施機関におかれては、事業者による代理受領を推進するために事業者の協力を求めるようお願いいたします。

4 月の中途で入居又は退去をした場合の取扱い

月の中途で共同生活住居に入居又は退去をした場合、当該月の家賃として実際に支払った額に基づき補足給付額が算定されることとなる(当該支払った額が1万円以上の場合は1万円、1万円未満の場合は当該支払った額が支給される)。

入退去にあたって家賃が日割りされる場合においても、補足給付自体は日割りされず上記により支給されることから、支援給付費の算定に際して留意されたい。

5 補足給付の申請手続きにおける助言指導について

支援給付の実施機関においては、補足給付の支給対象となる被支援者に対し、他法他施策活用の観点から本取扱いについて懇切丁寧に説明するとともに、補足給付の支給申請が行われていない場合は、障害保健福祉担当部局と連携の上、申請手続等について必要な助言指導を行うこと。