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○「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について

(平成23年9月1日)

(雇児発0901第15号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

認可外保育施設に対する指導監督については、かねてから御尽力いただいているところであるが、今般、「児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第110号)が平成23年9月1日付けで公布され、同日付で児童福祉法(平成22年法律第164号)第34条の14第1項に規定する家庭的保育事業の届出が行われた施設については、認可外保育施設としての届出の対象外施設となったことに伴い、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号本職通知)の一部を別添新旧対照表のとおり改正することとしたので通知する。

なお、これに基づく管内市町村への周知及び認可外保育施設への指導監督が今後とも適切に図られるようお願いする。

また、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言である。

[様式ダウンロード]

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○認可外保育施設に対する指導監督の実施について

(平成13年3月29日)

(雇児発第177号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

[改正後全文]

保育需要の増加や多様化等への対応については、新エンゼルプラン(平成11年12月19日大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治6大臣合意)等に基づき、保育施策の拡充に御尽力いただいているところである。

ベビーホテル等の認可外保育施設については、昭和56年の児童福祉法の改正により、行政庁の報告徴収及び立入調査の権限が規定され、これらに基づき、指導監督に配意願ってきたところであるが、今般、より効果的な指導監督を図る観点等から、別紙のとおり「認可外保育施設指導監督の指針」及び「指導監督基準」を策定したので、より適切な指導監督が図られるようお願いする。

なお、認可外保育施設、特にベビーホテルの問題は指導監督の問題だけではなく、認可保育所の整備状況や延長保育、夜間保育等の多様な保育サービスの提供と大きくかかわるものであり、特にベビーホテルの多い地域におかれては、地域の保育需要について適切な把握に努めるとともに、その需要に応じた保育施策の推進に御尽力いただきたい。

この通知は、平成13年4月1日から施行し、これに伴い、「無認可保育施設に対する指導監督の実施について(昭和56年7月2日児発第566号厚生省児童家庭局長通知)」及びこれに基づく通知(「認可外保育施設に対する指導監督の強化について(平成12年4月14日児保第18号厚生省児童家庭局保育課長通知)」は、廃止する。

おって、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言に当たるものである。

(別紙)

認可外保育施設指導監督の指針

第1 総則

1 この指針の目的及び趣旨

この指針は、児童福祉法等に基づき、認可外保育施設について、適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否かを確認し、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令、施設閉鎖命令等を行う際の手順、留意点等を定めるものであること。

なお、本指針は、児童の安全確保等の観点から、劣悪な施設を排除するためのものであり、別添の認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)を満たす認可外保育施設についても児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)を満たすことが望ましいものであること。

2 この指針の対象となる施設

この指針の対象となる施設は、児童福祉法第39条[保育所の定義]に規定する業務を目的とする施設であって第35条第4項の規定により都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長の認可を受けていないものをいい、第58条の規定により都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長の認可を取り消された施設を含むものであり、第59条の2により届出が義務づけられている施設に限られるものでないこと。(児童福祉法第59条第1項参照)

(留意事項1)幼稚園が行う預かり保育の取扱い

幼稚園が、幼稚園教育要領に基づき実施する活動は、預かり保育(教育時間の前後に希望する者を対象に行う教育活動)も含め、児童福祉法の対象外である。

3歳未満児が幼稚園の余裕教室や併設される施設において、児童福祉法第39条第1項に規定する業務として保育されている場合等のように幼稚園教育要領に基づく活動の範囲を超える活動については、児童福祉法の対象となるが、幼稚園所管部局が当該幼稚園に対する指導の一環として指導を行うものである。

(留意事項2)教育を目的とする施設の取扱い

幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態がある場合は、児童福祉法上の対象となる。なお、乳幼児が保育されている実態があるか否かについては、当該施設のプログラムの内容、活動の頻度、サービス提供時間の長さ、対象となる乳幼児の年齢等その運営状況に応じ、判断すべきであるが、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられる。

3 指導監督の事項及び方法

(1) 指導監督の事項

指導監督は、指導監督基準に基づき、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、行うものであること。ただし、1日に保育する乳幼児が5人以下である小規模な施設であって、都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が必要と認めた場合は、指導監督基準の一部を適用しないことができること。

(留意事項3)認可外保育施設については、児童福祉法の他、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令に基づく指導監督が行われており、これらの法令の遵守も別途、求められていることにも留意すること。

(2) 指導監督の方法

指導監督は、第2から第6までに定めるところに従って、行うものであること。

4 認可外保育施設の把握

(1) 認可外保育施設の把握

認可外保育施設については、届出の提出を待つだけでなく、管内市区町村の協力を得て、その速やかな把握に努めること。また、消防部局、衛生部局等の認可外保育施設を職務上把握し得る部局との連携や地域の児童委員を活用することも、その把握のために有効であること。

(留意事項4)市区町村との協力の例

・届出、定期報告の受付、内容確認の依頼

・市町村が助成している認可外保育施設の指導監督の状況についての都道府県への情報提供。

(参照条文)児童福祉法第59条の2の6

都道府県知事は、第59条、第59条の2及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。

(留意事項5)消防部局、衛生部局等の認可外保育施設を把握し得る部局等との連携の趣旨

都道府県、保健所を設置する市及び特別区においては、食品衛生法第19条に規定する食品衛生監視員が置かれており、同監視員は、同法第29条第3項に基づき、不特定又は多数の者に食品を供与する施設(認可外保育施設を含む。)の関係者からの必要な報告の徴収及び施設への立入検査の権限が与えられており、また、消防機関も、消防法第4条に基づき、関係者(認可外保育施設の関係者を含む。)に対する資料の提出命令、報告の徴収、施設への立入検査及び関係者への質問の権限が与えられている。

これらの機関との連携を図ることは、効果的な指導監督の実施の観点から有効であること。

(2) 認可外保育施設の設置予定者等に対する事前指導

認可外保育施設の開設について、設置予定者等から相談があった場合や、設置について情報を得た場合には、児童福祉法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明するとともに、児童福祉法等関係法令及び指導監督基準の遵守を求めること。また、当該認可外保育施設が届出対象施設に該当する場合は、法令に定める届出を行うよう指導すること。

様式1及び様式2参照

(留意事項6)届出制の意義

行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、利用者に施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することで、利用者の施設選択を通じた悪質な認可外保育施設の排除を図る。

(留意事項7)届出対象施設

届出の対象となる認可外保育施設は、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とする施設その他の厚生労働省令で定めるものを除く)であって同法第35条第4項の認可を受けていないものとする。(児童福祉法第59条の2第1項参照)

届出対象施設は児童福祉法第59条の都道府県等による指導監督の対象であることに加え、児童福祉法第59条の2から第59条の2の5により都道府県等への設置届出、変更届出、毎年の定期報告、利用者への説明、保育内容等の掲示及び利用者への書面交付が義務づけられている。

なお、以下の施設は届出の対象外とされているが、これらの施設についても児童福祉法第59条の指導監督の対象であることはいうまでもない。

①1日に保育する乳幼児が5人以下の施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの。

(乳幼児の数については、一時預かり児童を含める。以下②~⑤も同じ。)

(その旨が約款やパンフレット等の書面により確認できない場合には届出が必要であり、また約款等により記載されているが、実態として1日6人以上の乳幼児が保育されている場合は言うまでもなく届出対象となる。以下②~⑤も同じ。)

②事業主が雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主が雇用する労働者の乳幼児を除き、1日に保育する児童が5人以下であるもの。

③事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を除き、1日に保育する児童が5人以下であるもの。

④健康保険組合、国民健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団がその構成員の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設であって、当該組合の構成員の乳幼児を除き、1日に保育する乳幼児が5人以下であるもの。

⑤店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児を保育する施設であって、当該顧客の乳幼児を除き、1日に保育する乳幼児が5人以下であるもの。

(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)

⑥親族間の預かり合い(設置者の四親等内の親族を対象)

⑦児童福祉法第34条の14第1項に規定する家庭的保育事業の届出が行われた施設

⑧半年を限度として臨時に設置される施設(例:イベント付置施設等)

⑨幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(同一敷地内等)

(留意事項8)届出事項

・施設の名称及び所在地

・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

・建物その他の設備の規模及び構造

・事業を開始した年月日

・施設の管理者の氏名及び住所

・開所している時間

・提供するサービスの内容(サービスの内容の例:月極保育、一時保育、24時間保育等)

・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項(利用料のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金についても届出が必要。)

・届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数(一時預かりの乳幼児も含む)

・入所定員

・届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を8で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制

・保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定

・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額(加入の有無、加入している保険の種類(損害賠償保険・傷害保険・その他)、契約期間、給付対象、補償上限額)

・提携する医療機関の名称、所在地、提携内容

(3) 届出懈怠施設及び虚偽の届出をした認可外保育施設への措置

届出対象施設であるが、開設後1か月を経過しても届出を行っていない施設を把握した場合には、文書により期限を付して届出を行うよう求めること。期限が過ぎても届出がない場合には、非訟事件手続法に基づき、過料事件の手続きを行うこと。

また、届け出た事項が指導監督により虚偽の届出であることが判明した場合についても同様であること。

様式3及び様式4参照

(参照条文)児童福祉法第62条の2

第59条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処する。

(留意事項9)過料事件の手続

過料事件の手続きについては、非訟事件手続法第206条~第208条の2による。

管轄となる、過料に処せられる者の住所地の地方裁判所に過料の対象となることを都道府県等が通知することとなる。

(4) 市町村に対する届出事項の通知

認可外保育施設から届け出があったとき又は届出事項に変更があったとき又は当該施設が休廃止した場合は、当該届け出に係る事項を、当該施設の所在地の市町村長に速やかに通知すること。(児童福祉法第59条の2第3項参照)

第2 通常の指導監督

1 通則

通常の指導監督は、報告徴収及び立入調査により行うこと。

指導監督に当たっては、児童福祉法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を明らかにし、関係者の理解及び協力が得られるよう努めることを旨とするが、保育内容、保育環境等に問題があると認められる又は推定されるにもかかわらず、関係者の理解、協力等が得られない場合には、児童福祉法に基づき厳正に対処すること。

2 報告徴収

(1) 運営状況報告の対象

全ての認可外保育施設の設置者又は管理者に対して、運営状況の報告を、年1回以上、文書により、回答期限を付して求めること。その際、次のような場合にも報告するよう併せて指示すること。

様式5参照

① 事故等が生じた場合の報告(臨時の報告)

当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合は、速やかに報告させること。

様式6参照

② 長期滞在児がいる場合の報告(長期滞在児の報告)

当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合は、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等を速やかに報告させること。

様式7参照

③ 届出事項に変更が生じた場合の報告

届出対象施設については、設置後届け出た事項のうち、省令で定める事項に変更を生じた場合は、変更後1か月以内に報告させること。(児童福祉法第59条の2第2項参照)

様式8参照

④ 事業を廃止し、又は休止した場合の報告

届出対象施設については、当該施設を廃止し、又は、休止した場合は、廃止又は休止の日から1か月以内に報告させること。(児童福祉法第59条の2第2項参照)

様式9参照

(留意事項10)運営状況報告を徴収することの意義

届出対象施設については、児童福祉法第59条の2の5第1項において、都道府県に対し定期報告を行うことを義務づけられているが、届出対象施設以外の施設についても児童福祉法第59条により、必要と認める事項の報告を求めることができるものであり、認可外保育施設の指導監督を行うにあたって、施設の状況を把握しておくことが必要であることから運営状況報告を徴収するものである。

(留意事項11)長期滞在児がいるとの報告を受けた場合等の取扱い

認可外保育施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいるとの報告を受けた場合、報告がなくともその事実が判明した場合若しくはその疑いが強い場合又は当該認可外保育施設に対して事業停止命令若しくは施設閉鎖命令を行う場合等においては、必要に応じて、児童相談所、福祉事務所、児童家庭支援センター、児童委員等の協力を求め、児童及びその家庭の状況等について必要な調査を行い、必要な福祉の措置を講ずること。この場合、他施設への入所措置等について保護者の理解が得られない場合等であっても、継続的に必要な助言又は指導を行っていくこと。

なお、関連施策は、以下のとおりであること。

・里親委託、乳児院、児童養護施設等への入所措置(児童福祉法第27条)

・母子生活支援施設等での母子保護の実施(児童福祉法第23条)

・保育所(夜間保育所、長時間延長保育実施保育所等)での保育の実施(児童福祉法第24条)

・ベビーホテル問題に対応するための乳児院の活用(平成13年3月29日雇児発第178号雇用均等・児童家庭局長通知)

・子育て支援短期利用事業の活用(平成7年4月3日児発第374号児童家庭局長通知)

(留意事項12)届出事項のうち、変更が生じた場合に報告をしなければならない事項(施行規則第49条の4)

・施設の名称及び所在地

・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

・建物その他の設備の規模及び構造

・施設の管理者の氏名及び住所

(留意事項13)定期報告事項(施行規則第49条の7)

・施設の名称及び所在地

・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

・建物その他の設備の規模及び構造

・施設の管理者の氏名及び住所

・開所している時間

・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

・報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数

・入所定員

・報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制

・保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定

・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

・その他施設の管理及び運営に関する事項

(2) 運営状況報告がない場合の取扱い

(1)による報告がない場合については、文書により期限を付して求めること。

(3) 特別の報告徴収の対象

当初の届出事項からの変更が認められる場合、運営状況報告の内容に疑義がある場合、臨時の報告又は長期滞在児の報告はないがその事実が判明又は強く疑われる場合、利用者から苦情や相談又は事故に関する情報等が行政庁に寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合には、随時、特別に報告を求めること。

なお、この際には、必要に応じて3(1)②の特別立入調査の実施を考慮すること。

3 立入調査

(1) 立入調査の対象

① 通常の立入調査の対象

届出対象施設については、年1回以上行うことを原則とすること。届出対象外施設についても、できる限り立入調査を行うよう努力することとし、定期的な立入調査の実施が難しい場合は、市町村の協力を得て、当該施設に訪問するなどして状況を確認すること。

(留意事項14)認可外保育施設が多数設置されている地域等における取扱い

認可外保育施設が多数存在し、届出対象施設に対して年1回以上の立入調査を当面行うことができない都道府県等にあっては、対象施設を絞って重点的に指導監督を行うこともやむを得ないこと。また、相当の長期間経営されている認可外保育施設であって児童の処遇をはじめその運営が優良であるものについては、運営状況報告の徴収は毎年度としつつ立入調査は隔年とする等の取扱いも不適当ではないこと。しかしながら、これらの場合にあっても、ベビーホテルについては、必ず、年1回以上の立入調査を行うこと。

(留意事項15)ベビーホテルとは、認可外保育施設のうち、次のいずれかを常時運営しているものをいうものであること。ただし、ウの「一時預かり」については、都道府県等が確認できた日における利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めている場合をいうものであること。

ア 夜8時以降の保育

イ 宿泊を伴う保育

ウ 一時預かり

② 特別立入調査の対象

重大な事故が発生した場合又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合には、届出対象施設であるか否かにかかわらず、随時、特別に立入調査を実施すること。

③ 事務所への立入調査

認可外保育施設への立入調査だけでは、運営状況等が十分に把握できない場合は、当該施設の設置者等の事務所に対して立入調査を実施し、必要な報告徴収をすること。(児童福祉法第59条第1項参照)

(留意事項16)事務所に対する立入調査の意義

立入調査については、認可外保育施設への立ち入り及び施設長や保育従事者への聴取を基本とするが、施設側に施設の運営状況等を把握するうえで必要な報告や書類の提出を求めてもこれらがなされない場合や管理者等が質問に対して明確な応答ができない場合においては事務所への立入調査や報告徴収を検討すること。

(参照条文)児童福祉法第62条

次の各号のいづれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する

一 正当の理由がないのに、第29条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する吏員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者

二 (略)

三 正当の理由がないのに、第59条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 立入調査の手順

① 実施計画の策定

立入調査の実施計画は、届出対象施設であるか否かにかかわらず、問題を有すると考えられる施設について重点的に指導ができるように配慮して策定すること。また、策定に当たっては、必要に応じて、消防部局、衛生部局等と施設リストや既実施の立入調査結果の情報交換を行う等の連携を図ることが望ましいこと。

(留意事項17)行政情報の提供について

「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」第9条第2項においては、他の部局や他の行政機関に対し、業務の遂行に必要な限度において、処理情報を保有目的以外の目的のために利用し又は提供することが認められており、この趣旨を踏まえれば、法人情報についても所掌事務の遂行に必要な限度で、他の部局や他の行政機関との間で、認可外保育施設に関する行政情報を交換することは差し支えないと考えられること。

(留意事項18)以下のいずれかに該当する施設は、「問題を有すると考えられる施設」に該当すると考えられること。

・著しく保育従事者数が少ないもの、又は著しく有資格者数が少ないもの

・著しく施設が狭隘なもの

・連続して改善指導を行っているにもかかわらず改善されないもの

・著しく低料金又は利用者から苦情や相談が寄せられており不適切な処遇が窺われるもの

・管理者や保育従事者が都道府県等が開催する研修会等へ参加していないもの

・通常の報告の徴収の指示に対して回答がないもの又は報告内容が空疎なもの

・事実発生に関わらず、臨時の報告又は長期滞在児の報告を怠っているもの

・設置後の届出義務、設置者の氏名等の掲示義務、利用者に対する書面交付義務等法令に定める義務の履行を怠っているもの

② 立入調査の指導監督班の編成等

立入調査の指導監督班は、関係法令等に係る十分な知識と経験を有する者2名以上で編成すること。ただし、やむを得ない場合は、知識と経験を有する者を含む2名以上で編成すること。

また、児童の処遇面で問題を有すると考えられる場合は、保育士、児童福祉司、心理判定員、児童指導員、保健師、看護師、医師等の専門的知識を有する者を加えること。

立入調査により指導監督を行う職員は、身分を証明する証票を携帯すること。また、この証票は、緊急の立入調査等に備え、あらかじめ交付しておくこと。(児童福祉法第59条第1項参照)

③ 市区町村との連携

立入調査に当たっては、保育の実施主体である市区町村に対し立会いを求める等必要な連携を図ること。(児童福祉法第59条の2の6参照)

(留意事項19)市区町村との連携の例

・立入調査時に必要に応じ、市区町村保育士、保健師等の同行を求めること。

・問題のある施設の継続的な状況の把握及びその指導への協力を求めること。

④ 関係部局との連携

防災上、衛生上の問題等があると考えられる施設については、消防部局、衛生部局等と連携して指導を行うこと。

⑤ 新規把握施設への対応

年度途中に新規に把握された施設については、実施計画に基づく調査とは別に、速やかに立入調査を行うよう努めること。

(留意事項20)速やかな立入調査ができない場合の処理

新規に把握された施設に優先して立入調査を行うべき施設が多数存在している場合など、速やかな立入調査を行うことができない場合であっても、立入調査に先立つ施設の訪問等を通じて、設置者又は管理者に対して、関係法令等の理解を促す等の措置を速やかに執ること。

⑥ 事前通告

立入調査に当たっては、当該施設における帳票等の準備のために、設置者又は管理者に対し、期日を事前通告することを通例とするが、特別立入調査が必要な場合等には、事前通告せずに実施することが適当であること。

(留意事項21)問題を有すると考えられる施設に対する取扱い

留意事項18に掲げる「問題を有すると考えられる施設」については、通常の立入調査を実施する場合であっても、事前通告せずに実施することや、事前通告期間を短くするなどの工夫が必要であること。

⑦ 保育従事者及び保護者からの聴取等

立入調査における調査、質問等は、設置者又は管理者に対して行うことを通例とするが、必要に応じて、保育従事者からも事情を聴取すること。施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は、利用児童の保護者等から事情を聴取すること。また、施設内での虐待が疑われる場合は、利用児童の様子を確認すること。

⑧ 口頭の助言、指導等

改善指導は文書で行うことを原則としているが、これに先立ち立入調査の際においても、必要と認められる助言、指導等を口頭により行うこと。

⑨ 指導監督結果の検討

立入調査により行った指導監督の結果については、指導監督担当職員の所見や現地における状況等に基づき、施設の問題点を明らかにした上で、これに対する措置を具体的に決定し、速やかに問題点の解消に努めるよう必要な措置を講じること。具体的には、第3から第5までに規定するところによること。

第3 問題を有すると認められる場合の指導監督

1 通則

立入調査の結果、指導監督基準等に照らして改善を求める必要があると認められる場合は、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の措置を通じて改善を図ること。

(留意事項22)指導監督にあたっては、市区町村や消防部局、衛生部局等の関係部局との連携を図ること。また、施設内で犯罪があると思料する場合は、警察と連携を図ること。

2 改善指導

(1) 改善指導の対象

立入調査の結果、指導監督基準に照らして、改善を求める必要があると認められる認可外保育施設については、文書により改善指導を行うこと。

(2) 改善指導の手順

① 改善指導の内容

立入調査実施後概ね1か月以内に、改善されなければ児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告及び同法第59条第4項に基づく公表等の対象となり得ることを示した上で、改善すべき事項を文書により通知すること。

この場合、概ね1か月以内の回答期限を付して、文書により報告を求めること。また、改善に時間を要する事項については、概ね1か月以内に改善計画の提出を求めること。

様式10参照

② 改善指導結果の確認

改善指導に係る回答又は提出があった場合は、その改善状況を確認するため、必要に応じ、設置者又は管理者に対する出頭要請や施設又は事務所に対する特別立入調査を行うこと。回答期限又は提出期限が経過しても報告又は提出がない場合についても、同様であること。

3 改善勧告

(1) 改善勧告の対象

改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善されず、改善の見通しがない場合には、改善指導に止めずに、児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告を行うこと。

(2) 改善勧告の手順

① 改善勧告の内容

文書による改善指導における報告期限後(改善指導を経ずに改善勧告を行う場合にあっては立入調査実施後)概ね1か月以内に、改善されなければ、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象となり得ることを明示した上、改善勧告を文書により通知すること。

この場合、概ね1か月以内の回答期限を付して文書で報告を求めること。なお、建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる場合は、移転に要する期間を考慮して適切な期限(この期限は、3年以内とすること)を付して移転を勧告すること。

様式11参照

② 関係機関との調整

改善勧告を行う場合は、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、児童相談所、近隣市区町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図ること。

③ 確認

改善勧告を受けた設置者又は管理者から、当該改善勧告に対する報告があった場合は、その改善状況等を確認するため、速やかに特別立入調査を行うこと。回答期限が経過しても報告がない場合についても、同様であること。

また、必要に応じて改善勧告に対する回答の期限内においても、当該施設の状況の確認に努めること。

(3) 利用者に対する周知及び公表

① 利用者に対する周知

改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、当該施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について個別通知等により周知し、当該施設の利用を控える等の勧奨を行うとともに、利用児童に対する福祉の措置等を講ずる必要があること。

② 公表

改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について報道機関等を通じて公表すること。また、地元市区町村に対し、その内容を通知するとともに、公表するよう要請すること。(児童福祉法第59条第4項及び第7項参照)

第4 事業停止命令又は施設閉鎖命令

(1) 事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象

改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき、又は、改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、弁明の機会を付与し、児童福祉審議会の意見を聴き、事業停止又は施設閉鎖を命ずること。(児童福祉法第59条第5項参照)

(留意事項23)「事業停止命令」及び「施設閉鎖命令」の意義

・「事業停止命令」は、期限を付して又は条件を付して当該認可外保育施設を運営する事業の停止を命ずる行政処分をいうこと。

・「施設閉鎖命令」は、施設の閉鎖を命じることにより、将来にわたり当該認可外保育施設を運営する事業を禁止する行政処分をいうこと。

(留意事項24)施設内で犯罪があると思料する場合は、警察と連携を図ること。この場合にあっても、利用者や地域住民を保護するための周知及び公表等は、引き続き行うこと。

(2) 事業停止命令又は施設閉鎖命令の手順

① 関係機関との調整

事業停止命令又は施設閉鎖命令を行おうとする場合は、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、児童相談所、近隣市区町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図ること。

② 弁明の機会の付与

事業停止命令又は施設閉鎖命令を行おうとする場合は、事前に弁明の機会を付与すること。

様式12参照

(留意事項25)弁明の機会の付与は、行政手続法第29条から第31条までに定めるところにより、当該施設の設置者又は管理者に対し、次の事項を書面によって通知して行うこと。

・予定される命令の内容

・命令の原因となる事実

・弁明書の提出先及び提出期限

③ 児童福祉審議会からの意見聴取

弁明書の提出を受けた後又は提出期限を経過した後、速やかに、児童福祉審議会の意見を聴くこと。

④ 事業停止命令又は施設閉鎖命令の発令

児童福祉審議会の意見を聴き速やかに判断した上で、文書により事業停止又は施設閉鎖を命ずること。通常は事業停止命令を先ず検討すべきであるが、改善が期待されずに当該施設の運営の継続が児童の福祉を著しく害する蓋然性がある場合は、施設閉鎖命令を発することとすること。

様式13参照

(参照条文)児童福祉法第60条の4

第46条第4項又は第59条第5項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、これを6月以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

(3) 公表

事業停止又は施設閉鎖命令を行った場合は、その名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等について報道機関等を通じて公表すること。また、地元市区町村に対し通知するとともに、その内容を公表するよう要請すること。(児童福祉法第59条第7項参照)

第5 緊急時の対応

(1) 緊急時の手順

児童の福祉を確保すべき緊急の必要があるときは、第3及び第4までの手順によらず、文書による改善指導を経ずに改善勧告を行う、改善指導・改善勧告を経ずに事業停止命令若しくは施設閉鎖命令の措置を行うなど、児童の安全の確保を第一に考え、迅速な対応を行うこと。

(2) 緊急時の改善勧告

児童の福祉を確保するため、次の場合は、改善指導を経ることなく、改善勧告を行うこと。

① 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合

② 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

③ その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合

(留意事項26)上記の①から③の具体的事例については、以下のとおり想定しているが、これらはあらかじめ児童福祉審議会の意見を聴いて設定し、公表しておくことが望ましい。

・「1.保育に従事する者の数及び資格」及び「2.保育室等の構造設備及び面積」に関して、いずれも著しく下回るもの

・「1.保育に従事する者の数及び資格」の「(2)保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設にあっては1人)以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること。」に関して、有資格者が1人もいないもの

・「4.保育室を2階以上に設ける場合の条件」中「(2)保育室を3階以上に設ける建物は、以下のイからハまでをいずれも満たすこと」に関して、ロに規定する屋外階段を有しておらず、かつ、消防法施行令第7条に規定する滑り台、救助袋、緩降機又は避難橋が設置されていないもの

・認可外保育施設の管理責任が明確に否定し得ない重大な事故等が発生しており、かつ、当該事故等に対応した適切な改善策が講じられていないもの

(3) 緊急時の事業停止命令又は施設閉鎖命令

児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続きを経ないで、事業停止又は施設閉鎖を命じることができるものであること。

この場合、弁明の機会の付与は事後的に行う必要はなく、また、児童福祉審議会に対しては事後速やかに報告すれば足りること。(児童福祉法第59条第6項参照)

(留意事項27)

行政手続法第13条において、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるときは、弁明の機会の付与を行うことなく不利益処分をすることが可能とされており、また、事後に弁明の機会の付与を行うことは必要とされていないこと。

(留意事項28)

施設の施設長や設置者が利用児童に虐待を加え、危害を及ぼしていることが明白である場合などは、児童の生命又は安全を確保するために緊急を要する場合に該当すると想定されること。

第6 情報提供

1 市区町村等に対する情報提供

市区町村及び消防部局や衛生部局等との連携により指導監督に当たる必要があるため、法令に定める市区町村への通知事項以外にも、報告徴収及び立入調査等の状況や改善指導を行った後の当該施設の状況等については、適宜、市区町村等に情報の提供を行うこと。

(留意事項29)法令に定める市区町村への通知事項

・改善勧告又は事業停止命令若しくは施設閉鎖命令をした場合、その旨の通知(児童福祉法第59条第7項)

・届出があった場合、当該届出に係る事項の通知(児童福祉法第59条の2第3項)

・認可外保育施設からの運営状況の報告事項のうち、児童の福祉のため必要と認められる事項の通知(児童福祉法第59条の2の5第2項)

2 一般への情報提供

地域住民に対して、認可外保育施設を担当する窓口について周知するとともに、認可外保育施設の状況についての情報を提供すること。管内市区町村に対しても、同様に地域住民への情報提供を求めること。

(留意事項30)情報提供に当たっては、以下のことに注意すること。

① 情報提供の対象施設

情報提供の対象となる施設は、原則、届出対象施設とするが、立入調査等による状況把握ができている場合など届出対象外の施設についても情報提供に努めること。

② 情報提供の項目及び方法

インターネットへの掲載や認可外保育施設を担当する窓口での閲覧等により公表事項(施設の名称、所在地、設置者名及び住所、管理者名及び住所、設備の規模・構造、事業開始年月日、開所時間、サービス内容、入所定員、保育従事者数(うち保育士数)、指導監督における指摘事項等)を、同一の項目で同一の形態により提供すること。また、これらの項目の評価方法等を併せて情報提供するよう努めること。なお、施設からの報告をそのまま情報提供するのではなく、立入調査等による事実確認を行った上での情報提供を原則とすること。やむを得ず報告徴収又は立入調査時に無回答又は把握できなかった事項を情報提供する場合は、その旨を記載すること。

また、認可外保育施設が所在する市区町村に対して、地域住民に窓口等で当該認可外保育施設に係る情報提供についての協力を求めることも有効である。

③ 情報の更新

随時に情報を更新する又は立入調査終了時に情報を更新する等、情報の更新方法をあらかじめ明らかにした上で、これを更新すること。

④ 参考情報

指導監督基準、児童福祉施設最低基準等、認可外保育施設に係る情報の提供を行うに当たって参考となる関連情報を併せて提供するとともに、認可外保育施設を選ぶ際の視点などを示すことが望ましいこと。

(参照条文)児童福祉法第59条の2の5第2項

都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第59条の2第1項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする

第7 雑則

1 記録の整備

都道府県等は、認可外保育施設ごとに、届け出された事項、運営状況、指導監督の内容等の必要な記録を整備すること。

2 厚生労働省への報告

第3の3、第4、第5の(2)又は第5の(3)の措置を講じた場合は、厚生労働省に報告されたいこと。

(別添)

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標準様式

【注:以下様式1~15については、標準的な様式を示したものである。】

(様式1:設置届出書)(第59条の2)

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(様式2:事前指導)

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(様式3:届出指導)

(様式4:過料事件通知書)

(様式5:報告徴収)

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(様式6:事故等が生じた場合の報告)

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(様式7:長期滞在児がいる場合の報告)

(様式8)(第59条の2第2項)

(様式9)(第59条の2第2項)

(様式10:改善指導)

(様式11:改善勧告)

(様式12:弁明の機会の付与)

(様式13:事業停止命令又は施設閉鎖命令)

(様式14:掲示様式)(第59条の2の2)

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(様式15:交付書面様式)(第59条の2の4)

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