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○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正について

(平成23年8月18日)

(/老高発第0818第1号/老振発第0818第1号/老老発第0818第1号/)

(各都道府県・各指定都市・各中核市介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長・老人保健課長通知)

標記については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)(以下、「改正省令」という。)及び厚生労働大臣が定める施設基準等の一部を改正する告示(平成23年厚生労働省告示第291号)が公布され、本年9月1日から施行されるところであるが、今回の改正の趣旨及び内容は別添1のとおりである。また、これに伴い、関係通知の一部を別添2のとおり改正し、同日より適用することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

(別紙1)

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(別紙2)

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(別紙8)

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(別紙9)

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(別紙10)

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別添1

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正

1 改正の趣旨

平成22年9月21日に開催された社会保障審議会介護給付費分科会における審議のとりまとめを踏まえ、一部ユニット型施設等に係る規定の整理・明確化を図るため、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正を行う。

2 改正の概要

(1) 施設類型上の取扱い(改正省令第1条から第7条関係)

ユニット部分とそれ以外の部分(従来型個室又は多床室)のそれぞれで適切なケアが行われるよう、以下のサービス類型における一部ユニット型施設等の類型を廃止し、別々の施設等として認可、指定又は許可(以下、「認可等」という。)を行うこととする。

・特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和33年法律第133号)第20条の5)

・短期入所生活介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項)

・短期入所療養介護(介護保険法第8条第10項)

・地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第8条第20項)

・介護老人福祉施設(介護保険法第8条第24項)

・介護老人保健施設(介護保険法第8条第25項)

・介護療養型医療施設(介護保険法第8条第26項)

・介護予防短期入所生活介護(介護保険法第8条の2第9項)

・介護予防短期入所療養介護(介護保険法第8条の2第10項)

(2) 人員に関する基準

① 特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(改正省令第2条、第5条及び第6条関係)

ユニット型施設と従来型施設を併設した施設における介護職員及び介護職員と同様にケアを行う看護職員については、併設された従来型施設との兼務を認めないこととする。

② 介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び指定短期入所療養介護(改正省令第3条及び第4条関連)

ユニット型施設と従来型施設を併設した施設における介護職員については、併設された従来型施設との兼務を認めないこととする。

③ 上記①及び②以外の各従業者については、入所者の処遇に支障がない場合、ユニット型施設と従来型施設における同職との兼務を認めることとする。

(3) 設備に関する基準

① 指定短期入所生活介護事業所の利用定員について(改正省令第1条関係)

現行の省令において、利用定員は20人以上とすることが規定されている。改正省令の施行後、ユニット型事業所と従来型事業所が併設され一体的に運営される場合であって、ユニット型事業所及び従来型事業所それぞれの利用定員が20人未満であるものについて、それらの利用定員の総数が20人以上である場合は、それぞれの利用定員を20人未満とすることができることとする。

② なお、設備については、居室又は療養室(病室)、共同生活室、洗面設備、便所を除き、入所者へのサービス提供に支障がない場合、ユニット型施設と従来型施設における併用を認めることとする。

(4) 経過措置

① 平成15年4月1日(介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設については平成17年10月1日)に現に存する特別養護老人ホーム等(建築中のものを含む。)が、その建物を各日以降に改修、改築又は増築して施設の一部にユニットを造り、ユニットケアを行う場合、または、各日において現に存する特別養護老人ホーム等が各日において現に有しているユニットで施設の一部においてユニットケアを行う場合に該当する一部ユニット型施設等については、改正省令の施行後最初の指定更新の際に、改正省令の規定を適用することとする。(改正省令附則第2条、第3条第1項、第4条から第6条、第7条第1項及び第8条関係)

② 一部ユニット型指定介護老人福祉施設において、ユニット部分とそれ以外の部分について、別々の施設として認可等されることにより、指定地域密着型介護老人福祉施設となり得ることから、以下の経過措置を置くこととする。

ア 一部ユニット型指定介護老人福祉施設において、住所地特例を適用して他市町村の住民が入所している間に限り、平成24年3月31日まで、なお従前の例によるものとする。なお、平成24年4月1日以降は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)において同様の措置を講じているところである。(改正省令第3条第2項関係)

イ サテライト型の地域密着型介護老人福祉施設の本体施設である一部ユニット型指定介護老人福祉施設が、指定地域密着型介護老人福祉施設となった場合においても、当分の間、サテライト型の地域密着型介護老人福祉施設の本体施設とみなすこととする。(改正省令附則第7条第2項関係)

ウ 一部ユニット型指定介護老人福祉施設が、指定地域密着型介護老人福祉施設となった場合であって、併設される指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の利用定員が、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を上回る場合においても、当分の間、入所定員の上限の規定(指定地域密着型サービス基準第131条第14項)を適用しないこととする。(改正省令附則第7条第3項及び第4項関係)

③ 改正省令施行後、ユニット型特別養護老人ホーム等の整備状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(改正省令附則第17条関係)

(5) 改正対象省令・告示

○ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)

○ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

○ 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)

○ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)

○ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

○ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)

○ 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第38号)

○ 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)

○ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)

○ 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第107号)

○ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第28号)

○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第30号)

○ 厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年厚生労働省令第132号)

○ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第139号)

○ 厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第26号)

○ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)

○ 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)

別添2

関係通知の一部改正

1 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)の一部改正

別紙1のとおり改正する。

2 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)の一部改正

別紙2のとおり改正する。

3 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第44号)の一部改正

別紙3のとおり改正する。

4 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第45号)の一部改正

別紙4のとおり改正する。

5 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(平成12年老発第214号)の一部改正

別紙5のとおり改正する。

6 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発0331004号、老振発第0331004号、老老発0331004号)の一部改正

別紙6のとおり改正する。

7 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)の一部改正

別紙7のとおり改正する。

8 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算低に係る体制等に関する届出における留意点について(平成12年3月8日老企第41号)の一部改正

別紙8のとおり改正する。

9 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)の一部改正

別紙9のとおり改正する。

10 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定伴う留意事項について」の制定及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)の一部改正

別紙10のとおり改正する。