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○児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令等の施行について

(平成23年9月1日)

(雇児発0901第1号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

「児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第110号。以下「改正省令」という。)が平成23年9月1日に別添1のとおり公布されるとともに、「児童福祉施設最低基準第二十二条の二等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会」(平成23年厚生労働省告示第311号。以下「指定告示」という。)及び「児童福祉法施行規則第一条の三十三の厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」(平成23年厚生労働省告示第310号。以下「基準告示」という。)が同日に別添2のとおり公布されたところである。

今般の改正は、本年7月にとりまとめられた「社会的養護の課題と将来像」(児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ)を踏まえて所要の改正を行うものであり、改正の内容等については下記のとおりであるので、御了知の上、その的確な運用についてお願いする。

第1 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)の一部改正(改正省令第1条関係)

1 施設長に係る資格要件の明確化及び研修の義務化

(1) 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び情緒障害児短期治療施設の長は、次の①から④までのいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、施設を適切に運営する能力を有するものでなければならないこととする。(最低基準第22条の2第1項、第27条の2第1項、第42条の2第1項及び第75条の2第1項)

① 精神保健又は小児保健(乳児院については、小児保健)に関して学識経験を有する医師

② 社会福祉士

③ 勤務する施設と同じ種別の施設に3年以上勤務した者

④ ①から③までと同等以上の能力を有する者であると都道府県知事等が認める者であって、かつ、次のイからハまでの期間の合計が3年以上のもの又は厚生労働大臣が指定する講習会を修了したもの

イ 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、児童福祉事業(国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間

ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事した期間

ハ 社会福祉施設に勤務した期間(イ又はロの期間を除く。)

(2) 児童自立支援施設の長についても、現行の資格要件に加えて、人格が高潔で識見が高く、施設を適切に運営する能力を有する者でなければならないことを追加する。(最低基準第81条第1項)

(3) 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長は、2年に1回以上、厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならないこととする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでないこととする。(最低基準第22条の2第2項、第27条の2第2項、第42条の2第2項、第75条の2第2項及び第81条第2項)

(4) (1)及び(3)に定める研修を行う厚生労働大臣が指定する者を、次のとおり指定する。(指定告示)

① 乳児院の長に係る研修にあっては、全国乳児福祉協議会

② 母子生活支援施設の長に係る研修にあっては、全国母子生活支援施設協議会

③ 児童養護施設の長に係る研修にあっては、全国児童養護施設協議会

④ 情緒障害児短期治療施設の長に係る研修にあっては、全国情緒障害児短期治療施設協議会

⑤ 児童自立支援施設の長に係る研修にあっては、全国児童自立支援施設協議会

(5) (1)④の厚生労働大臣が指定する講習会として、社会福祉法人全国社会福祉協議会が行う社会福祉施設長資格認定講習課程を指定する。(指定告示)

(6) 施行期日及び経過措置

この改正は、改正省令の公布の日(平成23年9月1日)から施行する。ただし、改正省令の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である者については、(1)の改正は適用しない。(改正省令附則第1条及び第2条)

(7) 留意事項

① 新たに乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長に就任する者に係る(1)に定める研修の受講については、施設長就任前に受講することが望ましいが、施設長に就任後、最初に行われる研修を受講することをもって対応することとしても差し支えない。

② (1)④イに定める児童福祉事業には、国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含むと規定されており、児童福祉施設、児童相談所のほか、本庁の児童担当行政に携わる職員の事務についても含まれる。

③ (1)④ロに定める社会福祉事業とは、社会福祉施設、福祉事務所、婦人相談所、身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所等の職員としての業務をいうものとする。

2 第三者評価等の義務化

(1) 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならないこととする。(最低基準第24条の3、第29条の3、第45条の3、第76条の3及び第84条の3)

(2) 施行期日

この改正は、平成24年4月1日から施行する。(改正省令附則第1条)

(3) 留意事項

① 外部の者による評価として、具体的には、3年に1回以上の第三者評価の受審と結果の公表を義務付けることとする。

② 各施設の福祉サービス第三者評価基準ガイドライン等については、現在、見直しを検討しているところであり、その改正版については追って通知する予定である。

③ 各施設は第三者評価を受審しない年においても、第三者評価の項目に準じて自己評価を行わなければならない。

第2 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)の一部改正(改正省令第2条関係)

1 親族里親等の要件の見直し

(1) 親族里親の要件を改正し、要保護児童の扶養義務者及びその配偶者ではないおじ、おば等については、親族里親ではなく、養育里親の対象とすることとし、養育里親の要件によって養育里親としての認定・登録を行うこととする。この結果、当該おじ、おば等については、養育里親となることにより里親手当を受けることが可能となる。(施行規則第1条の33第2項)

(2) 養育里親の要件を改正し、当該要件の一つとして、「要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること」を追加するとともに、要保護児童の親族(四親等以上の親族も含む。)に養育里親を適用する場合には、「経済的に困窮していないこと」の要件を親族里親の場合と同様に適用しないこととする。(施行規則第1条の35)

(3) 養育里親については、養育里親研修の受講が要件となるが、要保護児童の親族(四親等以上の親族も含む。)については、基準告示に基づき、相当と認められる範囲で、研修科目の一部を免除することができることとする。

(4) 施行期日及び経過措置

この改正は、改正省令の公布の日(平成23年9月1日)から施行する。ただし、改正省令の施行の際現に受けている親族里親の認定については、なお従前の例によることとする。(改正省令附則第1条及び第3条)

(5) 留意事項

① 親族による養育里親に対しては、親族でない養育里親と認定要件が異なることから、親族関係がない他の児童の養育を委託しないものとする。このため、親族による養育里親については、その旨を養育里親名簿に記載し、明確にしておくものとする。

② 要保護児童の扶養義務者でない三親等内親族の親族里親から養育里親への切換えについては、当該親族による養育里親への登録及び認定の申請並びに養育里親研修の受講、都道府県児童福祉審議会等の意見聴取等を経て養育里親の登録及び認定を行うとともに、親族里親の認定を取り消すこととする。

2 母子生活支援施設及び児童自立生活援助事業所の位置に関する情報の提供方法の見直し

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第5項又は第33条の6第5項に基づき都道府県等が行うこととされている母子生活支援施設及び児童自立生活援助事業に関する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うとされているが、母子生活支援施設及び児童自立生活援助事業所の位置に関する情報の提供については、入所者の安全確保のため必要があるときは、入所希望者又はその依頼を受けた者が直接提供を受ける方法で行うこととする。(施行規則第23条第3項及び第36条の27第2項)

(2) この改正は、改正省令の公布の日(平成23年9月1日)から施行する。(改正省令附則第1条)

3 家庭的保育事業に係る見直し

(1) 複数の家庭的保育者による家庭的保育事業については、児童福祉法第59条の2第1項による認可外保育施設の届出の対象外とすることとする。(施行規則第49条の2)

(2) この改正は、改正省令の公布の日(平成23年9月1日)から施行する。(改正省令附則第1条)