添付一覧
○農畜水産物等の放射性物質検査について
(平成23年6月27日)
(食安発0627第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
標記の件については、平成23年4月4日に原子力災害対策本部から示された「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、検査計画の策定及び検査の実施をお願いしているところです。
今般、現時点までの知見に基づき、原子力災害対策本部より「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」が改正され、その中で、地方自治体における検査計画についても再整理されたところです(別紙)。
つきましては、対象自治体におかれましては、引き続き、適切に検査計画を策定し、実施するようお願いします。
また、対象自治体以外の自治体におかれましても、可能な限り検査を実施するようお願いします。
別紙
平成23年8月4日
厚生労働省
地方自治体の検査計画について
[1 基本的考え方]
「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(平成14年3月)の追加要件を設定。
[2 対象自治体]
(1) 総理指示対象自治体及びその隣接自治体
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、宮城県、岩手県、青森県、秋田県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、山梨県、静岡県
(2) 放射性物質の検出状況等を踏まえ、別途指示する自治体
[3 対象品目]
(1) 暫定規制値を超える放射性物質が検出された品目
ア 野菜類等(露地物を優先して選択)
ホウレンソウ、コマツナ等非結球性葉菜類、カブ、キャベツ、ブロッコリー、パセリ、セリ、ウメ、原木しいたけ(露地栽培)、たけのこ、くさそてつ、生茶、荒茶、製茶
イ 乳
乳
ウ 水産物
イカナゴ稚魚、シラス、アイナメ、エゾイソアイナメ、ホッキガイ、ムラサキイガイ、キタムラサキウニ、ワカメ、アラメ、ヒジキ、ワカサギ、ヤマメ、アユ、ウグイ
エ 肉
牛肉
(2) 国民の摂取量を勘案した主要品目
(参考) 国民健康栄養調査の摂取量上位品目(平成20年調査より)
米、飲用茶、牛乳、ダイコン・キャベツ・ハクサイ・タマネギ・キュウリ等の淡色野菜、ニンジン・ホウレンソウ・トマト等の緑黄色野菜、卵、豚肉、ジャガイモ・サツマイモ・サトイモ等のイモ類、柑橘類、リンゴ・ブドウ・ナシ等の果実類、魚介類、きのこ類、鶏肉、牛肉、藻類等
(3) 当該自治体において出荷制限を解除された品目
(4) その他国が別途指示する品目
(5) 上記のほかの対象品目
ア 生産状況を勘案した主要農産物
イ 市場において流通している食品(生産者情報が明らかなもの)
なお、広域に回遊する水産物については国が自治体に別途指示する。
[4 検査対象区域等の設定]
地域的な広がりを把握するため、生産・水揚げ等の実態や産地表示の状況も踏まえて、自治体がその県域を適切な区域に分け、当該区域毎に複数市町村で検体を採取する。
検査は検査対象区域内の複数の市町村を対象とし、市町村の選択に当たっては、食品から暫定規制値を超えた放射性物質が検出された市町村を優先的に対象とするほか、土壌中のセシウム濃度、環境モニタリング検査結果を勘案する。
[5 検査の頻度]
品目の生産・出荷等の実態に応じて計画し、定期的(原則として曜日などを指定して週1回程度)に実施すること。出荷時期が限定されている品目については出荷開始3日前以降の出荷初期の段階で検査を実施し、その他の品目については定期的に検査を実施する。
ただし、暫定規制値を超える又は近い放射性物質が検出された場合は検査を強化する。
検査頻度については、必要に応じて国が自治体に別途指示することがある。
[6 その他]
野菜類・果実類等、乳、茶、水産物、麦類、牛肉及び米の検査計画の策定に当たっては、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成23年8月4日原子力災害対策本部)の別添を勘案する。
別紙参考
平成23年8月4日
検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方
原子力災害対策本部
Ⅰ 趣旨
平成23年3月17日に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく放射性物質の暫定規制値が設定され、4月4日付けでそれまでに得られた知見に基づき「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を取りまとめた。その後、食品からの放射性ヨウ素の検出レベルが低下する一方、一部の食品から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されていることを踏まえ、現時点での知見に基づき、食品の出荷制限等の要否を適切に判断するための検査計画、検査結果に基づく出荷制限等の必要性の判断、出荷制限等の解除の考え方を再整理した。
なお、本改正は放出された放射性物質の性質及び食品からの検出状況等を踏まえ、事故直後の放射性ヨウ素の降下による影響を受けやすい食品に重点を置いたものから、放射性セシウムの影響及び国民の食品摂取の実態等を踏まえたものに充実しようとするものである。
運用に当たっては、これまでに得られている知見(放射性物質の降下・付着、水・農地土壌・大気からの移行、生産・飼養管理による影響等)を踏まえて対応する。
引き続き、地方自治体の放射性物質の検査の実施体制を随時把握するとともに、中長期的な検査体制確保についても関係省庁において検討する。
Ⅱ 地方自治体の検査計画
1 基本的考え方
「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(平成14年3月)の追加要件を設定。
2 対象自治体
(1) 総理指示対象自治体及びその隣接自治体
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、宮城県、岩手県、青森県、秋田県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、山梨県、静岡県
(2) 放射性物質の検出状況等を踏まえ、別途指示する自治体
3 対象品目
(1) 暫定規制値を超える放射性物質が検出された品目
ア 野菜類等(露地物を優先して選択)
ホウレンソウ、コマツナ等非結球性葉菜類、カブ、キャベツ、ブロッコリー、パセリ、セリ、ウメ、原木しいたけ(露地栽培)、たけのこ、くさそてつ、生茶、荒茶、製茶
イ 乳
乳
ウ 水産物
イカナゴ稚魚、シラス、アイナメ、エゾイソアイナメ、ホッキガイ、ムラサキイガイ、キタムラサキウニ、ワカメ、アラメ、ヒジキ、ワカサギ、ヤマメ、アユ、ウグイ
エ 肉
牛肉
(2) 国民の摂取量を勘案した主要品目
(参考) 国民健康栄養調査の摂取量上位品目(平成20年調査より)
米、飲用茶、牛乳、ダイコン・キャベツ・ハクサイ・タマネギ・キュウリ等の淡色野菜、ニンジン・ホウレンソウ・トマト等の緑黄色野菜、卵、豚肉、ジャガイモ・サツマイモ・サトイモ等のイモ類、柑橘類、リンゴ・ブドウ・ナシ等の果実類、魚介類、きのこ類、鶏肉、牛肉、藻類等
(3) 当該自治体において出荷制限を解除された品目
(4) その他国が別途指示する品目
(5) 上記のほかの対象品目
ア 生産状況を勘案した主要農産物
イ 市場において流通している食品(生産者情報が明らかなもの)
なお、広域に回遊する水産物については国が自治体に別途指示する。
4 検査対象区域等の設定
地域的な広がりを把握するため、生産・水揚げ等の実態や産地表示の状況も踏まえて、自治体がその県域を適切な区域に分け、当該区域毎に複数市町村で検体を採取する。
検査は検査対象区域内の複数の市町村を対象とし、市町村の選択に当たっては、食品から暫定規制値を超えた放射性物質が検出された市町村を優先的に対象とするほか、土壌中のセシウム濃度、環境モニタリング検査結果を勘案する。
5 検査の頻度
品目の生産・出荷等の実態に応じて計画し、定期的(原則として曜日などを指定して週1回程度)に実施すること。出荷時期が限定されている品目については出荷開始3日前以降の出荷初期の段階で検査を実施し、その他の品目については定期的に検査を実施する。
ただし、暫定規制値を超える又は近い放射性物質が検出された場合は検査を強化する。
検査頻度については、必要に応じて国が自治体に別途指示することがある。
Ⅲ 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の設定条件
1 品目
暫定規制値を超えた品目について、生産地域の広がりがあると考えられる場合、当該地域・品目を対象とする。
2 区域
JAS法上の産地表示義務が県単位までであることも考慮し、県域を原則とする。ただし、県、市町村による管理が可能であれば、県内を複数の区域に分割することができる。
3 制限設定の検討
(1) 検査結果を踏まえ、個別品目ごとに検討する。
(2) 制限設定の検討に当たっては、検査結果を集約の上、要件への該当性を総合的に判断する。必要に応じて追加的な検査の指示を行う。
(3) 暫定規制値を超える品目について、地域的な広がりが不明な場合には、周辺地域を検査して、出荷制限の要否及び対象区域を判断する。
(4) 著しい高濃度の値が検出された品目については、当該品目の検体数にかかわらず、速やかに摂取制限を設定する。
Ⅳ 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の解除
1 解除の申請
当該地方自治体からの申請による。
2 解除対象の区域
集荷実態等を踏まえ、県内を複数の区域に分割することができる。
3 解除の条件
(1) 放射性ヨウ素の検出値に基づき指示された出荷制限等
当該区域毎に原則として複数市町村で1週間ごとに検査し、検査結果が3回連続、暫定規制値以下とする(過去に暫定規制値を超えた市町村は必ず検査し、その他の市町村は原則として同一市町村での検査は行わない)。
(2) 放射性セシウムの検出値に基づき指示された出荷制限等
当該区域毎に原則として1市町村当たり3か所以上、直近1か月以内の検査結果がすべて暫定規制値以下とする(過去に暫定規制値を超えた市町村は必ず検査する)。
なお、解除の判断にあたっては、福島第1原子力発電所の事故の状況も考慮する。
4 解除後の検査
上記3と同様の検査を行い、暫定規制値を超えた場合には必要な措置をとる。
Ⅴ その他
ⅠからⅤの内容については、必要に応じて国が地方自治体に別途指示することがある。
別添 個別品目の取扱い
ア 野菜類・果実類等
別添1
イ 乳
別添2
ウ 茶
別添3
エ 水産物
別添4
オ 麦類
別添5
カ 牛肉
別添6
キ 米
別添7
別添1
野菜類・果実類等
1 対象自治体の検査計画
主要品目・主要産地については、原則として出荷開始3日前から出荷初期段階で検査を行い、問題が無い場合には、月単位で間隔をあけて定期的に検査を実施する。
2 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の設定条件
(1) 区域
県、市町村等による管理が可能な場合には、出荷単位も踏まえ市町村など地理的範囲が明確になる単位で設定・解除することができる。
(2) 品目
個別品目ごとに設定・解除することを原則とする。ただし、指標作物を設定し、品目群として設定・解除することができる。また、県、市町村等によるハウスものと露地ものの分別管理が可能であれば、栽培方法別に設定・解除することができる。
3 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の解除
(1) 解除の条件
土壌中の放射性セシウムが野菜類・果実類等に移行することを考慮し、以下のとおりとする。
ア 解除しようとする地域内の解除しようとする品目の出荷地域から原則として1市町村当たり3か所以上検体採取地点を選定(可能な限り、出荷制限を判断した際の検体採取地点において検体を採取する。)
イ 各採取地点から検体を採取し、検査
ウ 解除しようとする区域内の当該品目の採取ポイントの全てについて、直近1か月以内の検査結果が暫定規制値以下(不検出を含む。)となる場合に、当該区域の当該品目を解除する。
なお、出荷制限等の対象区域における当該品目の出荷が終了した場合には、当該品目の次期出荷開始予定3日前からの検査結果により出荷制限等を解除することができる。
(2) 解除後の検査
解除後も、出荷が継続している間は、定期的に検体の採取・検査を行い、結果を公表する。
検査頻度については、直近1か月の検査結果が、放射性ヨウ素及び放射性セシウムとも全て暫定規制値を安定的に下回る場合には、概ね月1回程度とすることができる。
別添2
乳
1 対象自治体の検査計画
(1) 検体採取
クーラーステーション又は乳業工場(又は乳業工場に直接出荷している全ての者)単位で検体採取を行う。
(2) 検査の頻度
原則として、概ね2週間ごとに継続的に検体を採取し検査する。
2 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の設定条件
(1) 区域
県内を複数の区域に分割する場合は、クーラーステーション又は乳業工場(又は乳業工場に直接出荷している全ての者)単位に属する市町村単位で設定する。
(2) 制限設定の検討
上記1の検査の結果、暫定規制値を超える放射性物質が検出された場合には、他の区域の検査結果を考慮の上、追加検査の必要性、出荷制限の要否及びその区域を判断する。
3 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の解除
(1) 解除の条件
クーラーステーション又は乳業工場(又は乳業工場に直接出荷している全ての者)単位で検体を採取し分析を行い、要件を満たす場合には、その単位に属する市町村単位で解除する。
なお、放射性ヨウ素については、3回連続100Bq/kg以下(不検出含む)とする。
(2) 解除後の検査
解除後も、定期的に検体の採取、分析を行い、結果を公表する。
検査頻度については、直近1か月の検査結果が、放射性ヨウ素及び放射性セシウムとも全て暫定規制値を安定的に下回る場合には、概ね2週間ごととすることができる。
別添3
茶
1 対象自治体の検査計画
茶の検査は、一番茶、二番茶等、茶期ごとに実施する。主要産地において、原則として1回以上、出荷開始3日前から出荷初期段階において、荒茶について検査を実施する。
2 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の設定条件
県、市町村等による管理が可能であれば、出荷単位も踏まえ市町村など地理的範囲が明確になる単位で設定・解除することができる。
3 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の解除
(1) 解除の条件
出荷制限等の解除に当たっては、出荷制限を受けた次の茶期以降において、解除しようとする区域内から原則として1市町村当たり3か所以上の地点において(可能な限り、出荷制限を判断した際の検体採取地点において検体を採取する。)検体を採取し、検査を実施する。
検査の結果、解除しようとする地域内の採取地点の全てについて、放射性セシウムの濃度が暫定規制値以下(不検出を含む)となる場合に、出荷制限を解除する。
(2) 解除後の措置
解除後も、茶期ごとに検査を実施し、結果を公表する。
別添4
水産物
1 検査計画の策定及び検査の実施
検査は、主要品目・主要漁場において、以下により計画的に実施する。なお、同一品目であっても、養殖ものと天然ものは区分して検査を実施する。
(1) 検査対象区域等の設定
検査対象区域等については、環境モニタリングの状況も考慮しつつ、以下により設定する。
① 内水面魚種(例:ヤマメ、ワカサギ、アユ)
河川、湖沼等の漁業権の範囲等を考慮して、県域を適切な区域に分け、区域毎の主要地域において検体を採取する。
② 沿岸性魚種等
水揚げや漁業管理(漁業権の範囲、漁業許可の内容等)の実態等を踏まえ、対象魚種等の漁場・漁期を考慮して、県沖を適切な区域に分け、当該区域の主要水揚げ港等において検体を採取する。
表層(例:コウナゴ)、中層(例:スズキ、タイ)、底層(例:カレイ、アナゴ)、海藻等の生息域を考慮して、漁期ごとの主要な品目を選定する。
③ 回遊性魚種(カツオ、イワシ・サバ類、サンマ、サケ等)
回遊の状況等を考慮して、漁場を千葉県から岩手県の各県沖(県境の正東線で区分)に区分して、当該区域の主要水揚げ港等において検体を採取する。
(2) 検査の頻度
① 原発事故による排水の状況等に留意しつつ、漁期開始前に検査を実施する。
② 漁期開始後は、原則として週1回程度実施する。直近1か月の検査の結果が、暫定規制値を安定的に下回る場合は、検査頻度を下げる(2週ごとなど)ことができる。
2 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の設定条件
(1) 品目・区域
個別品目ごとに漁場単位で設定・解除することを原則とする。また、天然ものと養殖ものを区分することができる。
なお、回遊性魚種を対象とするものなど、指示対象品目を漁獲する漁業が農林水産大臣が許可を行う漁業の場合は、農林水産大臣に対して指示を行う。
(2) 制限設定の検討
漁場・魚種毎に以下の検査を実施し、その検査結果に応じ、出荷制限の要否及び漁場の区域を判断する。さらに必要に応じ広がりを調査する。
① 内水面魚種
暫定規制値を超える値が検出された漁場の漁業権の範囲も考慮し、周辺の漁場(河川の上流・下流又は本・支流等)を検査する。
② 沿岸性魚種等
暫定規制値を超える値が検出された漁場の水揚げ実態、漁業の許可、漁業権の範囲等も考慮し、周辺の漁場を検査する。
③ 回遊性魚種
原発事故の影響や、回遊に伴い漁場が移動することも考慮し、暫定規制値を超える値が検出された漁場(各県沖)又はその周辺の漁場を検査する。
注 出荷制限を設定する場合には、対象品目の産地表示に漁場を適切に記載するよう指導する。
3 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の解除の条件
(1) 解除対象の区域
水揚げや漁業管理(漁業権の範囲、漁業許可の内容等)の実態等を考慮して、制限対象漁場を複数の区域に分割することができる。
(2) 解除の要件
① 内水面魚種
天候等による汚染状況の変動を考慮し、解除しようとする漁場の範囲から、原則として複数漁場で概ね1週間ごとに検査し(3回程度)、直近1か月以内の検査結果が全て暫定規制値以下とする。過去に暫定規制値を超える値が検出された場所では検査する(ただし、検体が採取できない場合はこの限りでない。)。
② 沿岸性魚種等
解除しようとする漁場の範囲から、原則として3か所以上の検査結果(直近1か月以内のものに限る。)が全て暫定規制値以下とする。ただし、定着性の貝類、甲殻類又は海藻類、底魚類等移動性の低い種の場合は、過去に暫定規制値を超える値が検出された場所では検査する(ただし、検体が採取できない場合はこの限りでない。)。
③ 回遊性魚種
解除しようとする漁場の範囲から、原則として3か所以上の検査結果(直近1か月以内のものに限る。)が全て暫定規制値以下とする。
なお、出荷制限等の対象区域から区域外への回遊による魚群の移動や操業時期の終了などにより、制限区域における当該品目の漁獲等ができなくなった場合には、当該品目の次の漁獲等の開始前の段階での検査結果により出荷制限を解除することができる。
(3) 解除後の措置
解除後も、漁獲が継続している間は、1―(2)―②に準じて検査を行い、結果を公表する。
別添5
麦類
1 対象自治体の検査計画・実施方法
麦類は、ほぼ全量を農協等が集荷し、製粉企業等の特定の実需者に販売されることから、ロットごとに安全性を確認することが可能である。このため、乾燥調製貯蔵施設(カントリーエレベーター)又は保管倉庫においてロット単位※で検査を実施する。
※乾燥調製貯蔵施設では貯蔵サイロごと、保管倉庫では概ね300トンを上限として農協等集荷業者ごとに麦種別に検査ロットを設定。
2 全ロット検査の実施と検査結果に基づく対応
(1) 全ロット検査の実施方法
麦の出穂・開花時期の空間放射線量率が平常時の範囲(小数点以下第2位を四捨五入して0.1μSv/hとなる範囲)を超える地域、又は農地土壌(表層から15cmの深さで採取した土壌試料)中の放射性セシウム濃度が1,000Bq/kg以上の地域においては、自治体が全ロット検査を実施する。
また、上記以外の地域において、自治体が地域ごとに最初のロットを検査した結果が、一定の水準を超過した場合には、全ロット検査を実施する。
(2) 検査結果に基づく対応
検査の結果、暫定規制値を超えたロットについては、食品衛生法に基づき販売を行わない(原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限は適用しない。)。
別添6
牛肉
1 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の解除
高濃度の放射性セシウムに汚染された稲ワラを原因とした、牛肉の暫定規制値超過に係る出荷制限の解除については、出荷制限指示後、適切な飼養管理の徹底や、以下による安全管理体制を前提に出荷制限の一部解除の申請があった場合は、これを認めることとする。
(1) 特に指示する区域等については、全頭検査し、暫定規制値を下回った牛肉については、販売を認める。
(2) (1)以外の区域においては、全戸検査(農家ごとに初回出荷牛のうち1頭以上検査)し、暫定規制値を十分下回った農家については、牛の出荷・と畜を認めることとし、その後も定期的な検査の対象とする。
別添7
米
1 対象自治体の検査計画
米の検査については、市町村ごとに出荷開始前に実施する。
この場合、対象自治体は、土壌中のセシウム濃度、環境モニタリング検査の結果等を考慮して米の収穫前に行う調査等を勘案し、検査対象区域となる市町村、検査点数等の決定を行う。
2 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の設定条件
県・市町村等による管理が可能であれば、市町村、旧市町村など地理的範囲が明確になる単位で設定することができる。
3 国が行う出荷制限・摂取制限の品目・区域の解除
平成23年産米に係る出荷制限については、解除を行わない。