添付一覧
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成23年6月30日)
(職発0630第14号)
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
(公印省略)
今般の第177回通常国会において成立した「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年法律第46号。以下「改正法」という。)の施行については、平成23年5月20日付け基発0520第2号及び職発0520第1号「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」により労働基準局長及び職業安定局長から通達されたところであるが、この施行に関し、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第78号。以下「改正省令」という。)が本日公布されたところである。その主な内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分にご理解の上、円滑な施行について万全を期されたく、通達する。
記
1 改正の主な内容
(1) 基本手当日額の引上げ(改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第28条の3関係)
賃金日額を改正法で引き上げることに伴い、雇用保険法第16条第1項の厚生労働省令で定める率について所要の規定の整備を行うこととしたこと。
(2) 常用就職支度手当の支給額の引上げ(新雇保則第83条の2及び附則第3条関係)
常用就職支度手当の支給額を引き上げている暫定措置を改正法で恒久化することに伴い、所要の規定の整備を行うこととしたこと。
2 施行期日
改正省令は、平成23年8月1日から施行することとしたこと。
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