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○児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の施行について

(平成23年6月17日)

(/雇児発0617第7号/障発0617第4号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第71号。以下「改正省令」という。)が平成23年6月17日に別添のとおり公布され、同日から施行された。これにより、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第49号)及び児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第178号)の改正がそれぞれ施行されたところである。

改正省令による改正の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、御了知の上、その運用に遺漏のないようお願いする。

第1 改正の趣旨

社会的養護の在り方の見直しについては、社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会及び児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会において検討を行ってきたところであるが、このうち、当面早急な改正が可能な事項について、今般、児童福祉施設最低基準等の改正を行うこととし、社会的養護の充実を図るとともに、障害児施設支援の充実等も併せて図るものである。

第2 児童福祉施設最低基準の一部改正(改正省令第1条関係)

1 職員配置基準の改正

(1) 加算職員の配置の義務化

① 家庭支援専門相談員の配置の義務化

ア 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設において、家庭支援専門相談員の配置を義務化する。(第21条第1項、第22条第1項、第42条第1項、第75条第1項及び第80条第1項)

イ 家庭支援専門相談員の資格要件は、社会福祉士、精神保健福祉士、当該施設において養育又は指導に5年以上従事した者又は児童福祉司の任用資格を有する者とする。(第21条第2項、第42条第2項、第75条第4項及び第80条第2項)

② 個別対応職員の配置の義務化

乳児院(定員20人以下の施設を除く。)、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設において、個別対応職員の配置を義務化する。(第21条第1項、第42条第1項、第75条第1項及び第80条第1項)

③ 心理療法担当職員及び心理指導担当職員の配置の義務化

ア 乳児院(定員10人未満の施設を除く。)、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設において、対象者10人以上に心理療法を行う場合の心理療法担当職員の配置を義務化する。(第21条第3項、第27条第2項、第42条第3項及び第80条第3項)

イ 知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く。)、盲ろうあ児施設(難聴幼児通園施設を除く。)及び肢体不自由児療護施設において、対象者5人以上に心理指導を行う場合の心理指導担当職員の配置を義務化する。(第49条第3項及び第8項、第61条第2項並びに第69条第6項)

ウ 心理療法担当職員及び心理指導担当職員の資格要件は、大学で心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者とする。(第21条第4項、第27条第3項、第42条第4項、第49条第4項及び第8項、第61条第3項並びに第69条第7項)

ただし、児童自立支援施設の心理療法担当職員にあっては、大学で心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等で、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものとする。(第80条第4項)

④ 経過措置

ア 家庭支援専門相談員及び個別対応職員については、平成24年3月31日までの間は、①ア及び②にかかわらず、これらの職員を配置しないことができる。(改正省令附則第4条第1項)

イ 改正省令の施行の際現に乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に配置されている家庭支援専門相談員に相当する者は、①イにかかわらず、当該乳児院等における家庭支援専門相談員となることができる。(改正省令附則第5条)

(2) 現行の措置費等に含まれている直接処遇職員で児童福祉施設最低基準に配置が規定されていないものの配置の明確化

① 乳児院の職員配置の明確化

ア 乳児院(定員10人未満の施設を除く。)の看護師、保育士又は児童指導員の数について、1歳以上児については、1歳児おおむね1.7人につき1人以上、2歳児おおむね2人につき1人以上、3歳以上児おおむね4人につき1人以上とする。(第21条第5項)

イ 定員10人以上20人以下の施設に、保育士を1人以上加配することとする。(第21条第7項)

② 母子生活支援施設の職員配置の明確化

ア 定員20世帯以上の母子生活支援施設の母子支援員(母子指導員を改称)及び少年指導員の数について、それぞれ2人以上とする。(第27条第4項)

イ 保育所に準ずる設備の保育士の数について、乳幼児おおむね30人につき1人以上とする。(第30条第2項)

③ 児童養護施設の職員配置の明確化

ア 定員45人以下の施設に、児童指導員又は保育士を1人以上加配することとする。(第42条第6項)

イ 乳児が入所している施設にあっては、看護師を、乳児おおむね1.7人につき1人以上配置することとする。(第42条第1項及び第7項)

④ 知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く。)の職員配置の明確化

定員30人以下の施設に、児童指導員又は保育士を1人以上加配することとする。(第49条第5項及び第8項)

⑤ 盲ろうあ児施設(難聴幼児通園施設を除く。)の職員配置の明確化

定員35人以下の施設に、児童指導員又は保育士を1人以上加配することとする。(第61条第4項)

(3) 職員の資格要件等の改正

① 母子指導員の名称及び資格要件の改正

ア 「母子指導員」の名称を「母子支援員」に改める。(第27条第1項)

イ 母子支援員の資格要件に、精神保健福祉士を追加する。(第28条)

② 児童の遊びを指導する者の資格要件の改正

児童の遊びを指導する者の資格要件に、社会福祉士及び大学で社会福祉学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等で都道府県知事等が適当と認めたものを追加する。(第38条第2項)

③ 児童指導員の資格要件の改正

児童指導員の資格要件に、社会福祉士、精神保健福祉士及び大学で社会福祉学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等を追加する。(第43条)

④ 児童自立支援施設の長の資格要件の改正

児童自立支援施設の長の資格要件について、「社会福祉士となる資格を有する者」を「社会福祉士の資格を有する者」に改めるとともに、第81条第4号イに規定する児童福祉司の任用資格を有する者の児童福祉事業の従事期間について、国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における児童福祉に関する事務の従事期間が含まれることとする。(第81条)

これにより、同号イに規定する児童福祉事業には、本庁児童担当課の職員としての業務のほか、当該職員以外の本庁児童担当行政に携わる職員の児童福祉に関する事務についても含まれるものである。

⑤ 児童自立支援専門員の資格要件の改正

児童自立支援専門員の資格要件について、「社会福祉士となる資格を有する者」を「社会福祉士の資格を有する者」に改めるとともに、大学で社会福祉学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等を追加する。(第82条)

⑥ 児童生活支援員の資格要件の改正

児童生活支援員の資格要件について、「社会福祉士となる資格を有する者」を「社会福祉士の資格を有する者」に改める。(第83条)

2 設備基準の改正

(1) 居室面積の引上げ

① 乳児院の寝室等の面積の下限の引上げ

乳児院の寝室(定員10人未満の施設にあっては、乳幼児の養育のための専用の室)の面積について、1人につき1.65m2以上を、1人につき2.47m2以上に引き上げる。(第19条及び第20条)

② 母子生活支援施設の母子室の面積の下限の引上げ等

ア 母子生活支援施設の母子室の面積について、おおむね1人につき3.3m2以上を、1室につき30m2以上に引き上げる。(第26条)

イ 母子室に調理設備、浴室及び便所を設けることとするとともに、施設に調理場、浴室及び便所を設けることとする規定の部分を削除する。(第26条)

③ 児童養護施設等の居室の面積の下限の引上げ

児童養護施設、知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く。)、盲ろうあ児施設(難聴幼児通園施設を除く。)、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の居室の面積について、1人につき3.3m2以上を、1人につき4.95m2以上に引き上げる。ただし、児童養護施設、知的障害児施設及び盲ろうあ児施設の乳幼児のみの居室にあっては、1人につき3.3m2以上とする。(第41条、第48条第1項及び第3項、第60条第1項及び第3項、第74条並びに第79条第2項)

④ 経過措置

改正省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設の建物(建築中のものを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、①から③までにかかわらず、なお従前の例による。(改正省令附則第3条)

この場合において、改正省令の施行日(平成23年6月17日)に現に基本設計が終了している施設及びこれに準ずるものと認められる施設についても、同日に現に「建築中のもの」として取り扱って差し支えない。なお、「これに準ずるものと認められる施設」とは、同日に施設を設置する者が確定しており、かつ、当該設置者が当該事業の用に供する用地を確保しているものであって、1年以内に確実に建物の着工が見込まれる程度に具体的な構想に至っていると都道府県、指定都市又は児童相談所設置市(母子生活支援施設にあっては、都道府県、指定都市又は中核市)において認めるものとする。

また、同日に現に「建築中のもの」に係るこの取扱いについては、(2)④及び(3)②、第3の1(2)並びに2(2)②及び③、第4の2並びに第5の2(1)②及び(2)②においても同様である。

(2) 居室定員の引下げ

① 児童養護施設等の居室定員の上限の引下げ

児童養護施設、知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く。)及び盲ろうあ児施設(難聴幼児通園施設を除く。)の居室の定員について、15人以下を4人以下(乳幼児のみの居室にあっては、6人以下)に引き下げる。(第41条、第48条第1項及び第3項並びに第60条第1項及び第3項)

② 情緒障害児短期治療施設の居室定員の上限の引下げ

情緒障害児短期治療施設の居室の定員について、5人以下を4人以下に引き下げる。(第74条)

③ 児童自立支援施設の居室定員の上限の引下げ

児童自立支援施設の居室の定員について、15人以下を4人以下に引き下げる。(第79条第2項)

④ 経過措置

改正省令の施行の際現に存する児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設の建物(建築中のものを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、①から③までにかかわらず、なお従前の例による。(改正省令附則第3条)

(3) 相談室の設置の義務化

① 相談室の設置の義務化

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設において、相談室の設置を義務化する。(第19条、第20条、第26条、第41条及び第79条第2項)

② 経過措置

改正省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設の建物(建築中のものを含み、改正省令の施行後に全面的に改築されたものを除く。)については、①にかかわらず、なお従前の例による。(改正省令附則第2条)

(4) 少数の児童を対象とする場合の便所の設置

児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の便所について、小規模グループケア、地域小規模児童養護施設等により少数の児童を対象として設けるときは、男女別の設置を要しないこととする。(第41条、第74条及び第79条第2項)

3 各施設の運営理念等の改正

(1) 乳児院における養育等

① 養育について、「乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し」とする等の見直しを行う。(第23条第1項及び第2項)

② 家庭環境の調整及び関係機関との連携についての規定を追加する。(第23条第3項及び第25条)

(2) 母子生活支援施設における生活支援等

① 「生活指導」の規定を「生活支援」に改めるとともに、「母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう」の字句を追加する等の見直しを行う。(第29条)

② 授産場の運営の規定を削除する。(改正前の第30条)

③ 関係機関との連携について、関係機関として婦人相談所を明記する。(第31条)

(3) 児童養護施設における養護

① 「養護」全体についての規定を設け、「児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない」旨を規定する。(第44条)

② 生活指導について、「将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように」の字句を追加する。(第45条第1項)

③ 学習指導の規定を追加し、「適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう」支援する旨を規定する。(第45条第2項)

④ 職業指導の規定を見直し、「適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう」支援する旨を規定する。(第45条第3項)

⑤ 家庭環境の調整について、「親子関係の再構築等が図られるように」の字句を追加する等の見直しを行う。(第45条第4項)

(4) 知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設における学習指導等

① 学習指導の規定を追加し、「適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう」支援する旨を規定する(知的障害児通園施設を除く。)。ただし、難聴幼児通園施設及び肢体不自由児通園施設については、学習指導を行わないことができるものとする。(第50条第2項、第63条及び第71条第1項)

② 職業指導について、(3)④と同様の改正を行う。(第51条第2項、第57条第2項、第63条及び第71条第1項)

(5) 情緒障害児短期治療施設における家庭環境の調整

家庭環境の調整について、「保護者に児童の状態及び能力を説明する」、「親子関係の再構築等が図られるように」とする等の見直しを行う。(第76条第2項)

(6) 児童自立支援施設における生活指導等

生活指導、職業指導及び家庭環境の調整について、(3)②、④及び⑤と同様の改正を行う。(第84条第3項)

4 総則の改正

(1) 施設運営の一般原則の追加

人権と人格の尊重、地域社会との交流連携及び保護者等への説明、自己評価等の規定を追加する。(第5条第1項から第3項まで)

(2) 施設職員の一般的要件の改正

人間性と倫理観及び自己研鑽の文言を追加する。(第7条及び第7条の2第1項)

(3) 衛生管理の規定の改正

① 食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めることとする。(第10条第2項)

② 入浴又は清拭を1週2回以上とする規定を、「入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に」に改める。(第10条第3項)

(4) 食事の規定の改正

① 小規模グループケア又は地域小規模児童養護施設により少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、あらかじめ作成した献立に従う旨の規定によらないことができることとする。(第11条第4項)

② 食を営む力の育成(食育)の規定を追加する。(第11条第5項)

(5) 入所した者の健康診断の規定の改正

「必要に応じ梅毒反応検査を行わなければならない」旨の規定を削除する。(改正前の第12条第3項)

5 その他

助産施設について、第一種助産施設に、医療法の診療所を加える。(第15条第2項)

第3 児童福祉法施行規則の一部改正(改正省令第2条関係)

1 児童自立生活援助事業所(自立援助ホーム)の居室面積の引上げ

(1) 児童自立生活援助事業所の居室の面積の下限の引上げ

児童自立生活援助事業所の居室の面積について、1人につき3.3m2以上を、1人につき4.95m2以上に引き上げる。(第36条の9)

(2) 経過措置

改正省令の施行の際現に存する児童自立生活援助事業所の建物(建築中のものを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、(1)にかかわらず、なお従前の例による。(改正省令附則第6条)

2 児童相談所の一時保護施設の基準の改正

(1) 職員配置基準、設備基準等の改正

児童相談所の一時保護施設の設備及び運営については、児童養護施設に係る児童福祉施設最低基準の規定を準用することとされているが、改正省令による改正後の当該規定については、家庭支援専門相談員に係る部分及び定員45人以下の場合における職員の加配に係る部分を除き、準用することとすることとし、次に掲げる改正は、一時保護施設にも適用されるものである。ただし、①については、児童10人以下を一時保護する施設には適用しないこととし、また、②については、一時保護する児童に心理療法を行う場合に適用する。(第35条)

① 個別対応職員の配置の義務化(第2の1(1)②)

② 心理療法担当職員の配置の義務化(第2の1(1)③)

③ 職員配置の明確化のうち、乳児が入所している場合における看護師の配置(第2の1(2)③イ)

④ 居室の面積の下限の引上げ(第2の2(1)③)

⑤ 居室定員の上限の引下げ(第2の2(2)①)

⑥ 相談室の設置の義務化(第2の2(3)①)

⑦ 運営理念の改正(第2の3(3))

(2) 経過措置

① 個別対応職員の配置の義務化に係る経過措置

個別対応職員については、平成24年3月31日までの間は、(1)①にかかわらず、これを配置しないことができる。(改正省令附則第4条第2項)

② 居室の面積の下限の引上げ及び居室定員の上限の引下げに係る経過措置

改正省令の施行の際現に存する一時保護施設の建物(建築中のものを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、(1)④及び⑤にかかわらず、なお従前の例による。(改正省令附則第3条)

③ 相談室の設置の義務化に係る経過措置

改正省令の施行の際現に存する一時保護施設の建物(建築中のものを含み、改正省令の施行後に全面的に改築されたものを除く。)については、(1)⑥にかかわらず、なお従前の例による。(改正省令附則第2条)

3 里親の規定の改正

(1) 親族里親の要件の明確化

親族里親の要件について、要保護児童の両親等が疾病による入院の状態となったことによりこれらの者による養育が期待できない場合も含まれることを明確化する。(第1条の33第2項)

(2) 養育里親の申請書の添付書類の改正

民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)により児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の19第1項の規定が改正され、養育里親の欠格事由とされていた同居人が成年被後見人又は被保佐人である場合も養育里親となることができることとされたことから、養育里親の申請書の添付書類である欠格事由に該当しない者であることを証する書類について、同居人にあっては、成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証することを要しないこととする。(第36条の41第3項)

4 家庭的保育事業の規定の改正

家庭的保育事業について、改正省令による改正後の児童福祉施設最低基準第7条、第7条の2、第10条第2項及び第11条第5項の規定を準用することとする。(第36条の38第2項)

第4 婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準の一部改正(改正省令第3条関係)

1 婦人保護施設の居室の面積の下限の引上げ

婦人保護施設の居室の面積について、1人につき3.3m2以上を、1人につき4.95m2以上に引き上げる。(第10条第4項)

2 経過措置

改正省令の施行の際現に存する婦人保護施設の建物(建築中のものを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、1にかかわらず、なお従前の例による。(改正省令附則第7条)

第5 児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正(改正省令第4条関係)

1 人員に関する基準の改正

(1) 心理指導担当職員等の配置の義務化

① 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)、指定盲ろうあ児施設(指定難聴幼児通園施設を除く。)及び指定肢体不自由児療護施設において、対象者5人以上に心理指導を行う場合の心理指導担当職員の配置を義務化する。(第3条第2項、第5条第2項、第61条第2項及び第71条第2項)

② 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)及び指定盲ろうあ児施設(指定難聴幼児通園施設を除く。)において、職業指導を行う場合の職業指導員の配置を義務化する。(第3条第2項、第5条第2項及び第61条第2項)

(2) 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)の職員配置の明確化

定員30人以下の施設に、児童指導員又は保育士を1人以上加配することとする。(第3条第1項及び第5条第1項)

(3) 指定盲ろうあ児施設(指定難聴幼児通園施設を除く。)の職員配置の明確化

定員35人以下の施設に、児童指導員又は保育士を1人以上加配することとする。(第61条第1項)

2 設備に関する基準の改正

(1) 居室面積の引上げ

① 指定知的障害児施設等の居室の面積の下限の引上げ

指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)及び指定盲ろうあ児施設(指定難聴幼児通園施設を除く。)の居室の面積について、1人につき3.3m2以上を、1人につき4.95m2以上に引き上げる。ただし、指定知的障害児施設及び指定盲ろうあ児施設の乳幼児のみの居室にあっては、1人につき3.3m2以上とする。(第6条第2項、第8条第2項、第63条第2項及び第64条第2項)

② 経過措置

改正省令の施行の際現に存する指定知的障害児施設又は指定盲ろうあ児施設の建物(建築中のものを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、①にかかわらず、なお従前の例による。(改正省令附則第8条)

(2) 居室定員の引下げ

① 指定知的障害児施設等の居室定員の上限の引下げ

指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)及び指定盲ろうあ児施設(指定難聴幼児通園施設を除く。)の居室の定員について、15人以下を4人以下(乳幼児のみの居室にあっては、6人以下)に引き下げる。(第6条第2項、第8条第2項、第63条第2項及び第64条第2項)

② 経過措置

改正省令の施行の際現に存する指定知的障害児施設又は指定盲ろうあ児施設の建物(建築中のものを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、①にかかわらず、なお従前の例による。(改正省令附則第8条)

3 運営に関する基準の改正

食事及び健康管理の規定について、第2の4(4)②及び(5)と同様の改正を行う。(第28条第4項、改正前の第30条第3項等)

第6 施行期日

改正省令は、公布の日(平成23年6月17日)から施行する。(改正省令附則第1条)