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○「里親制度の運営について」の一部改正について

(平成23年3月30日)

(雇児発0330第8号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

標記については、平成14年9月5日雇児発第0905002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「里親制度の運営について」により行われているところであるが、今般、その一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成23年4月1日から適用することとしたので通知する。

なお、この通知の施行に伴い、平成14年9月5日雇児発第0905001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「「里親の認定等に関する省令」及び「里親が行う養育に関する最低基準」について」については、平成23年3月31日限りで廃止する。

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○里親制度の運営について

(平成14年9月5日)

(雇児発第0905002号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

改正 平成16年12月28日雇児発  第1228001号

同 18年 4月 3日同    第0403016号

同 21年 3月31日同    第0331008号

同 23年 3月30日雇児発0330第      8号

標記については、今後の里親制度の運営に関し留意すべき事項を、別紙のとおり里親制度運営要綱として定めたので、御了知の上、その取扱いに遺漏のないよう努められたい。

この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

別紙

里親制度運営要綱

第1 里親制度の趣旨

里親制度は、家庭での養育に欠ける児童等に、その人格の完全かつ調和のとれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、愛着関係の形成など児童の健全な育成を図るものであること。

第2 里親制度の運営

1 里親制度は、都道府県知事(指定都市にあっては、指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。)、児童相談所長、福祉事務所長、児童委員及び児童福祉施設の長が、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号。以下「最低基準」という。)のほか、この「里親制度運営要綱」及び平成23年3月30日雇児発0330第9号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「里親委託ガイドライン」等により、それぞれ運営し、関与するものであること。

2 法第32条の規定により都道府県知事から児童を里親に委託する権限の委任を受けた児童相談所長は、必要と思われる事項につき、都道府県知事に報告すること。

3 児童相談所長は、福祉事務所長、児童委員、児童福祉施設の長、市区町村、学校等をはじめ、里親支援機関、里親会その他の民間団体と緊密に連絡を保ち、里親制度が円滑に実施されるように努めること。

4 児童福祉施設の長は、里親とパートナーとして相互に連携をとり、協働して児童の健全育成を図るよう、里親制度の積極的な運用に努めること。特に、児童福祉施設に配置されている家庭支援専門相談員等は、児童相談所や里親支援機関等と連携し、里親への支援等に努めること。

第3 里親制度の概要

1 里親の種類

里親は、法第6条の3に定義されており、里親の種類は、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親であること。

(1) 養育里親

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望し、かつ、省令で定める要件を満たす者であって、都道府県知事が要保護児童を委託する者として適当と認め、養育里親名簿に登録されたものをいう。[法第6条の3第2項]

なお、法令上、養育里親は、専門里親を含むものとして規定されているが、この要綱においては専門里親を除く養育里親を単に養育里親という。

(2) 専門里親

省令で定める要件に該当する養育里親であって、①児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童、②非行のある若しくは非行に結び付くおそれのある行動をする児童、又は③身体障害、知的障害若しくは精神障害がある児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。[省令第1条の36]

(3) 養子縁組里親

要保護児童を養育することを希望する者であって、養子縁組によって養親となることを希望するもののうち、都道府県知事が児童を委託する者として適当と認めるものをいう。[法第6条の3第1項、省令第1条の33第2項第1号]

(4) 親族里親

要保護児童の3親等内の親族であって、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者のうち、都道府県知事が児童を委託する者として適当と認めるものをいう。[法第6条の3第1項、省令第1条の33第2項第2号]

2 里親認定の要件

都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会(法第8条第1項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会とする。以下同じ。)の意見を聴いて、要保護児童を委託する者として適当と認める者を里親として認定すること。[法第6条の3第1項、政令第29条]

また、里親認定の要件は、次のとおりであること。

(1) 養育里親

① 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。

② 経済的に困窮していないこと。[省令第1条の35]

③ 都道府県知事が行う養育里親研修を修了していること。[法第6条の3第2項]

④ 里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと。[法第34条の19第1項、政令第35条]

ア 成年被後見人又は被保佐人

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ウ 法、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)又は政令第35条で定める福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

エ 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(2) 専門里親

① (1)の①から④までのすべてに該当すること。

② 次の要件のいずれかに該当すること[省令第1条の37第1号]

ア 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有すること。

イ 3年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。

ウ 都道府県知事がア又はイに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。

③ 専門里親研修を修了していること。[省令第1条の37第2号]

④ 委託児童の養育に専念できること。[省令第1条の37第3号]

(3) 養子縁組里親

① (1)の①、②及び④のすべてに該当すること。[省令第36条の47]

② 養子縁組によって養親となることを希望する者であること。[省令第1条の33第2項第1号]

(4) 親族里親

① (1)の①及び④に該当すること。[省令第36条の47]

② 要保護児童の3親等内の親族であること。[省令第1条の33第2項第2号]

③ 要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者であること。[省令第1条の33第2項第2号]

3 里親委託

(1) 法第27条第1項第3号の規定に基づき、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)は、要保護児童を里親に委託する措置を採るものであること。

(2) 児童を里親に委託したときは、都道府県は、里親手当及び児童の養育に要する一般生活費、教育費等の費用(養子縁組里親及び親族里親については里親手当を除く。)を、里親に対する措置費として支払い、国はその2分の1を負担するものであること。[法第50条第7号、第53条]

(3) 法において児童とは18歳未満の者をいう(法第4条第1項)が、都道府県は、必要と認めるときは、里親に委託された児童については、満20歳に達するまで引き続き委託を継続する措置を採ることができること。[法第31条第2項]

第4 里親の認定等

1 里親認定等の共通事項

(1) 里親となることを希望する者(以下「里親希望者」という。)は、居住地の都道府県知事に対し、申請書を提出しなければならないこと。

なお、この書面には省令に規定する事項を記載させるほか、必要に応じて健康状態を調査するための健康診断書、経済状態を確認するための書類等を提出させること。

(2) 都道府県は、里親希望者に対し、第10の必要な研修を実施すること。なお、研修の実施の時期については、都道府県において里親希望者の意向等も踏まえ、申請書の提出の前又は後の適切な時期に実施すること。

(3) 児童相談所長は、申請書の提出があった場合には、児童福祉司等を里親希望者の家庭に派遣し、又は福祉事務所長若しくは児童委員に調査委嘱を行う等の措置を採り、その適否について十分な調査を行った上、その適否を明らかにする書類を申請書に添付して、都道府県知事に送付すること。

(4) 児童相談所長は、法第34条の19第1項の欠格事由については、里親希望者に本人又はその同居人が欠格事由に該当しない旨を申し出る書類の提出を依頼すること、市町村に犯罪歴を証明する書類の提出を依頼すること等により適宜確認すること。

(5) 都道府県知事は、里親の認定を行うに当たっては、里親希望者の申出があった後速やかに認定の適否につき都道府県児童福祉審議会の意見を聴くこと。[政令第29条]

(6) 知識、経験を有する等児童を適切に養育できると認められる者については、必ずしも配偶者がいなくても、里親として認定して差し支えないこと。

(7) 1人の里親希望者について、異なった種類の里親を重複して認定しても差し支えないこと。

(8) 里親が、里親認定を辞退する場合は、児童相談所長を経て、都道府県知事に、遅滞なく、その理由を付して届け出なければならないこと。

2 養育里親及び専門里親の認定等

(1) 申請書及び添付書類[省令第36条の41]

養育里親希望者及び専門里親希望者の申請書の記載事項及び添付書類は、次のとおりであること。

① 申請書に記載する事項

ア 里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、職業及び健康状態

イ 里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、職業及び健康状態

ウ 養育里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

エ 里親になることを希望する理由

オ 1年以内の期間を定めて要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨

カ 従前に里親であったことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であった場合には当該都道府県名

キ 専門里親希望者にあっては、養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること、3年以上児童福祉事業に従事した者であって都道府県知事が適当と認めたものであること又は都道府県知事がこれらと同等以上の能力を有すると認めた者であることのいずれかの要件に該当する事実

ク 専門里親希望者にあっては、委託児童の養育に専念できる事実

ケ 専門里親希望者にあっては、専門里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

コ その他都道府県知事が必要と認める事項

② 申請書に添付する書類

ア 里親希望者及びその同居人の履歴書

イ 里親希望者の居住する家屋の平面図

ウ 養育里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類(専門里親希望者を除く。)

エ 欠格事由のいずれにも該当しない者であることを証する書類

オ 健康診断書、経済状態を確認するための書類

カ 専門里親希望者にあっては、①キの事実を証する書類

キ 専門里親希望者にあっては、専門里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

ク その他都道府県知事が必要と認めるもの

(2) 養育里親名簿の登録[省令第36条の40]

都道府県知事は、養育里親又は専門里親の認定後速やかに次の事項を養育里親名簿に登録すること。

ア 登録番号及び登録年月日

イ 住所、氏名、性別、生年月日、職業及び健康状態

ウ 同居人の氏名、性別、生年月日、職業及び健康状態

エ 養育里親研修を修了した年月日

オ 1年以内の期間を定めて要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨

カ 専門里親の場合にはその旨

キ その他都道府県知事が必要と認める事項

(3) 都道府県知事は、登録の際に養育里親又は専門里親の希望(委託期間、子どもの年齢、将来的に養子縁組によって養親となることを希望する里親となることも考えている等)について把握すること。

(4) 取消し及び変更の届出[省令第36条の43]

① 養育里親又は専門里親が次の場合に至ったときは、次の者が、次の期間内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこと。

ア 死亡した場合は、その相続人が、その事実を知った日から30日以内に

イ 成年被後見人又は被保佐人となった場合は、その後見人又は保佐人が、その日から30日以内に

ウ 法第34条の19第1項第2号から第4号までに該当するに至った場合は、当該養育里親又は専門里親本人が、その日から30日以内に

エ 経済的に困窮するに至った場合は、当該養育里親又は専門里親本人が、その日から30日以内に

② 養育里親及び専門里親は、(2)の養育里親名簿の登録事項について変更が生じたときは、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならないこと。

(5) 登録の消除[省令第36条の44]

① 都道府県知事は、次のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿の登録を消除しなければならないこと。

ア 本人から登録の消除の申出があった場合

イ (4)①の届出があった場合

ウ (4)①の届出がないが、その該当事実が判明した場合

エ 不正の手段により養育里親名簿への登録を受けた場合

② 都道府県知事は、次のいずれかに該当する場合には、登録を消除することができること。

ア 法第45条第1項に基づく里親が行う養育に関する最低基準に違反した場合

イ 法第46条第1項の規定により都道府県知事から報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

ウ 学校教育法に規定する保護者に準じて受託中の児童を就学させなければならない旨の法第48条の義務に違反した場合

③ 都道府県知事は、専門里親として登録を受けていた者が、専門里親に関する要件に該当しなくなったときは、専門里親である旨の記載を消除しなければならないこと。

(6) 登録の有効期間[省令第36条の45]

養育里親名簿の登録の有効期間は5年とすること。ただし、専門里親としての登録の有効期間については2年とすること。

なお、更新後の有効期間についても同様とすること。

(7) 登録の更新[省令第36条の46]

① 養育里親名簿の登録は、養育里親又は専門里親の申請により更新すること。

② 登録の更新を受けようとする者は、更新研修を受けなければならないこと。

③ ①の申請があった場合において、有効期間の満了の日までに更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有すること。また、この場合に、その登録の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算すること。

(8) 都道府県知事は、登録の更新を行う場合には、児童相談所長に当該里親の里親継続の意思や家庭状況等を調査させた上、次の点に留意して行うこと。

ア 里親継続の意思がある者で、必要な研修を修了し、かつ家庭調査の結果、省令に規定する要件に著しい変動のないものについては、登録の更新を行い、都道府県児童福祉審議会には、その旨の報告をすれば足りること。

なお、資格要件に著しい変動があるなどにより、登録の更新が不適当であると認める者については、都道府県児童福祉審議会の意見を聴いて、その可否を決定しなければならないこと。

イ 登録の更新の場合の申請書の提出等の取扱いは、事務処理の簡素化等の観点から、各都道府県の実情に応じた運用を図られたいこと。

ウ 専門里親の登録を受けている場合、専門里親としての登録の更新を行うときは専門里親の要件等について調査し、専門里親認定を辞退し、養育里親となる場合には養育里親としての資格要件等の調査を行う必要があること。

3 養子縁組里親の認定等

(1) 児童相談所長は、養子縁組によって養親となることを希望する者に対しては、申請時に里親制度や養子縁組制度の仕組みや委託状況等を説明すること。

(2) 都道府県知事は、認定後速やかに養育里親に準じ、必要となる事項を名簿に登録すること。

(3) 都道府県知事は、登録の際に養子縁組によって養親となることを希望する里親の希望(児童の性別、年齢、養育里親となることも考えている等)について把握すること。

4 親族里親の認定等

(1) 親族里親は、委託児童との間に3親等以内の親族関係が存在することが必要であるが、この事実は、戸籍謄本によって確認されたいこと。

(2) 親族里親の申請については、児童相談所において児童の委託が適当と認めた場合について、申請書の提出を求めること。

(3) 児童の委託が解除されたときには、その認定を取り消すこと。この場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴く必要はないこと。

第5 里親への委託等

1 委託等の共通事項

(1) 都道府県知事の役割

ア 都道府県知事は、法第27条第1項第3号の措置又は措置の変更をしようとするときは、児童相談所長、児童福祉施設の長、里親支援機関、児童又はその保護者の意見を十分聴き、里親制度の活用を図るように努めること。

イ 都道府県知事は、里親に児童を委託する場合、里親と委託する児童との適合等が極めて重要なので、里親支援機関等と連携し、児童のアセスメントや里親と児童の調整を十分にした上で、当該児童に最も適合する里親に委託するように努めること。特に、その児童がこれまで育んできた人的関係や育った環境などの連続性を大切にし、可能な限り、その連続性が保障できる里親に委託するよう努めること。

ウ 都道府県知事は、里親養育における不調は委託児童に心理的な傷を与える危険があるので、里親支援機関等、地域の関係機関などと連携を図り、支援体制を確立してから委託すること。

エ 都道府県知事は、虚弱な児童、疾病の児童等を里親に委託する場合には、知識、経験を有する等それらの児童を適切に養育できると認められる里親に委託すること。

オ 都道府県知事は、児童を里親に委託する場合、政令第30条の規定に基づき、児童福祉司等の中から1人を指名して、当該里親の家庭を訪問して必要な指導をさせるとともに、必要に応じて、法第27条第1項第2号の規定に基づき、児童委員に、児童福祉司等と協力して、当該里親の指導をさせること。

カ 都道府県知事は、児童を里親に委託する場合、里親に対し、養育上必要な事項及び指導を担当する児童福祉司、児童委員等(以下「指導担当者」という。)の名前を記載した書類を、児童相談所を経て交付すること。

キ 都道府県知事は、里親に委託されている児童の保護がより適切に行われると認められる場合には、児童に通所施設等(情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施設、児童デイサービス)の指導訓練を受けさせることができること。

ク 都道府県知事は、現に児童を養育している里親に更に他の児童の養育を委託する場合には、指導担当者等の意見を聴いて、児童を委託すること。

特に、里親が同時に養育する委託児童及び委託児童以外の児童の人数の合計が4人を超える場合や、すでに専門里親として委託児童を養育している場合は、里親や児童の状態を十分把握し、里親への養育の負担が大きくならないよう慎重に行うこと。

ケ 都道府県知事は、児童が兄弟姉妹である等必要と認められる場合には、同時の措置によって、1の里親に対して2人以上の児童を委託して差し支えないこと。

コ 里親に委託された児童について、家庭復帰、養子縁組若しくは社会的自立等により里親委託が必要でなくなった場合又は里親委託を継続し難い事由が発生した場合、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴いて、里親委託を解除すること。この場合、児童福祉の観点から、慎重に審査の上で行うこと。

サ 都道府県知事は、未成年後見人が指定され、又は選任されている児童を里親に委託することについては、当該未成年後見人がその後見する児童について監護することが困難な情況にあり、当該児童の福祉のために必要と認める場合に限り、里親に委託することができるものであること。

(2) 児童相談所長の役割

ア 児童相談所長は、児童福祉法等の規定により通告若しくは送致された児童又は相談のあった児童につき、必要な調査、判定を行った結果、その児童を里親に委託することが適当であると認めた場合、これを都道府県知事に報告すること。

イ 児童相談所長は、絶えず児童福祉施設と密接な連絡をとり、その実情に精通するとともに、当該施設において入所保護を受けている児童のうち里親委託を適当とする児童がいた場合には、その児童につき必要な調査、判定を行い、措置を行った都道府県知事に報告すること。

ウ 里親に児童(特に乳児又は幼児)を委託する場合には、児童相談所長は、保護者に対し、母子健康手帳を里親に渡すよう指導すること。また、児童又は児童の保護者が母子健康手帳の交付を受けていない場合は、里親に対し、交付を受けるよう指導すること。

2 養育里親への委託

(1) 養育里親への委託については、児童の保護者に対し、養育里親と養子縁組里親との違いを丁寧に説明し、長期に委託する場合や数週間や1年以内など短期間委託する場合など、ニーズに応じた多様な里親委託ができることを説明し、理解を得ること。

(2) 養育里親に短期間委託する場合には、児童の生活環境の変化を最小限に抑える観点から、児童相談所長に必要な調査をさせた上、できるだけ当該児童の保護者の居住地の近くに居住する養育里親に委託することが望ましいこと。

(3) 短期間の委託を行う場合、緊急を要するケースが予想されるので、児童委員、社会福祉主事等から児童相談所長への電話連絡等による仮委託として処理するなど、弾力的な運用に配慮すること。

なお、この仮委託を行った場合には、児童相談所長は、仮委託後速やかに児童の状況、保護者の状況等を調査し、養育里親への正式な委託の措置に切り替えること。

また、仮委託のみで終了した場合は、緊急の保護を必要とした事例とみなして、委託一時保護として処理すること。

(4) 委託の措置理由が消滅したと考えられる時期には、児童福祉司に保護者等を訪問させるなどして実情の把握をさせるなど、委託の解除等措置の円滑な実施に努めること。

(5) 家庭的生活を体験することが望ましい児童福祉施設入所児童等に対し夏休みや週末を利用して養育里親への養育委託を行う等、積極的な運用を図られたいこと。

なお、この場合の費用の負担については、当該児童福祉施設の長が児童相談所を介して当該養育里親に協議されたい。また、この場合にあっては昭和62年5月20日児発第450号厚生省児童家庭局長通知「児童福祉施設(児童家庭局所管施設)における施設機能強化推進費について」の第3の3「施設入所児童家庭生活体験事業」の対象となるので、積極的に活用されたい。

3 専門里親への委託

(1) 専門里親へ委託することが適当な児童の判断は、当該児童が虐待等の行為により受けた心身への有害な影響、非行等の問題及び障害の程度等を見極め、児童相談所が慎重に行うこと。

(2) 専門里親の委託児童は、様々な行動上の問題を起こす場合があることが予想される。このような場合、児童相談所は、関係機関の協力を得て、委託児童と専門里親との間を十分に調整した上で委託を行い、その後のフォローアップに努めること。

(3) 専門里親対象児童について、2人目の児童を委託する場合には、1人目の児童が十分安定し2人目の児童の委託について納得しているか、又は1人目の児童について家庭復帰のための準備や調整が本格的にはじまった時期が望ましいこと。

4 養子縁組里親への委託

(1) 都道府県知事は、養子縁組里親に児童を委託する際には、当該里親と永続的な関係性を築くことが当該委託児童にとって最善の利益となるように配慮すること。

(2) 都道府県知事は、養子縁組が成立した者に対しても、必要に応じて里親支援機関等により相談等の支援を行うこと。

5 親族里親への委託

(1) 親族里親は、両親等児童を現に監護している者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できず、親族へその養育を委託しなければ、当該児童を児童福祉施設に入所させて保護しなければならない場合において、当該児童を施設へ入所させるよりも家庭的な環境の中で養育することが児童の福祉の観点から適当な場合があることにかんがみ、民法上の扶養義務の有無にかかわらず、3親等以内の親族である者に当該児童の養育を委託する制度であること。

(2) 委託について、「死亡、行方不明又は拘禁等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない場合」には、疾病による入院や精神疾患により養育できない場合なども含まれること。なお、実親がある場合は、実親による養育の可能性を十分に検討すること。

(3) 民法877条第1項により、直系血族等は、子どもを扶養する義務がある。しかしながら、扶養義務がある場合であっても、親族に養育を委ねた場合に、その親族が経済的に生活が困窮するなど結果として施設への入所措置を余儀なくされる場合には、親族里親の制度を活用することにより、一般生活費等を支給し、親族により養育できるようにすることができること。

第6 里親が行う児童の養育

1 里親が行う児童の養育は、児童福祉法等の規定に基づき、誠実に行うこと。

2 都道府県知事は、委託児童に対して適切な社会的な養育を行うため、必要に応じて、児童相談所、里親支援機関、里親、児童委員、児童福祉施設、福祉事務所などによる養育チームを編成し、会議を開催するなど、児童の養育について協議し、里親の行う児童の養育の向上を図ること。

3 児童相談所長は、自立支援計画を里親に提示するに当たっては、里親に対し、委託児童の養育において当該里親が果たすべき役割について説明しなければならない。

4 里親は、児童に対して、実親のこと等適切な情報提供を適切な時期に行うこと。その際は、児童相談所と十分な連携を図ること。

5 里親は、児童の養育について研修や助言を受け、又は自己評価を行うなどにより養育の質の向上に努めること。

6 里親は、児童と保護者との通信、面会、一時帰宅等については、児童相談所と協議の上、児童の最善の利益にかなう方法で行うこと。

7 里親は、児童の養育に関して問題が生じ又は生じるおそれがある場合及び児童の養育についての疑問や悩みは、1人で抱え込まず、速やかに指導担当者に連絡するとともに、児童相談所等の公的機関又は里親支援機関等の民間団体に相談を行い、児童が健全に育成されるよう努めること。

8 里親は、児童の養育に関する記録をつけること。

9 里親は、受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができること。[法第47条第2項]

10 里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、受託中の児童を就学させなければならないこと。[法第48条]

第7 里親が行う養育に関する最低基準

1 最低基準と里親

里親は、最低基準を遵守するとともに、最低基準を超えて、常にその行う養育の質を向上させるよう努めなければならないこと。[法第45条第2項、最低基準第3条]

2 里親が行う養育に関する一般原則

里親が行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならないこと。また、里親は、養育を効果的に行うため、研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならないこと。[最低基準第4条]

3 児童を平等に養育する原則

里親は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によって、差別的な養育をしてはならないこと。[最低基準第5条]

4 虐待等の禁止

里親は、委託児童に対し、児童虐待その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。[最低基準第6条]

5 懲戒に係る権限の濫用の禁止

里親は、委託児童に対し法第47条第2項の規定により懲戒に関しその児童の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならないこと。[最低基準第6条の2]

6 教育

里親は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならないこと。[最低基準第7条]

7 健康管理等

(1) 里親は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならないこと。[最低基準第8条第1項]

(2) 委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行われなければならないこと。[最低基準第8条第2項]

8 衛生管理

里親は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならないこと。[最低基準第9条]

9 自立支援計画の遵守

里親は、児童相談所長があらかじめ当該里親並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従って、当該委託児童を養育しなければならないこと。[最低基準第10条]

10 秘密保持

里親は、正当な理由なく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならないこと。[最低基準第11条]

11 記録の整備

里親は、委託児童の養育の状況に関する記録を整備しておかなければならないこと。[最低基準第12条]

12 苦情等への対応

(1) 里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならないこと。[最低基準第13条第1項]

(2) 里親は、その行った養育に関し、都道府県知事から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならないこと。[最低基準第13条第2項]

13 都道府県知事への報告

(1) 里親は、都道府県知事からの求めに応じ、次に掲げる事項に関し、定期的に報告を行わなければならないこと。[最低基準第14条第1項]

ア 委託児童の心身の状況

イ 委託児童に対する養育の状況

ウ その他都道府県知事が必要と認める事項

(2) 里親は、委託児童について事故が発生したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならないこと。[最低基準第14条第2項]

(3) 里親は、病気その他やむを得ない事由により当該委託児童の養育を継続することが困難になったときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都道府県知事に届け出なければならないこと。[最低基準第14条第3項]

14 関係機関との連携

里親は、委託児童の養育に関し、児童相談所、里親支援機関、当該委託児童の就学する学校その他の関係機関と密接に連携しなければならないこと。[最低基準第15条]

15 養育する委託児童の年齢

里親が養育する委託児童は、18歳未満の者とすること。ただし、都道府県知事が委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、児童福祉法第31条第2項の規定に基づき当該委託児童が満20歳に達する日までの間、養育を継続することができること。[最低基準第16条]

16 養育する委託児童の人数の限度

(1) 里親が同時に養育する委託児童及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は、6人(委託児童については4人)を超えることができないこと。[最低基準第17条第1項]

(2) 専門里親が同時に養育する委託児童の人数は、児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童、非行のある若しくは非行に結びつくおそれのある行動をする児童又は身体障害、知的障害若しくは精神障害がある児童(以下「被虐待児童等」という。)については、2人を超えることができないこと。[最低基準第17条第2項]

17 委託児童を養育する期間の限度

専門里親による被虐待児童等の養育は、当該養育を開始した日から起算して2年を超えることができないこと。ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができること。[最低基準第18条]

18 再委託の制限

里親は、次に掲げる場合を除き、委託児童の養育を他の者に委託してはならないこと。[最低基準第19条]

(1) 都道府県知事が、里親からの申請に基づき、児童相談所長と協議して、当該里親の心身の状況等にかんがみ、当該里親が養育する委託児童を一時的に他の者に委託することが適当であると認めるとき。

(2) (1)のほか、特にやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるとき。

19 家庭環境の調整への協力

専門里親は、児童相談所長が児童家庭支援センター、里親支援機関、児童委員、福祉事務所等の関係機関と連携して行う委託児童の家庭環境の調整に協力しなければならないこと。[最低基準第20条]

第8 里親等への指導

1 都道府県知事は、里親に対し、指導担当者を定期的に訪問させるなどにより、児童の養育について必要な指導を行うこと。

2 児童相談所長は、里親への指導に関して、指導担当者に必要な助言を行うこと。

3 指導担当者は、訪問等により里親に対し指導した事項を児童相談所長に報告し、必要があれば、都道府県知事に報告すること。

4 指導担当者は、児童の養育に関して必要な指導を行ったにもかかわらず、里親がこの指導に従わない場合は、児童相談所長を経て、都道府県知事に意見を添えて報告すること。

5 児童相談所長は、連絡先の教示など児童が児童相談所や都道府県児童福祉審議会等に相談しやすい体制の整備に努めること。

6 都道府県知事は、指導担当者に定期的に児童の保護者と連絡させるなど、児童の家庭復帰が円滑に行われるよう努めること。

7 都道府県知事は、委託を受けた里親に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができること。[法第30条の2]

第9 里親への支援

1 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)の施行により、都道府県が行わなければならない業務として、法第11条第1項第2号へに「里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと」が規定され、同条第4項及び省令第1条の38で、当該業務に係る事務の全部又は一部を、都道府県知事が当該業務を適切に行うことができる者と認めた者に委託することができることとされたこと。なお、法第11条第5項に、委託を受けた者の守秘義務が規定されたこと。

具体的には、平成20年4月1日雇児発0401011号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「里親支援機関事業の実施について」で定めていること。

2 里親が行う児童の養育は、個人的な養育ではなく社会的な養育であるので、都道府県は、児童の養育のすべてを里親に委ねてしまうのではなく、必要な社会資源を利用しながら、里親に対して相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行わなければならないこと。また、この業務の全部又は一部を、里親支援機関等へ委託することもできること。

3 都道府県知事は、里親支援機関等と連携し、里親からの相談に対応できる体制の整備に努め、里親から相談や支援を求められた場合、その他必要に応じ速やかに適切な対応を図ること。

4 都道府県知事は、里親から都道府県知事による再委託の措置(一時的な休息のための援助(レスパイト・ケア)の措置)の申出があった場合、又は里親の精神的・肉体的疲労度等から都道府県知事による再委託の措置(一時的な休息のための援助の措置)を必要と判断した場合には、児童の養育に配慮し、速やかに、委託児童を都道府県があらかじめ定めた乳児院、児童養護施設等又は他の里親に再委託する適切な対応を図ること。

なお、具体的には、平成14年9月5日雇児発第0905006号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「里親の一時的な休息のための援助の実施について」で定めていること。

5 都道府県知事による再委託の措置(一時的な休息のための援助の措置)を受けようとする里親は、この措置により児童が心理的に傷つかないよう、この措置により児童が委託される里親や児童福祉施設との間で、良好な関係を築くよう努めること。

第10 里親への研修

1 養育里親の研修については、児童福祉法施行規則第1条の34の厚生労働大臣が定める基準(平成21年厚生労働省告示第225号)において研修科目等について規定しており、その詳細は、平成21年3月31日雇児発0331009号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「養育里親研修制度の運営について」で定めていること。

2 専門里親の研修については、児童福祉法施行規則第1条の37第2号の厚生労働大臣が定める研修(平成21年厚生労働省告示第226号)において研修科目等について規定しており、その詳細は、平成14年9月5日雇児発第0905003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「専門里親研修制度の運営について」で定めていること。

3 養育里親又は専門里親の登録の更新に関する研修については、児童福祉法施行規則第36条の46第2項の厚生労働大臣が定める基準(平成21年厚生労働省告示第227号)において研修科目等を規定しており、その詳細は、1及び2の通知で定めていること。

4 養子縁組里親及び親族里親の研修については、必要に応じ養育里親の研修を活用する等により適宜行うこと。

第11 被措置児童等虐待への対応

1 里親又はその同居人による委託児童への虐待は、法第33条の10から第33条の16までに規定する被措置児童等虐待に関する施策の対象となること。

2 都道府県知事は、平成21年3月31日雇児福発第0331002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長、障障発第0331009号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知「被措置児童等虐待対応ガイドライン」等を踏まえ、被措置児童等虐待の発生予防や早期発見等、適切に対応すること。

第12 里親制度の普及

1 都道府県知事は、自ら又は児童相談所長、里親支援機関、福祉事務所長、児童委員、民間団体等を通じて、里親希望者及びNPO等の里親制度支援者に対し情報提供、広報活動を行うことはもちろん、民間団体等と協力して広報等の活動を積極的に行うことにより、里親希望者や里親制度支援者の開発に積極的に努めるとともに、里親制度に対する一般の理解と協力を高めるように努めること。

2 都道府県知事は、児童を養育し難い保護者や児童の養育を希望する者が、児童相談所等に相談に来るよう啓発に努めること。

第13 都道府県間の連絡

1 都道府県知事は、他の都道府県に居住する里親に児童を委託しようとする場合には、当該他の都道府県知事に、当該児童に関する必要な書類を送付して、その児童に適合する里親のあっせんを依頼すること。

依頼を受けた都道府県知事は、適当な里親を選定し、その里親に関する必要な書類を依頼した都道府県知事に送付し、里親にその旨を通知すること。

書類の送付を受けた都道府県知事は、適当と認める場合には、その書類に基づいて、里親への児童の委託を行うこと。

2 都道府県知事は、都道府県内に居住する里親に委託する適当な児童がいない場合には、里親に関する必要な書類を他の都道府県知事に送付することが望ましいこと。この場合、里親にその旨を通知すること。

書類の送付を受けた都道府県知事が、その里親に対し児童を委託しようとする場合は、その書類に基づいてこれを行うこと。

3 都道府県知事は、児童を委託した里親が当該都道府県内に居住していない者である場合又は他の都道府県に住所の移転を行った場合には、関係書類を送付して、当該里親の居住地の都道府県知事にその指導を依頼するとともに、当該里親にその旨を告げること。この場合、当該里親は、居住地の都道府県知事の指導監督に服するものとし、各種の申出又は届出は、居住地の都道府県知事に行うこと。

4 1から3までの場合には、委託元の都道府県の児童相談所長と委託先の都道府県の児童相談所長の双方が連絡を密にし、児童の養育に支障のないよう留意すること。

5 1から3までの場合には、委託元の都道府県の児童相談所長は、委託された児童の保護者に、当該児童の養育の状況を報告すること。

6 指導を依頼された都道府県知事が里親委託の措置に影響を及ぼすと認める事実を知った場合には、直ちに、児童を委託した都道府県知事にその旨を連絡すること。

第14 費用

法第27条第1項第3号の規定により児童を里親に委託した場合の措置に要する費用については、平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」によること。