○「小規模住居型児童養育事業の運営について」の一部改正について(通知)
(平成23年3月30日)
(雇児発0330第5号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
標記については、平成21年3月31日付雇児発第0331011号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「小規模住居型児童養育事業の運営について」により行われているところであるが、今般、その一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成23年4月1日から適用することとしたので通知する。
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○小規模住居型児童養育事業の運営について
(平成21年3月31日)
(雇児発第0331011号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
改正 平成23年 3月30日雇児発0330第5号
児童福祉の向上については、かねてから特段のご配慮を煩わしているところであるが、今般、「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第85号)の公布により新たに小規模住居型児童養育事業が創設されることとなった。当該事業における設備及び運営に関する基準は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令11号)によるほか、別紙のとおり「小規模住居型児童養育事業実施要綱」を定め平成21年4月1日から適用することとしたので、その適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。
(別紙)
小規模住居型児童養育事業実施要綱
第1 目的
小規模住居型児童養育事業は、家庭的養護を促進するため、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)に対し、この事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。)において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援することを目的とする。
第2 小規模住居型児童養育事業者
(1) 小規模住居型児童養育事業者(以下「事業者」という。)は、都道府県知事(指定都市にあっては、指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。)が適当と認めた者とする。
(2) この事業者については、主に次の場合が対象となる。
① 養育里親として委託児童の養育の経験を有する者が、養育者となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となるもの
② 児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(以下「児童養護施設等」という。)の職員の経験を有する者が、養育者となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となるもの(当該児童養護施設等を設置する法人が支援を行うものを含む。)
③ 児童養護施設等を設置する法人が、その雇用する職員を養育者とし、当該法人が当該職員に提供する住居をファミリーホームとし、当該法人が事業者となるもの
第3 対象児童
この事業の対象児童は、要保護児童のうち、家庭的な養育環境の下で児童間の相互作用を活かしつつ養育を行うことが必要とされたものであって、児童福祉法(以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定に基づき措置された者とする。
第4 対象人員
ファミリーホームの入居定員は、5人又は6人とする。
第5 ファミリーホームの設備等
(1) 児童の日常生活に支障がないよう、必要な設備を有し、養育者等が児童に対して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態とすること。
(2) 居間、食堂等児童が相互交流することができる場所を有するほか、ファミリーホームの設備全てが、児童の適切な養育に資するものであること。
(3) 風呂、洗面所、便所、子どもの居室を有することとし、年齢に応じて男子と女子の居室を別にすること。
(4) 保健衛生及び安全について配慮されたものでなければならないこと。
第6 事業内容
この事業は、法第27条第1項第3号の規定による委託を受け、養育者の住居を利用し、次の観点を踏まえつつ、児童の養育を行うものとする。
(1) 家庭的な環境の下で、要保護児童の養育に関し相当の経験を有する養育者により、きめ細かな養育を行うこと。
(2) 児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重した養育を行うこと。
(3) 児童の権利を擁護するための体制や、関係機関との連携その他による支援体制を確保しつつ、養育を行うこと。
第7 職員
(1) ファミリーホームごとに3人以上の養育者を置かなければならない。ただし、養育者が1人以上である場合には、補助者(養育者を補助する者)をもってその他の養育者に代えることができる。
(2) 1人以上の養育者が当該住居に本拠をおき、専任の養育者でなければならないものとし、うち1人をファミリーホームの管理者とする。
(3) 養育者は、次の①から④までのいずれか及び⑤に該当する者をもって充てるものとする。補助者は、⑤に該当する者とする。
① 養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者
② 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者
③ 3年以上児童福祉事業に従事した者
④ ①~③に準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者
⑤ 法第34条の19第1項各号の規定に該当しない者
(※ ①及び②については、平成21年4月1日より前における里親としての経験を含むものとする)
(4) 養育者及び補助者は、家庭的養護の担い手として里親に準じ、可能な限り児童福祉法施行規則第1条の34及び第1条の37第2号に定める研修を受講し、その養育の質の向上を図るよう努めるものとする。
第8 実施に当たっての留意事項
事業者は、運営方針、職員の職務内容、児童への援助内容、入居者の権利擁護に関する事項等、児童福祉法施行規則第1条の17に規定する事項を運営規程に定めるとともに、次に掲げる事項に留意し適切に事業を実施すること。
(1) 都道府県は、児童の委託をしようとするときは、児童相談所長、児童又はその保護者、事業者の意見を聴くこと。
(2) 児童を委託する場合、養育者及び既に委託されている児童と新たに委託する児童との適合性が極めて重要であるため、都道府県は、児童のアセスメントや、養育者及びすでに委託されている児童と新たに委託する児童との適合性の確認等十分な調整を行った上で、当該児童に最も適した事業者に委託するよう努めること。特に、その児童がこれまで育んできた人的関係や育った環境などの連続性を大切にし、可能な限り、その連続性が保障できる事業者に委託するよう努めること。
(3) 都道府県は、虚弱な児童、障害がある児童、虐待や非行等の問題を抱えた児童を委託する場合には、知識や経験を有する等それらの児童を適切に養育できる事業者に委託すること。
(4) 事業者は、養育を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握し懇切を旨とするとともに、秘密保持について十分留意すること。
(5) 事業者は、入居している児童の人数、年齢等に応じた養育体制を維持できるよう、養育者及び補助者を適切に配置すること。
(6) 事業者は、児童が不安定な状態となる場合や緊急時の対応などを含め、児童の状況に応じた養育を行うことができるよう、学校、児童相談所、児童福祉施設、要保護児童対策地域協議会その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
(7) 事業者は、都道府県知事からの求めに応じて、児童の状況等について定期的(6ヶ月に1回以上)に調査を受けなければならない。
(8) 事業者は、児童相談所長があらかじめ当該事業者並びにその養育する児童及びその保護者の意見を聴いて当該児童ごとに作成する自立支援計画に従って、当該児童を養育しなければならない。
(9) 事業者は、養育者に対し、児童に法第33条の10各号に規定する虐待等を行ってはならない旨、徹底すること。
(10) 事業者は、児童の権利擁護、虐待の防止等のため、苦情を受け付けるための窓口や責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、第三者による関与や、養育者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(11) 事業の運営に当たっては、児童の記録や、事務運営に係る会計に関する諸帳簿を適切に整備すること。特に、養育者等の人件費の支出と児童の生活に係る費用の支出は、区分を明確にして帳簿に記入すること。
また、特に運営主体が法人である場合については、養育者の法人における立場等も十分に踏まえ、労働法規等に即して実施すること。
(12) その他、児童福祉法施行規則に掲げる規定に留意し、児童が心身ともに健やかにして社会に適応するよう、適切な養育を行うこと。
第9 経費
本事業の運営に関する経費は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)によるものとする。
