添付一覧
○「児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について」の一部改正について
(平成23年3月30日)
(雇児発0330第2号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
標記については、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について」により行われているところであるが、今般、その一部を(別紙)新旧対照表のとおり改正し、平成23年4月1日から適用することとしたので通知する。
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【改正後全文】
○児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について
(平成17年3月30日)
(雇児発第0330008号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
改正 平成18年 4月 3日雇児発 第0403021号
同 20年 6月27日同 第0627003号
同 22年 6月 4日雇児発0604第 2号
同 23年 3月30日雇児発0330第 2号
近年、児童養護施設等には、虐待を受けた子ども等の入所が増加しつつあるが、虐待を受けた子ども等が他者との関係性を回復させることや愛着障害を起こしている子どものケア(養育)には、これまでの大規模な集団によるケアでは限界があり、できる限り家庭的な環境の中で職員との個別的な関係を重視したきめ細やかなケアを提供していくことが重要とされている。
このため、児童養護施設等において、小規模なグループによるケアを行う体制を整備するため、別紙1から4の通り、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の各施設における小規模グループケア実施要綱を定め、平成17年4月1日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。
なお、平成16年5月6日雇児発第0506002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童養護施設のケア形態の小規模化の推進について」は、本通知の施行に伴い廃止する。
おって、この通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。
(別紙1)
児童養護施設における小規模グループケア実施要綱
1.目的
児童養護施設において、小規模なグループによるケア(養育)を行う体制を整備することにより、児童養護施設のケア形態の小規模化を推進することを目的とする。
2.対象施設
児童養護施設において、小規模なグループによるケアを推進している施設とする。
3.対象となる子ども
小規模なグループによるケアが必要な子どもとする。
4.人数
小規模なグループによるケア単位の定員は、原則として6人以上8人以下とする。
5.設備等
(1) 小規模なグループによるケアは、各ユニットにおいて居室、居間及び食堂等入所している子どもが相互に交流できる場所その他生活に必要な台所、浴室、便所等を有し、かつ、保健衛生及び安全について配慮し、家庭的な雰囲気の中で、担当職員が入所している子どもに対して適切な援助及び生活指導ができること。
(2) 入所している子どもの居室の床面積は、1人当たり4.95m2以上(幼児については3.3m2以上)であること。ただし、平成22年度において指定を受けているものにあっては、なお従前の例による。
6.職員
小規模なグループによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。
なお、以下のいずれかに該当する場合においては、管理宿直等職員を1名加配することができる。(平成22年度において管理宿直等職員の加配を行った定員41人以上の施設については、なお従前のとおり3か年を限度として加配することができる。)
① 定員40人以下の施設
② 3か所以上の小規模グループケアの指定を受けている施設
7.運営に当たっての留意事項
(1) 小規模なグループによるケアを行うにあたり、施設内において、当該グループによるケアの位置づけを明確にすること。
(2) 児童養護施設の小規模なグループによるケアは、本体施設の敷地内の実施が望ましいが、職員間の連携が取れる範囲内であれば、本体施設から離れた場所でも差し支えないものとする。
(3) 小規模なグループによるケアを行う場合には、職員の相互連携を図るとともに、入所している子どもにも説明を行うなど、施設内の他の子どものケアに支障がないように配慮すること。
8.経費
小規模グループケアの運営に要する経費は、平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」に基づき、別に定める保護単価を適用するものとする。
9.施設の指定等
小規模グループによるケアを実施しようとする者は、都道府県知事(指定都市にあっては、指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。)に対して申請を行い、次により都道府県知事が指定するものとする。
なお、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。)民生主管部(局)長は、実施状況について翌年度4月末日までに別添様式1により当局家庭福祉課長まで報告すること。また、(3)による指定をしたときは、(3)①の計画の写しを添付して別添様式2により同課長まで報告すること。
(1) 当該施設において児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われている場合に限ること。
(2) 1本体施設について、小規模グループケアを2か所まで指定できること。
(3) (2)の定めにかかわらず、次の①及び②のすべての要件を満たす場合は1本体施設につき小規模グループケアを6か所まで指定できること。
① 次の内容を含む施設の小規模化及び地域分散化に関する計画を策定して都道府県知事に提出し、着実に推進すること。
ア 本体施設におけるケア形態をすべて小規模グループケアとする。
イ ファミリーホーム(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を2か所以上開設し、又はその開設を支援するとともに、当該ファミリーホームに対し緊密かつ継続的な連携及び支援を行う。
ウ 本体施設の定員を45人以下とする。
② 本体施設に入所する子どもの里親への養育委託を積極的に推進するとともに、里親の新規開拓及び里親に対する相談、養育指導、レスパイト・ケア、相互交流等の支援を行うこと。
(4) (3)の定めにかかわらず、平成22年度において3か所の小規模グループケアを指定している本体施設にあっては、なお従前のとおり指定することができるものであること。
(5) 次の場合には認められないこと。
① 居室がないもの。
② 居間・食堂などの交流スペースがないもの。
③ 居室・居間(食堂)はあるが、その他生活に必要な台所・浴室・便所が欠けているもの。
④ 本体施設とは別に施設整備費の加算を受けて整備した設備(親子生活訓練室等)を転用するもの。
⑤ 対象となる子どもの各月初日の平均在籍数が5人を下回っているもの
(6) 指定を受けた施設についてであっても、やむを得ないと認められる事由がなく、実績が本要綱の要件を満たさない場合は指定を取り消すこと。
(別紙2)
乳児院における小規模グループケア実施要綱
1.目的
乳児院において、小規模なグループによるケア(養育)を行う体制を整備することにより、乳児院のケア形態の小規模化を推進することを目的とする。
2.対象施設
乳児院において、小規模なグループによるケアを推進している施設とする。
3.対象となる子ども
小規模なグループによるケアが必要な子どもとする。
4.人数
小規模なグループによるケア単位の定員は、原則として4人以上6人以下とする。
5.設備等
(1) 小規模なグループによるケアは、各ユニットにおいて、寝室及びほふく室並びに対象となる子どもの発達状況にあわせて浴室、便所等の必要な設備を有し、かつ、保健衛生及び安全について配慮し、家庭的な雰囲気の中で、担当職員が入所している子どもに対して適切な援助及び生活指導ができること。
(2) 寝室の床面積は、1人当たり2.47m2以上であること。ただし、平成22年度において指定を受けているものにあっては、なお従前の例による。
6.職員
小規模なグループによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。
なお、以下のいずれかに該当する場合においては、管理宿直等職員を1名加配することができる。(平成22年度において管理宿直等職員の加配を行った定員41人以上の施設については、なお従前のとおり3か年を限度として加配することができる。)
① 定員20人以下の施設
② 3か所以上の小規模グループケアの指定を受けている施設
7.運営に当たっての留意事項
(1) 小規模なグループによるケアを行うにあたり、施設内において、当該グループによるケアの位置づけを明確にすること。
(2) 乳児院の小規模なグループによるケアは、本体施設の敷地内の実施が望ましいが、職員間の連携が取れる範囲内であれば、本体施設から離れた場所でも差し支えないものとする。
(3) 小規模なグループによるケアを行う場合には、職員の相互連携を図るとともに、施設内の他の子どものケアに支障がないように配慮すること。
8.経費
小規模グループケアの運営に要する経費は、平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」に基づき、別に定める保護単価を適用するものとする。
9.施設の指定等
小規模グループによるケアを実施しようとする者は、都道府県知事(指定都市にあっては、指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。)に対して申請を行い、次により都道府県知事が指定するものとする。
なお、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。)民生主管部(局)長は、実施状況について翌年度4月末日までに別添様式1により当局家庭福祉課長まで報告すること。また、(3)による指定をしたときは、(3)①の計画の写しを添付して別添様式2により同課長まで報告すること。
(1) 当該施設において児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われている場合に限ること。
(2) 1本体施設について、小規模グループケアを2か所まで指定できること。
(3) (2)の定めにかかわらず、次の①及び②のすべての要件を満たす場合は1本体施設につき小規模グループケアを6か所まで指定できること。
① 次の内容を含む施設の小規模化及び地域分散化に関する計画を策定して都道府県知事に提出し、着実に推進すること。
ア 本体施設におけるケア形態をすべて小規模グループケアとする。
イ ファミリーホーム(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を2か所以上開設し、又はその開設を支援するとともに、当該ファミリーホームに対し緊密かつ継続的な連携及び支援を行う。
ウ 本体施設の定員を35人以下とする。
② 本体施設に入所する子どもの里親への養育委託を積極的に推進するとともに、里親の新規開拓及び里親に対する相談、養育指導、レスパイト・ケア、相互交流等の支援を行うこと。
(4) 次の場合には認められないこと。
① 寝室及びほふく室がないもの。
② 寝室及びほふく室はあるが、対象となる子どもの発達状況にあわせて浴室、便所等の必要な設備が欠けているもの。
③ 本体施設とは別に施設整備費の加算を受けて整備した設備(親子生活訓練室等)を転用するもの。
④ 対象となる子どもの各月初日の平均在籍数が3人を下回っているもの
(5) 指定を受けた施設についてであっても、やむを得ないと認められる事由がなく、実績が本要綱の要件を満たさない場合は指定を取り消すこと。
(別紙3)
情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア実施要綱
1.目的
情緒障害児短期治療施設において、小規模なグループによるケアを行う体制を整備することにより、情緒障害児短期治療施設の小規模化を推進することを目的とする。
2.対象施設
情緒障害児短期治療施設において、小規模なグループによるケアを推進している施設とする。
3.対象となる子ども
小規模なグループによるケアが必要な子どもとする。
4.人数
小規模なグループによるケア単位の定員は、原則として5人以上7人以下とする。
5.設備等
(1) 小規模なグループによるケアは、各ユニットにおいて居室、居間及び食堂等入所している子どもが相互に交流できる場所その他生活に必要な台所、浴室、便所等を有し、かつ、保健衛生及び安全について配慮し、家庭的な雰囲気の中で、担当職員が入所している子どもに対して適切な援助及び生活指導ができること。
(2) 子どもの居室の床面積は、1人当たり4.95m2以上であること。ただし、平成22年度において指定を受けているものにあっては、なお従前の例による。
6.職員
小規模なグループによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員又は保育士1人を加配し、他の職員と連携して行うこと。
なお、以下のいずれかに該当する場合においては、管理宿直等職員を1名加配することができる。(平成22年度において管理宿直等職員の加配を行った定員41人以上の施設については、なお従前のとおり3か年を限度として加配することができる。)
① 定員40人以下の施設
② 3か所以上の小規模グループケアの指定を受けている施設
7.運営に当たっての留意事項
(1) 小規模なグループによるケアを行うにあたり、施設内において、当該グループによるケアの位置づけを明確にすること。
(2) 情緒障害児短期治療施設の小規模なグループによるケアは、本体施設の敷地内の実施が望ましいが、職員間の連携が取れる範囲内であれば、本体施設から離れた場所でも差し支えないものとする。
(3) 小規模なグループによるケアを行う場合には、職員の相互連携を図るとともに、入所している子どもにも説明を行うなど、施設内の他の子どものケアに支障がないように配慮すること。
8.経費
小規模グループケアの運営に要する経費は、平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」に基づき、別に定める保護単価を適用するものとする。
9.施設の指定等
小規模グループによるケアを実施しようとする者は、都道府県知事(指定都市にあっては、指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。)に対して申請を行い、次により都道府県知事が指定するものとする。
なお、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。)民生主管部(局)長は、実施状況について翌年度4月末日までに別添様式1により当局家庭福祉課長まで報告すること。また、(3)による指定をしたときは、(3)①の計画の写しを添付して別添様式2により同課長まで報告すること。
(1) 当該施設において児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われている場合に限ること。
(2) 1本体施設について、小規模グループケアを2か所まで指定できること。
(3) (2)の定めにかかわらず、次の①及び②のすべての要件を満たす場合は1本体施設につき小規模グループケアを6か所まで指定できること。
① 次の内容を含む施設の小規模化及び地域分散化に関する計画を策定して都道府県知事に提出し、着実に推進すること。
ア 本体施設におけるケア形態をすべて小規模グループケアとする。
イ ファミリーホーム(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を2か所以上開設し、又はその開設を支援するとともに、当該ファミリーホームに対し緊密かつ継続的な連携及び支援を行う。
② 本体施設に入所する子どもの里親への養育委託を積極的に推進するとともに、里親の新規開拓及び里親に対する相談、養育指導、レスパイト・ケア、相互交流等の支援を行うこと。
(4) 次の場合には認められないこと。
① 居室がないもの。
② 居間・食堂などの交流スペースがないもの。
③ 居室・居間(食堂)はあるが、その他生活に必要な台所・浴室・便所が欠けているもの。
④ 本体施設とは別に施設整備費の加算を受けて整備した設備(親子生活訓練室等)を転用するもの。
⑤ 対象となる子どもの各月初日の平均在籍数が4人を下回っているもの
(5) 指定を受けた施設についてであっても、やむを得ないと認められる事由がなく、実績が本要綱の要件を満たさない場合は指定を取り消すこと。
(別紙4)
児童自立支援施設における小規模グループケア実施要綱
1.目的
児童自立支援施設において、小規模なグループによるケアを行う体制を整備することにより、児童自立支援施設の小規模化を推進することを目的とする。
2.対象施設
児童自立支援施設において、小規模なグループによるケアを推進している施設とする。
3.対象となる子ども
小規模なグループによるケアが必要な子どもとする。
4.人数
小規模なグループによるケア単位の定員は、原則として5人以上7人以下とする。
5.設備等
(1) 小規模なグループによるケアは、各ユニットにおいて居室、居間及び食堂等入所している子どもが相互に交流できる場所その他生活に必要な台所、浴室、便所等を有し、かつ、保健衛生及び安全について配慮し、家庭的な雰囲気の中で、担当職員が入所している子どもに対して適切な援助及び生活指導ができること。
(2) 子どもの居室の床面積は、1人当たり4.95m2以上であること。ただし、平成22年度において指定を受けているものにあっては、なお従前の例による。
6.職員
小規模なグループによるケアを行う場合には、専任の職員として児童自立支援専門員又は児童生活支援員1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。
なお、以下のいずれかに該当する場合においては、管理宿直等職員を1名加配することができる。(平成22年度において管理宿直等職員の加配を行った定員41人以上の施設については、なお従前のとおり3か年を限度として加配することができる。)
① 定員40人以下の施設。
② 3か所以上の小規模グループケアの指定を受けている施設
7.運営に当たっての留意事項
(1) 小規模なグループによるケアを行うにあたり、施設内において、当該グループによるケアの位置づけを明確にすること。
(2) 児童自立支援施設の小規模なグループによるケアは、本体施設の敷地内の実施が望ましいが、職員間の連携が取れる範囲内であれば、本体施設から離れた場所でも差し支えないものとする。
(3) 小規模なグループによるケアを行う場合には、職員の相互連携を図るとともに、入所している子どもにも説明を行うなど、施設内の他の子どものケアに支障がないように配慮すること。
8.経費
小規模グループケアの運営に要する経費は、平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」に基づき、別に定める保護単価を適用するものとする。
9.施設の指定等
小規模グループによるケアを実施しようとする者は、都道府県知事(指定都市にあっては、指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。)に対して申請を行い、次により都道府県知事が指定するものとする。
なお、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。)民生主管部(局)長は、実施状況について翌年度4月末日までに別添様式1により当局家庭福祉課長まで報告すること。また、(3)による指定をしたときは、(3)①の計画の写しを添付して別添様式2により同課長まで報告すること。
(1) 当該施設において児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われている場合に限ること。
(2) 1本体施設について、小規模グループケアを2か所まで指定できること。
(3) (2)の定めにかかわらず、次の①及び②のすべての要件を満たす場合は1本体施設につき小規模グループケアを6か所まで指定できること。
① 次の内容を含む施設の小規模化及び地域分散化に関する計画を策定して都道府県知事に提出し、着実に推進すること。
ア 本体施設におけるケア形態をすべて小規模グループケアとする。
イ ファミリーホーム(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を2か所以上開設し、又はその開設を支援するとともに、当該ファミリーホームに対し緊密かつ継続的な連携及び支援を行う。
② 本体施設に入所する子どもの里親への養育委託を積極的に推進するとともに、里親の新規開拓及び里親に対する相談、養育指導、レスパイト・ケア、相互交流等の支援を行うこと。
(4) 次の場合には認められないこと。
① 居室がないもの。
② 居間・食堂などの交流スペースがないもの。
③ 居室・居間(食堂)はあるが、その他生活に必要な台所・浴室・便所が欠けているもの。
④ 本体施設とは別に施設整備費の加算を受けて整備した設備(親子生活訓練室等)を転用するもの。
⑤ 対象となる子どもの各月初日の平均在籍数が4人を下回っているもの
(5) 指定を受けた施設についてであっても、やむを得ないと認められる事由がなく、実績が本要綱の要件を満たさない場合は指定を取り消すこと。
別添様式1
別添様式2