○「乳児院等における早期家庭復帰等の支援体制の強化について」の一部改正について(通知)
(平成23年6月23日)
(雇児発0623第4号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
標記については、平成16年4月28日付雇児発第0428005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「乳児院等における早期家庭復帰等の支援体制の強化について」により行われているところであるが、今般、その一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第71号)の施行の日から適用することとしたので通知する。
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【改正後全文】
○乳児院等における早期家庭復帰等の支援体制の強化について
(平成16年4月28日)
(雇児発第0428005号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
改正 平成18年 4月 3日雇児発 第0403023号
同 23年 6月23日雇児発0623第 4号
乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童のうち虐待等家庭環境上の理由により入所している児童については、児童相談所により家庭復帰や里親委託(以下「家庭復帰等」という。)ができるよう保護者への相談等が行われているところであるが、近年、家庭環境上の理由により入所する児童の割合が増加しており、早期の家庭復帰等を支援するための体制を強化する必要があるため、児童の早期家庭復帰、里親委託等の支援を専門に担当する職員(以下「家庭支援専門相談員」(ファミリーソーシャルワーカー)という。)を乳児院等に配置することとし、次のとおり実施方法を定め、平成16年4月1日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。
なお、平成11年4月30日児発第421号厚生省児童家庭局長通知「乳児院における早期家庭復帰等の支援体制の強化について」は、本通知の施行に伴い廃止する。
おって、この通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。
第1 趣旨
虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童の保護者等に対し、児童相談所との密接な連携のもとに電話や面接等により児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談、指導等の支援(以下「家庭復帰支援」という。)を行い、入所児童の早期退所を促進し、親子関係の再構築等が図られることを目的とする。
第2 対象児童
1 虐待等の家庭環境上の理由により入所している児童であって、支援することによって家庭復帰が見込まれる児童
2 里親への委託が適切(可能)な児童
3 養子縁組が適切な児童
第3 家庭支援専門相談員
家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院等において児童の養育に5年以上従事した者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第2項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
第4 家庭復帰支援
1 施設の長は、当該児童の措置を行った児童相談所と密接な連携を取り、その指導・助言に基づいて、家庭支援専門相談員をして具体的な家庭復帰支援を行うよう努めること。
2 施設の長は、家庭復帰等の対象児童を把握し、家庭復帰等に向けた計画を作成し、それに基づき、家庭支援専門相談員をして家庭復帰支援を行うものとする。
3 家庭支援専門相談員は家庭復帰支援を行った内容について記録を備えるとともに、施設の長はその評価を行うこと。
第5 家庭支援専門相談員の業務内容
1 保護者等への早期家庭復帰のための業務
(1) 保護者等への施設内又は保護者宅訪問による養育相談、養育指導等
(2) 保護者等への家庭復帰後における相談・養育指導
2 退所後の児童に対する継続した生活相談など
3 里親委託推進のための業務
(1) 里親希望家庭への相談・養育指導
(2) 委託後における相談・養育指導
(3) 里親の新規開拓
4 養育里親における養子縁組推進のための業務
(1) 養子縁組希望家庭への相談・養育指導
(2) 養子縁組後における相談・養育指導
5 地域の子育て家庭に対する育児不安解消のための相談・支援等
6 要保護児童の状況の把握や情報交換を行うための協議会への参画
7 施設職員への助言・指導及び処遇会議への出席
8 児童相談所等関係機関との連絡・調整
9 その他業務遂行に必要なこと
第6 経費
この実施のための経費については、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日児発第86号厚生事務次官通知)によるものとする。