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○子育て支援事業設備等復旧支援事業の実施について

(平成23年6月15日)

(雇児発0615第3号)

(青森県知事・岩手県知事・宮城県知事・福島県知事・茨城県知事・栃木県知事・千葉県知事・新潟県知事・長野県知事・仙台市長・千葉市長・盛岡市長・郡山市長・いわき市長・宇都宮市長・船橋市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

平成23年3月11日に発生した東日本大震災からの復旧に向け、子育て関係事業者等の早期の事業再開に資する観点から、別添の内容により、子育て関連施設等の設備等復旧支援事業を平成23年5月2日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。

なお、この通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

別添

子育て支援事業設備等復旧支援事業費補助金実施要領

第1 目的

この要領は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び同年3月12日に発生した長野県北部を震源とする地震(以下「東日本大震災」という。)により被災した放課後児童健全育成事業実施施設等の子育て関連施設等について、当該事業の復旧に要する初期契約費用、再開等準備費用の一部を補助することで事業再開に向けた支援を行い、もって東日本大震災の被災地における子育て支援サービスの確保等を図ることを目的とする。

第2 実施主体

(1) 実施主体は、交付要綱3の(2)に規定する被災地方公共団体としているが、具体的には次のとおりである。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県、仙台市、千葉市、盛岡市、郡山市、いわき市、宇都宮市及び船橋市

(2) 交付要綱3の(3)に規定する被災事業所等が設置される市町村について、具体的には次の表のとおりである。

市町村

青森県

八戸市、三沢市、上北郡おいらせ町、三戸郡階上町

岩手県

全市町村

宮城県

全市町村

福島県

全市町村

茨城県

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市 北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、同郡阿見町、同郡河内町、北相馬郡利根町

栃木県

宇都宮市、足利市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市 那須烏山市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町

千葉県

千葉市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、成田市 佐倉市、東金市、旭市、習志野市、八千代市、我孫子市、浦安市、印西市、富里市、香取市、山武市、印旛郡酒々井町、同郡栄町、香取郡多古町、同郡東庄町、山武郡九十九里町、同郡横芝光町

新潟県

十日町市、上越市、津南町

長野県

栄村

第3 対象事業

交付要綱の3(3)アからエに掲げる事業について、東日本大震災の影響により、事業の継続が困難となった子育て支援事業者に対して、新たな活動場所の賃借や従来の活動場所の修繕により、事業再開するために必要となる初期契約費用、開設準備費用を支給することで早期の事業再開を支援する取組。

第4 被災事業所等の確認について

交付要綱の3の(3)の被災事業所等(以下「被災事業所等」という。)の確認については、必ずしも、現地調査や実地確認を要しないが、現地調査等を行わない場合であっても、罹災証明書、罹災届出証明書、被災証明書、廃車証明書又は事業所に備え付けている備品台帳等を提出させる等、適切な方法により被災状況の把握に努めること。

第5 対象経費の実支出額について

本事業の対象経費については交付要綱の5及び6の(1)から(2)に定めているところであるが、次の点にも留意すること。

(1) 対象経費の実支出額については、法人等の補助事業者単位で計算を行うこと。

(2) 実支出額については、平成23年3月11日以降の支出額を計上して差し支えないこと。

(3) 本通知の第4による確認事項を踏まえ、適切な経費を計上すること。

第6 費用

本事業について、国は、子育て支援事業設備等復旧支援事業費補助金交付要綱に定めるところにより補助するものとする。