添付一覧
○労災保険指定医療機関及び労災保険指定薬局に係る事務取扱いの一部改正について
(平成23年6月24日)
(基発0624第1号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
労災保険指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)の事務取扱いについては、平成7年7月25日付け基発第476号(最終改正平成21年12月28日付け基発1228第5号)の別添1「労災保険指定医療機関療養担当規程」(以下「療養担当規程」という。)及び別添2「指定医療機関の指定及び指定取消事務取扱準則」(以下「労災指定準則」という。)に基づき、労災保険指定薬局(以下「指定薬局」という。)の事務取扱いについては、昭和39年2月20日付け基発第185号(最終改正平成15年3月28日付け基発0328005号)の別添「労災保険指定薬局療養担当契約事項」(以下「薬局担当契約事項」という。)に基づきそれぞれ行っているところであるが、今般、労災診療被災労働者援護事業補助事業者(以下「補助事業者」という。)の地方事務所が廃止されること等に伴い、療養担当規程、労災指定準則及び薬局担当契約事項を下記のとおり改正することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の理由について
(1) 診療費請求の手続
補助事業者と労災診療費援護貸付金貸付契約を締結している指定医療機関については、労働者災害補償保険診療費請求書等(以下「診療費請求書等」という。)を補助事業者を経由して都道府県労働局長に提出していたところであるが、補助事業者の地方事務所が、平成23年度中に順次廃止されることを踏まえ、診療費請求書等の提出手続きを見直すものである。
(2) 外科後処置を行う医療機関等
社会復帰促進等事業の外科後処置を行う医療機関は、外科後処置に係る委託契約を要することとしているが、今般、外科後処置については指定医療機関においても実施できると認められることから、利用者の利便性の向上や、外科後処置を行う医療機関の事務負担の軽減を図るため、委託契約の手続を廃止し、指定医療機関の指定手続のみで足りることとするものである。
また、外科後処置については、指定薬局での薬剤の支給を認めていなかったが、院外処方の進展を踏まえ、指定薬局での薬剤の支給を可能とするものである。
2 改正の留意点
(1) 施行期日
改正後の療養担当規程及び労災指定準則は、平成23年7月1日から施行し、改正後の薬局担当契約事項は平成23年10月1日から施行する。
(2) 診療費請求の手続
補助事業者の地方事務所は、平成23年6月末日から11月末日までの間に都道府県単位で順次廃止されるが、補助事業者の地方事務所が廃止されるまでの間、当該都道府県における診療費請求の手続については、なお従前の例による。
また、改正の内容は、療養担当規程の施行日前に指定を受けた指定医療機関についても適用する。
(3) 外科後処置を行う医療機関等
療養担当規程の施行日前に指定を受けた指定医療機関が、新たに外科後処置を行う場合には、改めて診療科目、設備等を確認する必要があることから、外科後処置に係る指定医療機関の申請を行うこととする。
また、薬剤の支給については、薬局担当契約事項の施行日前に指定を受けた指定薬局についても適用するため、一定の周知期間を経て施行することとしている。
3 改正の内容
(1) 療養担当規程の一部を次のように改正する。
ア 目次中第1章第3「アフターケアの担当の範囲」を「アフターケア及び外科後処置の担当の範囲」に、第4「療養の給付及びアフターケア」を「療養の給付、アフターケア及び外科後処置」に、第4章「アフターケアに関する診療費の請求」を「アフターケア及び外科後処置に関する委託費の請求」に、第17及び第18中「診療費」を「委託費」に改め、新たに「第6章 その他」及び「第23 施行期日等」を加える。
イ 第1中「(以下「アフターケア」という。)」を削り、「アフターケア」の次に「及び外科後処置」を、文末に「ただし、アフターケア及び外科後処置については、都道府県労働局長からこれらの任務を含む指定を受けた医療機関に限る。」を加え、第2項及び第3項中「療養の給付及びアフターケア」を「療養の給付、アフターケア及び外科後処置」に改める。
ウ 第3の表題「(アフターケアの担当の範囲)」を「(アフターケア及び外科後処置の担当の範囲)」に改め、次の1項を加える。
② 指定医療機関が担当する外科後処置の範囲は、次のとおりとする。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5 筋電電動義手の装着訓練等
エ 第4の表題「(療養の給付及びアフターケアの担当方針)」を「(療養の給付、アフターケア及び外科後処置の担当方針)」に、本文中「療養の給付及びアフターケア」を「療養の給付、アフターケア及び外科後処置」に、第1号中「療養及びアフターケア」を「療養、アフターケア及び外科後処置」に、「傷病労働者及びアフターケア」を「傷病労働者、アフターケア及び外科後処置」に、第2号中「療養及びアフターケア」を「療養、アフターケア及び外科後処置」に改める。
オ 第5中「療養の給付又はアフターケア」を「療養の給付、アフターケア又は外科後処置」に改め、「若しくは、」を削り、「健康管理手帳によってアフターケアを受ける資格がある」の次に「か、又は外科後処置承認決定通知書によって外科後処置を受ける資格がある」を加え、「療養給付請求書又は健康管理手帳」を「療養給付請求書、健康管理手帳又は外科後処置承認決定通知書」に、「療養の給付又はアフターケア」を「療養の給付、アフターケア又は外科後処置」に改め、第2項中「ただし、労災診療被災労働者援護事業補助事業者(以下「補助事業者」という。)と契約している指定医療機関(以下「契約医療機関」という。)においては、補助事業者を経由し、所轄労働基準監督署長に提出することとする。」を削る。
カ 第8及び第9中「療養の給付又はアフターケア」を「療養の給付、アフターケア又は外科後処置」に改める。
キ 第10の第2項中「健康管理手帳」の次に「若しくは外科後処置承認決定通知書」を加え、同項の第1号中「療養の給付若しくはアフターケア」を「療養の給付、アフターケア若しくは外科後処置」に、第2号中「療養の給付又はアフターケア」を「療養の給付、アフターケア又は外科後処置」に改める。
ク 第11に次の1号を加える。
「6 外科後処置は、外科後処置実施要綱に定める範囲内で行うこと。」
ケ 第16中「なお、契約医療機関においては、補助事業者を経由し、管轄労働局長に提出すること。」を削る。
コ 第4章の表題「アフターケアに関する診療費の請求」を「アフターケア及び外科後処置に関する委託費の請求」に改める。
サ 第17の表題及び本文中「診療費」を「委託費」に改め、本文中「アフターケア」の次に「及び外科後処置」を加える。
シ 第18の表題中「診療費」を「委託費」に改め、本文中「本規程に基づいて行ったアフターケア」の次に「及び外科後処置」を、「毎月分の診療費用の額を」の次に「、アフターケアについては」を加え、「アフターケア診療費請求内訳書を」を「アフターケア委託費請求内訳書を」に改め、その次に「、外科後処置については外科後処置委託費請求書に内訳書を」を、第1号及び第2号中の「健康管理手帳」の前に「アフターケアの」を加え、第2号の次に「3 外科後処置承認決定通知書に記載された処置内容以外についての診療」、「4 外科後処置承認決定通知書に記載された処置内容に係る政府が必要と認める診療を超えた診療」を加え、第2項中「アフターケア委託費請求書及びアフターケア請求書」を「アフターケア委託費請求書、アフターケア委託費請求内訳書及び外科後処置委託費請求書等」に改める。
ス 新たに次の章を加える。
第6章 その他
(施行期日等)
第23 平成23年6月24日付け基発0624第1号による改正後の本規程は、平成23年7月1日から施行する。
ただし、第5第2項及び第16については、施行日前に指定した指定医療機関を含め適用し、指定医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局の管内に労災診療被災労働者援護事業補助事業者の地方事務所が存在している間は、なお従前の例による。
(2) 労災指定準則の一部を次のように改正する。
(ア) 第8条に次の2項を加える。
(アフターケア)
10 アフターケアの任務を含む場合は、アフターケア実施要領の4に定める措置を実施することが可能であること。
(外科後処置)
11 外科後処置の任務を含む場合は、外科後処置実施要綱の3に定める処置を実施することが可能であること。
(イ) 様式第1号及び第4号を別紙1及び別紙2に改める。
(3) 薬局担当契約事項の一部を次のように改正する。
(ア) 第1項中「第21条第1号」を「第22条第2項」に、「及び労働福祉事業」を「、社会復帰促進等事業」に改め、「アフターケア」の次に「及び外科後処置」を加える。
(イ) 第2項中「都道府県労働基準局長(以下「所轄労働基準局長」という。)」を「都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)」に改め、「所轄労働基準局長」を「所轄労働局長」に改める。
(ウ) 第5項中「(平成6年3月16日付け厚生省告示第54号)」を「(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第59号)」に改める。
(エ) 第6項中「所轄労働基準局長」を「所轄労働局長」に改める。
(オ) 第7項を次のように改める。
「(アフターケア及び外科後処置に係る薬剤費の請求等)
7 アフターケア及び外科後処置に係る薬剤費の請求等は、次の各号のとおりとする。アフターケア及び外科後処置に係る薬剤費の支給に関する費用の請求及びその様式については、それぞれ別に通達で定めるところによること。」
(カ) 第11項及び第12項中「所轄労働基準局長」を「所轄労働局長」に改める。
(キ) 第13項を次のように改める。
(施行期日等)
平成23年6月24日付け基発0624第1号による改正後の本契約事項は、平成23年10月1日から実施し、施行日前に指定した指定薬局にも適用する。
ただし、施行日前に指定した指定薬局であって、外科後処置に係る薬剤の支給を行わない場合には、所轄労働局長に書面による申し出を行うことで、本契約事項を適用せずなお従前の例によることとする。
別添1
○労災保険指定医療機関療養担当規程
(平成7年7月25日)
(基発第476号)
改正 平成15年 3月28日基発 第0328005号
同 21年12月28日基発1228第 5号
同 23年 6月24日基発0624第 1号
第1章 診療の担当
第1 任務
第2 療養の給付の担当の範囲
第3 アフターケア及び外科後処置の担当の範囲
第4 療養の給付、アフターケア及び外科後処置の担当方針
第5 受給資格の確認等
第6 証明の記載
第7 助力
第8 診療録の記載及び整理
第9 帳簿等の保存
第10 通知
第2章 診療の方針
第11 診療の一般的方針
第12 転医及び対診
第13 転医の取扱い
第14 施術の同意
第3章 療養の給付に関する診療費の請求
第15 診療費の算定方法等
第16 診療費の請求手続
第4章 アフターケア及び外科後処置に関する委託費の請求
第17 委託費の算定方法等
第18 委託費の請求手続
第5章 指定医療機関の取扱い
第19 指定期間等
第20 表示
第21 指定の取消
第22 変更事項の届出
第6章 その他
第23 施行期日等
第1章 診療の担当
(任務)
第1 労働者災害補償保険法施行規則(以下「則」という。)第11条の規定に基づき都道府県労働局長の指定を受けた病院又は診療所(以下「指定医療機関」という。)は、則第11条第1項の規定により、政府が行うべき療養の給付を政府に代わって行うとともに、労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第29条第1項第1号に基づく社会復帰促進等事業としてのアフターケア及び外科後処置を行うものとする。
ただし、アフターケア及び外科後処置については、都道府県労働局長からこれらの任務を含む指定を受けた指定医療機関に限る。
② 指定医療機関は、法の規定によるほか、この規程の定めるところにより、療養の給付を受けることができる者(以下「傷病労働者」という。)の負傷又は疾病についての療養の給付、アフターケア及び外科後処置を担当する。
③ 指定医療機関は、当該指定医療機関において療養の給付、アフターケア及び外科後処置に従事する医師若しくは歯科医師(以下「診療担当医」という。)又は調剤に従事する薬剤師をして前2項の規定を遵守させるものとする。
(療養の給付の担当の範囲)
第2 指定医療機関が担当する療養の給付(政府が必要と認めるものに限る。)の範囲は、次のとおりとする。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
② 前項の規定にかかわらず、船舶内に設置された診療所(以下「船内診療所」という。)において担当する療養の給付の範囲は、前項の1から3までとする。
(アフターケア及び外科後処置の担当の範囲)
第3 指定医療機関が担当するアフターケアの範囲は、次のとおりとする。
1 診察
2 保健指導
3 保健のための処置
4 検査
5 保健のための薬剤の支給
② 指定医療機関が担当する外科後処置の範囲は、次のとおりとする。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5 筋電電動義手の装着訓練等
(療養の給付、アフターケア及び外科後処置の担当方針)
第4 指定医療機関及び診療担当医は、次に掲げる方針により療養の給付、アフターケア及び外科後処置を行うものとする。
1 診療は、一般に医師又は歯科医師として療養、アフターケア及び外科後処置の必要があると認められる負傷又は疾病に対して行い、的確な診断をもととし、傷病労働者、アフターケア及び外科後処置の対象者(以下「傷病労働者等」という。)の労働能力の保全又は回復上最も妥当適切に行うこと。
2 診療に当たっては、懇切丁寧を旨とし、療養、アフターケア及び外科後処置上必要な事項は理解し易いように指導すること。
3 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、傷病労働者等の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をすること。
(受給資格の確認等)
第5 指定医療機関は、傷病労働者等から療養の給付、アフターケア又は外科後処置を受けることを求められたときは、その者の提出する「療養補償給付たる療養の給付請求書」又は「療養給付たる療養の給付請求書」(以下「療養給付請求書」という。)によって療養の給付を受ける資格があるか、健康管理手帳によってアフターケアを受ける資格があるか、又は外科後処置承認決定通知書によって外科後処置を受ける資格があることを確認した後診察すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって療養給付請求書、健康管理手帳又は外科後処置承認決定通知書を提出することができない者であって、療養の給付、アフターケア又は外科後処置を受ける資格があることが明らかな者については、この限りでない。この場合においては、その事由がやんだのち、遅滞なく、療養給付請求書、健康管理手帳又は外科後処置承認決定通知書を提出させること。
② 傷病労働者から提出された前項の療養給付請求書は、当該療養給付請求書に当該医療機関の名称を記入の上、遅滞なく、傷病労働者の所属する事業場(傷病労働者が船員法第1条に規定する船員の場合にあっては当該船員が所属する船員を使用して行う事業。以下同じ。)の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に対し、当該医療機関(船内診療所にあっては当該船舶に係る事業。)の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「管轄労働局」という。)を経由し、提出しなければならない。
③ 前2項の規定にかかわらず、船内診療所において行われた療養の給付に係る療養給付請求書については、本邦に寄港後、遅滞なく、傷病労働者から船内診療所あて提出させた後、管轄労働局長を経由し、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(証明の記載)
第6 指定医療機関は、傷病労働者等から「療養補償給付たる療養の費用請求書」、「療養給付たる療養の費用請求書」に証明の記載を求められたときは、無償でこれを行うこと。
(助力)
第7 指定医療機関は、傷病労働者の病状が、看護又は移送の給付が行われる必要があると認めた場合、速やかに当該傷病労働者又はその関係者にその手続を取らせるよう必要な助力をすること。
(診療録の記載及び整理)
第8 指定医療機関は、傷病労働者等に関する診療録を調製し、療養の給付、アフターケア又は外科後処置に関し、必要な事項を記載しこれを他の診療録と区別して整備すること。
② 前項の診療録には、前項の事項のほか、次の事項を記載しなければならない。
1 診療に関して証明又は診断書の交付を行ったときは、当該証明又は診断書等の概要と交付年月日
2 初診時に既往の身体障害が認められたときはその概要
(帳簿等の保存)
第9 指定医療機関は、療養の給付、アフターケア又は外科後処置に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存すること。ただし、診療録については、その完結の日から5年間とする。
(通知)
第10 指定医療機関は、傷病労働者等が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を所轄労働基準監督署長に通知すること。
1 傷病労働者の所属する事業場の保険関係について、疑わしい事情が認められるとき
2 負傷又は疾病の原因又は発生状況について、傷病労働者又はその関係者より聴取した事項と療養給付請求書に記載されている事実との間に、重大な相違が認められるとき
3 負傷又は疾病が業務上又は通勤によるものと認めることに疑いのあるとき
4 負傷又は疾病の原因が事業主又は労働者の故意又は重大な過失によるものと認められるとき
② 指定医療機関は、傷病労働者等又はその関係者が次の各号の一に該当する場合には、その診療又は証明を拒否するとともに、速やかにその旨を所轄労働基準監督署長又は健康管理手帳及び外科後処置承認決定通知書を交付した都道府県労働局長に通知すること。
1 療養の給付、アフターケア若しくは外科後処置を請求した者又はその関係者が詐欺その他不正な行為により、診療を受け若しくは受けようとし又は診療を受けさせ若しくは受けさせようとしたとき
2 療養の給付、アフターケア又は外科後処置を請求した者が、正当な事由がないにもかかわらず、診療担当医の診療に関する指示に従わないとき
3 不正又は不当な証明を強要したとき
第2章 診療の方針
(診療の一般方針)
第11 診療担当医の診療は、第4及び第12から第14までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
1 診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術、理学療法、その他の治療は、一般に療養上必要があると認められる場合に、必要の程度において行うこと。
2 医学上一般に医療効果の不明又は認められない特殊な療法又は新しい療法は、これを行わないこと。
3 健康保険法の規定に基づき厚生労働大臣の定めるもの以外の医薬品は、原則として施用し又は処方しないこと。ただし、傷病労働者の病状によりその必要が認められ、かつ、この効果が明らかに期待できると認められる場合には、この限りでないこと。
4 収容の指示は、療養上必要があると認められた場合のみ行い、収容を必要とした療養上の理由がなくなったときは、直ちに退院の指示を行うこと。
5 アフターケアは、アフターケア実施要領に定める範囲内で行うこと。
6 外科後処置は、外科後処置実施要綱に定める範囲内で行うこと。
(転医及び対診)
第12 診療担当医は、傷病労働者等の負傷又は疾病が自己の専門外にわたるものであるとき又はその診療について疑義があるときは、他の指定医療機関に転医させ、又は他の診療担当医の対診を求める等診療について適切な措置を講ずること。
(転医の取扱い)
第13 診療担当医は、傷病労働者が他の医療機関に転医を希望する場合には、当該傷病労働者の診療について、次に掲げる事項を記載した文書を当該傷病労働者又はその関係者に交付し、転医後の医師又は歯科医師に提出するよう指示すること。
1 傷病労働者の氏名、年齢及び性別
2 傷病の部位及び傷病名
3 初診時における負傷又は疾病の状態(初診時において既往の身体障害が認められたものについては、その概要も記載すること。)及び傷病の経過の概要(手術又は検査の主要所見と病状の概要)
② 診療担当医は、他の医療機関から転医してきた傷病労働者等について、その病状から必要がある場合には、転医前の医療機関に対して当該傷病労働者にかかわる転医前の診療の経過に関する文書を求めるものとする。
(施術の同意)
第14 診療担当医は、傷病労働者の負傷又は疾病が自己の診療行為を必要とする症状であるにかかわらず、みだりに施術業者の施術を受けることに同意を与えてはならない。
第3章 療養の給付に関する診療費の請求
(診療費の算定方法等)
第15 指定医療機関が、療養の給付に関し政府に請求することを得る診療費の額は、別に定めるところにより算定するものとする。
② 政府は、指定医療機関から療養の給付に関する費用の請求書が提出されたときは、別に定めるところにより審査を行いこれを支払うものとする。
(診療費の請求手続)
第16 指定医療機関は、第15の規定により算定した毎月分の診療費用の額を労働者災害補償保険診療費請求書に診療費請求内訳書を添付して、管轄労働局長に提出すること。
ただし、指定医療機関が行った次に掲げる各号の一に該当する診療については、それに要した費用の全部又は一部を支払わない。
1 労働者の業務外の負傷又は疾病についての診療
2 労災保険法第12条の2の2の規定により療養の給付の制限を行う旨所轄労働基準監督署長から通知があった後における診療
3 政府が必要と認めるものを超えた診療
② 前項本文の規定にかかわらず、船内診療所にあっては、行った診療について、本邦に寄港後、遅滞なく、労働者災害補償保険診療費請求書を管轄労働局長に提出することとする。
③ 第1項の労働者災害補償保険診療費請求書及び診療費請求内訳書は、厚生労働省労働基準局長が定めた様式によるものとする。
第4章 アフターケア及び外科後処置に関する委託費の請求
(委託費の算定方法)
第17 指定医療機関が、アフターケア及び外科後処置に関し政府に請求することを得る委託費の額は、別に定めるところにより算定するものとする。
② 政府は、指定医療機関からアフターケア及び外科後処置に関する費用の請求書が提出されたときは、別に定めるところにより審査を行いこれを支払うものとする。
(委託費の請求手続)
第18 指定医療機関は、本規程に基づいて行ったアフターケア及び外科後処置に要した費用を請求しようとするときは、第17の規定により算定した毎月分の診療費用の額を、アフターケアについては労働者災害補償保険アフターケア委託費請求書にアフターケア委託費請求内訳書を、外科後処置については外科後処置委託費請求書に内訳書を添付して管轄労働局長に提出すること。
ただし、指定医療機関が行った次に掲げる各号の一に該当する診療については、それに要した費用の全部又は一部を支払わない。
1 アフターケアの健康管理手帳に記載された疾病以外の負傷又は疾病についての診療
2 アフターケアの健康管理手帳に記載された疾病に係る政府が必要と認める診療を超えた診療
3 外科後処置承認決定通知書に記載された処置内容以外についての診療
4 外科後処置承認決定通知書に記載された処置内容に係る政府が必要と認める診療を超えた診療
② 前項の労働者災害補償保険アフターケア委託費請求書、アフターケア委託費請求内訳書及び外科後処置委託費請求書等は、厚生労働省労働基準局長が定めた様式によるものとする。
第5章 指定医療機関の取扱い
(指定期間等)
第19 則第11条の規定による指定医療機関の指定は、指定日から起算して3年を経過したときはその効力を失うものとする。ただし、指定の効力を失う日前6月より同日前3月までの間に指定医療機関から別段の申し出がないときはその指定はその都度更新されるものとする。
また、医業の廃止、休止又は指定の辞退により指定医療機関としての資格の存続ができなくなったときは、指定医療機関の指定及び指定取消事務準則の別紙様式第7号「労災保険指定医療機関休止・辞退届」により、指定を受けた都道府県労働局長に届け出るものとする。
(表示)
第20 指定医療機関は、則様式第1号又は第2号による標札を見やすい場所に掲げること。
(指定の取消)
第21 指定医療機関が、次の各号の一に該当する場合においては、都道府県労働局長は、その指定を取り消すことができる。
1 診療費用の請求に関し、不正行為があったとき
2 関係法令及び本規程に違反したとき
② 前項により指定の取消しを受けた医療機関の開設者が当該決定に不服のあるときは、決定の通知を受けた日から60日以内に指定取消しを行った都道府県労働局長に再調査を申し出ることができる。
(変更事項の届出)
第22 指定医療機関の開設者は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨及びその年月日を指定を行った都道府県労働局長に届け出なければならない。
1 指定医療機関の開設者又は管理者に異動があったとき
2 名称又は所在地に変更があったとき
3 診療科目又は病床数に変更があったとき
4 健康保険診療報酬の算定に関する届出事項等に変更があったとき
5 指定申請の際に提出した医療機関施設等概要書に記載した重要事項その他都道府県労働局長が必要と認めた事項に変更があったとき
第6章 その他
(施行期日等)
第23 平成23年6月24日付け基発0624第1号による改正後の本規程は平成23年7月1日から施行する。
ただし、第5第2項及び第16については、施行日前に指定した指定医療機関を含め適用し、指定医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局の管内に労災診療被災労働者援護事業補助事業者の地方事務所が存在している間は、なお従前の例による。
別添2(様式第1号及び第4号以外省略)
○指定医療機関の指定及び指定取消事務取扱準則
(平成7年7月25日)
(基発第476号)
改正 平成15年 3月28日基発 第0328005号
同 21年12月28日基発1228第 5号
同 23年 6月24日基発0624第 1号
第1条 指定手続
第2条 指定手続
第3条 指定手続
第4条 指定取消手続
第5条 指定取消手続
第6条 指定又は指定取消に関する公告
第7条 関係書類の整備保存
第8条 指定選考基準
第9条 選考基準の特例
別紙様式第1号「労災保険指定医療機関指定申請書」
様式第2号「病院(診療所)施設等概要書」
様式第3号「指定医療機関台帳」
様式第4号「労災保険指定医療機関指定通知書」
様式第5号「労災保険指定医療機関非指定通知書」
様式第6号「労災保険指定医療機関指定取消通知書」
様式第7号「労災保険指定医療機関休止・辞退届」
(指定手続)
第1条 労働者災害補償保険法施行規則(以下「則」という。)第11条の規定に基づく医療機関の指定は、医療機関の開設者から申請があったもののうち指定することが適当と認めた病院又は診療所について行う。
② 前項の指定は、当該医療機関(船舶内に設置された診療所(以下「船内診療所」という。)にあっては当該船舶に係る事業)の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」という。)がこれを行う。
第2条 前条の規定により指定を受けることを希望する医療機関の開設者は、様式第1号「労災保険指定医療機関指定申請書」に、次の各号に掲げる書類を添付し、管轄労働局長に提出するものとする。
1 病院にあっては開設許可証、診療所にあっては開設許可証若しくは届書、国の開設する病院若しくは診療所にあっては承認書若しくは通知書のそれぞれの写又はそれぞれの番号及び年月日を記載した文書
2 様式第2号「病院(診療所)施設等概要書」
3 労災保険指定病院等登録(変更)報告書
4 知事届出事項に係る届出書(届出番号が記載されているもの)の写
5 その他労災診療費の算定に際して必要な事項
第3条 前条の申請書を受理した管轄労働局長は、第8条及び第9条に定める指定選考基準により、指定の適否を調査決定するとともに、速やかにその結果を様式第4号「労災保険指定医療機関指定通知書」又は様式第5号「労災保険指定医療機関非指定通知書」により申請者に通知するものとする。
(指定取消手続)
第4条 管轄労働局長は、労災保険指定医療機関療養担当規程(以下「担当規程」という。)第21の規定により指定医療機関の指定を取り消そうとするとき、又は様式第7号「労災保険指定医療機関休止・辞退届」を受理したときは、様式第6号「労災保険指定医療機関指定取消通知書」により、当該医療機関の開設者に通知を行うものとする。
第5条 指定医療機関の休止又は、辞退を希望する指定医療機関の開設者は、様式第7号「労災保険指定医療機関休止・辞退届」を管轄労働局長に提出するものとする。
(指定又は指定取消に関する公告)
第6条 管轄労働局長は、指定医療機関を指定したとき、指定医療機関の指定を取消したとき又は休止若しくは辞退によって指定医療機関でなくなったときは、速やかに則第11条第2項に規定する事項のほか、次の事項を公告するものとする。
1 指定をした場合においては、その旨及び指定年月日並びに指定期間
2 指定の取消し又は休止若しくは辞退によって指定医療機関でなくなった場合においては、その旨及び取消年月日
(関係書類の整備保存)
第7条 指定医療機関の指定に当たって提出された関係書類等は、様式第3号「指定医療機関台帳」に添付するとともに、常時整備するものとする。
② 担当規程第22の規定により指定医療機関の開設者から提出された変更事項の届書、実地調査書その他の関係書類は、前項の台帳に順次添付し、保存するものとする。
③ 医療機関の指定又は指定取消に関する帳簿及び書類は、完結の日から2年間保存するものとする。
(指定選考基準)
第8条 指定医療機関の指定に当たっては、次の各号に掲げる要件について選考するものとする。
(一般的要件)
1 労災保険診療に関係の深い診療科(以下「関係診療科」という。)の一又は二以上を標榜しているものであること。
(物的要件)
2 関係診療科に相応した医療施設及び医療器具等を具備しているものであること。
3 原則として患者の収容施設を具備しているものであること。
4 何時でも急患に応じる態勢にあるものであること。
(人的要件)
5 関係診療科について、臨床経験5年以上の責任医師が存するものであること。
6 労災保険に関する一応の知識を有し、その診療について積極的な協力が期待できるものであること。
(過去の実績)
7 過去の受診患者数等からみて相当の利用が認められるものであること。ただし、船内診療所についてはこの限りでない。
8 当該医療機関又は当該医療機関に従事する医師等に医事に関し過去5年間において不正又は不祥事件等を起こした事例がないものであること。
(診療録等の整備状況に関する要件)
9 診療録、レントゲンフィルム、入院日誌その他診療に関する帳簿書類の記録及び保管等が適切に行われているものであること。
(アフターケア)
10 アフターケアの任務を含む場合は、アフターケア実施要領の4に定める措置を実施することが可能であること。
(外科後処置)
11 外科後処置の任務を含む場合は、外科後処置実施要綱の3に定める処置を実施することが可能であること。
(指定選考基準の特例)
第9条 都道府県労働局長は、管内の事業場又は労働者の住居分布状況、船舶又は船舶内での業務等の特殊性、交通事情、市街地、郡部辺地等を背景とするその他の特殊事情等により、特に指定する必要があると認めたときは、当該医療機関が前条の各号に掲げる要件の一部に該当しない場合であっても指定を行うことができるものとする。
様式第1号
様式第4号
別添
○労災保険指定薬局療養担当契約事項
(昭和39年2月20日)
(基発第185号)
改定 昭和52年10月21日基発 第585号
同 61年 9月24日同 第554号
平成 7年 3月31日同 第169号
同 7年 7月25日同 第477号
同 23年 6月24日基発0624第 1号
(療養の給付等の担当)
1 労災保険指定薬局(以下「指定薬局」という。)は,労働者災害補償保険法第13条第2項第2号,第22条第2項及び第29条第1項第1号に基づく療養(補償)給付、社会復帰促進等事業に係るアフターケア及び外科後処置のうち,薬剤の支給を行うこと。
(療養の給付請求書等の処理)
2 指定薬局は,傷病労働者から療養の給付を受けることを求められたときは,その者の提出する「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」(告示様式第5号)又は「療養給付たる療養の給付請求書」(告示様式第16号の3)(以下「療養の給付請求書」という。)によって療養の給付を受ける資格があることを確かめること。
ただし,緊急やむを得ない事由によって療養の給付請求書を提出することができない者については,この限りでないこと。この場合においては,その事由がやんだ後,遅滞なく提出されること。
傷病労働者が,傷病補償年金又は傷病年金受給者である場合には,年金証書の確認についても同様の取扱いとすること。
傷病労働者から提出された療養の給付請求書は,その者の所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長,傷病補償年金又は傷病年金受給者である場合には,その者の年金証書に記載されている給付決定を行った労働基準監督署長(以下「所轄監督署長」という。)に対し,指定薬局の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)を経由し,提出すること。
また,「労働者災害補償保険薬剤費請求書」及び「薬剤費請求内訳書」(指薬機様式1号,2号)(以下「薬剤費請求書等」という。)については,所轄労働局長に提出すること。
(療養給付等の担当方針)
3 指定薬局は,傷病労働者の診療を担当し医師が交付した処方箋に基づいて調剤をすること。
(所轄監督署長への通知)
4 指定薬局は,傷病労働者が詐欺その他不正行為により薬剤の支給を受け又は受けようとしたときは,遅滞なくその旨を所轄監督署長に通知すること。
(薬剤費の算定)
5 指定薬局が行う薬剤の支給に関する費用の額は,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第59号)の別表第3調剤報酬算定表により算定した額とすること。
(薬剤費の請求)
6 指定薬局は,薬剤の支給に関する費用について,薬剤費請求書等により,毎月分につき,その翌月10日までに所轄労働局長に請求すること。
ただし,次に掲げる各号の一に該当する場合には政府はそれに要した費用の全部又は一部を支払わないこと。
(1) 業務災害又は通勤災害以外の負傷又は疾病に対して薬剤の支給を行った場合
(2) 関係法令又は本契約事項に違反して薬剤の支給を行った場合
(アフターケア及び外科後処置に係る薬剤費の請求等)
7 アフターケア及び外科後処置に係る薬剤費の支給に関する費用の請求及びその様式については,それぞれ別に通達で定めるところによること。
(処方箋の保存)
8 指定薬局は,傷病労働者に対する療養の給付に関する処方箋に,療養の給付請求書に記載されている労働保険番号又は年金証書番号及び事業場の名称を記載し,その完結の日から3年間保存すること。
(指定期間)
9 指定期間は,指定の日から原則として3年とする。ただし,指定期間満了の日前6月より同日前3月までの間に指定薬局から別段の申し出がないときは,その指定はその都度更新されるものとする。
(標札の啓示)
10 指定薬局は,労働者災害補償保険法施行規則に定める様式第3号による標札を見やすい場所に掲げること。
(指定の取消)
11 指定薬局が,次の各号の一に該当する場合には,所轄労働局長はその指定を取り消すことができる。
(1) 薬剤の支給に要した費用の請求については,不正行為があったとき
(2) 関係法令又は本契約事項に違反したとき
(3) その他指定薬局として存続させることが不適当と認められる行為のあったとき
(変更の届出)
12 指定薬局の開設者は,次の各号の一に掲げる事由が生じたときは,速やかにその旨及びその年月日を所轄労働局長に届け出ること。
(1) 薬剤を廃止,休止若しくは薬局を再開したとき
(2) 管理薬剤師に異動があったとき
(3) 開設者の氏名又は住所が変更されたとき
(4) 薬局の名称が変更されたとき
(5) 支払いを受ける金融機関又は口座を変更したとき
(施行期日等)
13 平成23年6月24日付け基発0624第1号による改正後の本契約事項は,平成23年10月1日から実施し、施行日前に指定した指定薬局にも適用する。
ただし、施行日前に指定した指定薬局であって、外科後処置に係る薬剤の支給を行わない場合には、所轄労働局長に書面による申し出を行うことで、本契約事項を適用せずなお従前の例によることとする。