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○「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」の一部改正について

(平成23年6月20日)

(保発0620第1号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬明細書等の被保険者等への開示の取扱いについては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成17年3月31日保発第0331009号。以下「開示通知」という。)により示してきたところであるが、今般、患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、開示通知の一部を下記の2のとおり改正することとしたので、適切に対応いただくとともに、被保険者等に対する周知についてご配慮をお願いします。

1.改正の趣旨

平成22年4月から、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進する観点から、電子請求が義務付けられている保険医療機関等は、正当な理由がない限り、検査や処置の項目ごとの費用を記載した明細書を無償で発行することとなったが(医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(平成22年3月5日保発0305第2号))、保険者が行うレセプト開示の取扱いについても、同様の観点から、見直しを行うものである。

2.改正の内容

開示通知の一部を次のとおり改正する。

1.の②及び③を次のように改める。

② 保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して、その診療報酬明細書等を開示することによって、個人情報の保護に関する法律第25条第1項第1号に規定する「本人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ」がないかどうかを確認すること。その際、保険医療機関等においては、主治医の判断を求めるものとすること。

ただし、その診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」を伏せた開示を行うことについて、被保険者等の同意が得られれば、保険医療機関等に対する確認は要しないこと。

なお、調剤報酬明細書の開示に当たっての上記の確認については、その調剤報酬明細書に記載された保険医療機関に対し行われるものであること。

③ 診療報酬明細書等の開示に当たって②のただし書に基づき、保険医療機関等に対する確認を行わなかった場合は、開示後できるだけ速やかにその保険医療機関等(調剤報酬明細書の場合はその記載された保険医療機関)に対し、その開示した旨の通知を行うこと。

④ 調剤報酬明細書を開示する場合においては、被保険者等に対して開示を行った後に、その調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し、その開示した旨の通知を行うこと。

3.適用日

6月20日

○ 診療報酬明細書等の被保険者等への開示について(平成17年3月31日保発第0331009号)

新旧対照表

改正後

現行

1 (略)

1 (略)

② 保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して、その診療報酬明細書等を開示することによって、個人情報の保護に関する法律第25条第1項第1号に規定する「本人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ」がないかどうかを確認すること。その際、保険医療機関等においては、主治医の判断を求めるものとすること。

ただし、その診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」を伏せた開示を行うことについて、被保険者等の同意が得られれば、保険医療機関等に対する確認は要しないこと。

なお、調剤報酬明細書の開示に当たっての上記の確認については、その調剤報酬明細書に記載された保険医療機関に対し行われるものであること。

③ 診療報酬明細書等の開示に当たって②のただし書に基づき、保険医療機関等に対する確認を行わなかった場合は、開示後できるだけ速やかにその保険医療機関等(調剤報酬明細書の場合はその記載された保険医療機関)に対し、その開示した旨の通知を行うこと。

④ 調剤報酬明細書を開示する場合においては、被保険者等に対して開示を行った後に、その調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し、その開示した旨の通知を行うこと。

② 保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して、当該診療報酬明細書等を開示することによって、個人情報の保護に関する法律第25条第1項第1号に規定する「本人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ」がないかどうか確認すること。その際、保険医療機関等においては、主治医の判断を求めるものとすること。

③ 調剤報酬明細書に係る②の確認については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等に対し行われるものであること。なお、②の確認を取った上、当該調剤報酬明細書を開示する場合においては、被保険者等の同意を得た上で、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対しその旨通知を行うこと。

2・3 (略)

2・3 (略)

【御参考】

○診療報酬明細書等の被保険者等への開示について

(平成17年3月31日)

(保発第0331009号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

標記については、平成9年6月25日付け厚生省老人保健福祉局長及び保険局長並びに社会保険庁運営部長連名通知により、その取扱いを示してきたところであるが、本年4月より個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等個人情報保護関連法令が全面施行されるに伴い、個人情報としての診療報酬明細書等の開示の取扱いについて、法令に基づく手続を確認する観点から下記のとおり取りまとめたので、御了知の上、貴健康保険組合においてその取扱いにつき御配慮願いたい。

また、診療報酬明細書等の開示の具体的な取扱いについては、別に通知するので、併せて御了知願いたい。

なお、下記取扱いは平成17年4月1日から施行することとし、これに伴い「診療報酬明細書等の被保険者への開示について」(平成9年6月25日付け老企第64号、保発第82号、庁保発第16号及び「遺族に対する診療報酬明細書等の開示の際の保険医療機関等に対する連絡の見直しについて」(平成14年11月25日付け保保発第1125002号)は廃止することとする。

1.被保険者及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)から保険者に対し、診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護療養費請求書(以下「診療報酬明細書等」という。)の開示(診療報酬明細書等の写しの交付を含む。以下同じ。)の求めがあった場合にあっては、以下のとおり確認した上で、当該診療報酬明細書等を開示すること。

① 診療報酬明細書等の開示を求める者と当該診療報酬明細書等に記載されている者とが同一であることを確認すること。

② 保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して、当該診療報酬明細書等を開示することによって、個人情報の保護に関する法律第25条第1項第1号に規定する「本人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ」がないかどうか確認すること。その際、保険医療機関等においては、主治医の判断を求めるものとすること。

③ 調剤報酬明細書に係る②の確認については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等に対し行われるものであること。なお、②の確認を取った上、当該調剤報酬明細書を開示する場合においては、被保険者等の同意を得た上で、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対しその旨通知を行うこと。

2.被保険者等が未成年者若しくは成年被後見人である場合の法定代理人又は被保険者等の委任を受けた代理人から被保険者等本人に代わって当該被保険者等に係る診療報酬明細書等の開示の求めがあった場合についても、1の取扱いに準ずること。

3.被保険者等であった者の遺族から診療報酬明細書等の開示の求めがあった場合については、被保険者等本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、以下の点に留意した上で、開示して差し支えないこと。

① 診療報酬明細書等が医師の個人情報となる場合があること。

② 遺族が診療報酬明細書等の開示を求めているという情報は個人情報に該当すること。

○診療報酬明細書等の被保険者等への開示について

(平成23年6月20日)

(保発0620第3号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬明細書等の被保険者等への開示の取扱いについては、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進する観点から、昨年4月より、電子請求が義務付けられている保険医療機関等は、検査や処置の項目ごとの費用を記載した明細書を無償で発行する取扱いとなった(医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(平成22年3月5日保発0305第2号))ことを踏まえ、同様の観点から、その開示の取扱いについて、下記のとおり見直しを行うこととしたので、適切に対応いただくとともに、被保険者等に対する周知についてご配慮をお願いします。

1.保険者は、被保険者及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)から診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費請求書(以下「診療報酬明細書等」という。)の開示を求められた場合は、その開示を行うことで本人が傷病名等を知ったとしても、本人の診療上支障がないかどうかについて、その診療報酬明細書等を発行した保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に確認する(調剤報酬明細書の場合は、その調剤報酬明細書に記載された保険医療機関に確認する)取扱いとしている(保険医療機関等では主治医に判断を求める)が、その診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄(歯科の診療報酬明細書に限る。)、「処置・手術」欄中の「その他」欄(歯科の診療報酬明細書に限る。)及び「症状詳記」の記載内容を伏せて開示を行うことについて被保険者等が同意したときは、開示に当たって、保険医療機関等に対して事前に確認することは要しない取扱いとすること。

2.保険者は、診療報酬明細書等の開示に当たって、1の取扱いに基づき、保険医療機関等に対する確認を行わないで被保険者等に開示を行った際は、できるだけ速やかに、その保険医療機関等に対してその開示を行った旨の通知を行うこと。

また、調剤報酬明細書については、開示を行った後に、その調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し、その開示した旨の通知を行うこと。

3.これらの取扱いの適用日は、6月20日からとすること。

○「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」の一部改正について

(平成23年6月20日)

(保発0620第4号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

標記については、別添のとおり、本日付けで健康保険組合理事長あて通知したので、保険者の指導に当たり遺漏なきを期されたい。

(別添)

○「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」の一部改正について

(平成23年6月20日)

(保発0620第1号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

診療報酬明細書等の被保険者等への開示の取扱いについては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成17年3月31日保発第0331009号。以下「開示通知」という。)により示してきたところであるが、今般、患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、開示通知の一部を下記の2のとおり改正することとしたので、適切に対応いただくとともに、被保険者等に対する周知についてご配慮をお願いします。

1.改正の趣旨

平成22年4月から、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進する観点から、電子請求が義務付けられている保険医療機関等は、正当な理由がない限り、検査や処置の項目ごとの費用を記載した明細書を無償で発行することとなったが(医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(平成22年3月5日保発0305第2号))、保険者が行うレセプト開示の取扱いについても、同様の観点から、見直しを行うものである。

2.改正の内容

開示通知の一部を次のとおり改正する。

1.の②及び③を次のように改める。

② 保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して、その診療報酬明細書等を開示することによって、個人情報の保護に関する法律第25条第1項第1号に規定する「本人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ」がないかどうかを確認すること。その際、保険医療機関等においては、主治医の判断を求めるものとすること。

ただし、その診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」を伏せた開示を行うことについて、被保険者等の同意が得られれば、保険医療機関等に対する確認は要しないこと。

なお、調剤報酬明細書の開示に当たっての上記の確認については、その調剤報酬明細書に記載された保険医療機関に対し行われるものであること。

③ 診療報酬明細書等の開示に当たって②のただし書に基づき、保険医療機関等に対する確認を行わなかった場合は、開示後できるだけ速やかにその保険医療機関等(調剤報酬明細書の場合はその記載された保険医療機関)に対し、その開示した旨の通知を行うこと。

④ 調剤報酬明細書を開示する場合においては、被保険者等に対して開示を行った後に、その調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し、その開示した旨の通知を行うこと。

3.適用日

6月20日

○ 診療報酬明細書等の被保険者等への開示について(平成17年3月31日保発第0331009号)

新旧対照表

改正後

現行

1 (略)

1 (略)

② 保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して、その診療報酬明細書等を開示することによって、個人情報の保護に関する法律第25条第1項第1号に規定する「本人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ」がないかどうかを確認すること。その際、保険医療機関等においては、主治医の判断を求めるものとすること。

ただし、その診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」を伏せた開示を行うことについて、被保険者等の同意が得られれば、保険医療機関等に対する確認は要しないこと。

なお、調剤報酬明細書の開示に当たっての上記の確認については、その調剤報酬明細書に記載された保険医療機関に対し行われるものであること。

③ 診療報酬明細書等の開示に当たって②のただし書に基づき、保険医療機関等に対する確認を行わなかった場合は、開示後できるだけ速やかにその保険医療機関等(調剤報酬明細書の場合はその記載された保険医療機関)に対し、その開示した旨の通知を行うこと。

④ 調剤報酬明細書を開示する場合においては、被保険者等に対して開示を行った後に、その調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し、その開示した旨の通知を行うこと。

② 保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して、当該診療報酬明細書等を開示することによって、個人情報の保護に関する法律第25条第1項第1号に規定する「本人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ」がないかどうか確認すること。その際、保険医療機関等においては、主治医の判断を求めるものとすること。

③ 調剤報酬明細書に係る②の確認については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等に対し行われるものであること。なお、②の確認を取った上、当該調剤報酬明細書を開示する場合においては、被保険者等の同意を得た上で、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対しその旨通知を行うこと。

2・3 (略)

2・3 (略)

【御参考】

○診療報酬明細書等の被保険者等への開示について

(平成17年3月31日)

(保発第0331009号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

標記については、平成9年6月25日付け厚生省老人保健福祉局長及び保険局長並びに社会保険庁運営部長連名通知により、その取扱いを示してきたところであるが、本年4月より個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等個人情報保護関連法令が全面施行されるに伴い、個人情報としての診療報酬明細書等の開示の取扱いについて、法令に基づく手続を確認する観点から下記のとおり取りまとめたので、御了知の上、貴健康保険組合においてその取扱いにつき御配慮願いたい。

また、診療報酬明細書等の開示の具体的な取扱いについては、別に通知するので、併せて御了知願いたい。

なお、下記取扱いは平成17年4月1日から施行することとし、これに伴い「診療報酬明細書等の被保険者への開示について」(平成9年6月25日付け老企第64号、保発第82号、庁保発第16号及び「遺族に対する診療報酬明細書等の開示の際の保険医療機関等に対する連絡の見直しについて」(平成14年11月25日付け保保発第1125002号)は廃止することとする。

1.被保険者及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)から保険者に対し、診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護療養費請求書(以下「診療報酬明細書等」という。)の開示(診療報酬明細書等の写しの交付を含む。以下同じ。)の求めがあった場合にあっては、以下のとおり確認した上で、当該診療報酬明細書等を開示すること。

① 診療報酬明細書等の開示を求める者と当該診療報酬明細書等に記載されている者とが同一であることを確認すること。

② 保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対して、当該診療報酬明細書等を開示することによって、個人情報の保護に関する法律第25条第1項第1号に規定する「本人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ」がないかどうか確認すること。その際、保険医療機関等においては、主治医の判断を求めるものとすること。

③ 調剤報酬明細書に係る②の確認については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等に対し行われるものであること。なお、②の確認を取った上、当該調剤報酬明細書を開示する場合においては、被保険者等の同意を得た上で、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対しその旨通知を行うこと。

2.被保険者等が未成年者若しくは成年被後見人である場合の法定代理人又は被保険者等の委任を受けた代理人から被保険者等本人に代わって当該被保険者等に係る診療報酬明細書等の開示の求めがあった場合についても、1の取扱いに準ずること。

3.被保険者等であった者の遺族から診療報酬明細書等の開示の求めがあった場合については、被保険者等本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、以下の点に留意した上で、開示して差し支えないこと。

① 診療報酬明細書等が医師の個人情報となる場合があること。

② 遺族が診療報酬明細書等の開示を求めているという情報は個人情報に該当すること。