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○国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて〔厚生年金保険法〕

(平成23年6月17日)

(年管管発0617第2号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)の施行に伴う国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の内容については、平成23年5月10日年発0510第1号により厚生労働省年金局長から日本年金機構理事長あて通知されたところであるが、この省令の施行に関する事務については、下記の事項に留意し、遺漏のないよう取り扱われたい。

1.住所変更届の取扱いについて

住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」という。)から本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者については、住所変更届の提出を省略できること。

ただし、日本年金機構において住民票コードが収録されていない者及び現在の住所と住民票の住所と一致していない者については、引き続き、住所変更届の提出が必要であること。

また、住民票コードの収録状況等については、年金振込通知書等を活用し受給権者へ周知すること。

2.死亡届の取扱いについて

住基ネットから本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者については、死亡届の提出を省略できること。

ただし、死亡の事実があってから、戸籍法上の届出期限である7日以内に市区町村に届出を行わなかった場合には、引き続き、死亡届の提出が必要であること。

また、住基ネットから死亡情報の提供を受けた場合は、遺族の方へ未支給年金等の手続きに関するお知らせを送付すること。

3.受給権者でかつ被保険者の場合の取扱いについて

住基ネットから本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者でかつ被保険者である者について、住基ネットにより住所変更情報の提供を受けた場合は、受給権者原簿及び被保険者原簿について更新を行うこと。

また、上記の者について、住基ネットにより死亡情報の提供を受けた場合は、受給権者原簿について更新を行うこととし、被保険者原簿については、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)及び第3号被保険者の場合に限り更新を行うこと。

4.「住民基本台帳による住所の更新停止・解除申出書」(別紙1)の取扱いについて

(1) 住民基本台帳による住所の更新停止

受給権者が住民票の住所とは異なる宛先に通知等の送付を希望する場合(本人が住民票の住所について棟番号や部屋番号の登録をせず、当該住所では通知等の送付ができない場合を含む。)は、住所変更届に加え、次の事項を記載した申出書を日本年金機構に提出することによって行うこと。

ただし、配偶者からの暴力被害者について、秘密の保持に配慮してほしい旨の申出があった場合は、「住民基本台帳による住所の更新停止・解除申出書」の提出は不要とし、住所の更新停止処理を行うこと。

① 受給権者の氏名、生年月日及び変更後の住所

② 基礎年金番号

③ 年金証書の年金コード

④ 更新停止する理由

(2) 住民基本台帳による住所の更新停止解除

住民票の住所とは異なる宛先に通知等の送付を希望している受給権者が、宛先を住民票の住所に変更する場合は、住所変更届に加え、次の事項を記載した申出書を日本年金機構に提出することによって行うこと。

① 受給権者の氏名、生年月日及び変更後の住所

② 基礎年金番号

③ 年金証書の年金コード

5.死亡届の省略に伴う年金証書の取扱いについて

死亡届の省略に伴い、従来、死亡届の添付書類とされていた年金証書については、未支給請求書及び遺族年金の裁定請求書の添付書類とされたこと。

なお、未支給年金等の請求者がいない場合には、遺族等に対して年金証書の廃棄を求めること。

6.市町村における届出の取扱いについて

年金受給権者から住所変更届及び死亡届が提出された場合は、従来どおり、市町村において受付を行い、管轄する年金事務所等へ送付すること。

なお、住基ネットから本人確認情報の提供を受けることが可能な場合には、住所変更届及び死亡届の提出を省略できることについて、十分な説明を行うこと。

7.制度周知用の協力依頼について

本省令の施行に関するパンフレット(別紙2、別紙3)を利用した制度周知については、地方厚生(支)局から管内市町村に対し、協力いただくよう依頼することとしている。

このため、当該パンフレットについては、実施時期までに年金事務所から市町村に適宜提供すること。

8.事前準備について

(1) 日本年金機構に届出されている住所地と住民票上の住所地が一致していない受給権者については、住所の更新停止処理を行うこと。

ただし、平成23年9月末までの間は、この事前準備において住所の一部が相違することにより住所の更新停止処理を行った受給権者については、本人が住基ネットによる住所の更新を希望した場合は、「住民基本台帳による住所の更新停止・解除申出書」の提出を不要とし、住所の更新停止解除の処理を行うこと。

(2) 実施時において、配偶者からの暴力被害者及び成年後見を受けている受給権者については、住所の更新停止処理を行うこと。

9.実施時期

この取扱いは、平成23年7月1日以降に住所変更及び死亡があったものから実施するものであること。

[別紙1]

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[別紙2]

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[別紙3]

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○国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて

(平成23年6月17日)

(年管管発0617第3号)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)の施行に伴う国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の内容については、平成23年5月10日年発0510第2号により厚生労働省年金局長から地方厚生(支)局長あて通知されたところであるが、この省令の施行に関する事務については、下記の事項に留意することとしているので、その内容につき御了知いただくとともに、貴管内各市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。

なお、日本年金機構理事長に対して、別添のとおり通知を発出していることを申し添える。

1.住所変更届の取扱いについて

住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」という。)から本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者については、住所変更届の提出を省略できること。

ただし、日本年金機構において住民票コードが収録されていない者及び現在の住所と住民票の住所と一致していない者については、引き続き、住所変更届の提出が必要であること。

また、住民票コードの収録状況等については、年金振込通知書等を活用し受給権者へ周知すること。

2.死亡届の取扱いについて

住基ネットから本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者については、死亡届の提出を省略できること。

ただし、死亡の事実があってから、戸籍法上の届出期限である7日以内に市区町村に届出を行わなかった場合には、引き続き、死亡届の提出が必要であること。

また、住基ネットから死亡情報の提供を受けた場合は、遺族の方へ未支給年金等の手続きに関するお知らせを送付すること。

3.受給権者でかつ被保険者の場合の取扱いについて

住基ネットから本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者でかつ被保険者である者について、住基ネットにより住所変更情報の提供を受けた場合は、受給権者原簿及び被保険者原簿について更新を行うこと。

また、上記の者について、住基ネットにより死亡情報の提供を受けた場合は、受給権者原簿について更新を行うこととし、被保険者原簿については、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む。)及び第3号被保険者の場合に限り更新を行うこと。

4.「住民基本台帳による住所の更新停止・解除申出書」(別紙1)の取扱いについて

(1) 住民基本台帳による住所の更新停止

受給権者が住民票の住所とは異なる宛先に通知等の送付を希望する場合(本人が住民票の住所について棟番号や部屋番号の登録をせず、当該住所では通知等の送付ができない場合を含む。)は、住所変更届に加え、次の事項を記載した申出書を日本年金機構に提出することによって行うこと。

ただし、配偶者からの暴力被害者について、秘密の保持に配慮してほしい旨の申出があった場合は、「住民基本台帳による住所の更新停止・解除申出書」の提出は不要とし、住所の更新停止処理を行うこと。

① 受給権者の氏名、生年月日及び変更後の住所

② 基礎年金番号

③ 年金証書の年金コード

④ 更新停止する理由

(2) 住民基本台帳による住所の更新停止解除

住民票の住所とは異なる宛先に通知等の送付を希望している受給権者が、宛先を住民票の住所に変更する場合は、住所変更届に加え、次の事項を記載した申出書を日本年金機構に提出することによって行うこと。

① 受給権者の氏名、生年月日及び変更後の住所

② 基礎年金番号

③ 年金証書の年金コード

5.死亡届の省略に伴う年金証書の取扱いについて

死亡届の省略に伴い、従来、死亡届の添付書類とされていた年金証書については、未支給請求書及び遺族年金の裁定請求書の添付書類とされたこと。

なお、未支給年金等の請求者がいない場合には、遺族等に対して年金証書の廃棄を求めること。

6.市町村における届出の取扱いについて

年金受給権者から住所変更届及び死亡届が提出された場合は、従来どおり、市町村において受付を行い、管轄する年金事務所等へ送付すること。

なお、住基ネットから本人確認情報の提供を受けることが可能な場合には、住所変更届及び死亡届の提出を省略できることについて、十分な説明を行うこと。

7.制度周知用の協力依頼について

本省令の施行に関するパンフレット(別紙2、別紙3)を利用した制度周知について協力いただくよう、貴管内市町村に対し依頼すること。

なお、当該パンフレットについては、実施時期までに年金事務所から市町村に適宜提供する予定であることを申し添える。

8.事前準備について

(1) 日本年金機構に届出されている住所地と住民票上の住所地が一致していない受給権者については、住所の更新停止処理を行うこと。

ただし、平成23年9月末までの間は、この事前準備において住所の一部が相違することにより住所の更新停止処理を行った受給権者については、本人が住基ネットによる住所の更新を希望した場合は、「住民基本台帳による住所の更新停止・解除申出書」の提出を不要とし、住所の更新停止解除の処理を行うこと。

(2) 実施時において、配偶者からの暴力被害者及び成年後見を受けている受給権者については、住所の更新停止処理を行うこと。

9.実施時期

この取扱いは、平成23年7月1日以降に住所変更及び死亡があったものから実施するものであること。

[別紙1]

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[別紙2]

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[別紙3]

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