○東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて(行方不明者であることの確認方法関係)〔国民年金法〕
(平成23年6月10日)
(年管管発0610第3号)
(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災による災害により行方不明となった者(以下「行方不明者」という。)に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについては、「東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて」(平成23年6月7日年管管発0607第5号(以下「課長通知」という。))によるほか、下記の事項に留意し、その適正な取扱いに配慮されたい。
記
1 課長通知の2の(1)の②のエ「その他これらに準じる書類」について
課長通知の2の(1)の②のエ「その他これらに準じる書類」には、行方不明者の状況を警察から確認できた場合を含むこととすること。
2 行方不明者の状況の確認方法について
行方不明者の状況を警察へ確認する場合は、原則として、課長通知の2の(1)の②のアからエの書類を確認できなかった場合とし、その詳細は以下のとおりとする。
① 行方不明者に係る遺族厚生年金等の裁定処理を行う事務センター(以下「事務センター」という。)において、死亡に係る給付の請求者からの申立書(別紙1)に基づき、遺族年金等請求者一覧表(以下「一覧表」という。)(別紙2)及び送付書(別紙3)を作成し、行方不明者の届出をした警察の住所を管轄する都道府県警察本部(以下「警察本部」という。)へ郵送すること。
② 事務センターから送付を受けた警察本部は、当該行方不明者にかかる行方不明者の状況を確認し、その結果を一覧表に記載のうえ事務センターへ返送することとなるので、事務センターにおいては、警察本部からの確認内容も踏まえたうえで、行方不明者であることの確認を行うこと。
3 資格取得・資格喪失等確認通知書等の交付について
行方不明となった被保険者について、資格喪失年月日が平成23年3月12日で死亡を事由とする資格喪失届の処理を行った後に、その被保険者の被扶養者等が国民健康保険に加入するに当たり、当該被扶養者等から「健康保険厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書」などの資格喪失に係る証明書の交付を求められた場合には、市町村における事務の利便性に資するため、当該通知書等の余白に東日本大震災に起因する被保険者の行方不明を事由とする資格喪失である旨を記載すること。
[別紙1]
[別紙2]
[別紙3]
○東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて(行方不明者であることの確認方法関係)
(平成23年6月10日)
(年管管発0610第4号)
(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災による災害により行方不明となった者(以下「行方不明者」という。)に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについては、「東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて」(平成23年6月7日年管管発0607第5号(以下「課長通知」という。))によるほか、下記の事項に留意し、その適正な取扱いに配慮されたい旨、日本年金機構担当理事あて通知したので、御了知いただくとともに、貴管内市町村に周知方よろしく取り計らわれたい。
記
1 課長通知の2の(1)の②のエ「その他これらに準じる書類」について
課長通知の2の(1)の②のエ「その他これらに準じる書類」には、行方不明者の状況を警察から確認できた場合を含むこととすること。
2 行方不明者の状況の確認方法について
行方不明者の状況を警察へ確認する場合は、原則として、課長通知の2の(1)の②のアからエの書類を確認できなかった場合とし、その詳細は以下のとおりとする。
① 行方不明者に係る遺族厚生年金等の裁定処理を行う事務センター(以下「事務センター」という。)において、死亡に係る給付の請求者からの申立書(別紙1)に基づき、遺族年金等請求者一覧表(以下「一覧表」という。)(別紙2)及び送付書(別紙3)を作成し、行方不明者の届出をした警察の住所を管轄する都道府県警察本部(以下「警察本部」という。)へ郵送すること。
② 事務センターから送付を受けた警察本部は、当該行方不明者にかかる行方不明者の状況を確認し、その結果を一覧表に記載のうえ事務センターへ返送することとなるので、事務センターにおいては、警察本部からの確認内容も踏まえたうえで、行方不明者であることの確認を行うこと。
3 資格取得・資格喪失等確認通知書等の交付について
行方不明となった被保険者について、資格喪失年月日が平成23年3月12日で死亡を事由とする資格喪失届の処理を行った後に、その被保険者の被扶養者等が国民健康保険に加入するに当たり、当該被扶養者等から「健康保険厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書」などの資格喪失に係る証明書の交付を求められた場合には、市町村における事務の利便性に資するため、当該通知書等の余白に東日本大震災に起因する被保険者の行方不明を事由とする資格喪失である旨を記載すること。
[別紙1]
[別紙2]
[別紙3]