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○東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族(補償)給付支給請求書等の提出があった場合等の取扱いについて(行方不明者であることの調査手法関係(補足))
(平成23年6月14日)
(基労発0614第1号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局労災補償部長通知)
(公印省略)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「震災」という。)による災害により行方不明となった者に係る遺族(補償)給付支給請求書等の提出があった場合等における行方不明者であることの調査手法については、平成23年6月9日付け基労発0609第1号「東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族(補償)給付支給請求書等の提出があった場合等の取扱いについて(行方不明者であることの調査手法関係)」(以下「通達」という。)により指示したところであるが、今般、警察庁との調整の結果、これについて下記のとおり補足するので、万全を期されたい。
記
第三者の申立書等が得られないなど、通達において示した調査手法では、行方不明者であること等の事実を確認できない場合は、以下のとおり調査を行うこと。
1 自局管内の警察本部に照会が必要な事案について
(1) 行方不明者等に係る遺族(補償)給付等の請求事案を管轄する労働基準監督署は、請求人が警察機関に行方不明であることの届出を行った等を申し立てた場合、当該警察機関名を聴取した上で、行方不明者の氏名等を別添1の様式(以下「一覧表」という。)に取りまとめ、都道府県労働局に送付すること。
(2) 都道府県労働局は、各労働基準監督署から送付された一覧表を取りまとめ、別添2の送付書を添えて、当該都道府県警察本部へ郵送により依頼すること。また、一覧表は、原則として、毎週水曜日までに取りまとめ、郵送すること。なお、特に急を要する場合は、随時、警察本部に依頼を行っても差し支えない。
2 自局管内以外の警察本部に照会が必要な事案について
上記1の(1)により、労働基準監督署から送付された一覧表に自局管内以外の警察本部に照会が必要な事案がある場合については、都道府県毎に、一覧表の取りまとめを行った上で、当該都道府県を管轄する労働局へ回送すること。当該一覧表の回送を受けた労働局にあっては、上記1に準じて管轄する都道府県警察本部に依頼を行うこと。
3 都道府県労働局は、都道府県警察本部からの回答を、各労働基準監督署(回送された事案に対する回答は回送労働局)あて送付すること。
4 回答を受けた労働基準監督署は、警察機関へ行方不明の届出がなされていたことが確認できた場合は、行方不明者等であることの認定を行うこと。
5 上記3において相当期間経過しても都道府県警察本部から回答がない場合等、当該確認に関する件について不明な点がある場合には、都道府県警察本部へ連絡を行い確認すること。
6 なお、行方不明者等について、都道府県警察本部あて照会を行うことについて、請求人に説明を行うこと。
[別添1]
[別添2]