添付一覧
○平成23年度「中小零細規模事業場集団リスクアセスメント研修事業」に係る対象事業場集団の選定等について
(平成23年5月16日)
(基安安発0516第1号)
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)
(契印省略)
標記事業については、平成23年2月15日付け基安発0215第1号「安全衛生業務の推進について」の記の8(2)において、別途指示することとされていたところであるが、今般、株式会社インターリスク総研に委託し、別添委託事業実施計画書(抄)のとおり、実施することとなったところである。
ついては、下記に留意の上、別紙1に示す事業場集団の割当数に従い、参加見込み事業場数も含めて、事業場集団を選定し、別表の様式により、平成23年6月10日(金)までに本省安全課あて報告されたい。
記
1 対象事業場集団の選定基準
「中小零細規模事業場集団リスクアセスメント研修事業」(以下「研修事業」という。)における対象事業場集団については、次の基準を満たす工業団地、産業集積区域、協議会組織等の中から、管内の同業種の他事業場へのリスクアセスメント等の普及に関して、波及効果が見込める集団を選定すること。
(1) 災害多発4業種(食料品製造業、金属加工製造業、木材・木製品製造業及び一般機械器具製造業)のいずれかの事業場を含んでいること
(2) 労働者数が50人未満の小規模事業場が多数を占めていること
(3) リスクアセスメントの取組が低調であること
2 研修事業への参加対象事業場数について
選定された事業場集団の中から、研修事業に参加を勧奨する事業場数は、研修事業の効率的・効果的な実施のため、30以内を目処とすること。
なお、研修事業は、座学中心の基礎研修の後、10人以内の小集団単位の演習を中心とした実践研修を実施することとしている。
3 研修事業への事業場集団の参加促進について
候補対象事業場集団に対しては、別紙2に示す研修の概要を示すとともに、既存のリーフレット等の活用により、リスクアセスメントの有用性について理解を求めることにより、研修事業への参加を促進すること。
4 各局におけるリスクアセスメント等実施促進の取組への活用
(1) 研修会への関与
今後、災害多発業種の50人未満規模の小規模事業場に対するリスクアセスメント等の普及促進が重要課題となることから、本研修事業の対象事業場集団に対する1回目の研修会を集団指導の場として、冒頭時間に局(署)幹部によりリスクアセスメントの意義について助言指導を行うことなどにより、局におけるリスクアセスメント等実施促進の取組実績として差し支えないこと。
(2) 研修事業成果の活用
本研修事業においては、中小規模事業場におけるリスクアセスメント等の取組の具体的好事例報告書を取りまとめることとしている。
ついては、事業実施後、選定集団内の事業場からの相談を受けた場合に行うフォローアップ指導に活用するとともに、指導効果を見込まれる中小規模事業場に対してリスクアセスメント等の普及促進を図ることを主眼とした集団指導や個別指導を実施する際に活用すること。
別紙1
各労働局別の事業場集団割当数
労働局 |
集団割当数 |
北海道 |
6 |
青森 |
1 |
岩手 |
1 |
宮城 |
1 |
秋田 |
1 |
山形 |
1 |
福島 |
1 |
茨城 |
2 |
栃木 |
2 |
群馬 |
3 |
埼玉 |
5 |
千葉 |
5 |
東京 |
3 |
神奈川 |
4 |
新潟 |
1 |
富山 |
1 |
石川 |
1 |
福井 |
1 |
山梨 |
1 |
長野 |
2 |
岐阜 |
1 |
静岡 |
4 |
愛知 |
5 |
三重 |
1 |
滋賀 |
1 |
京都 |
1 |
大阪 |
6 |
兵庫 |
5 |
奈良 |
1 |
和歌山 |
1 |
鳥取 |
1 |
島根 |
1 |
岡山 |
1 |
広島 |
2 |
山口 |
1 |
徳島 |
1 |
香川 |
1 |
愛媛 |
2 |
高知 |
1 |
福岡 |
4 |
佐賀 |
1 |
長崎 |
2 |
熊本 |
2 |
大分 |
1 |
宮崎 |
2 |
鹿児島 |
3 |
沖縄 |
2 |
全国計 |
97 |
別紙2
中小零細規模事業場集団リスクアセスメント研修事業のご案内
1.趣旨・目的
生産工程等の多様化・複雑化が進展し、事業場内の危険性や有害性が多様化していることから、事業場内の危険・有害要因が見えにくくなっています。
リスクアセスメントは、作業に伴う危険性や有害性を見つけ出し、これを除去、低減するための手法で、確実に、効果的に労働災害を防止できます。
そこで、中小零細規模事業場にリスクアセスメントが円滑に導入・実施されるよう、労働災害発生率の高い業種を対象として、リスクアセスメントに関する実践的な研修を実施することで、少しでも災害防止に役立てられることを考えています。
2.研修対象者
労働者数50人未満規模の中小零細規模事業場において安全衛生管理に責任を持っている方(各事業場からお一人の参加でお願いします。)
3.研修カリキュラム内容
(1) リスクアセスメントの基本に関する座学研修(3時間30分)
科目 |
範囲 |
時間 |
労働安全衛生法におけるリスクアセスメントの目的と意義 |
① 労働安全衛生法上の位置づけと指針 ② リスクアセスメントの目的 ③ リスクアセスメントの考え方 |
1時間 |
リスクアセスメントの進め方 |
① リスクアセスメントの手順 ② リスクアセスメントの方法 ③ リスクの低減対策 |
1時間 |
リスクアセスメントの進め方の演習 |
① 危険源の特定、リスクの見積もり、評価 ② リスク低減措置の検討と実施 |
1時間30分 |
次回の実践研修までの間に次の事項を課題として事業場内で実施していただきます。
① RAの実施体制を整える。
② 事業場内の安全委員会等で審議する。
③ 作業現場を特定の上、リスクの見積からリスクアセスメント実施
(2) 演習中心の実践研修(4時間)
科目 |
範囲 |
時間 |
自社で実施したリスクアセスメントの発表、評価 |
1事業場10分程度で、実施方法と問題点、解決方法について発表、評価 |
2時間 |
効果的なリスク低減措置の実施の演習と討議 |
リスクアセスメントを実施の上、効果的なリスク低減措置を行う演習課題を行った後、グループ討議を行う。 |
2時間 |
別表
別添
委託事業実施計画書(抄)
4 実施計画の内容
(1) 委託事業実施計画
本事業については、本項に掲げる事項一切を本事業費により支出し、研修会への受講費を無料として実施する。
① 研修の実施場所
ア 研修の実施場所は、事業場集団内の会議室又は付近の公共施設の会議室とする。
イ 会議室の大きさは、参加者全員が着席・収容できる大きさとする(1集団につき30名程度)。
② 研修の実施回数
研修については、座学による研修を97集団に対して行った後、各集団の研修参加者を10人程度の小グループに分け、演習を主体とした実践研修を計291小集団に対して行う。
③ 研修の講師
研修の講師は、本事業の趣旨目的を遂行できる者(下記ア、イに掲げる者)を選定する。
ア 労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの資格を有し、リスクアセスメントに関する研修実務の経験を有する者
イ 上記資格者の確保が困難な場合、これと同等以上の能力を有する者として、当該業種における産業安全又は労働衛生に関する実務経験を10年以上有することに加え、リスクアセスメントに関する研修実務の経験を有する者
④ 研修のカリキュラム
研修のカリキュラムは、次のとおり、座学と演習の2回に分けて行う。
ア リスクアセスメントの進め方の基本を習得する座学研修(3時間30分)
(講義2時間、簡単な演習1時間30分)
イ 発表、演習を中心としたリスクアセスメントの実践研修(4時間)
⑤ 研修の実施時期
8月から1月にかけて、座学研修と演習主体の研修を実施する。
両研修の間隔は、事業場で課題を実施する必要があることから、1回目と2回目との間は、適度な期間をおくものとする(1ヶ月以上2ヶ月以内)。
⑥ 研修会のテキストの準備
テキスト作成委員会(5人、2回程度を想定)を開催し、研修会において使用するテキストを作成する。テキスト作成に際しては、厚生労働省がこれまでに作成した既存の業種別、作業別「リスクアセスメントの進め方」マニュアルその他リーフレットを活用し、必要に応じて演習課題等を追加する。
また、厚生労働省から交付されたテキストの著作権等の権利は厚生労働省に帰属することから、本事業の目的以外に当該テキストを印刷製本し、及び使用しない。
⑦ 研修会の実施に向けたスケジュール調整
労働局より対象集団として選定された事業場集団の代表者と連絡調整の上、研修スケジュールを調整する。その上で、集団内の事業場(最大30事業場×97集団)に対して、研修の趣旨・目的、内容及びスケジュールを示した案内を通知する。
⑧ 研修の受講者数の目安
ア 集団ごとに実施する座学研修について、1回当たりの受講者は30名以内(1事業場につき参加者は1名まで)とする。
イ 小集団に分けて実施する実践研修について、1回当たりの受講者は10名以内とする。
小集団の分け方については、同業種、同程度の規模など、事業場の類似性を考慮する。
⑨ 取組状況の把握
研修会場において、事業場におけるリスクアセスメントの取組状況又は今後の取組予定等を把握するため、内容は厚生労働省と協議の上、アンケート調査を行う。
⑩ 好事例の報告書の作成
業種毎にリスクアセスメントへの取組の具体的好事例を掲載した形の報告書(30ページ程度)を2月末までに作成し、参加事業場に配布する。
本報告書は、各労働局における集団指導や個別指導にも活用できるものとしており、その様式、内容については厚生労働省と協議する。
⑪ 事業場名簿の作成・整理
本研修事業に参加した事業場について、集団毎に名簿として整理した上で2月末までに各労働局に提出する。
⑫ 報告書
業務結果を取りまとめ、以下に定めるとおり報告書を提出する。
ア 紙媒体(A4版50頁を2部作成し、業種ごとに研修会で使用したテキスト及び資料を添付する)
イ 報告書の電子データを収納した電子媒体(CD―ROM)1式
ウ 報告書の記載事項及び報告書の様式は厚生労働省と協議する。
エ 平成24年3月30日までに厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課まで提出する。