添付一覧
第30条 理事は、理事長1人及び専務理事1人を理事会において互選する。(注)2
(第30条 理事は、理事長1人、専務理事1人及び常務理事○人以上○人以内を理事会において互選する。)(注)3
2 理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の業務を統括する。
3 専務理事は、理事長を補佐してこの組合の業務を執行し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。
(注)1 業務執行機関の組織の内容及び呼称については、各組合の規模及び事業内容等の実情によって定めるべきである。
(注)2 理事の決裁権限については、決裁規程を定め、責任体制を明確にするとともに、理事会の議決を経ておくべきものである。
(注)3 「常務理事」を置く組合にあっては、常務理事の人数を組合の規模、事業等に応じて具体的に定めた上で、括弧書のように規定し、職務については、「常務理事は、理事長を補佐してこの組合の業務の執行を分担し、理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事長の定めた順序に従ってその職務を代行する。」というように規定するものである。
(理事会)
第31条 理事会は、理事をもって組織する。
2 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長(注)1が招集する。
4 理事長(注)1以外の理事は、理事長(注)1に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
5 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
6 理事(注)2は3月に1回(注)3以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7 その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(注)1 組合の実情に応じて、「理事長」以外の理事の中から定めても差し支えない。
(注)2 当該報告は、組合の実情に応じて、理事長又はその指名した理事がまとめて行ってもよいし、各担当理事が行うことも可能である。
(注)3 「3月に1回以上」とは、少なくとも4半期に1度を目安に、各組合の実情に応じて定めるものである。
(理事会招集手続)
第32条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知(注)を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(注) 通知は、理事及び監事の全員に対して発することを要し、従って第34条第2項の特別の利害関係を有するため議決権を行使することができない理事に対しても通知を必要とするものである。招集通知のもれがあったため、その理事が出席しなかったときは、その理事会の議決は特段の事情がない限り無効とすべきものである。
(理事会の議決事項)
第33条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項
(2) 総会(及び総代会)(注)の招集及び(並びに)(注)総会(及び総代会)(注)に付議すべき事項
(3) この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
(4) 取引金融機関の決定
(5) 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項
(注) 総代を置いている組合にあっては、括弧書に従って規定するものである。
(理事会の議決方法)
第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(注)1が出席し、その過半数(注)1をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。(注)2
(注)1 理事会の定足数及び決議要件について、過半数を上回る割合を定めることができる。
(注)2 本項の規定により理事会への報告を要しないものとされた事項については、法令の定める事項を記載した記録を作成し、これに作成した理事が署名し、又は記名押印するものである。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名をしなければならない。
(定款等の備置)
第36条 この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を各(主たる)事務所(注)1に備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 規約
(3) 理事会の議事録
(4) 総(代)(注)2会の議事録
(5) 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)
2 この組合は、法令に定める事項を記載した組合員名簿を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。
3 この組合は、組合員又は組合の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得た組合の債権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由(注)3がないのにこれを拒んではならない。
(注)1 第1項の書類が電磁的記録をもって作成されている場合であって従たる事務所における閲覧又は謄写の請求に応ずることを可能とするための措置として法令で定めるものをとっている組合については、主たる事務所とする。
(注)2 第12条(注)1を参照のこと。
(注)3 組合員名簿については、個人のプライバシーを侵害するおそれがある場合等閲覧を拒否する場合の基準をあらかじめ組合で定めておくことが必要である。
(監事の職務及び権限)
第37条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この組合の子会社(注)1に対して事業の報告を求め、又はその子会社(注)1の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子会社(注)1は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
6 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
7 監事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
8 第31条第5項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用する。
9 監事は、総(代)(注)2会において、監事の解任又は辞任(選任若しくは解任又は辞任)について意見を述べることができる。
10 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総(代)(注)2会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
11 理事長(注)3は、前項の者に対し、同項の総(代)(注)2会を招集する旨並びに総(代)(注)2会の日時及び場所を通知しなければならない。
12 監査についての規則の設定、変更及び廃止は監事が行い、総(代)(注)2会の承認を受けるものとする。
(注)1 共済事業を実施している組合にあっては、「子会社等」と規定するものである。
(注)2 第12条(注)1を参照のこと。
(注)3 組合の実情に応じて、「理事長」以外の理事の中から定めても差し支えない。
(理事の報告義務)
第38条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差止め)
第39条 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(監事の代表権)
第40条 第29条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。
(1) この組合が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という。)に対し、また、理事等が組合に対して訴えを提起する場合
(2) この組合が、6箇月前(注)から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
(3) この組合が、6箇月前(注)から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
(4) この組合が、裁判所から、6箇月前(注)から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合
(注) これを下回る期間を定めることは差し支えない。
(組合員による理事の不正行為等の差止め)
第41条 6箇月前(注)から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(注) 前条(注)を参照のこと。
(組合員の調査請求)
第42条 組合員は、総組合員の100分の3(注)以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。
2 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。
(注) 「100分の3以上」については、100分の3から10分の1(法第94条第1項の行政庁への検査請求の割合)までの間において、組合の実情を勘案して定めるものである。組合員数2千人未満の小規模な組合においては10分の1と、10万人を超えるような大規模な組合は100分の3と定めるなど、権利の濫用にならないよう充分留意した上で、実現可能な割合において定めるものである。
(顧問)(注)
第43条 この組合に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会において選任する。
3 顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。
(注) 顧問の設定は、組合の実情により定めるものであるから、本条は、顧問を置いている組合についてのみ規定すればよいものである。なお、顧問の資格、選任方法も、組合の実情により、任意に定めて差し支えない。また、顧問以外について設置する場合にも組合の実情に応じて、同様の規定を設けること。
(職員)
第44条 この組合の職員は、理事長が任免する。
2 職員の定数、服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章(注) (総代会及び)総会
(注) 本章は、総代を置いている組合にあっては「総代会及び総会」の章とし、総代を置いていない組合にあっては「総会」の章とするものである。
また、本章中「総(代)会」、「組合員(総代)」、「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者(組合員)」及び「総会(及び総代会)」とあるのは、総代を置いている組合にあっては「総代会」、「総代」、「組合員」及び「総会及び総代会」と、総代を置いていない組合にあっては「総会」、「組合員」、「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」及び「総会」とそれぞれ規定するものである。
(総代会の設置)
第○○条 この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。
(総代の定数)
第○○条 総代の定数は、○○(注)2人とする。
((総代の定数)
第○○条 総代の定数は、○○(注)2人以上○○人以内において総代選挙規約で定める。)(注)1
(注)1 総代の定数を、定款上幅を持たせ、規約で定めた方が適当な組合にあっては、括弧書の例に従って規定するものである。
(注)2 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の10分の1(組合員の総数が1000人を超える組合にあっては、100人)以上でなければならず(法第47条第3項)、具体的な定数は、これ以上の範囲において組合の区域及び組合員数に応じて適宜定めるものである。
(総代の選挙)
第○○条 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。
(総代の補充)
第○○条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。
(総代の職務執行)
第○○条 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。
(総代の任期)
第○○条 総代の任期は○年(注)1とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間(注)2は、その職務を行うものとする。
(注)1 総代の任期については、3年以内において定款で定める期間とされており(法第47条第5項)、その範囲内で組合の実情に応じて定めるものである。
(注)2 「後任者の就任するまでの間」とは、次期の総代の選挙により当選人が確定するまでの間を意味するものである。
(総代名簿)
第○○条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。
(通常総(代)会の招集)
第45条 通常総(代)会は、毎事業年度終了の日から○箇月以内(注)に招集しなければならない。
(注) 通常総(代)会の開催の時期については、とくに法律上の規制はないが、法第92条の2により事業年度終了後3月以内に決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならないことから、事業年度終了の日から3箇月以内に通常総(代)会を行う必要がある。その範囲内で適宜定めるものである。
(臨時総(代)会の招集)
第46条 臨時総(代)会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できる。ただし、組合員(総代)がその5分の1以上(注)1の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総(代)会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内(注)2に臨時総(代)会を招集すべきことを決しなければならない。
(注)1 「5分の1以上」の同意による請求があった場合には、理事は法第35条第2項の規定により必ず総(代)会を招集しなければならない義務を有しているが、組合の実情により、さらにこれを例えば「6分の1以上」、「10分の1以上」というようにして理事の招集義務を加重することは差し支えない。しかし、通常の組合にあっては「5分の1以上」程度が望ましい。
(注)2 「20日以内」というのは、法第35条第2項に規定する最高期限であるから、さらにこれを例えば「15日以内」、「2週間以内」というように短期日にすることは差し支えない。
(総(代)会の招集者)
第47条 総(代)会は、理事会の議決を経て、理事長(注)が招集する。
2 理事長及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が正当な理由がないのに総(代)会招集の手続をしないときは、監事は、総(代)会を招集しなければならない。
(注) 組合の実情に応じて、「理事長」以外の理事の中から定めても差し支えない。
(総(代)会の招集手続)
第48条 総(代)会の招集者が総(代)会を招集する場合には、総(代)会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。
2 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の決議によらなければならない。
3 前条第2項の規定により監事が総(代)会を招集する場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議によらなければならない。
4 総(代)会を招集するには、総(代)会の招集者は、その総(代)会の会日の10日前までに、組合員(総代)に対して第1項の事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。
5 通常総(代)会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、組合員(総代)に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。
(総(代)会提出議案・書類の調査)
第49条 監事は、理事が総(代)会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総(代)会に報告しなければならない。
(総(代)会の会日の延期又は続行の決議)
第50条 総(代)会の会日は、総(代)会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第48条の規定は適用しない。
(総(代)会の議決事項)
第51条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総(代)会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 規約の設定、変更及び廃止
(3) 解散及び合併
(4) 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
(5) 出資1口の金額の減少
(6) 事業報告書及び決算関係書類
(7) 連合会及び他の団体への加入(注)1又は脱退
2 この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総(代)会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。
3 総(代)会においては、第48条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総(代)会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。
4 規約の変更のうち、以下の事項については、第1項の規定にかかわらず、総(代)会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総(代)会の議決を経ることを要しない事項の変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法は第78条及び第79条による。
(1) 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理(注)2
(2) ○○に関する事項(注)2
(注)1 「他の団体への加入」には、会社等への出資等も含むものである。
(注)2 組合の実情に応じて施行規則第157条に規定する事項の中から定めるものである。
(総(代)会の成立要件)
第52条 総(代)会は、組合員(総代)の半数(注)が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 前項に規定する数の組合員(総代)の出席がないときは、理事会は、その総(代)会の会日から20日以内にさらに総(代)会を招集することを決しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。
(注) 総(代)会の成立要件を「半数」とするかどうかは、組合員等の実情により定めるものであり、組合員数の多い組合の総会にあっては「3分の1」としても差し支えないものであるが、総代を置いている組合にあっては、総代自身が何人かの組合員を代表しているものであるから、よほど特別の理由のない限りは「半数」と規定すべきである。
(役員の説明義務)
第53条 役員は、総(代)会において、組合員(総代)から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 組合員(総代)が説明を求めた事項が総(代)会の目的である事項に関しないものである場合
(2) その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合
(3) 組合員(総代)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該組合員(総代)が総(代)会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。
(4) 組合員(総代)が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(5) 組合員(総代)が当該総(代)会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、組合員(総代)が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議決権及び選挙権)
第54条 組合員(総代)は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。
(総(代)会の議決方法)
第55条 総(代)会の議事は、出席した組合員(総代)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総(代)会の議長は、総(代)会において、出席した組合員(総代)のうちから、その都度選任する。
3 議長は、組合員(総代)として総(代)会の議決に加わる権利を有しない。
4 総(代)会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した組合員(総代)の数に算入しない。
(総(代)会の特別議決方法)
第56条 次の事項は、組合員(総代)の(半数以上が出席し、その)(注)1の3分の2以上(注)2の多数で決しなければならない。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 組合員の除名
(4) 事業の全部の譲渡、共済事業の全部の譲渡及び共済契約の全部の移転
(5) 第25条第5項の規定による役員の責任の免除
(注)1 第52条第1項の規定による総(代)会の定足数を「半数以上」としている組合にあっては、この括弧書は規定する必要はないが、定足数を半数未満、例えば「3分の1」としているような組合にあっては、この括弧書を規定しなければならない。なお、この「半数」は、さらにこれを例えば、「3分の2以上」というように加重することは差し支えない。
(注)2 「3分の2以上」の議決要件は、さらにこれを例えば「4分の3以上」というように加重することは差し支えない。
(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第57条 組合員(総代)(注)1は、第48条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員又は組合員と同一の世帯に属する者(組合員)(注)1でなければ代理人となることができない。
2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
3 第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第48条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示して、第60条及び第21条第1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。
4 代理人は、10(3)(注)1人(注)2以上の組合員(総代)(注)1を代理することができない。
5 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
6 組合員(総代)は、第1項の規定による書面をもってする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法により行うことができる。(注)3
7 前項の電磁的方法は、○○(注)4の方法により行うこととする。
(注)1 総代を置いている組合にあっては「総代」、「組合員」、「3人」、「総代」と、総代を置いていない組合にあっては「組合員」、「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」、「10人」、「組合員」と規定するものである。
(注)2 「10(3)人」は、法第17条第5項の規定により定められた最高限度の数で、さらにこれを例えば「8(2)人」というように、少人数にすることは差し支えない。
(注)3 電磁的方法によってできるとする場合には、本項のとおり規定するものである。
(注)4 施行規則第53条に規定する方法のうち、組合が行う方法を規定するものである。また、具体的な手続き等については、規則で定めるものである。
(家族(組合員)(注)の発言権)
第58条 組合員と同一の世帯に属する者(組合員)(注)は、総(代)会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、組合員(総代)(注)の代理人として総(代)会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。
(注) 総代を置いていない組合にあっては「家族」、「組合員と同一の世帯に属する者」、「組合員」と、総代を置いている組合にあっては「組合員」、「組合員」、「総代」と規定するものである。
(総(代)会の議事録)
第59条 総(代)会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長(注)がこれに署名又は記名押印するものとする。
(注) 議事録の署名又は記名押印については、「議長及び総(代)会において選任した組合員(総代)2人」と規定することも差し支えない。
(解散又は合併の議決)
第○○条 総代会において組合の解散又は合併の議決があったときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
2 前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上(注)の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1月以内にしなければならない。
3 前項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
4 前2項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
(注) これを下回る割合を定めた場合にあっては、その割合を規定するものである。
(総会の議決事項及び総代会の規定の準用)
第○○条 ○○(注)1については、総会の議決を経なければならない。
2 第○○条、第○○条及び第○○条(注)2の規定は、総会において準用する。
(注)1 総代を置いている組合において、例えば「役員の解任」等の重要な事項を総会議決事項とする場合には、本条に規定するものである。
(注)2 第1項に規定した事項について、総会で議決を行うための招集手続き等準用が必要な条番号を列挙するものである。
(総会(及び総代会)(注)運営規約)
第60条 この定款に定めるもののほか、総会(及び総代会)(注)の運営に関し必要な事項は、総会(及び総代会)(注)運営規約で定める。
(注) 総代を置いている組合にあっては「総会及び総代会」と、総代を置いていない組合にあっては「総会」と規定するものである。
第5章 事業の執行
(事業の利用)
第61条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。ただし、第3条第○号に掲げる事業の利用については、この限りでない。(注)
(注) 本条は、組合員と同一の世帯に属する者の組合事業の利用を認めた規定であるが、組合事業の性格上その利用者の範囲を組合員のみに限るような事業については、ただし書のような規定を必ず置かなければならないものである。
(事業の品目等)(注)1
第62条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、衣料品、酒、煙草、医薬品、○○その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。(注)2
2 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、理容施設、美容施設及び○○施設とする。(注)3
3 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、次に掲げるものとする。(注)4
(1) 共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済契約者の火災事故の発生に関し、共済金を支払うことを約する火災共済事業
(2) 共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済契約者又はその親族の死亡事故の発生に関し、共済金を支払うことを約する生命共済事業
(3) ○○生活協同組合連合会が行う○○共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業(注)5
(4) 組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)
4 第3条第5号に規定する医療に関する事業は、次に掲げるものとする。(第3条第6号に係るものを除く。)(注)6
(1) 医療事業
(2) 訪問看護事業
5 第3条第6号に規定する福祉に関する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所を経営する事業
(2) 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法及び障害者自立支援法のいずれかに基づく保健福祉に関する事業並びにその関連の事業(注)7
(3) 組合員の福祉の増進を図る事業(前号までに規定する事業を除く。)(注)8
(注)1 本条は、第3条に規定する事業種目に従って規定するもので、第3条に掲げていない事業種目については規定する必要はない。
(注)2 本項は、現に供給し及び供給しようとしている主要な品目について、例示的に規定するものである。しかしながら、酒税法による酒類の小売業を行う場合は、税務署長の免許を必要とし、たばこ事業法による小売販売業を行う場合は、財務(支)局に許可を申請しなければならず、医薬品の販売を行う場合は、薬品又は医薬品の販売業として都道府県知事の許可を受けなければならず、このような免許又は許可の申請に当たっては、定款の提出を求められることもあり得るので、本条において、その品目を明記しておくことが必要である。
(注)3 本項は、現に設置し及び設置しようとしている施設の種類を具体的に規定するものである。
ただし、医療事業、訪問看護事業、保育所を経営する事業、児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法に基づく保健福祉に関する事業等は本項から分離し、本条第4項又は第5項に規定するものである。
(注)4 本項は、現に行い及び行おうとしている共済を図る事業の種類を具体的に規定するものである。また、共済事業又は受託共済事業を行う組合で保険代理に関する事業を行う場合には、別項で内容を具体的に規定するものである。なお、1の被共済者当たりの共済金額が10万円以下の共済契約を行う事業を行う場合には、例えば死亡見舞金事業など共済事業と別の名称を規定するなどにより、共済事業と区分して規定するものである。
(注)5 第3条(注)2を参照のこと。
(注)6 本項は、第3条第5号に規定する事業のうち、現に行い及び行おうとしている医療事業の種類を規定するものである。
(注)7 本号の事業のうち新たな事業を追加していく場合にも、本号の改正を要しないものである。
(注)8 本号に規定する事業は、福祉に関する役務提供事業のうち、現に行い及び行おうとしているものの主要な事業について、例示的に規定するものである。
(共済掛金及び共済金)(注)1
第○○条 共済事業に係る共済契約1口当たりの共済掛金及び共済金の額は、次のとおりとする。
共済事業の種類 |
共済掛金額 |
共済金額 |
火災共済事業 |
年 ○○円 |
○○万円 |
生命共済事業 |
年 ○○円 |
○○万円 |
(注)2
共済事業の種類 |
共済掛金額の最高限度 |
共済金額の最高限度 |
火災共済事業 |
○口○○円 |
○○万円 |
生命共済事業 |
○口○○円 |
○○万円 |
(注)3
(注)1 本条は、共済事業を行う組合のみが規定するものである。なお、1の被共済者当たりの共済金額が10万円以下の共済契約を行う事業を行っている場合についても本条と同様の内容を規定しても差し支えない。
(注)2 例えば、火災共済事業について、共済の目的の共済事故発生の危険の程度にしたがって、共済契約1口当たりの共済掛金の額に段階を設ける組合にあっては、各段階ごとの共済掛金の額を示すことが必要である。
(注)3 (注)2にあるように、1口当たりの共済掛金の額が段階別に分れている組合にあっては、各段階のうち、最も高い共済掛金の額を基準として、共済掛金の額の最高限度を定めるものである。
(共済事業規約)(注)
第○○条 この組合は、共済事業について、その種類ごとに、その実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して法令で定める事項を、共済事業規約で定めるものとする。
(注) 本条は、共済事業を行う組合のみが規定するものである。
(貸付事業規約)(注)
第○○条 この組合は、貸付事業について、その実施方法及び貸付けの契約に関して法令で定める事項を、貸付事業規約で定めるものとする。
(注) 本条は、貸付事業を行う組合のみが規定するものである。
第6章 会計
(事業年度)
第63条 この組合の事業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。
(財務処理)
第64条 この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。
(収支の明示)
第65条 この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。(注)
(注) 第3条に規定する事業の種類ごとに収支を明らかにすることにより、各事業の経営内容の評価、効率化に寄与するものである。
(共済事業の区分経理)(注)
第○○条 この組合は、共済事業と共済事業以外の事業とを区分して経理し、かつ、共済事業については、その事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。
(注) 本条は、共済事業を行う組合のみが規定するものである。
(医療福祉等事業の区分経理)
第○○条 この組合は、次に掲げる事業(以下「医療福祉等事業」という。)に係る経理とその他の経理を区分するものとする。
(1) 法第50条の3第3項の規定に基づき区分経理しなければならない事業(注)1
イ 病院を営む事業
ロ 診療所を営む事業
ハ 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業
ニ ○○事業
(2) 区分経理に含める事業((1)を除く。)(注)2
イ 医療関係者の人材育成施設を営む事業
ロ 病院内の売店における供給事業
ハ ○○事業
(注)1 法第50条の3第3項の規定に基づき、必ず区分経理を行わなければならない事業のうち、組合において、行っている事業を規定するものである。
(注)2 法第50条の3第3項の規定に基づき、本条第1号の事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業のうち、組合において、行っている事業を規定するものである。
(他の経理への資金運用の禁止)(注)
第○○条 この組合は、厚生労働大臣の承認を受けた場合を除き、共済事業に係る経理から共済事業以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る経理に属する資金を調達しないものとする。
(注) 本条は、共済事業を行う組合のみが規定するものである。
(法定準備金)
第66条 この組合は、出資総額の2分の1(出資総額)に相当する額(注)1に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1(5分の1)(注)2に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとする。
2 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補に充てる場合を除き、取り崩すことができない。
(注)1 法定準備金の額を「出資総額の2分の1に相当する額」とすることは、法第51条の4第2項の規定による最低限度の額とすることであるから、さらにこれを「出資総額に相当する額」というように増額することは差し支えない。なお、共済事業を行う組合にあっては、「出資総額に相当する額」とすることは、法第51条の4第2項の規定による最低限度の額とすることであるから、さらにこれを「出資総額の2倍に相当する額」というように増額することは差し支えない。
(注)2 共済事業を行う組合にあっては、5分の1と規定するものである。
(教育事業等繰越金)
第67条 この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額(注)以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第7号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができる。
2 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。
(注) 教育事業等繰越金の額を「毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額」とすることは、法第51条の4第4項の規定による最低限度の額とすることであるから、さらにこれを例えば「10分の1に相当する額」というように増額することは差し支えない。
(医療福祉等事業の積立金)(注)
第○○条 この組合は、医療福祉等事業に関し、残余がある場合については、医療福祉等事業積立金として積み立てるものとする。
2 前項の規定による医療福祉等事業積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
(注) 医療福祉等事業のみを行う組合については、第68条から第72条までを規定しないものである。
(剰余金の割戻し)
第68条 この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。
2 この組合は、期日の到来した出資の払込みを終了しない組合員について、その出資の払込みを終わるまでその組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。(注)
(注) 出資の払込みを全額一時払込みとしている組合にあっては、本項を規定する必要はない。
(利用分量に応ずる割戻し)
第69条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について繰越欠損金をてん補し、第66条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第67条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。
2 利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の組合事業の(種類別ごとの)(注)1利用分量に応じて行う。
3 この組合は、組合事業を利用する組合員に対し、組合事業の利用の都度(毎月ごとに)(注)2利用した事業の(種類別及び)(注)1分量を証する領収書(利用高券・レシート等)(注)3を交付するものとする。
4 この組合は、組合員が利用した組合事業の(種類別ごとの)(注)1利用分量の総額がこの組合の(その)(注)4事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、(その事業についての)(注)4利用分量割戻しを行わない。
5 この組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻金の額について総(代)(注)5会の議決があったときは、速やかに(利用分量割戻しを行う事業の種類、)(注)1利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組合員に公告するものとする。
6 この組合は、利用分量割戻しを行うときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てるものとする。
7 組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻金をこの組合に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行われた総(代)(注)5会の終了の日から6箇月を経過する日(注)6までに、第3項の規定により交付を受けた領収書(利用高券・レシート等)(注)3を提出してこれをしなければならない。
8 この組合は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日(注)7までに、その利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに前項の規定により提出された領収書(利用高券・レシート等)(注)3によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金を支払うものとする。
9 この組合は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定にかかわらず、組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
10 この組合が、前2項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払を行うことができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻金の請求権を放棄したものとみなす。
11 この組合は、各事業年度の利用分量割戻金のうち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度(注)8における事業の剰余金に算入するものとする。
(注)1 利用分量の割戻しは、組合事業全体の利用分量に応じても、また組合の事業の種類別ごとにも行うことができるものであり、事業全体について利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては「組合事業の利用分量に応じて」とし、事業の種類別ごとに利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては「組合事業の種類別ごとの利用分量に応じて」とすればよい。以下事業の種類別ごとに利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては(注)1の箇所を括弧書の例により規定するものである。なお、医療福祉等事業については、利用分量の割戻しの対象から除くものである。
(注)2 組合が利用分量の割戻しを行おうとするときは、施行規則第207条第1項の規定により、組合事業を利用する組合員に対し領収書等を交付しなければならないこととされている。しかし、この領収書等の交付については、例えば、食料品及び日用品の供給事業のように、その都度行うことが事務的に非常に繁雑で、組合の事務処理に混乱を招くような場合も考えられるので、このような場合にあっては、領収書等の交付を1箇月分の利用分量をまとめて行うものとしても差し支えないものである。
(注)3 利用分量割戻しを行おうとする組合は、施行規則第207条第1項の規定により、「領収書その他の当該利用分量を確認することができる証拠書類」を組合事業を利用する組合員に交付しなければならないものであって、その名称は、「領収書」にとらわれる必要はなく、利用分量を確認することができる証拠書類であればよいものであるから、例えば、共済事業については、「共済掛金預り金受領書」というようにすればよいものである。
(注)4 利用分量の割戻しは、施行規則第207条第2項の規定により、「領収書等によって確認することができる利用分量の総額が、当該組合の事業総額の5割以上となったとき」でなければ行ってはならないものとされているので、事業全体について利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては、「この組合の事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、利用分量割戻しを行わない。」と規定するものであるが、当該施行規則に「事業別に利用分量割戻しを行おうとする場合にあっては、利用分量割戻しを行おうとする事業ごとに、同項の規定により交付された領収書等によって確認することができる利用分量の総額が、当該事業の事業総額の5割以上となったとき」は利用分量割戻しを行うことができる旨規定されているので、事業の種類別ごとに利用分量割戻しを行おうとする組合にあっては、「この組合のその事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、その事業についての利用分量割戻しを行わない。」と規定するものである。
(注)5 第12条(注)1を参照のこと。
(注)6 組合員の組合に対する利用分量割戻金の請求期間は、組合の実情により適宜定めて差し支えないが、おおむね6箇月程度が適当であろう。
(注)7 施行規則第207条第9項の規定により、利用分量割戻しは、利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌事業年度開始の日から起算して2年を超えない期間内に、すなわち、翌々事業年度の末日までに行われなければならないこととされているものであるから、この範囲内において、例えば、「翌事業年度の末日まで」として、割戻事務の迅速化を図ることは差し支えない。
(注)8 割戻しを行うことができなかった額を、どこの年度の剰余金に算入するかは、もっぱら割戻金の支払期間との関連において定まってくるものであるから、割戻金の支払を「翌々事業年度の末日まで」とした場合は、剰余金に算入する年度も「翌々事業年度」と規定し、割戻金の支払を「翌事業年度の末日まで」とした場合は、剰余金に算入する年度も「翌事業年度」と規定するものである。
(出資額に応ずる割戻し)
第70条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。
2 出資配当は、各事業年度の終わりにおける組合員の払込済出資額に応じて行う。
3 出資配当金の額は、払込済出資額につき年1割(注)1以内の額とする。
4 この組合は、出資配当を行うこと及び出資配当金の額について総(代)(注)2会の議決があったときは、速やかに出資配当金の払込済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を組合員に公告するものとする。
5 組合員は、前項の公告に基づき出資配当金をこの組合に請求しようとするときは、出資配当を行うことについての議決が行われた総(代)(注)2会の終了の日から6箇月を経過する日(注)3までにこれをしなければならない。
6 この組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払うものとする。
7 この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、組合員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
8 この組合が、前2項の規定により出資配当金の支払を行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を行えなかったときは、第4項に定める総(代)(注)2会の終了の日から2年を経過する日までの間に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなす。
(注)1 法第52条第4項の規定により、組合における出資額に応ずる割戻しは、年1割を超えてはならないとされているもので、この範囲内においては、組合の実情により、さらにこれを例えば「5分」というように、制限することは差し支えない。
(注)2 第12条(注)1を参照のこと。
(注)3 前条(注)6を参照のこと。
(端数処理)
第71条 前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に○円未満(注)の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(注) この端数切捨ては、通貨価値のない端数を整理して事務処理の繁雑化を防止するとともに、計算上の便宜のためのものであるから、組合の実情により、1円未満、5円未満、10円未満というように適宜定めればよい。
(その他の剰余金処分)
第72条 この組合は、剰余金について、第68条の規定により組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(欠損金のてん補)
第73条 この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。
(資産運用の基準)(注)1
第○○条 この組合は、共済事業に属する資産を資産運用に関する規程に基づき、次に掲げる方法(注)2で運用するものとする。
(1) 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金
(2) 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出資証券の取得
(3) 貸付信託の受益証券の取得
(4) ○○の取得
2 次の各号に掲げる資産の合計額は、この組合の共済事業に属する資産の総額に対し、第1号に掲げる資産にあっては同号に定める割合(注)3を乗じて得た額以上、第2号から第○号までに掲げる資産にあっては当該各号に定める割合(注)3を乗じて得た額以下であることとする。
(1) 前項第1号から第○号(元本が保証されているものに限る。)までに掲げる方法(注)3 100分の70
(2) 前項第○号に掲げる方法(注)3 100分の○○
3 この組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならないものとする。(注)4
4 この組合は、共済事業に属する資産を第三者のために担保に供しないものとする。
(注)1 本条は、共済事業組合を行う組合のみが規定するものであり、施行規則第201条及び第202条の規定に基づき適宜規定するものである。
(注)2 組合の共済事業に属する資産の運用については、現に行い及び行おうとしている方法のみを規定するものである。
(注)3 本項各号は、第1項に規定した方法について、各組合の事業の目的、資産の性質等に照らして、その範囲内において適宜定めて差し支えない。ただし、法第50条の14第1項の承認を受けた組合にあっては、当該承認に係る割合を規定するものである。
(注)4 本項については、第1項の規定に応じて適宜規定すればよい。
(投機取引等の禁止)
第74条 この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。
(組合員に対する情報開示)
第75条 この組合は、この組合が定める規則(注)により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。
(注) 組合の事業及び財務の状況についてはできる限り組合員に開示されるべきであり、開示する範囲、開示の方法等については、組合ごとの実情に応じて適宜基準を定めるものである。また、共済事業を行っている組合にあっては、法第53条の2の規定に基づき公衆の縦覧に供しなければならないものであるので本条に加え、別に公衆縦覧の条を規定する必要がある。なお、第36条(注)3についても参照のこと。
第7章 解散
(解散)
第76条 この組合は、総(代)(注)1会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
(1) 目的たる事業の成功の不能
(2) 合併
(3) 破産手続開始の決定
(4) 行政庁の解散命令
2 この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員(注)2を除く。)が20人未満(注)3になったときは、解散する。
3 理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。
(注)1 第12条(注)1を参照のこと。
(注)2 第6条第1項において、「通学する者」と規定した場合は、「及び第6条第1項の規定による通学する者」を追加するものである。
(注)3 「20人未満」は、法第64条第1項の規定に基づく最低限度の人数であるので、組合の規模及び実情により、さらにこれを例えば「50人未満」、「100人未満」というように多人数にすることは差し支えない。
(残余財産の処分)
第77条 この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総(代)(注)会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。
(注) 第12条(注)1を参照のこと。
第8章 雑則
(公告の方法)
第78条 この組合の公告は、以下の方法で行う。(注)1
(1) 事務所の店頭に掲示する方法
(2) 官報に掲載する方法
(3) 日刊新聞紙に掲載する方法
(4) 電子公告による方法
2 法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないものとされている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項の(1)、(3)及び(4)に規定する方法(注)2により行うものとする。
(注)1 各号のうち組合の実情により、現に行うものを記載するものである。
(注)2 第1項第2号を除き、組合の実情により、現に行うものを記載するものである。
(組合の組合員に対する通知及び催告)
第79条 この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。
2 この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。
(実施規則)
第80条 この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、この組合成立の日(注)から施行する。
(注) 現実に施行しようとする年月日を規定するもので、例えば、平成20年4月1日からこの定款を施行しようという場合には、「平成20年4月1日」からと規定するものである。
(成立当初の役員の任期)
2 この組合の成立当初における役員の任期は、第23条第1項の規定にかかわらず、創立総会において議決された期間とする。ただし、その期間は1年を超えてはならない。
(成立後第1期の総代)(注)
○ この組合の成立後第1期の総代の定数、選挙区、選挙の方法その他総代の選挙に関し必要な事項は、第○○条及び第○○条の規定にかかわらず理事会において定める。
(注) 本項は、総代をおいている組合で、かつ、組合成立後最初の総代選挙に関し必要な事項を理事会で定めることとしている組合のみが規定するものである。
(成立当初の事業年度)
3 この組合の成立の日の属する事業年度は、第63条の規定にかかわらず、この組合の成立の日から(翌年)○月○日(注)までとする。
(注) 組合成立の年月日が、組合の事業年度の中途である場合には、次年度からの事業年度を正常化するため、本条を規定し、当初の年度の終了日を調整する必要がある。