アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「青森県及び茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」の制定について

(平成23年6月10日)

(職発0610第1号)

(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて厚生労働省職業安定局長通知)

東日本大震災による被害に対する障害者雇用納付金に係る申告書の提出、納付又は徴収に関する期限(以下「納付期限等」という。)の延長措置については、「「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」の制定等について」(平成23年3月24日付け職発0324第8号。以下「延長通知」という。)により通知したところであるが、本日、別紙のとおり、「青森県及び茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」(平成23年厚生労働省告示180号)が告示された。

その内容は下記1のとおりであるので、下記2の内容と併せて御了知の上、貴機構の職員へ周知するとともに、実施に当たっては遺漏なきよう取り扱われたい。

1 青森県及び茨城県の地域内に主たる事務所の所在地を有する事業主に係る障害者雇用納付金の延長後の納付期限等は、平成23年3月11日から同年7月28日までにその期限が到来するものについて、同年7月29日(以下「本件期限」という。)とすること。なお、本件期限までに納付金の申告又は納付ができないと認める場合には、事業主の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものであること。

また、岩手県、宮城県及び福島県の地域内に主たる事務所の所在地を有する事業主に係る障害者雇用納付金の延長後の納付期限等は、別途これらの県における災害の状況等を踏まえ定められること。

2 本件期限到来後は、青森県及び茨城県の地域内に主たる事務所の所在地を有する事業主に係る障害者雇用納付金についても、一定の要件に該当すれば、延長通知記の2の「個別の申請による障害者雇用納付金の納付猶予措置」の対象となるので、このことについて1の内容と併せて周知を図り、相談に応じるなど、事業主に対して適切な対応をすること。

【別紙】

画像2 (191KB)別ウィンドウが開きます