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○医療施設等災害復旧費補助金交付要綱

(平成7年3月1日)

(厚生省発健政第22号)

医療施設等災害復旧費補助金交付要綱

(通則)

1 医療施設等災害復旧費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

2 この補助金は、次に掲げる施設であって暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により被害を受けたものの災害復旧事業を交付の対象とする。

(1) 医療機関施設

ア 公的医療機関施設

都道府県、市町村若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合(以下「市町村等」という。)、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第2条の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所

イ ヘき地診療所

平成13年5月16日医政発第529号厚生労働省医政局長通知「へき地保健医療対策事業について」(以下「へき地保健医療対策実施要綱」という。)に基づき、都道府県、市町村等、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置するへき地診療所(医師及び看護師住宅を含む。)

ウ 政策医療実施機関施設(公的医療機関施設を除く。)

(ア) 救命救急センター

昭和52年7月6日医発第692号厚生省医務局長通知「救急医療対策の整備事業について」(以下「救急医療対策事業実施要綱」という。)に基づき、都道府県知事の要請を受けた病院の開設者の設置する救命救急センター(国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)又は医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)

(イ) 病院群輪番制病院及び共同利用型病院

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県知事又は市町村長若しくは地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合の管理者の要請を受けた病院の開設者の設置する病院群輪番制病院及び共同利用型病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)

(ウ) 在宅当番医制診療所

災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に所在する診療所であって、地方公共団体の委託等により地区医師会毎に在宅当番により休日・夜間における診療等を実施している診療所(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)

(エ) 休日夜間急患センター

災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に所在する休日夜間急患センターであって、「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、市町村が行う(委託を含む)休日夜間急患センター(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)

(オ) 災害拠点病院

平成21年3月30日医政発第0330007号厚生労働省医政局長通知「災害医療対策事業等の実施について」に基づき、都道府県又は都道府県知事の要請を受けた災害拠点病院で厚生労働大臣が適当と認める開設者の設置する災害拠点病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)

(カ) へき地医療拠点病院

「へき地保健医療対策実施要綱」に基づき、都道府県知事の指定を受けた病院の開設者の設置するへき地医療拠点病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)

(キ) 周産期母子医療センター

平成22年1月26日医政発0126第1号厚生労働省医政局長通知「周産期医療の確保について」の別添2「周産期医療体制整備指針」に基づき、都道府県が指定する総合周産期母子医療センター又は認定する地域周産期母子医療センター(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)

(ク) 小児救急医療拠点病院

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県又は都道府県知事の要請を受けた病院の開設者の設置する小児救急医療拠点病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)

(ケ) 腎移植施設

昭和55年1月4日医発第1105号厚生省医務局長通知「腎移植施設の整備事業について」に基づき、厚生労働大臣が適当と認める者の設置する腎移植施設(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)

(コ) 老人デイケア施設

昭和57年1月22日医発第85号厚生省医務局長通知「老人デイケア施設の整備事業について」に基づき、厚生労働大臣が指定する者の設置する老人デイケア施設(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)

(サ) 共同利用施設

昭和59年10月25日健政発第263号厚生省健康政策局長通知「共同利用施設及び地域医療研修センターの整備について」に基づき、厚生労働大臣が適当と認める者の設置する共同利用施設(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)

(2) 医療関係者養成所施設

ア 看護師等養成所

都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の規定により設立された法人(以下「学校法人」という。)若しくは同法第64条第4項の規定により設立された法人(以下「準学校法人」という。)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条の規定により認定を受けた公益法人及び旧民法第34条の規定により設立された法人(以下「旧民法法人等」という。)又は医療法第39条の規定により設立された法人(以下「医療法人」という。)の設置する保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条、第21条又は第22条の規定による指定を受けることのできる保健師、助産師、看護師及び准看護師の学校及び養成所(学校教育法(昭和22年法律第22号)第1条に規定する学校を除く。ただし、旧民法法人等又は医療法人の設置するものにあっては、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の認可を受けることのできるものに限る。(なお、助産師養成所及び看護師養成所2年課程(通信制)にあってはこの限りではない。))

イ 理学療法士等養成所

都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、学校法人若しくは準学校法人、旧民法法人等又は医療法人の設置する理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条又は第12条の規定による指定を受けることのできる理学療法士又は作業療法士の学校及び養成所(学校教育法第1条に規定する学校を除く。ただし、旧民法法人等又は医療法人の設置するものにあっては、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の認可を受けることのできるものに限る。)

ウ 救急救命士養成所

都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、学校法人若しくは準学校法人、旧民法法人等又は医療法人の設置する救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条の規定による指定を受けることのできる救急救命士の学校及び養成所(学校教育法第1条に規定する学校を除く。ただし、旧民法法人等又は医療法人の設置するものにあっては、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の認可を受けることのできるものに限る。)

エ 歯科衛生士養成所

都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、学校法人若しくは準学校法人、旧民法法人等又は医療法人の設置する歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定による指定を受けることのできる歯科衛生士の学校及び養成所(学校教育法第1条に規定する学校を除く。ただし、旧民法法人等又は医療法人の設置するものにあっては、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の認可を受けることのできるものに限る。)

(3) 研修施設

ア 地域医療研修センター

昭和55年11月5日医発第1116号厚生省医務局長通知「地域医療研修センターの整備について」に基づき、医科大学若しくは大学医学部の附属病院(国立大学法人の開設したものを除く。以下同じ。)又は臨床研修病院(営利法人又は個人の設立した病院を除く。)の開設者の設置する地域医療研修センター

イ 研修医のための研修施設

平成6年6月23日健政発第495号厚生省健康政策局長通知「研修医のための研修施設整備事業の実施について」に基づき、医科大学若しくは大学医学部の附属病院、歯科大学若しくは大学歯学部の附属病院(国立大学法人の開設したものを除く。)又は臨床研修病院の開設者の設置する研修医のための研修施設

(4) 病院内保育所

平成22年3月24日医政発0329第29号厚生労働省医政局長通知「看護職員確保対策事業等実施要綱」に基づき、日本赤十字社、社会福祉法人、全国厚生農業協同組合連合会、国民健康保険団体連合会及び国民健康保険組合、国家公務員共済組合及びその連合会、公共企業体職員等共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、健康保険組合及びその連合会、一般社団法人又は一般財団法人等の設置する病院内保育所

(5) 看護師宿舎

平成5年6月15日健政発第389号厚生省健康政策局長通知「看護師宿舎施設整備事業の実施について」に基づき、都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は厚生労働大臣が適当と認める者の設置する看護師宿舎

(6) 救急医療情報センター

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県の設置する救急医療情報センター

(交付額の算定方法)

3 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、施設ごとに算出された額が1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表の第1欄に定める区分ごとに、同表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(2) (1)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に別表の第4欄に規定する補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(交付の条件)

4 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容の変更(次に掲げるものに限る。)をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

ア 建物の設置場所の変更(設置予定敷地内における設置場所の変更で機能を著しく変更しないものを除く。)

イ 建物の規模、構造又は用途の変更(機能を著しく変更しないものを除く。)

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(5) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 補助金と事業に係る証拠書類等の管理については次によるものとする。

ア 補助事業者が地方公共団体の場合

補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第1号様式による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について、証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類をこれを事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合

事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(8) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、第5号様式により速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、厚生労働大臣に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(9) この補助金にかかる補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金を受けてはならない。

(申請手続)

5 この補助金の交付申請は、毎年度別途指示する期日までに、第2号様式による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

6 厚生労働大臣は、5による申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定を行うものとする。

(補助金の概算払)

7 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において概算払をすることができる。

(実績報告)

8 この補助金の事業実績報告は、事業完了の日(4の(2)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日)から1か月を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、第3号様式による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

なお、事業が当該年度と当該年度の翌年度にわたるときは、この補助金の交付決定に係る国の会計年度の翌年度の4月10日までに、第4号様式による年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(補助金の返還)

9 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずる。

(その他)

10 特別の事情により、3、5及び8に定める算定方法及び手続によることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて、その定めるところによるものとする。

なお、この補助金について、精算交付申請を行う場合は、毎年度において別途指示する期日までに、第3号様式に準じた書面を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

(別表)

1 区分

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

医療機関施設

 

 

 

公的医療機関施設

厚生労働大臣の定める額

(1) 病院の診療棟、病棟、管理棟、サービス棟等の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(2) 診療所の診察室、処置室、薬剤室、エックス線室等の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(3) 病院・診療所の建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備

2分の1

(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚法」という。)第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した医療機関又は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「東日本大震災財特法」という。)第46条第2項第1号に規定する公的医療機関であって同法第2条に規定する東日本大震災により被災した公的医療機関にあっては3分の2)

へき地診療所

厚生労働大臣の定める額

へき地診療所として必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(1) 診療所

ア 診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等

イ 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備

(2) 医師住宅

(3) 看護師住宅

2分の1

政策医療実施機関施設

 

 

 

救命救急センター

769,100千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

救命救急センターとして必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(1) 病棟

(病室、ICU、CCU、病棟記録室、処置室、診察室、患者食堂、リネン室、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備等)

(2) 診療棟

(検査室、照射室、操作室、手術室、回復室、準備室、浴室、診察室、廊下、待合室、便所、暖冷房、附属設備等)

(3) その他

(事務室、機械室、自家発電室等)

(4) ヘリポート

(5) 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備

2分の1

病院群輪番制病院及び共同利用型病院

80,200千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

病院群輪番制病院又は共同利用型病院として必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(1) 診察室、処置室、手術室、薬剤室、エックス線室、検査室、待合室、仮眠室、病室(救急専用病室)、便所、玄関、廊下、暖冷房、附属設備等

(2) 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備

2分の1

在宅当番医制診療所

13,139千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

在宅当番医制診療所として必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(1) 診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、検査室、待合室、仮眠室、病室、便所、玄関、廊下、暖冷房、附属設備等

(2) 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備

2分の1

休日夜間急患センター

13,139千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

休日夜間急患センターとして必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(1) 診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、検査室、事務室、待合室、仮眠室、病室、便所、玄関、廊下、暖冷房、附属設備等

(2) 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備

2分の1

災害拠点病院

(1) 基幹災害医療センター

677,268千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

災害拠点病院として必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(1) 病棟

(病室、ICU、CCU、病棟記録室、処置室、診察室、患者食堂、リネン室、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備等)

(2) 診療棟

(検査室、照射室、操作室、手術室、回復室、準備室、浴室、診察室、廊下、待合室、便所、暖冷房、附属設備等)

(3) その他

(事務室、機械室、自家発電室等)

(4) ヘリポート、備蓄倉庫、受水槽

(5) 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備

2分の1

 

(2) 地域災害医療センター

447,449千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

 

へき地医療拠点病院

229,200千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

へき地医療拠点病院として必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(1) 検査、放射線、手術部門(検査室、照射室、操作室、手術室、回復室、準備室、浴室、廊下、便所、附属設備等)

(2) 病棟

(病室、診療室、処置室、記録室、患者食堂、リネン室、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備等)

(3) 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備

2分の1

周産期母子医療センター

83,300千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

母体・胎児集中治療管理室として必要な部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

周産期専用病棟

(病室、記録室、リネン室、バルコニー、廊下、便所等)

2分の1

小児救急医療拠点病院

28,155千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

小児救急医療拠点病院として必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

小児専用病棟

(1) 診察室、処置室、手術室、薬剤室、エックス線室、検査室、待合室、仮眠室、病室(救急専用病室)、便所、玄関、廊下、暖冷房、附属設備、研修施設等

(2) 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備

2分の1

腎移植施設

44,300千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

腎移植施設として必要な部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

無菌手術室(機械室及び附属設備を含む。)

2分の1

老人デイケア施設

165,200千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

老人デイケア施設として必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(1) 機能訓練棟、診療棟(機能訓練室、作業・理学療法室、水治療室、電気・温熱療法室、評価測定室、マッサージ室、診療室、休養室、待合室、リネン室、事務室、職員控室、廊下、便所等)

(2) 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備

2分の1

共同利用施設

388,900千円

(激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災した場合又は東日本大震災財特法第2条に規定する東日本大震災により被災した場合にあっては厚生労働大臣の定める額)

共同利用施設として必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(1) 特殊診療棟

(共同利用高額医療機器設置に必要な特殊診療部門及び建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備)

(2) 開放型病棟

(病室、診察室、処置室、患者食堂、リネン室、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備等)

2分の1

医療関係者養成所施設

 

 

 

看護師等養成所

厚生労働大臣の定める額

学校又は養成所(寄宿舎を含む。)の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

2分の1

理学療法士等養成所

厚生労働大臣の定める額

学校又は養成所(寄宿舎を含む。)の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

2分の1

救急救命士養成所

厚生労働大臣の定める額

学校又は養成所(寄宿舎を含む。)の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

2分の1

歯科衛生士養成所

厚生労働大臣の定める額

学校又は養成所(寄宿舎を含む。)の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

2分の1

研修施設

 

 

 

地域医療研修センター

59,600千円

地域医療研修センターとして必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

(1) 図書、視聴覚部門

(視聴覚室、図書閲覧室、コピーサービス室、書庫)

(2) カンファレンスルーム

(3) 小講堂

(4) 管理部門(管理室、ロッカールーム、廊下、便所等)

(5) 地域情報部門

(地域情報室、相談室)

2分の1

研修医のための研修施設

198,700千円

研修棟として必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

講義室、討議室、図書・視聴覚部門(視聴覚室、図書閲覧室、コピーサービス室)、仮眠室、管理部門(管理室、ロッカールーム、廊下、便所等)、倉庫等

2分の1

病院内保育所

厚生労働大臣の定める額

病院内保育所の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

2分の1

看護師宿舎

既存面積(1人当たり33m2を限度)×1/2×198,300円

病院の看護師宿舎の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

2分の1

救急医療情報センター

13,100千円

救急医療情報センターとして必要な次の各部門の被災部分の災害復旧に要する工事費又は工事請負費

操作室、仮眠室、機械室、便所、暖冷房、附属設備等

2分の1

第1号様式

第2号様式

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第3号様式

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