添付一覧
○東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族(補償)給付支給請求書等の提出があった場合等の取扱いについて(行方不明者であることの調査手法関係)
(平成23年6月9日)
(基労発0609第1号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局労災補償部長通知)
(公印省略)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「震災」という。)による災害により行方不明となった者に係る遺族(補償)給付支給請求書等の提出があった場合等の取扱いについては、平成23年5月2日付け基発0502第1号「東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族(補償)給付支給請求書等の提出があった場合等の取扱いについて」により指示したところであるが、その記の第1の2において別途通知するとしていた調査手法の詳細は下記のとおりであるので、万全を期されたい。
記
1 震災による災害により行方不明となった者の生死が震災発生日の翌日から起算して3ヶ月間わからない事実については、その者の戸籍謄本等により死亡届が提出されていないことを確認のうえ、次の(1)及び(2)の書類により確認すること。
(1) 請求者の申立書(別添参照)
(2) (1)を補完するものとして以下に掲げる書類のいずれかの書類
① 第三者(事業主、被災労働者の同僚等)の申立書
② 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)における同様の死亡推定の特例規定を適用し、支給決定された国民年金等の給付の支給決定通知書
③ 行方不明であることを理由として、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に規定する災害弔慰金の支給を受けたことがわかる書類
④ その他これらに準じる書類
2 震災による災害により行方不明となった者の生死が震災発生日の翌日から起算して3ヶ月間以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない事実については、その者の死亡に関して市町村長に提出された死亡診断書等のほか、記1(1)及び(2)に掲げる書類により確認すること。
別添