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○職業能力開発促進法施行規則の一部改正について

(平成23年3月14日)

(能発0314第2号)

(都道府県知事あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第21号。以下「改正省令」という。)が別添のとおり公布され、平成23年4月1日から施行されることとなりました。

ついては、貴管内の職業能力開発関係施設、都道府県職業能力開発協会等に周知されるとともに、その運用に遺漏のないよう御配慮願います。

なお、改正省令の概要は別紙のとおりです。

(別紙)

試験科目等の見直し職種について(改正省令の概要)

1 職業訓練基準関係の改正(別表第5関係)

科目

変更箇所

変更内容

改正主旨

ニット製品製造科

1級及び2級技能士コースの短期課程の普通職業訓練の教科

選択教科のうち、「横編みニット製造法」及び「ニット縫製品製造法」を削除する。

受検者数が著しく減少している作業に係る訓練科目を削除するもの

2 技能検定関係の改正(別表第12、13、13の2、13の5及び14関係)

職種

変更箇所

変更内容

改正主旨

園芸装飾

1級及び2級の学科試験

(別表第12及び13)

試験科目の「観賞用植物の維持管理」の範囲中「はち上げ」を「鉢上げ」とする。

語句の適正化を図るもの

 

3級の学科試験

(別表第13の2)

試験科目の「観賞用植物の維持管理」の範囲中「繁殖の種類及び方法環境要因及びその調節」を「繁殖の種類及び方法」及び「環境要因及びその調節」とする。

H5.4.1の改正誤りを修正するもの

 

1級、2級及び3級の学科試験

(別表第12、13及び13の2)

試験科目の「観賞用植物の維持管理」の範囲中「植替え」を「植え替え」とする。

語句の適正化を図るもの

鍛造

1級及び2級の学科試験

(別表第12及び13)

選択科目の「ハンマ型鍛造法」の範囲中「自由鍛造品に生ずる欠陥の原因及び防止方法」を削除する。

S54.8.30の改正誤りを修正するもの

粉末

1級及び2級の学科試験

(別表第12及び13)

試験科目の「原料粉(焼結機械部品及び焼結含油軸受に係るものに限る。)」の範囲中「添加剤」を追加する。

金属粉末射出成形における樹脂等の結合剤や、圧粉磁心の結合剤の利用が多くなっているため、試験科目の範囲に「添加剤」を追加するもの

ニット製品製造

1級及び2級の学科試験

(別表第12、13及び14)

選択科目の「横編みニット製造法」及び「ニット縫製品製造法」を削除する。

受検者数が著しく少なくなった作業を削除するもの

 

1級及び2級の実技試験

(別表第12、13及び14)

選択科目の「横編みニット製造作業」、「横編みニット縫製作業」及び「丸編みニット・たて編みニット縫製作業」を削除する。

 

とび

1級及び2級の学科試験

(別表第12及び13)

試験科目の「施工法」の範囲中「躯体」を「体」とする。

語句の適正化を図るもの

自動ドア施工

1級及び2級の学科試験

(別表第12及び13)

試験科目の「自動ドア一般」の範囲中「自動ドアの開閉方法」を「自動ドアの開閉方式」に改める。

語句の適正化を図るもの

 

 

試験科目の「自動ドア一般」の範囲中「自動ドア用建具の性能」を追加する。

「自動ドア」とは「建具」に「自動ドア装置」を組み入れた状態の総称であり、「自動ドア用建具の性能」に関する知識が必要であるため、追加するもの

樹脂接着剤注入施工

単一等級の実技試験

(別表第13の5)

試験科目の「樹脂接着剤注入工事作業」の範囲中「さく孔」を「穿せん孔」とする。

語句の適正化を図るもの(国土交通省で作成する公共建築改修工事標準仕様書において用いられている語句を使用する。)

産業洗浄

単一等級の学科試験

(別表第13の5)

選択科目の「高圧洗浄法」の範囲中「高圧洗浄に使する機器」を「高圧洗浄に使用する装置及び機器」とする。

選択科目の「化学洗浄法」と並びを取るため「装置」を追加するもの

※その他所要の改正を行うこと。

3 施行期日

改正省令は、平成23年4月1日から施行すること(改正省令附則関係)。