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○殺虫剤の配布について
(平成23年5月18日)
(薬食監麻発0518第1号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)
今般、埼玉県越谷市内において、自治会が第2類医薬品である殺虫剤をお茶のペットボトルに小分けし、これを誤飲した女性二人が意識不明となる重大な健康被害が発生しました。
このような行為は医薬品の小分け製造であり、薬事法(昭和35年法律第145号)第13条に基づく医薬品製造業の許可が必要となります。
また、医薬品については、誤使用を防止する観点から、薬事法により、医薬品の名称等がその直接の容器又は被包に記載されていなければならないこと(薬事法第50条)、医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいものであってはならないこと(薬事法第57条第1項)が定められており、これらの条項に違反する医薬品については、その販売、授与等が禁止されています。
本件のように、必要な許可、適正な表示及び包装なしに医薬品である殺虫剤を小分けして配布することは、薬事法違反であり、また同時に、公衆衛生上の観点からも、重大な健康被害をもたらす可能性の高い極めて危険な行為です。
ついては、貴管内の関係部局に対して、このような事例が再び発生することを防ぐべく、殺虫剤の不適切な小分け配布について厳に慎むよう周知徹底を図られたく、お願いいたします。