添付一覧
○「第2次食育推進基本計画」に基づく保育所における食育の推進について
(平成23年5月31日)
(雇児保発0531第1号)
(各都道府県・政令指定都市・中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)
食育基本法(平成17年法律第63号)第16条第1項に基づく標記計画の決定に伴い、先般、「第2次食育推進基本計画の決定について」(平成23年4月1日医政発0401第7号・健発第0401第25号・食安発0401第4号・雇児発0401第18号厚生労働省医政局長、健康局長、医薬食品局食品安全部長、雇用均等・児童家庭局長連名通知)が発出されたところであり、6月が「食育月間」と定められたこと等を踏まえ、下記の事項に特段のご配慮をお願いするとともに、保育所における食育の更なる推進に努めていただきたい。
記
1 保育所における食育推進の取組について
(1) 乳幼児の発育及び発達の過程に応じた取組
乳幼児の発育及び発達の過程に応じて、計画的に食事の提供、食育の実施が行えるよう努めるとともに、食に関わる保育環境について配慮した取組の推進をお願いする。
また、子どもの発達段階に応じた食育のねらいや留意事項を整理し、平成16年3月に作成・公表した「保育所における食育に関する指針」の普及を図り、その活用を促進し、食を通じて、健康な心と体を育て、人と関わる力を養い、伝承されてきた文化の理解や郷土料理への関心、自然の恵みとしての食材や調理する人への感謝の気持ちをはぐくめるような取組をお願いする。
(2) 保育所における「食育の計画」の見直し等について
乳幼児期からの食育の重要性が増していることにかんがみ、平成21年4月施行の「保育所保育指針」に基づき保育の一環として食育を位置付け、保育所において、所長、保育士、栄養士、調理員等の協力の下、各地域や施設の特性に応じた食育の計画の見直しや策定が推進されるよう、支援をお願いする。
なお、計画の策定に当たっては、保育の計画の中に位置づく形で作成される必要があるとともに、それに基づいて行われた実践の過程を評価し、その改善に努めることも重要である。
(3) 家庭における食育推進の支援
保育所の人的・物的資源を活かし、在宅の子育て家庭からの乳幼児の食に関する相談への対応や情報提供を推進するとともに、地域と連携しつつ、家庭における食育推進を支援する取組をお願いする。
2 「食育月間」及び「食育の日」の周知について
国民運動として食育を推進していく観点から、食育推進基本計画において毎年6月を「食育月間」とすることが定められていることを踏まえ、今般、内閣府において平成23年度「食育月間」実施要綱(別添)が示されたところであるので、保育所においても食育の推進運動が重点的かつ効果的に実施されるよう、その周知をお願いする。
なお、食育推進運動を継続的に展開する観点から、毎月19日の「食育の日」の普及啓発についても、あわせて周知をお願いする。
平成23年度「食育月間」実施要綱
平成23年4月20日
内閣府特命担当大臣決定
1 趣旨
近年における国民の食をめぐる環境の変化の中、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。このためには、様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められており、生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育を推進する必要がある。
食育を推進するための活動については、「食育基本法」(平成17年法律第63号)及び「第2次食育推進基本計画」(平成23年3月食育推進会議決定)等を踏まえ、多様な主体の参加と協力を得て、国民運動として全国において展開することが重要である。
第2次食育推進基本計画においては、毎年6月が「食育月間」として定められたところであり、同期間中に、各種広報媒体や行事等を通じた広報啓発活動を重点的に実施することにより、食育に対する理解を深め、食育推進活動への積極的な参加を促し、その一層の充実と定着を図るものとする。
なお、「食」は、子どもたちが豊かな人間性をはぐくんでいく上で重要であることから、広く国民が子どもの食育に取り組む契機となるよう配慮することとする。
2 期間
平成23年6月1日(水)から6月30日(木)までの1か月間
3 実施体制
内閣府を始め消費者庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省等の関係府省庁が協力しつつ実施する。また、都道府県及び市町村(以下「地方公共団体」という。)並びに関係機関・団体に対しても参加を呼びかけ、全国的な食育推進運動の展開を図る。
4 重点事項
国民の食生活における様々な課題に対応し、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資するため、以下の事項の重要性について、重点的に普及啓発を図る。
(1) 食を通じたコミュニケーション
食を楽しみながら食事の作法・マナー、食文化を含む望ましい食習慣や知識の習得が図られるよう、家庭における共食など食事等の場における食を通じたコミュニケーションを促進する。
(2) バランスの取れた食事
生活習慣病の予防及び改善につながるよう、「食事バランスガイド」の普及啓発を通じ、栄養バランスが優れた「日本型食生活」等の健全な食生活の実践を促進する。
(3) 望ましい生活リズム
朝食をとることや早寝早起きを実践すること等、子どもの基本的な生活習慣を育成し、生活リズムを向上させる。
(4) 食を大切にする気持ち
食に関する様々な体験活動、食前食後の挨拶の習慣化、環境への配慮、我が国の食料問題等に関する理解、豊かな味覚の形成等を促し、自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への感謝の念と理解を深める。
(5) 食の安全
食品の安全性に関する意識と関心を高めるとともに、消費者に対する情報提供の充実を図り、食品情報に関する制度の普及・定着を図るほか、食品での窒息事故の危険性等について理解を深める。
5 主な実施事項
(1) 食育推進全国大会の開催
平成23年6月18日(土)及び19日(日)、静岡県において、内閣府、静岡県及び三島市の共催により、関係府省庁連携・協力の下、シンポジウムや展示会等を中心とした中核的な行事である第6回食育推進全国大会を開催する。
(2) 各地域における行事等の開催
関係府省庁、地方公共団体、関係機関・団体等様々な主体において、シンポジウム、講習会、展示会、調理や生産等の体験活動等の食育をテーマとした行事等を全国各地で開催する。
(3) 各種広報媒体の活用
関係府省庁、地方公共団体、関係機関・団体等様々な主体において、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、ホームページ等各種広報媒体を活用した食育の普及啓発を実施する。
(4) 日常的な活動の場の活用
関係府省庁、地方公共団体、関係機関・団体等様々な主体において、それぞれの日常的な活動(特に、教育・保育、医療・保健、農林漁業、食品関連事業等に関する活動)の場所や機会を積極的に活用した食育の普及啓発を実施する。
6 月間実施上の留意事項
(1) より効果的な運動を実施する観点から、広報媒体への相乗りや行事の共催等、関係府省庁、地方公共団体、関係機関・団体等様々な主体相互が積極的な連携を図り、相乗効果の確保に努める。
(2) 食育の推進が成果を挙げるためには、国民が自ら取り組むことが重要であることから、国民が共感し自発的に食育を実践する意識と意欲が醸成されるよう配慮する。
(3) 食育推進運動を継続的に展開するため、仕事と生活の調和の推進や家族や地域の大切さ等の観点にも配慮しつつ、毎月19日の「食育の日」の普及啓発を行うとともに、家族そろって楽しく食卓を囲むことを呼びかける。
(4) なお、東日本大震災の今後の事態の推移も踏まえ、それぞれの実施主体の状況に応じ実施するものとする。
