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○県域を越えた避難者の旅館・ホテル等への受入れについて

(平成23年3月24日)

(社援総0324第1号)

(各都道府県災害救助担当主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局総務課長通知)

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した方々の応急救助のため、各都道府県において、旅館・ホテル等を借り上げることにより避難所として活用することを可能とする旨の通知(「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について」(平成23年3月19日付け厚生労働省社会・援護局総務課長通知))を発出したところであるが、本日、国土交通省観光庁より別添のとおり「県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入れについて」(平成23年3月24日付け観光庁観光産業課長通知)が発出されたので、被災地はもちろん被災地でない都道府県においても、関係部局・管内市町村と連携の上、被災した方々の迅速な受入体制の確保に留意願いたい。

また、避難所の開設期間については、原則7日以内を2ヵ月まで既に延長したところであるが、被災した方々の生活環境が応急仮設住宅等において安定的なものとなるまでの間、避難所の運営は2ヵ月を超えても更新されることとなる。従って、旅館・ホテル等を避難所として開設する場合においては、貴管内の全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会関係旅館・ホテル等関係者にこの旨周知されたい。

おって、当該旅館・ホテル等への移送費についても、避難所の設置のための経費と同様、災害救助法の適用を行った都道府県から要請に基づき、被災した方々を県域を越えて受け入れた場合、受け入れた都道府県から災害救助法の適用を行った都道府県に対して求償することが可能であることを申し添える。

なお、管内政令都市及び中核市並びにその他の市町村に対して、上記内容に関する情報提供を併せてお願いする。

○県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入れについて

(平成23年3月24日)

(観観産第660号)

(都道府県観光主管課長あて観光庁観光産業課長)

平素より大変お世話になっております。

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により、被災県においては、多数の被災者の方が避難を余儀なくされています。

こうした状況にかんがみ、観光庁においては、厚生労働省等関係省庁の協力の下、災害救助法の枠組みを活用し、県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入れを支援することとしましたので、御了知下さい。

また、本件について、管下の市町村に対して情報提供をお願いします。

1 概要

観光庁において、災害救助法の枠組みを活用し、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(以下「全旅連」という。)から提供を受けた受入可能な旅館・ホテル等のリストを基に、県外へ避難を希望する被災者の意向を踏まえ、被災者と避難先施設のマッチングを行うとともに、旅行業者と連携して移動手段となるバス等の手配を実施することにより、県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入れを支援します。

2 対象者・受入施設について

(1) 対象者について

災害救助法が適用された被災市町村における被災者であって、被災県の要請により、県外の旅館・ホテル等に避難する方が対象者(※1)となります。

(2) 受入施設について

受入施設は、全旅連が作成するリスト(※2)に掲げられた旅館・ホテル等の有料施設とし、宿泊費用は1泊3食付き一人当たり5,000円以内となります。

また、受入期間は、継続的に居住できる施設が確保されるまでの当分の間とします。

受入施設は、災害救助法に基づく避難所として受入県が借り上げ、被災者に提供することとなります。

※1 対象者は、高齢者、身体障害者、乳幼児及びその付添の方など被災して避難所を提供する必要のある方も含まれます。

避難させる被災者の優先順位については、国において、統一的な方針を設けませんので、被災県の判断となります。

※2 リストは、都道府県旅館組合が作成していますが、組合員以外の旅館・ホテル等であっても、当該施設が希望すれば、リストに掲載されることとなっています。

3 費用について

旅館・ホテル等の宿泊費用は受入県において、当該施設への移動費用は被災県において負担していただいた上で、災害救助法の適用によって、受入県が負担した費用は被災県に求償されることとなり、最終的には、国が被災県に対して、必要な財政措置を講ずることを予定しています。

このため、受入県の費用負担はありません。また、被災者自身の費用負担もありません。

4 手順等について

(1) 全旅連において、受入可能な旅館・ホテル等の情報(以下「施設リスト」という。)を集約の上、観光庁に情報提供を行う。

(2) 観光庁は、施設リストを被災県に提供する。被災県は、当該施設リストを管下の被災市町村に提供する。

(3) 被災県は、管下の被災市町村内の被災者のうち県外の旅館・ホテル等への避難が必要と判断した被災者の情報(以下「避難者リスト」という。)を集約の上、観光庁に情報提供を行う。

(4) 観光庁は、避難者リストを全旅連に提供し、基本的なマッチングを実施する。

(5) マッチングが調った場合は、被災県と受入県の旅館組合との間で、具体的な受入スケジュール等の調整を行うとともに、並行して、被災県が受入県に対して要請を行うなど両県の間で避難受入について必要な調整を行う。

(6) 観光庁は、被災県の求めに応じて、被災者が現在居所としている避難所から、当該避難先の旅館・ホテル等への移動のためのバス等について、旅行業者を通じて手配する。

5 その他

実施に当たっては、貴都道府県の災害対策本部又は防災担当部局とも十分な調整を図っていただくようお願いします。