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○災害救助法における埋葬について(通知)

(平成23年4月6日)

(/健衛発0406第1号/社援総発0406第1号/)

(福島県衛生主管部(局)長・災害救助法主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長・社会・援護局総務課長通知)

今般の東日本大震災に係る御遺体の埋葬(火葬及び土葬。以下同じ。)については、極めて多数の方がお亡くなりになられ、現地において土葬される場合、諸事情により遠隔地で火葬される場合、身元不明のまま火葬又は土葬される場合等の様々な形の埋葬が生じていることから、御遺体の埋葬及び貴県の御遺体の埋葬事務の円滑な実施を図るため、下記のとおり取り扱うこととしたので、御了知の上、現地の実情を踏まえ適宜対処するとともに、管下市町村へ改めて周知願いたい。

また、災害救助法の対象と見込まれる埋葬については、火葬、土葬等の形態を問わず、埋葬に係る費用を御遺族等から徴収しないようにされたい。

1 埋葬経費については、貴県に対し、亡くなられた方の人数分(大人1体当たり限度額×埋葬人数)の経費を、予算措置後速やかに概算交付することとする。

2 埋葬については、貴県において基本的に交付する経費の範囲内で実施していただくようお願いしたい。

3 埋葬事務の終了後、交付された経費において、他の災害救助費等負担金と併せて剰余が生じた場合は、国庫へ返納することとし、交付された経費で不足する場合には、厚生労働省へ御連絡いただきたい。

4 災害救助法の埋葬の対象となる経費は、棺、ドライアイス又は骨つぼ等埋葬に必要な物資の支給、火葬、土葬又は納骨等の役務の提供、あるいは埋葬の際の賃金職員等雇上費及び輸送費に係る実費であり、御遺族等により行われる葬儀に係る式典費用は対象とならないのでご留意願いたい。