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○東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱について
(平成23年4月30日)
(社援発0430第1号)
(岩手県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)
今次災害の復旧に当たり、各県の奮闘、御尽力に敬意を表します。
応急仮設住宅の供与に当たって民間賃貸住宅の借上げによることも差し支えない旨、累次にわたり周知してきたところであります。
被災三県においては、現に救助を要する被災者が自ら民間賃貸住宅に入居している事例も少なくなく、また、応急仮設住宅の用地確保等の課題があって避難所生活が長期化しているところであります。この状況下、民間賃貸住宅借上げの活用が求められており、今般、民間賃貸住宅の取扱について下記のとおりといたします。
貴職におかれて、この内容を御了知いただくとともに、管下市町村に周知し、速やかに被災者の住環境の向上を図られたく、特段の御配慮御尽力をお願いします。
記
1.災害救助法による応急救助は、県が、現に救助を要する被災者に対して行うものである。この考え方に沿って、現に救助を要する被災者に、県が民間賃貸住宅を借り上げて提供した場合に、災害救助法の適用となって同法の国庫負担が行われる。
2.県の委任を受けた市町村が借り上げて提供した場合も、県借上げの場合と同様とする。
3.発災以降に被災者名義で契約したものであっても、その契約時以降、県(その委任を受けた市町村)名義の契約に置き換えた場合、1.と同様とする。
(注)契約置換えに当たっては、敷金、礼金、仲介手数料等の入居費用の二重払いや被災者の負担が生じぬよう、留意されたい。
4.民間賃貸住宅借上げの場合の国庫負担対象経費は、敷金、礼金、仲介手数料等の入居に当たっての費用、並びに、月ごとの家賃、共益費及び管理費である。共益費及び管理費の実費は、月ごとの家賃に加算できる。
5.月ごとの家賃については、地域の実情(実勢賃貸料)、被災者の家族構成等により区々であると想定されるものの、災害救助費という公費負担の性格にも鑑み、岩手・宮城内陸地震の際には一戸当たり月額6万円としたことを参考とされたい。なお、さらに特別な事情がある場合は、協議されたい。
6.応急仮設住宅供与としての民間賃貸住宅借上げ予定期間は、2年間とする。
(注)上記取扱は、県外への避難者についても同様とする。
○東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱について
(平成23年4月30日)
(社援発0430第1号)
(宮城県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)
今次災害の復旧に当たり、各県の奮闘、御尽力に敬意を表します。
応急仮設住宅の供与に当たって民間賃貸住宅の借上げによることも差し支えない旨、累次にわたり周知してきたところであります。
被災三県においては、現に救助を要する被災者が自ら民間賃貸住宅に入居している事例も少なくなく、また、応急仮設住宅の用地確保等の課題があって避難所生活が長期化しているところであります。この状況下、民間賃貸住宅借上げの活用が求められており、今般、民間賃貸住宅の取扱について下記のとおりといたします。
貴職におかれて、この内容を御了知いただくとともに、管下市町村に周知し、速やかに被災者の住環境の向上を図られたく、特段の御配慮御尽力をお願いします。
記
1.災害救助法による応急救助は、県が、現に救助を要する被災者に対して行うものである。この考え方に沿って、現に救助を要する被災者に、県が民間賃貸住宅を借り上げて提供した場合に、災害救助法の適用となって同法の国庫負担が行われる。
2.県の委任を受けた市町村が借り上げて提供した場合も、県借上げの場合と同様とする。
3.発災以降に被災者名義で契約したものであっても、その契約時以降、県(その委任を受けた市町村)名義の契約に置き換えた場合、1.と同様とする。
(注)契約置換えに当たっては、敷金、礼金、仲介手数料等の入居費用の二重払いや被災者の負担が生じぬよう、留意されたい。
4.民間賃貸住宅借上げの場合の国庫負担対象経費は、敷金、礼金、仲介手数料等の入居に当たっての費用、並びに、月ごとの家賃、共益費及び管理費である。共益費及び管理費の実費は、月ごとの家賃に加算できる。
5.月ごとの家賃については、地域の実情(実勢賃貸料)、被災者の家族構成等により区々であると想定されるものの、災害救助費という公費負担の性格にも鑑み、岩手・宮城内陸地震の際には一戸当たり月額6万円としたことを参考とされたい。なお、さらに特別な事情がある場合は、協議されたい。
6.応急仮設住宅供与としての民間賃貸住宅借上げ予定期間は、2年間とする。
(注)上記取扱は、県外への避難者についても同様とする。
○東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱について
(平成23年4月30日)
(社援発0430第1号)
(福島県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)
今次災害の復旧に当たり、各県の奮闘、御尽力に敬意を表します。
応急仮設住宅の供与に当たって民間賃貸住宅の借上げによることも差し支えない旨、累次にわたり周知してきたところであります。
被災三県においては、現に救助を要する被災者が自ら民間賃貸住宅に入居している事例も少なくなく、また、応急仮設住宅の用地確保等の課題があって避難所生活が長期化しているところであります。この状況下、民間賃貸住宅借上げの活用が求められており、今般、民間賃貸住宅の取扱について下記のとおりといたします。
貴職におかれて、この内容を御了知いただくとともに、管下市町村に周知し、速やかに被災者の住環境の向上を図られたく、特段の御配慮御尽力をお願いします。
記
1.災害救助法による応急救助は、県が、現に救助を要する被災者に対して行うものである。この考え方に沿って、現に救助を要する被災者に、県が民間賃貸住宅を借り上げて提供した場合に、災害救助法の適用となって同法の国庫負担が行われる。
2.県の委任を受けた市町村が借り上げて提供した場合も、県借上げの場合と同様とする。
3.発災以降に被災者名義で契約したものであっても、その契約時以降、県(その委任を受けた市町村)名義の契約に置き換えた場合、1.と同様とする。
(注)契約置換えに当たっては、敷金、礼金、仲介手数料等の入居費用の二重払いや被災者の負担が生じぬよう、留意されたい。
4.民間賃貸住宅借上げの場合の国庫負担対象経費は、敷金、礼金、仲介手数料等の入居に当たっての費用、並びに、月ごとの家賃、共益費及び管理費である。共益費及び管理費の実費は、月ごとの家賃に加算できる。
5.月ごとの家賃については、地域の実情(実勢賃貸料)、被災者の家族構成等により区々であると想定されるものの、災害救助費という公費負担の性格にも鑑み、岩手・宮城内陸地震の際には一戸当たり月額6万円としたことを参考とされたい。なお、さらに特別な事情がある場合は、協議されたい。
6.応急仮設住宅供与としての民間賃貸住宅借上げ予定期間は、2年間とする。
(注)上記取扱は、県外への避難者についても同様とする。