添付一覧
○年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務についての一部改正について
(平成23年3月3日)
(障精発0303第3号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)
年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定については、「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について」(平成7年9月28日健医精発第59号厚生省保健医療局精神保健課長通知)により、その適切な実施をお願いしているところであるが、今般、他法令の改正のため、別添のとおり当該通知の一部を改正することとしたので、貴管内市町村を含め関係者及び関係団体に対する周知方につき配慮願いたい。
(別添)
記
1 年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定は、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領の第2の3(3)のとおり、年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級とする。
2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第23条第1項第2号に規定する「精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類」は、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領の第2の1(4)のとおりであるが、詳細は、別添1の表のとおりである。
3 この場合、これらの書類により、障害種別、障害等級及び現に年金を受けていることの確認をする必要があるが、年金証書に障害の種別や障害等級が記載されていない場合が多く、また、障害等級の変更や支給停止がされている場合もあることから、年金裁定通知書や年金支払通知書等を参照して確認することが必要であり、その方法は、概ね別添1の表のとおりである。
なお、障害基礎年金については、年金支払通知書又は年金振込通知書に記載されている支払金額により障害等級を特定することができることから、別添2を参照して年金の障害等級の確認をする。
4 これらの方法によっても確認できない場合には、年金事務所等に対して、申請者本人の同意書を添付の上、文書により照会を行うことにより確認する。
別添1
年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定方法一覧
年金の種別 |
添付書類 |
障害種別の確認 |
障害等級の確認 |
現に受給していることの確認 |
照会先 |
国民年金法の障害基礎年金、旧法の障害年金及び厚生年金保険法の障害厚生年金、旧法の障害年金 |
①年金証書の写し ②年金裁定通知書(年金証書と一体となっている)の写し ③年金支払通知書又は年金振込通知書の写し ④照会についての同意書(②の診断書の種類の欄が1である場合、及び厚生年金や旧法国民年金で次回診断書提出年月の欄に記載された月を経過している場合は、同意書の提出が必要) |
年金裁定通知書 ・診断書の種類の欄に7と記載されていれば、精神障害である。 ・ただし、1と記載されているものは、精神障害に限定されないので、照会により確認する。 |
年金裁定通知書 ・障害等級の記載欄があるが、障害等級が変更されても当初の年金裁定通知書の書き換えは行われない。このため、次回診断書提出年月の欄に記載された月を経過しているものについては、障害等級が変更している可能性があるため照会により確認する。 ・但し、障害基礎年金については、年金支払通知書等に記載された金額から等級の確認ができる。 |
年金支払通知書又は年金振込通知書 |
各年金事務所 |
国家公務員等共済組合法の障害共済年金、旧法の障害年金 |
①年金証書の写し ②年金支払通知書の写し ③照会についての同意書(①に障害等級及び障害種別の記載がある場合は、同意書の提出は不要) |
年金証書 ・平成7年8月21日以後に決定された年金証書については障害の種別の記載がある。1級の10号又は2級の16号であれば精神障害である。1級の11号、2級の17号若しくは3級の13号又は14号であれば精神障害に限られないので照会が必要である。 ・同日前に決定された年金証書については、障害の種別の記載がないので、照会で確認。 |
年金証書 ・平成7年8月21日以後に決定された年金証書には、障害等級の記載欄があり、障害等級が変更された場合にも、証書が書き換えられる仕組みであるので、等級が確認できる。 ・同日以前に決定された年金証書については、障害等級の記載欄がないため照会により確認。 |
年金支払通知書 |
国家公務員等共済組合連合会 |
地方公務員等共済組合法の障害共済年金、旧法の障害年金 |
①年金証書の写し ②年金支払通知書の写し ③照会についての同意書 |
・障害の種別は、年金証書では確認できないので照会により確認。 |
・障害等級は、年金証書では確認できないので、照会により確認。 |
年金支払通知書 |
地方公務員共済組合 |
私立学校教職員共済組合法の障害共済年金、旧法の障害年金 |
①年金証書の写し ②年金決定・改定通知書の写し ③年金の送金及び調整額のおしらせの写し ④照会についての同意書(②に1級の10号又は2級の16号の記載がある場合は、提出不要) |
年金証書 年金改定・決定通知書 ・障害の種別の記載があり、1級の10号又は2級の16号であれば精神障害である。 ・1級の11号、2級の17号又は3級の13号若しくは14号であれば精神障害に限られないので照会により確認。 |
年金証書 年金改定・決定通知書 ・障害等級の記載があり、確認できる。(年金改定・決定通知書は、障害等級変更や年金額の改定の都度に交付される) |
年金の送金及び調整額のおしらせ |
私立学校教職員共済組合 |
農林漁業団体職員共済組合法の障害共済年金、旧法の障害年金 |
①年金証書の写し ②年金支払通知書の写し ③照会についての同意書 |
・障害の種別は、年金証書では確認できないので照会により確認。 |
・障害等級は、年金証書では確認できないので、照会により確認。 |
年金支払通知書 |
農林漁業団体職員共済組合 |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金 |
①特別障害給付金受給資格者証の写し ②国庫金振り込み通知書(国庫金送金通知書) ③照会についての同意書 |
・障害の種別は、特別障害給付金受給資格者証では確認できないので照会により確認。 |
・障害等級は、特別障害給付金受給資格者証では確認できないので照会により確認。 |
国庫金振り込み通知書(国庫金送金通知書) |
年金事務局 |
別添2
障害基礎年金の金額による障害等級の判定方法
判定方法(平成18年10月時点)
障害基礎年金の1級及び2級の年金額(月額)はそれぞれ
1級 82,508円+子の加算
2級 66,008円+子の加算
子の加算については
第1子・第2子 各18,991円
第3子以降 各6,325円
により、計算される。年金振込通知書又は年金支払通知書に記載される金額は2か月分の金額であることから、1回当たりの支払額は次のとおりとなる。
等級 子の数 |
1級 |
2級 |
0 |
165,016円 |
132,016円 |
1 |
203,000円 |
170,000円 |
2 |
240,982円 |
207,982円 |
3 |
253,632円 |
220,632円 |
4 |
266,282円 |
233,282円 |
5 |
278,932円 |
245,932円 |