添付一覧
○プソイドエフェドリン塩酸塩等を含有する一般用医薬品の販売時における購入理由の確認等について
(平成23年5月13日)
(薬食監麻発0513第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)
先般、薬局の店舗にて購入したと思われるプソイドエフェドリン塩酸塩を含有する一般用医薬品からプソイドエフェドリンを抽出するなどして、覚せい剤を密造した疑いのある事案が発生したところです。
このような事案の再発を防止するため、薬局等販売業者において、プソイドエフェドリン塩酸塩、プソイドエフェドリン硫酸塩又はエフェドリン塩酸塩を含有する一般用医薬品(以下「当該医薬品」という。)の販売の際、下記の点に、ご留意していただきたいと思いますので、貴管下関係業者に対する周知方よろしくお願いします。
また、各都道府県薬務主管課に対して下記2にかかる情報が提供された場合は、当課までその旨連絡をお願いします。
なお、警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課長より当職あて別添写し「プソイドエフェドリン塩酸塩等を含有する一般用医薬品の販売の際の薬局開設者等に対する協力要請に関する依頼について」(平成23年5月13日付け警察庁丁薬銃発第122号)のとおり、依頼がありましたことを申し添えます。
記
1 当該医薬品について、大量又は頻回購入を希望する者に対し、購入理由を確認すること。
(※)「大量購入」とは、概ね1回の購入量が60日分以上の服用量を目安とし、「頻回購入」とは、近接した期間内(概ね7日以内とする。)における購入量の総量が、60日分以上の服用量にあたる場合をいう。
2 1の場合にあって、購入理由が不自然である、又は説明を拒否するなど購入希望者の言動等に不審な点が認められるときは、販売状況(販売の有無、販売した場合は販売年月日、販売医薬品名、販売数量、購入理由等)及び把握した購入希望者に関する情報(氏名、連絡先(住所、電話番号等)、特徴、車両ナンバー等)について、各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)、都道府県薬務主管課、警察本部薬物対策担当課又は最寄りの警察署へ情報提供すること。
別添
○プソイドエフェドリン塩酸塩等を含有する一般用医薬品の販売の際の薬局開設者等に対する協力要請に関する依頼について
(平成23年5月13日)
(警察庁丁薬銃発第122号)
(厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長あて警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課長通知)
最近の薬物情勢は、年間1万人を超える薬物事犯者の検挙が続く中で、著名人らによる覚醒剤事犯の相次ぐ検挙や若年者を中心とした大麻事犯の増加等、依然として深刻な状況にあり、中でも、覚醒剤事犯の検挙人員は全薬物事犯検挙人員の約8割を占め、覚醒剤は依然として我が国の薬物問題の中心的課題であります。
我が国で乱用される覚醒剤の大半は国外から密輸入されるものと推認される中で、先般、警視庁においては、住居付近の複数の薬局で購入したと思われるプソイドエフェドリン塩酸塩を含有する一般用医薬品(風邪薬)から覚醒剤を密造したとの容疑で神奈川県内に居住するイラン人2名を逮捕したところであります。
言うまでもなく、薬物乱用問題は治安の根幹を揺るがすものであり、その供給源の一つである覚醒剤密造事案に対しては、取締りの強化とともに、抑止のための対策を講じるなどにより、絶無を期すことが重要であります。
つきましては、こうした趣旨をご理解頂き、今後の同種密造事案の防止に資するため、プソイドエフェドリン塩酸塩、プソイドエフェドリン硫酸塩、エフェドリン塩酸塩を含有する一般用医薬品(以下「当該医薬品」という。)を販売する薬局開設者等の関係事業者において当該医薬品を販売する際には、下記の点にご理解ご協力を頂くよう、その周知・指導方についてご協力を宜しくお願い致します。
記
1 当該医薬品について、大量又は頻回購入を希望する者に対し、購入理由を確認すること。
2 1の場合にあって、購入理由が不自然である、又は説明を拒否するなど購入希望者の言動等に不審な点が認められるときは、販売状況(販売の有無、販売した場合は販売年月日、販売医薬品名、販売数量、購入理由等)及び把握した購入希望者に関する情報(氏名、連絡先(住所、電話番号等)、特徴、車両ナンバー等)について、警察本部薬物対策担当課又は最寄りの警察署へ提供すること。